岩国市議会 2023-03-03 03月03日-02号
重度障害者(児)福祉タクシー料金助成事業は、身体障害者手帳の所持者で1級から3級までに該当する方、療育手帳の所持者、精神障害者保健福祉手帳の所持者及び精神障害を支給事由とする障害年金1級に該当する方を対象に、申請に基づき、1枚500円のタクシー利用券を1か月当たり4枚、1年当たり最大48枚交付、金額にして最大2万4,000円分を助成しています。
重度障害者(児)福祉タクシー料金助成事業は、身体障害者手帳の所持者で1級から3級までに該当する方、療育手帳の所持者、精神障害者保健福祉手帳の所持者及び精神障害を支給事由とする障害年金1級に該当する方を対象に、申請に基づき、1枚500円のタクシー利用券を1か月当たり4枚、1年当たり最大48枚交付、金額にして最大2万4,000円分を助成しています。
身体障害者手帳の1級から3級、精神障害者保健福祉手帳の1級から3級、療育手帳のA、Bいずれかを所持している、もしくは精神障害を支給事由とした障害年金1級を受給している市民の方に同様な制度があり、お体に障害のある方は、75歳未満でも対象になっています。本制度をよりよくするためには、予算はかかりますが、要支援・要介護認定を受けた方で、自動車免許を返納した方に適用範囲を拡大すべきではないのでしょうか。
議員の費用弁償は、議員が職務で費用を要した場合、その都度実費を計算して支給することも、日当及び旅費についてあらかじめ一定の基準を定め、それに基づいて支給することもできるとされており、最高裁判所の判例でも、費用弁償条例を制定するに当たっては、あらかじめ支給事由を定め、それに該当する場合には、標準的な実費である一定の額を支給することも許され、この場合、いかなる事由を支給事由として定めるか、また、その額を
本年4月から、合併協議会の調整方針に基づきまして、身体障害者手帳1級から3級を所持しておられる方、療育手帳を所持しておられる方、精神障害者保健福祉手帳1級から3級を所持しておられるか、精神障害を支給事由とする障害年金1級の受給資格をお持ちの方を対象として、月4枚、年間48枚、また、人工透析者の方々には週2回未満人工透析を行う方に、年間72枚、月6枚でございますが、週2回以上人工透析を行う方には、年間
これは、傷病補償年金、または障害補償年金を受ける権利を有する者で、一定の支給事由により常時介護、または随時介護を要する者に対して、当該介護を受けている期間は、介護に要する費用を補償することとなっておりますが、その補償額を支給事由によりそれぞれ10万4,970円を10万4,590円に、5万6,950円を5万6,710円に、5万2,490円を5万2,300円に、2万8,480円を2万8,360円に改めるものでございます