萩市議会 2021-02-19 02月19日-02号
続きまして、平成30年度の税制改正に伴う軽減基準の改正は個人所得課税において、給与所得、公的年金等の所得控除を10万円引下げ、基礎控除を10万円引上げる見直しが行われたことに伴いまして、国保における軽減基準においても、基礎控除を10万円引上げるものでございます。
続きまして、平成30年度の税制改正に伴う軽減基準の改正は個人所得課税において、給与所得、公的年金等の所得控除を10万円引下げ、基礎控除を10万円引上げる見直しが行われたことに伴いまして、国保における軽減基準においても、基礎控除を10万円引上げるものでございます。
主な質疑として、この改正により、被保険者はどのような影響を受けるのか、との問いに対し、上位法の改正で、所得控除額が10万円引き下げられることになり、本改正を行わなければ、国民健康保険料が上がることとなる。今回の改正は、被保険者への影響が出ないように、引き下げられた所得控除額の10万円分を、基礎控除額を引き上げることによって相殺するものである、との答弁でした。
本案は、国の税制改正に伴い、保険料の算定に用いる長期譲渡所得の特別控除に「低未利用土地等を譲渡した場合」を新たに追加するほか、給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除へ、所要額の振替がなされたことによって保険料軽減判定に影響が生じることから、これを解消するため、所要の条文整備を行おうとするものであります。 次に、議案第174号「下関市介護保険条例の一部を改正する条例」についてであります。
具体的には、個人所得課税の見直しにより、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準に係る不利益を生じさせないために基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引上げを行うものであります。
改正の内容としましては、平成30年度税制改正において、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたことに伴い、所得情報を基に判定を行う国民健康保険料の軽減措置について影響や不利益が生じないよう、軽減判定基準額の算定方法について、規定の整備を行うものです。
主な改正の内容としましては、個人の市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を追加すること、市たばこ税における軽量な葉巻たばこの課税方式を見直すこと、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩和すること等に伴う規定の整備となっています。
改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税において、申告書における所得控除額の内訳の記載を簡素化できること、及び、非課税措置の対象に単身児童扶養者を追加することなどについて定めようとするものであります。
改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税において、申告書における所得控除額の内訳の記載を簡素化できること、及び、非課税措置の対象に単身児童扶養者を追加することなどについて定めようとするものであります。
これまでは寡婦控除、おわかりになりますかね、寡婦控除というところでいろいろな所得控除あるいは住民税でも控除があったといった方がおられます。今回の単身児童扶養者というのは、この書いてありますとおり、児童扶養手当の支給を受けている児童、当然受けておられる、その児童の父または母のうち婚姻をしていない方、未婚の方、婚姻をされたことがない方、未婚の母、父、ということです。
また、近年は、健康づくり、子育て支援を中心とした住民福祉の向上や所得控除や雇用創出を通じて地域経済の再生を目指し、まち・ひと・しごと総合戦略や長門成長戦略に掲げる政策的事業の取り組みを進めており、正規職員の減に加え、全庁的に業務量が増加傾向にあり、多くの職員が担当業務のみならず、地域活動や大規模イベントの開催を担うなど忙しくしていることは十分承知を致しております。
その概要は地方税法の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うもので、その主な内容として、平成33年度以降の個人住民税について、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに基礎控除を同額引き上げることで控除の振りかえをする措置と、また、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者に対して基礎控除等の適用を行わないこと等を規定するものです
制度について御説明申し上げますと、地方公共団体に対して個人が寄附をした場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について所得税からは所得控除され、住民税からは基本控除のほか、特例控除も加算される仕組みとなっており、こうした税控除を受ける対象となる寄附がふるさと納税でございます。 まず初めに、制度が始まってからの累計収支は、との御質問についてお答えいたします。
改正の主な内容としましては、平成33年度以降の個人住民税について、給与所得控除及び公的年金控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げることで控除の振りかえをする措置、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者に対して基礎控除等の適用を行わないこと等を規定するものであります。
本議案の主な内容というのは、地方税法の一部改正により住民税では給与所得控除・公的年金等控除の制度改正による見直しに伴う住民税の改正を行うものでありますけれども、その具体的な内容と制度改正による影響についてお尋ね致します。 あわせて、たばこ税についても同様にお尋ねして質疑を終わります。 ○議長(武田新二君) 緒方税務課長。 ◎税務課長(緒方栄作君) おはようございます。
また、市民税の非課税限度額を10万円増額することで、非課税対象者が増加するのか、との問いに対し、これは給与所得控除、公的年金控除が10万円、基礎控除に振りかえられたことから、合計所得金額を基準としている非課税限度額を10万円増額し、これまでと同じ要件で非課税の該当を判定しようとするものであり、具体的な対象者数は把握していないが人数は変わらないと考えている、との答弁でした。
改正の主な内容は、住民税では、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直し、たばこ税では、税率の段階的な引き上げ及び加熱式たばこに係る規定の追加、固定資産税及び都市計画税では、宅地、農地等に対して課する課税標準の負担調整措置の延長及び適用条項のずれに伴う改正を行ったものであります。
寡婦控除とは、配偶者と死別や離婚した後に再婚していない人が所得控除を受けられる制度でありますが、未婚のひとり親は寡婦とはみなされず、控除を受けることができません。 このため所得税額はもとより、それに基づいて計算される公営住宅の家賃や保育料などで不利益をこうむっている現状があります。
それから、7点目は、寄附金の所得控除についてでございます。 通常、大きな寄附金をすれば、所得控除を受けたいというのが普通の考え方でございます。よく香典返し等で、地区社協を通して市社協に上がっていくと、地区社協では税控除ということになりませんので、直接市社協に持っていかなきゃというような方もいらっしゃいます。
それから、7点目は、寄附金の所得控除についてでございます。 通常、大きな寄附金をすれば、所得控除を受けたいというのが普通の考え方でございます。よく香典返し等で、地区社協を通して市社協に上がっていくと、地区社協では税控除ということになりませんので、直接市社協に持っていかなきゃというような方もいらっしゃいます。
イ 分配方法について ウ 住んでいる地域で金額に差 (7) 寄附金の所得控除について 答 弁 都野福祉保健部長 ……………… 202,205,206 209 ・ 仲山哲男議員 …………… 210,214,215,216,218,219,220 ・ 市内のため