岩国市議会 2024-02-21 02月21日-01号
本議案は、岩国市立病院において、救急の外来患者の看護業務等のための宿日直勤務を行った看護師や准看護師に対して、宿日直手当を支給することについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、岩国市立病院の診療時間外である平日夜間や休日において、救急搬送された患者への対応等のため、待機している看護師や准看護師に対し、宿日直手当の支給ができるようにするものです。
本議案は、岩国市立病院において、救急の外来患者の看護業務等のための宿日直勤務を行った看護師や准看護師に対して、宿日直手当を支給することについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容としましては、岩国市立病院の診療時間外である平日夜間や休日において、救急搬送された患者への対応等のため、待機している看護師や准看護師に対し、宿日直手当の支給ができるようにするものです。
それから、宿日直手当につきましてでございますけれども、1回の支給限度額を一般の宿日直勤務については4,200円から4,400円に引き上げ。市民病院の医師については、2万円から2万1,000円に引き上げ。介護・看護職については7,200円から7,400円に引き上げということで、職種ごとにそれぞれ上げるというものでございます。
こうした環境づくりに必要なものとして、医療設備の整備充実、病院内での症例研究、メディカルクラークの配置によるオーバーワークの解消、宿日直勤務回数の抑制、研修や学会出張への支援、また、近年では女性医師が増加しており、仕事と育児が両立できるように、院内保育所や短時間勤務などの整備を行うことなどが考えられるところであります。
こうした環境づくりに必要なものとして、医療設備の整備充実、病院内での症例研究、メディカルクラークの配置によるオーバーワークの解消、宿日直勤務回数の抑制、研修や学会出張への支援、また、近年では女性医師が増加しており、仕事と育児が両立できるように、院内保育所や短時間勤務などの整備を行うことなどが考えられるところであります。
この条例案は、これまで下松市職員の執務時間等に関する規則に規定していた1週間の勤務時間を条例で定めるとともに、宿日直勤務規程を廃止するものであります。 この議案に対し委員から、規則にある職員の勤務時間の規定をなぜ条例で定めることにしたのかという質疑がありました。
この議案は、規則で定めている1週間の勤務時間を条例で定めるとともに、宿日直勤務規定の廃止を行うものであります。 まず、1週間の勤務時間の条例での制定についてでありますが、現在、勤務時間については、条例の委任により規則で定める形をとっております。
次に、諸手当の改定についてでございますが、まず宿日直につきましては、通常の宿日直勤務はその1回につき4,200円とし、岩国市職員の宿日直手当に関する規則第2条に定める「特殊な業務を主として行う宿日直勤務」につきましては、その勤務1回につき5,800円とし、執務時間が通常の勤務日の2分の1に相当する時間である日に、退庁時から引き続き勤務を行う宿直勤務につきましては、その継続勤務1回につき6,300円とし
続いて、宿日直手当についてでございますが、通常の宿日直勤務は、その勤務1回につき4,000円とし、岩国市職員の宿日直手当に関する規則第2条に定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務につきましては、その勤務1回につき5,600円とし、執務時間が通常の執務日の2分の1に相当する時間である日に、退庁時から引き続き勤務を行う宿直勤務につきましては、その継続勤務1回につき6,000円とし、特殊な業務を行う宿直勤務
続いて宿日直手当についてでございますが、通常の宿日直勤務はその勤務1回につき3,800円とし、岩国市職員の宿日直手当に関する規則第2条に定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務につきましては、その勤務1回につき5,400円とし、執務時間が通常の執務日の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続き勤務を行う宿直勤務につきましては、その継続勤務1回につき5,700円とし、特殊な業務を行う宿直勤務につきましては
続いて、宿日直手当につきましても、国の改定に準じまして、通常の宿日直勤務はその勤務1回につき3,600円とし、岩国市職員の宿日直手当に関する規則第2条に定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務につきましては、その勤務1回につき5,200円とし、執務時間が通常の勤務日の2分の1に相当する時間である日に、退庁時から引き続き勤務を行う宿日直勤務につきましては、その継続勤務1回につき5,400円とし、特殊な