下松市議会 2022-06-16 06月16日-04号
新斎場の火葬使用料につきましては、周南地区衛生施設組合の事務にあたることから、当該議会において決定されるものであります。 市といたしましては、今後の組合議会の決定を受け、新斎場の円滑な運営に協力してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) 渡辺敏之議員。 ◆21番(渡辺敏之君) 今から、再質問は一問一答で行いたいと思います。
新斎場の火葬使用料につきましては、周南地区衛生施設組合の事務にあたることから、当該議会において決定されるものであります。 市といたしましては、今後の組合議会の決定を受け、新斎場の円滑な運営に協力してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) 渡辺敏之議員。 ◆21番(渡辺敏之君) 今から、再質問は一問一答で行いたいと思います。
次に、第287条の3では、重要案件について、一部事務組合の管理者、ここでは宇部市長ですけれども、が、その事務組合の議決をすべき事件のうち、政令で定める重要なものについて、当該議会の議決を定めようとするときは、あらかじめこれを当該一部事務組合を組織する地方公共団体、つまり当市と宇部市ですけれども、の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても同様とすると定められております。
で費用を要した場合、その都度実費を計算して支給することも、日当及び旅費についてあらかじめ一定の基準を定め、それに基づいて支給することもできるとされており、最高裁判所の判例でも、費用弁償条例を制定するに当たっては、あらかじめ支給事由を定め、それに該当する場合には、標準的な実費である一定の額を支給することも許され、この場合、いかなる事由を支給事由として定めるか、また、その額を幾らとするかについては、当該議会
次に、御質問の第3、予・決算について、第1点の会計決算の時期についてでありますが、一般会計及び特別会計の決算議案は、例年12月市議会に提出し、当該議会で御審議の上、認定をいただいているのが現状であります。
今の御質問に対しては、個人参加ができるのかどうかというのにつきましては、推進協議会側の考え方と、もう一つは当該議会の方の考え方の方が非常に大きな要因を占めるだろうと思います。 そこで、今この段階で、個人議員さんの個人参加について可か不可かと言われましても、ちょっと現時点ではお答えできないというのが実情でございます。