光市議会 2008-03-04 2008.03.04 平成20年第1回定例会(第4日目) 本文
この制度は、認知症や知的障害、精神障害など、判断能力が不十分な人の生活や財産管理をサポートするため、成年後見人を家庭裁判所が選任する制度であります。介護保険制度とともに、平成12年4月にスタートいたしました。しかし、介護保険制度ほど利用されておりません。その中で光市は、平成16年度から、支援事業を導入されたことはすばらしいと思います。
この制度は、認知症や知的障害、精神障害など、判断能力が不十分な人の生活や財産管理をサポートするため、成年後見人を家庭裁判所が選任する制度であります。介護保険制度とともに、平成12年4月にスタートいたしました。しかし、介護保険制度ほど利用されておりません。その中で光市は、平成16年度から、支援事業を導入されたことはすばらしいと思います。
また、逆井委員におかれましては、2期6年間にわたり御活躍いただいておりまして、現在も周南市元気こども総合センター相談員、山口家庭裁判所周南支部家事調停委員、さらには周南市社会教育委員を務めておられるなど御活躍中でございまして、引き続き推薦いたしたいと考えております。
これはもちろん裁判所、家庭裁判所における色々な手続を踏まえての上でございます。 ○議長(南野京右君) 林克好君。 ◆13番(林克好君) この件についてはそのような市長の明らかな答弁が出ましたので、その方向に向かって私も努力をしてみたいと思います。今、あなたがおっしゃった言葉について、よく僕も勉強さしてもらわにゃ、今、この場では分かりません、私も。
学校教育の限界を超えるというので、家庭裁判所に引き連れてこられる子どもたち、たくさんいました。 で、その対応とか、それから原因とか、いろいろ究明しますと、それはもう大人の世界の反映そのものなんです。小猿が親猿を見ながら育つのと同じように、さっきもおっしゃいましたね、乳幼児、やがてもう少し年少、年中になっても、親を見ながら育っていくんだと。
◎福祉部長(亀田敏範君) メリット、デメリットということですけど、法定の場合は先ほど申しましたとおり、法にのっとって家庭裁判所に申し立てをして、こういうふうにやっていただくわけなんですけど、任意の場合は一応契約に基づくというような面がありまして、簡便に動けるという面はあるかと思います。 ◆藤田紘君 ちょっとまだはっきりしてなかったのですが、もうこれはこのまま飛ばします。
3点目の成年後見制度利用促進対策についてでございますが、認知症や知的障害者、または精神障害者などの理由で判断能力が不十分な人にかわって、福祉サービスや財産管理の契約などを成年後見人が行う制度でございますけれども、本人や家族、市町村長らの申し立てで家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」と、将来に備えて、本人が選んでおく「任意後見制度」があるわけであります。
法定後見制度は、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度でございます。一方、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来の判断能力の低下に備えて、自分の思いで後見事務の内容と後見する人を事前に契約によって決めておく制度でございます。
法定後見制度は、判断能力が不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度でございます。一方、任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来の判断能力の低下に備えて、自分の思いで後見事務の内容と後見する人を事前に契約によって決めておく制度でございます。
次のページの128ページを見ますと、昭和57年4月には、山口地方裁判所、山口簡易裁判所、山口家庭裁判所調停委員、これも現在に至っております。次に、昭和63年4月、山口大学医学部及び医学部附属病院生命倫理委員会委員、これも現在に至っております。次に、平成元年4月、山東大学、これは中国の済南市にあるようですが、山東大学の法学系客員教授、これも現在に至っております。
買収予定用地地権者相続人のうち、一部行方不明者について、家庭裁判所における失踪宣告手続が年度内に完了しないこととなったため、これに係る用地補償費、当該業務委託料をそれぞれ平成17年度に繰り越すものであります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(磯村寿夫君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(磯村寿夫君) 質疑なしと認めます。
成年後見制度という名称が何を目的とした制度なのかがわかりにくいこと、また手続が一般的にはなじみの薄い家庭裁判所で行われることなど、問題点も確かに多くあります。しかし、せっかくある制度を有効に利用することができるような環境づくりも行政の怠ってはならない仕事だと思っております。制度を利用する場合、今後ますます自己決定・自己責任が市民に求められると思います。
家庭裁判所は、判断能力の不十分な方々の法律上の代理人、すなわち後見人等を選任しなければなりませんが、親族等関係者がだれも選任の申し立てをしないときに非常に困ります。そこで、そのような場合に、市町村長が申し立てすることができるよう法律上定められています。全国の先進的な市では、市町村長が申し立てできるよう要綱を定め、成年後見審判申立支援事業として事業の取り組みがされています。
利用料も比較的少額ですが、成年後見制度については、家庭裁判所が監督機関となり、福祉サービス利用援助事業より重大な事項を補助、補佐、後見するもので、利用者負担についても申し立て費用から後見人報酬等、多額になる場合もあります。ただし、支援費制度に移行するに当たり、成年後見制度利用における市町村の負担補助について現時点で明確ではありません。
虚偽の婚姻、養子縁組の届け出などが出され、本人が後で気づいた場合、本人が家庭裁判所に無効確認の訴えを起こし、確定判決に基づいて戸籍を訂正しますが、現行法では、虚偽記載部分はバツ印がついた形で戸籍に残ってしまいます。 戸籍が身分変動の経過を登録する行政資料の性格を持つためだが、知らない人間と結婚や養子縁組をさせられた跡が一生戸籍に残ってしまうと、苦痛を訴える被害者らの声が高まっております。
つまり、本人の判断能力、意思能力が欠けている場合は介護サービス契約は締結することはできず、本人の意思を代行補完してもらうために家庭裁判所に法定後見人や保佐人、あるいは補助人を選任してもらう必要があるわけであります。 このように介護保険制度を見ても成年後見制度とは密接な関係にあると言えます。
なお、関係機関との連携ということも極めて大事なことでございまして、児童相談所との連絡会を毎年実施をいたしておりますし、さらには家庭裁判所との連絡会等も隔年ごとに実施をしているところでございます。