岩国市議会 2024-03-04 03月04日-02号
また、公営住宅のみでは不足する場合や、対応が困難な場合などは、山口県と連携して、応急仮設住宅を供与することになります。 いずれにいたしましても、被災された方々の状況に寄り添った対応を心がけ、被災者の方々の住まいの確保に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ◆25番(片岡勝則君) それでは、何点かにつきまして、再質問させていただきます。
また、公営住宅のみでは不足する場合や、対応が困難な場合などは、山口県と連携して、応急仮設住宅を供与することになります。 いずれにいたしましても、被災された方々の状況に寄り添った対応を心がけ、被災者の方々の住まいの確保に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ◆25番(片岡勝則君) それでは、何点かにつきまして、再質問させていただきます。
自主防災組織や企業などで、防災の中心的な担い手となる防災士や地域防災リーダーの育成を促進し、地域の防災力の強化を図ること(2) 土砂災害警戒区域指定後において、危険の周知、警戒避難体制の整備、既存住宅の移転促進等の人命を守るソフト対策につき、市と連携をして実施をすること7 災害復旧(1) 大規模災害時における円滑な県職員の派遣を含め、市との連携を強化して、迅速な災害復旧が図れるよう支援すること(2) 応急仮設住宅
それから、災害時においては、ペットの同行避難者の指定避難所などへの避難誘導と支援ということも書いていますけど、それから、指定避難所や応急仮設住宅へのペットと同行避難者の受け入れ、これは、市区町村のほうでこういうことを念頭に準備をしておく必要がありますよということを書いてあるわけです。実は、先ほど申しましたように、我が山口県では、同行避難までをうたっております。
次に、議案第141号「下関市理容の業に係る衛生上必要な措置等に関する条例及び下関市美容の業に係る衛生上必要な措置等に関する条例の一部を改正する条例」は、災害救助法の一部改正に伴い、条例中の「収容施設」を「避難所又は応急仮設住宅」に改めようとするものであります。
応急仮設住宅の借り上げ、いわゆるみなし仮設住宅につきましては、災害救助法の適用を受けた市町に対して、県があらかじめ協定を締結した不動産関係団体があっせんする住宅を借り上げ、被災者に提供するものであります。山口県内におきましても、このたび岩国市が本法の適用を受けたことから、この制度を実施しているところであります。
応急仮設住宅の借り上げ、いわゆるみなし仮設住宅につきましては、災害救助法の適用を受けた市町に対して、県があらかじめ協定を締結した不動産関係団体があっせんする住宅を借り上げ、被災者に提供するものであります。山口県内におきましても、このたび岩国市が本法の適用を受けたことから、この制度を実施しているところであります。
災害救助法につきましては発災直後の応急救助を目的としておりまして、被災者生活再建支援法においては復旧復興ということで、救助法の救助の内容としましては、避難所や応急仮設住宅の設置、食料・飲料水の給与、被服・寝具の給与、被災後の被災者の生活に関連した応急的な支援が対象となっております。
災害救助法につきましては発災直後の応急救助を目的としておりまして、被災者生活再建支援法においては復旧復興ということで、救助法の救助の内容としましては、避難所や応急仮設住宅の設置、食料・飲料水の給与、被服・寝具の給与、被災後の被災者の生活に関連した応急的な支援が対象となっております。
主な生活支援としましては、住宅の浸水被害などの災害で被災した方に支給する災害見舞金、住宅が著しい被害を受けた世帯に支給する被災者生活再建支援金、日本赤十字社等からの配分額に応じて支給する義援金、長期にわたりみずからの住居に居住できない方への応急仮設住宅の供与、日常生活を送る上で必要最小限の部分を修繕する住宅の応急修理、利子補給制度や償還据置期間がある災害援護資金の貸し付け、土砂等の撤去に要する費用の
このため応急仮設住宅の提供は、災害救助法で規定されている救助の種類の一つとして、災害のため住宅が滅失した被災者のうち、みずからの資力では住宅を確保できない方に対し、簡易な住宅を仮設し、一時的な居住の安定を図ることを目的としています。
1点目は、応急仮設住宅の建設及び住宅の提供についてです。地域防災計画では、用地の把握や供給体制の整備、民間賃貸住宅活用の協定締結に努めると示してあります。整備や協定締結の進捗状況、対応に向けた考え方を伺います。 ○副議長(中村隆征君) 古本建設部長。
この主な改正点は、業務継続計画──いわゆるBCPですが、この計画の実行マニュアル策定、受援計画の策定、総合支所での避難場所開設運営及び罹災証明書発行、応急住宅計画に関して公的住宅の提供、応急仮設住宅の提供、建設型応急仮設住宅の提供、旅館・ホテル等宿泊施設の確保、義援金品の受付、他は文言表記の改正でありました。
◎市民部長(大﨑信一君) 応急仮設住宅の建設というのもございまして、先ほどは、今の補修や応急修理という話をさせていただいて、数字を出したのですけども、応急仮設住宅の建設についても、地域防災計画では地震災害等により、住宅が全壊、全焼、または流失し、居住する住宅がない経済的弱者等を入居対象として、建設する戸数は、災害救助法の基準により、被災世帯の3割以内というのが上がっております。
災害により、住宅が滅失または破損した世帯に対する応急仮設住宅の提供は、被災者の生活確保の観点から、極めて重要なものであります。 仮設住宅の建設につきましては県が実施し、敷地の選定と入居予定者の選考については市が行うこととなっております。現在、本市では、葉山グラウンド1万8,300平方メートル及び下松スポーツ公園総合グラウンド2万2,800平方メートルを建設候補地といたしております。
さらに、公営住宅だけでは賄えないことが予想される場合におきましては、2つ目の対応といたしまして、民間賃貸住宅を借り上げて提供すること並びに応急仮設住宅の建設を行うこととされております。
本市では、大規模災害が発生した場合に備えて、地域防災計画において「応急仮設住宅の建設及び供与」を定めているところであります。 建設については県が実施し、敷地の選定と入居予定者の選考については、市が行うこととしております。 なお、敷地の選定につきましては、安全が確保できる場所として、現在、県と協議を進めているところであります。 以上でございます。 ○副議長(中村隆征君) 相本教育長。
1点目は、応急仮設住宅の建設及び住宅の提供についてです。計画の中では、用地の把握や供給体制の整備、民間賃貸住宅活用の協定締結に努めると示してあります。対応に向けた考え方と進め方を伺います。 ○議長(浅本正孝君) 藤本総務部長。
また、先ほど申し上げました、応急仮設住宅の入居者がおられますが、この皆様方の閉じこもりの防止であったり、孤立感であったり、ストレスを解消するための健康教室も開催しているところでございます。 また、須佐、田万川両総合事務所がございますけれども、乳幼児健診、健康相談等の対人サービスを現在も提供しております。
避難所運営への女性の参画推進、応急仮設住宅の管理への女性の参画推進、復旧・復興への女性の要援護者の参画推進などを含め、今後の地域防災計画を推し進める中で、平時にこうした対策を視野に入れた考えを進めておかないと、災害発生時では間に合わないことが多いことから、危機管理としての岩国市の対策の必要性を鑑みお尋ねいたします。 以上で、壇上からの質問を終わります。
被災された方々は、現在、応急仮設住宅や民間借り上げ住宅に入居されておられますが、その大半は、勤め先の会社が再建されないため、収入のめども立たず、今後の生活の見通しが不安定なままであります。国民生活第一と言いながら、いまだに目に見える形での復旧・復興のつち音がほとんど聞こえてきません。政府の無為無策は、目に余ります。