岩国市議会 2023-12-11 12月11日-04号
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、感染者の全数を把握する全数把握感染症から、指定した医療機関からの報告数のみを把握する定点把握感染症へ変更となりました。 それにより、新型コロナウイルス感染症に対する人々の意識にも変化が起き、社会生活への影響が小さくなってきています。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、感染者の全数を把握する全数把握感染症から、指定した医療機関からの報告数のみを把握する定点把握感染症へ変更となりました。 それにより、新型コロナウイルス感染症に対する人々の意識にも変化が起き、社会生活への影響が小さくなってきています。
こうした中、本年3月からは、マスク着用が個人の判断に委ねられ、5月には感染症法上の位置づけが2類から5類に移行するなど、社会はアフターコロナに向けて大きく変わってまいりました。地域での行事やイベントも再開し始めているものもございます。3年という空白の期間の中で、担い手の高齢化や承継の中断、イベントそのものを実施することへの意欲の低下が懸念されているところであります。
昨今の全国の人の流れの状況を見ると、先月8日の感染症法上の分類変更を契機に、多くの活動が自由に制限なく行える世の中に戻りつつあります。このような中、岩国錦帯橋空港を軸とした広域ネットワークの充実により、沖縄県との結びつきはさらに深まっていくものと思われます。
実態の把握についてですが、同じウイルスで発症する水ぼうそうは感染症法上の5類感染症に位置づけられており、定点把握感染症ということで定められております。しかしながら帯状疱疹については、感染症法上の届出の対象疾患ではないため、罹患者数をはじめ、後遺症などの把握が難しい状況です。
◎健康福祉部長(瀬来輝夫君) 今、議員のほうから権限云々ではないというお話ございましたが、この感染症法で、国、県、市町村、それぞれの役割が決まっております。 特に、感染症に関する法律の何条だったかちょっと覚えていませんが、感染患者に対する個人情報の保護、これは徹底をされております。
このような現状の中、接触状況の確認調査、検体の採取、入院勧告、患者移送など感染者の対応につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法により、県または保健所を設置する市が措置することとなっており、山口県または中核市であり保健所を設置している下関市が、それぞれ調査し、公表しているところでございます。
萩市は今のところ感染が拡大していないので、のんびりと構えている、との御指摘ですが、基本的にクラスターが発生した場合の入院調整は、感染症法の規定により県が行うことになっています。市は、常に県や医療機関から感染者の発生状況報告の情報を入手し、昼夜、休日を問わず、随時本部会議を開催して、感染拡大を防ぐための必要な対策を講じております。
◆西岡広伸君 それから私は、政府が今は罰則を新設する感染症法の改定を検討していることについて、日本医学会連合が先月14日「感染抑止も困難になる」とする反対声明を挙げました。また、日本公衆衛生学会と日本疫学会も同日、罰則は不適切とする声明を出しています。 その声明の第一に挙げているのが、感染症の制御は国民の理解と協力によるべきとしています。
次に、検疫法の改正の背景でございますが、感染症の発生予防、蔓延防止、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とし、必要な措置を定めた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法においては、新型コロナウイルス感染症は指定感染症に定められまして、その期間は施行日、これは令和2年2月1日から1年以内とされておりまして、特に必要であると認められる場合には、さらに1年以内に限り延長することができると
国におかれましては、本年8月、今後の季節性インフルエンザの流行期も見据え、感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し、検査体制の抜本的な拡充、医療提供体制の確保、保健所体制の整備など新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組の方針を取りまとめられたところでございます。
現在、新型コロナウイルスは指定感染症に指定されていて、無症状の感染者も入院または宿泊施設での療養、自宅療養が必要であるということになっていると思うんですけれど、今後ベッド数などの医療資源を重症者に重点化するため、指定感染症として感染症法の適用項目の検討に入っていると聞いておりますけれども、それはどのような対応になっているのかをお伺いいたします。
ただ、この感染症の対応につきましては、これは基本的にはいわゆる感染症法に基づいた対応をすると、こういう流れになっております。仮に、今議員がおっしゃったことも一理あるとは思いますが、仮に自治体がばらばらに対応した場合に、果たして国内における収束が本当に図れるのか。
1点だけ補足説明しますと、病床不足の問題ですが、既存の感染症法や新型インフルエンザ対策法による対応が、今回の対応が軽症者患者が多い新型コロナウイルスにマッチしていなかったという点も原因として1つ考えられますが、コロナに限らない、より根本的な原因は、日本の場合、病床そのものが足りないということは考えにくいので、病床機能の分化と連携が進んでいないこと。
PCR検査は、いわゆる感染症法により都道府県知事が実施することとなっており、市独自での設置は考えておりませんが、県はこのたび新たにかかりつけ医等の判断に基づき検体採取を行う地域外来検査センターを医療圏域ごとに設置することとしており、本市といたしましても医師会等と調整をしながら具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。 次に、重篤な感染者を受け入れる病床の確保と財政支援についてです。
こうした状況の中、国におかれましては新型コロナウイルス感染症を感染症法に基づく指定感染症、検疫法に基づく検疫感染症に指定され、感染拡大の防止と感染者に対する医療体制の整備等を図られているところでございます。
更に、国の感染症法に基づく指定感染症検疫法の検疫感染症に指定する政令の施行を受け、2月6日には市長を本部長として教育長、全部長、支所長、会計管理者及び上下水道局長の13名の本部員で構成する「新型コロナウイルス対策本部」を設置、会議を開催し、地域未発生期における蔓延防止の対策、国のコールセンターや県の開設窓口、海外からの来訪者に対する周知法など、それぞれの部課における市民の皆様への不安解消と適切な対応
また、感染症法では、従来の感染症が発生してから防疫措置を講じるといった事後対応型行政から、普段から感染症の発生拡大を防止することを目的とした事前対応型行政に基本的考え方を転換しています。このような流れの中にあって、下松市のインフルエンザなどの感染症流行時に多数の感染者を出す施設とそうでない施設と差が見受けられる。
季節性インフルエンザの発生状況につきましては、感染症法に基づき、県が指定した定点医療機関から毎週報告されたものを山口県感染症情報センターがとりまとめております。 周南環境保健所管内で、11の定点医療機関から報告された15歳未満の過去3年間のインフルエンザ発生の報告数ですが、平成27年度4,193人、平成28年度3,620人、平成29年度5,933人となっております。
保健所設置市であります本市におきましても、肝炎対策基本法施行前の平成20年度から、健康増進法及び感染症法に基づき、無料の肝炎ウイルス検査を保健所や市内の委託医療機関などで行うとともに、治療費助成の申請受付事務を保健所で行っているところです。 この無料の肝炎ウイルス検査の平成25年度の検査実績は、638件となっております。
厚生労働省では、H7N9型鳥インフルエンザウイルスの日本侵入に備え、H7N9型を感染症法に基づく指定感染症とし、強制入院や就業制限などができるとする対策を決めました。 新型インフルエンザの原因になるウイルス――鳥インフルエンザウイルスは、人から人への感染は起こりにくいとされており、これまで感染は確認されていません。