下松市議会 2022-06-14 06月14日-02号
所得が一定基準より少ない世帯の場合には法定減免が行われることになっておりますが、その他の場合には、常にこの所得割、均等割。これは人数割です。一人頭幾らということです。そして平等割。これが世帯、一つの世帯ということであります。これで構成をされております。 本来、私は税の負担は、それを負担する能力に応じて行われるものだと考えます。
所得が一定基準より少ない世帯の場合には法定減免が行われることになっておりますが、その他の場合には、常にこの所得割、均等割。これは人数割です。一人頭幾らということです。そして平等割。これが世帯、一つの世帯ということであります。これで構成をされております。 本来、私は税の負担は、それを負担する能力に応じて行われるものだと考えます。
さらに、均等割、所得割、限度額も次第に引き上げられていっております。今度は窓口負担の引上げという状況がございます。先ほど言いましたように、加入者の収入の状況や健康状態を考えれば、他の保険制度とは違った特段の配慮が求められると思います。
附則第5条第1項の改正は、個人の市民税の所得割の非課税範囲等に係る所得の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定するものです。 附則第6条の改正は、特定一般用衣料品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の期間を5年間延長するものです。 附則第1項は、本条例の施行期日を規定するものです。 2ページをお願いします。
この議案は、国民健康保険税基礎課税額の所得割額及び世帯別平等割額に係る改定を行うため、所要の改正を行うものであります。 それでは、主な質疑と答弁を申し上げます。 2年連続の税率引下げで大変うれしく思っている。
これまで、特例の軽減措置が9割から7割へ改悪され、所得割の軽減措置も5割から2割へ改悪され保険料負担が大きくなっており、新年度も同様のまま維持されます。さらに、後期高齢者医療保険料が2年に1度の保険料率改定により、1人当たり約5,000円以上の引上げを山口県後期高齢者医療広域連合会で決定され、5回連続の保険料引上げであります。
このうち、国民健康保険料については、1年間の歳出見込額から保険料以外の歳入見込額を差し引いた後の額を保険料の還付総額として、所得に応じて負担する所得割、被保険者1人当たりの均等割、それと1世帯当たりの平等割に割り振った額の合計により決定しております。
第3条第1項の改正は、国民健康保険税の所得割額の算定に際し、基礎控除後の総所得額等に乗ずる割合を改正するものです。 第4条の改正は、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額を改正するものです。
改正の内容としましては、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされたことに伴い、保険料賦課額の所得割額の算定について、規定の整備を行うものです。
これは、国民健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、国民健康保険料の所得割額の算定の対象となる所得の改定を行うほか、所要の改正をいたすものでございます。 議案第35号は、山口市介護保険条例の一部を改正する条例でございます。
資産割、具体的には、応能割のうちの資産割、これがなくなって、応能割は所得割だけになる。その応能割と、応益割と言われる部分の比率を今回条例によって決めるんだということが大まかな内容だと思います。これをする目的というのは何なのかということが1点。 から、それによってどんな影響が出るかということが2点。 市民の保険料これはどうなるかということが3点目です。
ただ、個人の所得割については、給与所得、これを5%の減という見込みを立てておりまして、令和2年度に比べると11億円ぐらい減っているのかなと、令和2年度の当初予算では728億円程度、ここを書いておりましたけれども、今回の給与所得は718億円程度ということで、この辺の伸びが今回のコロナ禍で若干伸びがないということを見立てております。 続いて、固定資産税の関係でございます。
議案第19号は、国民健康保険条例の一部を改正するものであり、国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の所得割額の算定に係る規定について、所要の改正を行うものであります。
それで、まず地方税、地方譲与税、それから利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金等ですけれども、これも若干なりとも、減っていないのですけれども、これは配当金とか株式等譲渡所得割とか、株式の関係ではないかと思うのですけれども、これはコロナ禍で、本来税収が下がらなくてはならないところが、これも税収が上がっているわけです。
この議案は、国民健康保険税基礎課税額の所得割額及び世帯別平等割額に係る改定を行うため、所要の改正を行うものであります。 具体的には、被保険者の税負担の軽減を図るため、国民健康保険税の基礎課税額のうち、所得割額に係る税率を0.5%引下げ、7.7%とし、平等割額を1,000円引下げ、2万2,000円とするものであります。
まず市民税ですが、そのうち一般の所得割の課税標準は前年所得ですので、それは置いておきます。経済の影響を受けそうな現年課税である退職所得分の算出根拠について、ただいま説明があったような経済状況を踏まえて、説明をお願いします。 ◎財政部長(神長賢人君) 退職所得に係ります、令和3年度当初予算における歳入の算定根拠についてお答え申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、国において、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたことから、本条例において、保育所等の保育料の階層決定に際し、市民税所得割課税額の算定に当たり設けていた同趣旨の特例を廃止するため、所要の条文整備を行おうとするものであります。 委員会は、以上4議案について、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
その国民健康保険制度を支える国民健康保険料は、加入をされている皆様の負担で賄うという受益者負担の原則の下に所得に応じた所得割、先ほど議員が言われました加入者人員による均等割、それと世帯ごとに掛かる平等割という、3方式によって賦課がされておる次第でございます。 御指摘のとおり均等割は人数に応じた保険料となるため、多子世帯等は御負担が大きいとの御意見も伺っておるところでございます。
内容と致しましては、市民税課税世帯であっても市民税の所得割額が9万7,000円未満の世帯の方は保育料の全額を、また所得割額が9万7,000円以上の世帯であっても保育料の半額を補助するものでございます。 このほか、本市が行う多子世帯の支援と致しまして、今年度より国民健康保険において多子世帯に対する減免を開始しております。
実際のところ、市町村民税所得割で申しますと13万6,700円以下の世帯ということで、確かに御家庭によってはぎりぎりのボーダーラインであったりとか、そういったところがございますが、今現在のところ、県のもともとの乳幼児医療費の考え方、この所得制限をよりどころとさせていただいて、ほかの独自にやっております小学生、中学生の乳幼児医療についても、その所得制限を基準に考えさせていただいているところでございます。
審査の中で明らかになった事項は、所得割率は対前年度比0.2%増の10.48%、均等割額は対前年比1,403円増の5万3,847円である点。3月末時点の被保険者数は1万771人で、年々増加傾向である点。現年度滞納繰り越し分を合わせた収納率は99.4%前後で推移している点でございます。 質疑、討論はなく、全員賛成で可決すべきものと決しました。