下関市議会 2010-03-10 03月10日-05号
予防費では、感染症予防及び治療対策推進の観点から、感染症法に基づく特定感染症検査等事業における肝炎ウイルス検査事業及び相談事業、そして緊急肝炎ウイルス検査事業を実施してございます。
予防費では、感染症予防及び治療対策推進の観点から、感染症法に基づく特定感染症検査等事業における肝炎ウイルス検査事業及び相談事業、そして緊急肝炎ウイルス検査事業を実施してございます。
感染症法に基づく定期的な報告によりますと、平成18年度の情報ではございますが、全国での細菌性髄膜炎の患者報告数は350名で、病原体の届け出があった患者の約40%がヒブによる髄膜炎であると報告されております。山口市でのヒブによる細菌性髄膜炎の発症は平成20年に1件、肺炎球菌による細菌性髄膜炎の発症は平成21年に1件報告されております。
現在、新型インフルエンザにつきましては、集団での発生が急増していることから、平成21年8月25日、感染症法の施行規則の一部改正が公布、施行され、これまでのようにすべての医療機関から県への発生届け出は不要となりました。
こうしたことは感染症法に基づいて県が地域内の感染拡大防止を目的に実施されるものです。さらに患者が児童生徒等である場合には、発生状況に応じて県からの要請に基づき市として市内の学校、保育施設等の一部または全部の臨時休業を行うこととなります。
厚生労働省では、メキシコやアメリカで確認された豚インフルエンザH1N1を感染症法第6条7号に規定する等、感染症に位置づけました。世界で初めてメキシコでの感染が確認されて以来、日本でも水際対策として空港などでの検疫が強化されました。
メキシコや米国等で確認された新しい豚インフルエンザが世界に広がり、感染症法の関係規定による新型インフルエンザ等の感染症と位置づけられ、感染の拡大を防止するさまざまな対応が国際的な連携のもとに始められていたものの、先月5月9日に弱毒性ウイルスと確認されているものの、日本国内で初の感染者が残念ながら確認をされました。先日も県内でも初の感染者。
国は2005年、感染症法を制定し、2006年、山口県も行動計画を策定しました。2008年9月、県の新型インフルエンザ対策合同想定訓練が我が周南市でも実施されました。 周南市では、ことしの1月19日の臨時議会で、新型インフルエンザの発生時、職員が着用するためのマスクなどの購入費719万円が提案され、議会を通過したところです。
対策の実務上の内容から見てのお話になりますけれども、国においても新型インフルエンザ対策本部を内閣総理大臣を本部長として進めてるということもありまして、また、感染症法が改正されたというようなこともありまして、このたび予算として提案させていただこうというふうにしているものでございます。 内容につきましてですけれども、大きく2点ほどございまして、普及啓発資材を配備するというものが1点目でございます。
そして、平成20年、ことしになりまして、感染症法で報告が義務づけられましたので、全件の報告ということになってございますが、3月11日現在で、9人の患者発生報告を受けておるところでございます。 それから対象となる人をもう一度詳しく説明させていただきますと、この混合ワクチンの対象者につきましては、先ほども申し上げましたように、現在は、1期として生後12カ月から24カ月未満の方、いわゆる1歳の方。
本案は、本条例のもととなる法律「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、いわゆる「感染症法」の一部改正により結核予防法が廃止され、結核対策の規定が「感染症法」に統合再編されることに伴い、「下関市感染症の診査に関する協議会条例」の一部を改正しようとするものであります。
すべてかどうかわかりませんが、例として申し上げますと、感染症法、狂犬病予防法、植物防疫法、家畜伝染病予防法、林業種苗法、森林病虫害等防除法、水産資源保護法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、動物の愛護及び管理に関する法律、こういったものがございます。 ○議長(広戸一見君) 近藤則昭議員。 ◆18番(近藤則昭君) 9つおっしゃられましたですかね。
重症急性呼吸器症候群、通称サーズが、ことしの春先からアジアを中心として流行し、7月5日にWHOは終息宣言を出しましたけども、国は、サーズを指定感染症と定め、感染症法の一部改正を行ったところでございます。このことにより、国の役割は、緊急時に、患者の入院、消毒等の措置について都道府県に対して必要な指示を行い、また、必要に応じて専門家を現地に派遣し指導することと規定をされております。
重症急性呼吸器症候群、通称サーズが、ことしの春先からアジアを中心として流行し、7月5日にWHOは終息宣言を出しましたけども、国は、サーズを指定感染症と定め、感染症法の一部改正を行ったところでございます。このことにより、国の役割は、緊急時に、患者の入院、消毒等の措置について都道府県に対して必要な指示を行い、また、必要に応じて専門家を現地に派遣し指導することと規定をされております。
日本では、平成15年4月、感染症法に規定する新感染症として取り扱われることになり、国、県において、国内発生に備えた体制の整備が図られているところでございます。 山口県においては、平成15年4月、SARS対策行動計画が策定されましたが、この中で市町村の役割として、住民に対する正しい知識の普及啓発及び患者発生時には必要に応じ蔓延防止のため消毒を実施すると、当初の行動計画ではされております。