岩国市議会 2021-09-09 09月09日-04号
例えば居住用家屋については処分価値が利用価値に比べて著しく大きなものでなければ保有を認めている。また、4月7日付での事務連絡で、現下の状況において、一時的な収入減少によって保護が必要になる方について、今般の事態の収束後、スムーズに就労を再開できるよう、例えば通勤用自動車の、あるいは自営用の資産についても、その取扱いを柔軟に行うよう改めて通知していると答弁しています。
例えば居住用家屋については処分価値が利用価値に比べて著しく大きなものでなければ保有を認めている。また、4月7日付での事務連絡で、現下の状況において、一時的な収入減少によって保護が必要になる方について、今般の事態の収束後、スムーズに就労を再開できるよう、例えば通勤用自動車の、あるいは自営用の資産についても、その取扱いを柔軟に行うよう改めて通知していると答弁しています。
これは居住用家屋の敷地である土地につきまして、固定資産税の課税標準額を6分の1に軽減するという制度がございますけれども、この居住用家屋が仮に存在する場合でありましても、それが特定空家等、そのまま放置しては環境に多大な影響が及ぶ可能性のある空き家等ということで、特定空家等というものが定められてございますが、この特定空家等の場合で、行政庁より除却、修繕等の措置をとることが、その特定空家等に対してなされたものにつきましては
居住用家屋が建っている土地につきましては、住宅1戸当たり200平米までは固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1、200平米を超える部分については、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2となる特例があります。
居住用家屋が建っている土地につきましては、住宅1戸当たり200平米までは固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1、200平米を超える部分については、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2となる特例があります。
附則第27条の2は、東日本大震災により、有していた居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった方の相続人が、当該家屋の敷地等を譲渡した場合、当該相続人は当該家屋を被相続人が取得した日から引き続き所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用するため、規定を整備するものです。
次に、市民税においては、東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故による災害で居住用家屋が滅失したことにより居住用として利用できなくなった土地等を譲渡する場合の特例について、適用できる譲渡の期限を3年から7年に延長するとともに、新たに居住用住宅を再取得等された方が所得税における住宅借入金特別控除の特例の適用を受けた場合について、現行の個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすることといたしました
次に、市民税においては、東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故による災害で居住用家屋が滅失したことにより居住用として利用できなくなった土地等を譲渡する場合の特例について、適用できる譲渡の期限を3年から7年に延長するとともに、新たに居住用住宅を再取得等された方が所得税における住宅借入金特別控除の特例の適用を受けた場合について、現行の個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすることといたしました