光市議会 1995-03-10 1995.03.10 平成7年第1回定例会(第3日目) 本文
手続といたしましては、市町村長が知事に自衛隊の派遣要請を依頼し、知事が県内の自衛隊の部隊の長に要請することとなっております。なお、県内の要請先で──知事が要請する場合の要請先でございますが、陸上自衛隊第17普通科連隊、これは山口でございます。それから、海上自衛隊第13飛行隊、防府市。それから、第31航空軍指令、岩国市。
手続といたしましては、市町村長が知事に自衛隊の派遣要請を依頼し、知事が県内の自衛隊の部隊の長に要請することとなっております。なお、県内の要請先で──知事が要請する場合の要請先でございますが、陸上自衛隊第17普通科連隊、これは山口でございます。それから、海上自衛隊第13飛行隊、防府市。それから、第31航空軍指令、岩国市。
国、県ともに具体的な動きが出ておりますが、県は7年度に市町村を含めた検討会を設置し、市町村長や県民アンケートなどの結果を踏まえ、市町村への権限委譲事務を絞り込んで、8年度から実施に移す意向のようでありますが、地方分権に活路を見出そうとする自治体は少なくないとも言われ、受ける側にも克服すべき課題があるように思います。
国、県ともに具体的な動きが出ておりますが、県は7年度に市町村を含めた検討会を設置し、市町村長や県民アンケートなどの結果を踏まえ、市町村への権限委譲事務を絞り込んで、8年度から実施に移す意向のようでありますが、地方分権に活路を見出そうとする自治体は少なくないとも言われ、受ける側にも克服すべき課題があるように思います。
このような意味で市町村長のリーダーショップのあり方に大きな期待がかかると、こういうふうに大森先生は言うとるわけです。市長のこれからの姿勢というものがこの計画の成否を決める、こういった決意でぜひ取り組んでいただきたい。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○副議長(内山孝男君) 続いて植田正君。
次に、資産の公開についてでございますが、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」が平成5年1月1日から施行されましたが、この法律の第7条で、市町村長の資産公開について平成7年12月31日までに条例によりこの法律に準じて必要な措置を講ずることとされております。
次に、資産の公開についてでございますが、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」が平成5年1月1日から施行されましたが、この法律の第7条で、市町村長の資産公開について平成7年12月31日までに条例によりこの法律に準じて必要な措置を講ずることとされております。
そういうこともありまして、つい最近でございますけれども、全国の市町村長で組織をしております公民館振興市町村長連盟というところの副会長にも就任をさせていただきました。今後とも鋭意努力を続けてまいりたいと思っております。が、設置は市でございますけれども、この社会教育法の運用は教育委員会当局の問題でございますので、具体的なお尋ねは教育長の方から答えてもらいたいと思っております。
さらには、昨年の暮れの国会で成立した「政治倫理の確立のための国会議員等の資産等の公開等に関する法律」いわゆる資産公開法に基づき、都道府県・指定都市の議員と都道府県知事・市町村長の資産公開の条例制定が95年末までに義務づけられたという事情もあります。
この法案の中身は、まあいろんなことがあるんでございますけれども、市町村長に自転車等の、何ていいますかね、撤去、保管それから処分の権限を与えてくれる法律になっておりますから、この法律ができれば、しかるべき6カ月間公示をするとか、公示がしないときにとりに来なきゃ、それをお金にかえる、お金がまた入るとか、いろんなことになっておりますから、この法律の制定を待って、しかるべきことをやっていきたいと思っております
◯福祉部長(重岡 靖彦君) それでは、2点目の人口定住対策について、まず、1点目の保育料軽減措置を検討してはどうかとのお尋ねでございますが、保育所の措置は昭和62年から機関委任事務から団体委任事務化されたことにより、保育料は市町村長が定めることとされております。
◯福祉部長(重岡 靖彦君) それでは、2点目の人口定住対策について、まず、1点目の保育料軽減措置を検討してはどうかとのお尋ねでございますが、保育所の措置は昭和62年から機関委任事務から団体委任事務化されたことにより、保育料は市町村長が定めることとされております。
厚生省は、法の施行に先立って市町村長あてに通知を出し、1、年度途中に定員外で児童を受け入れられる枠をこれまでの10%から15%に拡大する、2、これまで下の子供が生まれて親が育児休業に入ると自動的に退所させられていた上の子を事情によっては入所を継続するなどが内容とのこと。
厚生省は、法の施行に先立って市町村長あてに通知を出し、1、年度途中に定員外で児童を受け入れられる枠をこれまでの10%から15%に拡大する、2、これまで下の子供が生まれて親が育児休業に入ると自動的に退所させられていた上の子を事情によっては入所を継続するなどが内容とのこと。
いわゆる自治会、町内会等は、従来、当該団体の名義での不動産登記ができないことなどで、財産上の種々の問題も生じているため、これら制約を除いて、法律上権利、能力を付与するため自治法の改正がなされ、自治会、町内会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体は、市町村長の認可を受けたときは、地域的な共同活動のための不動産に関する権利を保有することが可能になりました。
一定の要件を具備すれば、市町村長の認可を受けて、民法の社団法人の規定に準ずる規定を適用しようと、こういう御発想でございます。 全容内容を把握しておりませんので、これが、今からどう展開するのかわかりませんが、いずれにしろ、自治会に対するものの見方が変わってこようかと、このように思いますので、その動向を見て参りたいということでございます。