岩国市議会 2024-03-22 03月22日-05号
議案第7号 令和6年度岩国市土地取得事業特別会計予算議案第13号 令和6年度錦帯橋管理特別会計予算議案第21号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案第22号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案第23号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案第24号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する
議案第7号 令和6年度岩国市土地取得事業特別会計予算議案第13号 令和6年度錦帯橋管理特別会計予算議案第21号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案第22号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例議案第23号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例議案第24号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20│議案第23号 岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一│ ││ │ 部を改正する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21│議案第24号 岩国市市長等
議案第79号 令和5年度錦帯橋管理特別会計補正予算(第2号)議案第85号 岩国市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例議案第86号 岩国市一般職の職員の給与に関する条例及び岩国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例議案第88号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例議案第
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10│議案第87号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理│ ││ │ に関する条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11│議案第88号 岩国市市長等
勤勉手当の支給割合については、人事院の勧告に準じて、再任用職員を除く一般職の職員及び一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職の年間支給月数を0.1月分引き上げる改定をしています。 以上が主な改正内容ですが、本条例の施行に伴う本年度予算における一般会計と特別会計を合わせた歳出の影響額としましては、約6,600万円増加する見込みとなっています。
最低責任限度額は、市長等の基準給与年額に条例で定める数を乗じた額となります。その数は国が定める参酌すべき基準と同様との説明がありました。 審査ではこの条例が適用されるケース等について質疑が交わされました。採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第117号萩市督促及び延滞金等に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。
△日程第1.議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号) 議案第71号 下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 認定第5号 令和元年度下松市一般会計決算の認定について (総務教育委員長報告) ○議長(中村隆征君) 日程第1、議案第68号令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号)、議案第71号下松市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例、認定第5号令和元年度下松市一般会計決算
したがって、現段階はどういう状況かというと、長門市長等の意見を踏まえた知事意見及び環境大臣の意見を勘案し、経済産業大臣が事業者に意見を述べている状況であります。 今後、事業者は大臣意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業の次の段階である環境影響評価を行うことになります。
この条例の趣旨につきましては、条例の名称が示すとおりですね、市長等の職員のですね、損害賠償責任の一部免責に関することを規定する条例でございまして、この条例によって特段その市民生活に直接の影響があるとか、市民の、何て言いますか、不利益をこうむるだとか、そういったようなことが直接的にあるわけではございませんので、特に政令等でもいつからっていうことを定めがあったわけではございません。
次に、議案第115号萩市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例でありますが、これは地方自治法の一部改正に伴い、市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。
10時開会、開議 日程第1、会議録署名議員の指名について 日程第2、会期の決定について 日程第3、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 日程第4、議案第68号 令和2年度下松市一般会計補正予算(第8号) 日程第5、議案第69号 下松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第6、議案第70号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 日程第7、議案第71号 下松市市長等
議案第170号は、市長等の給料月額に係る減額措置を退職手当の額の算定には適用しないこととするため、下関市職員退職手当支給条例の一部を改正しようとするものであります。
概要は、職員の期末手当を年間0.05月分引き下げることに伴い、市長等の期末手当を同様に引き下げるもので、適用は令和2年12月分からです。 審査によって明らかになったことは、期末手当の支給月数は現行の年間4.5月から4.45月となる。影響額については約12万4,000円のマイナスであるということです。 討論はなく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。
改正の内容につきましては、再任用職員を除く一般職の職員、一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職などの期末手当の年間支給割合を0.05月分引き下げるもので、今年度については、12月に支給する期末手当の割合を1.3月分から1.25月分に引き下げ、来年度については、6月と12月、共に1.275月分の支給とすることで、現行の期末手当の年間支給割合から0.05月分引き下げることとなります。
これは、国に準じた職員給与の改定と同様に、市長等について所要の改正を行うものです。 改正の内容は、期末手当について現行の年間4.5月から0.05月分引き下げ、年間4.45月の支給とするもので、令和2年12月分から適用することとしています。 議案第119号は、山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部改正であります。
│ ││ │教育民生常任委員会審査報告 │ ││ │ 議案第58号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例│ ││ │ 等8件 │ ││ │総務常任委員会審査報告 │ ││ │議案第53号 岩国市市長等
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16│議案第52号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るに │ ││ │ ついて │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17│議案第53号 岩国市市長等
本議案は、市長から諮問を受けた山陽小野田市特別職報酬等審議会が、市議会議員の議員報酬の額、市長等の給料の額及び行政委員会の報酬の額等について、総合的かつ客観的に検討され、公平かつ公正な立場で慎重に審議された結果に基づき、令和2年2月5日付の答申そのものが上程されたものと理解しております。
令和2年度長門市国民健康保険事業特別会計予算 議案第10号 令和2年度長門市湯本温泉事業特別会計予算 議案第11号 令和2年度長門市介護保険事業特別会計予算 議案第12号 令和2年度長門市後期高齢者医療事業特別会計予算 議案第13号 令和2年度長門市水道事業会計予算 議案第14号 令和2年度長門市下水道事業会計予算 議案第15号 長門市市長等
本議案は、地方自治法の改正による地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直しに伴い、市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責について、必要な事項を定めるものです。 主な質疑として、免責とは、損害賠償の請求に対して支払われない賠償金があるということか、との問いに対し、本条例は、市が既に執行した支出に対し、住民訴訟により賠償請求された市長等が、市に対する損害賠償責任を一部免責するものである。