柳井市議会 2019-06-14 06月14日-02号
推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項に、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」旨が規定されております。
推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項に、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」旨が規定されております。
これは、自衛隊が求めることができるという大臣の要請根拠であって、市町村長が何をすべきかを規定しておらず、名簿提供の義務はありません。2003年4月23日の衆議院個人情報の保護に関する特別委員会の国会答弁でも、宇田川政府参考人は、「市町村長に対しまして適齢者情報の提供を依頼しているところでありまして、あくまで依頼でございます」と答えています。
◎総務部長(今井弘文君) まず先ほども申しましたが、その法令は、自衛隊法第97条第1項、これは条文を読みますと、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補の募集に関する事務の一部を行うとなっております。
自衛官及び自衛官候補生の募集に関し、必要となる募集対象者情報に関する資料の提出に係る根拠法令でございますが、自衛隊法第97条第1項では、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されております。
◎福祉部長(岩本良治君) 現在、本市の子供の予防接種につきましては、予防接種法に規定されています市町村長が行わなければならない定期予防接種については全て全額公費で行っているところでございます。任意接種でありますロタウイルスワクチン及びおたふく風邪の予防接種につきましては、本市では助成を行っておりません。
また、議員からも御発言がありましたとおり、地元自治会の同意を得ること、市町村の議会が反対の議決をしていないこと、市町村長が同意するの3点、いわゆる地元合意3要件が国土交通省の設置許可の基準となっております。
これらの予防接種は市町村長が行うこととされており、本市におきましても、市広報、市ホームページ、保健師による家庭訪問や保育所、幼稚園を通じて、積極的に接種の勧奨を行っているところでございます。また、定期接種については、予防接種法により副反応報告制度や健康被害救済制度が定められ、健康被害が生じた場合には、その重篤度に応じ、医療費、死亡一時金、障害年金等が支払われることになっております。
このことを受け、国においては、高齢者等が避難を開始する段階であるということを明確にするため、災害対策基本法等に規定する3種類の避難情報のうち、「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に、「避難指示」を「避難指示(緊急)」にそれぞれ名称変更され、現在、市町村長が災害の深刻度に応じて発令する避難情報は、「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の3種類となっています。
このことについて、都道府県知事及び指定都市の市長以外の市町村長においては努力義務とされていますが、本市としても前述のような現状を踏まえますと、早急に全庁的な仕組みづくりにより、リスクを管理し、回避する体制を整備されることを望みます。
この職務につきましては、総務大臣が示す固定資産の評価基準に伴いまして、固定資産を適正に評価し、市町村長が行う価格の決定を補助するということでございますので、当然そうした最終的な価格の決定というのは市町村長が行うということで、そうしたものの補助を行うということから、課税課長がそうした一連の事務的な流れの中で評価を行うということは、法的に全く問題はないというふうに考えております。
1、農業委員会委員の選任についての(1)農業委員会法改正後の農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の活動状況についてでございますけれども、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案が平成27年8月28日に成立をいたしまして、同年9月4日に公布をされ、平成28年4月1日からの施行となっており、これに伴いまして、農業委員会法につきましても、農業委員の選出方法を公選制から市町村長の選任制に変更され、さらに
しかし、平成27年2月26日に国が空家等対策の推進に関する特別措置法を施行し、同年5月26日には、市町村長の立ち入り調査や特定空き家等に対する措置の規定も加え、完全施行したことにより、空き家対策の注目度が高まってきました。 本市においても、既に山陽小野田市空家等対策の推進に関する条例が施行されております。
自主防災組織は、災害対策基本法の第5条の第2項におきまして、市町村長がその充実を図るように規定されております。地域で防災に関する活動を行っている自治会等が主な構成メンバーでございます。
御案内のとおり、本年6月、地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、その中で都道府県知事及び指定都市の市長は内部統制に関する方針を定め、これに必要な体制を整備することとされ、その他の市町村長はその努力義務が課せられたところでございます。
通常、本制度を利用するためには、本人、配偶者、4親等内の親族が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行う必要がありますが、身寄りがない場合などは市町村長も申し立てができるようになっており、家庭裁判所の審判を経て成年後見人等が選任されているところです。 本市における、市長申し立て制度の利用状況でございますが、平成28年度が11件、本年度が7月末時点で2件となっております。
国民保護法、第16条に市町村長の役割とか、指示とか、命令までできるようになっとるんですね、ある意味。そこで、お尋ねするんです。冒頭申し上げたように、半島情勢の今の緊迫度合い、緊張度合い。これから実際問題、本市もJアラートを通じて、例えば、ミサイルだとか、あるいは、場合によっちゃあ、軍事的な衝突もあるかもわからん。
2点目は、農業委員の選出方法の変更で、これまでの公選制から議会の同意を要件とする市町村長の任命制へ変更されたこと。3点目は、農業委員とは別に、各地域において耕作放棄地のパトロールなど現場活動を主な役割とし、農地の利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員が新設されたこととの説明がなされております。
今、建設に向けて4分の3の段階が過ぎておりまして、で、最後に知事意見と、それから市町村長意見が環境大臣に提出されると、経済産業大臣に提出されるということになっております。 で、もうこれで、環境影響評価書の要約書の作成が済みまして、そして、いよいよ経産大臣のほうからまた市町村長に帰ってくるという、もう最後の段階でございます。これが、いよいよこの建設に向けての最後の段階。
また、2カ月後の9月15日付で、国から事件の検証を踏まえた施設等の点検項目等を内容とする通知が、都道府県、指定都市、中核市の民生主管部局長宛に送付され、9月16日付各市町村長宛に県健康福祉部長から国の通知内容について、市内の社会福祉施設等に周知のうえ取り組みを図るよう依頼がありましたので、前回と同様に、平成28年9月21日付で萩市保健福祉部長名により、関係社会福祉施設の長宛に、社会福祉施設等における
この中に、申請書に添付する書類というところで、いろんな図面とか通常の工事の内容であるとか、その会社の状況であるとかというものがあり、先ほど御紹介のありました利害関係者の同意とか協定書、それから市町村長との環境の保全に関する協定、それから道路や河川などの公共施設管理者の同意とか協議をしたとかというようなところもございますので、正式な許可が出る前にそういった協議を重ねていくことになろうかと思います。