周南市議会 2019-09-09 09月09日-04号
しかしながら、保育所を御利用の場合、これまで保育料の一部に含まれていた副食費が保育料と分離され、幼稚園同様、主食費・副食費が実費徴収となります。 議員お尋ねの、無償化により負担がふえる対象についてですが、保育所を御利用の3歳児以上で、9月分の保育料が無償の場合、10月以降、副食費の負担が新たに発生するものです。
しかしながら、保育所を御利用の場合、これまで保育料の一部に含まれていた副食費が保育料と分離され、幼稚園同様、主食費・副食費が実費徴収となります。 議員お尋ねの、無償化により負担がふえる対象についてですが、保育所を御利用の3歳児以上で、9月分の保育料が無償の場合、10月以降、副食費の負担が新たに発生するものです。
今までは、食材料費の取り扱いについては、基本的に実費徴収、または保育料の一部として保護者が負担しておりましたが、10月からは、2号認定の子供については、保育料部分が無償となり、副食費のみを負担していただくことになります。ただし、年収約360万円未満相当の世帯及び全所得階層の第3子以降の副食費につきましては、支払いが免除となります。
(3)本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化によって、保育にかかる費用として国が示す公定価格に含まれている副食費を各施設が保護者から実費徴収することになります。保育料が無償化されても副食費の負担が発生し、これまでよりも保護者の負担がふえる世帯が出てきます。この問題を解決するためには、市独自に副食費への助成を行うことが必要と考えておりますが、御所見をお伺いいたします。
これまで、本当のことを申し上げますと、我々もですね、副食費は既に公定価格等に含まれているんじゃないかと、ちょっと勘違いしておりましたが、国の考え方としましては、学校給食なり病院の食事ですね、それとか高齢者の施設の社会保障も含めて、食事は実費徴収になっております。
国はこれまでも給食にかかる食材料費は基本的に実費徴収、または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育・保育の無償化に当たっても、食材料費は引き続き保護者が負担する、その考え方を維持することを基本としております。市においても国の取り扱いに準じた対応をしていくことで進めており、3歳児以上の副食費、おかず代につきましては保護者に負担していただく方針であります。
また国の方針では、食材料費の負担につきましては、主食費、副食費ともに施設による実費徴収を基本とするとされております。本市の独自事業の継続、食材料費等の負担につきましては、可能な限り現状の保護者負担がふえることがないよう検討してまいりたいと考えております。 (2)保育園の待機児童の現状と取り組みについてにお答えをいたします。
保育と給食は切り離せないものであり、私は実費徴収が将来、負担に応じた食事の提供につながるのではないかという不安を持っております。そしてさらに、その徴収実務は保育園の負担でもあります。よって、給食費は無料にして、子育ての保護者負担を軽減すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。4つ目の保育の質の向上であります。
本案は、有料公園及び有料公園施設の位置、及び公園における電気または水道の実費徴収についてそれぞれ規定するとともに、有料公園施設の供用日、供用時間、使用区分等を変更するほか、都市公園等の使用料について、消費税率の引き上げに伴う改定を行うなど、所要の条文整備を行おうとするものであります。 次に、議案第99号「下関市渡船の設置等に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
次に、給食費の取り扱いでございますが、現在、幼稚園や保育所等では、保護者の方から実費徴収、または保育料の一部として食材料費を御負担をいただいております。 昨年12月に、国が示した方針によりますと、この負担の考え方は今後も維持するとされております。具体的には、幼稚園、保育所等の3歳から5歳までの子供の食材料費は施設による実費徴収を基本とするというものでございます。
一つは、給食材料費、これについては、基本的に実費徴収をするということになりまして、保育所の関係者の中で、一部、保育料の負担は無償化となるわけですけれども、一方で副食費を取らなければいけない、給食材料費のうちです、というケースにおいては、一定程度負担がふえるという想定が一つあります。
しかしながら、保護者から実費で徴収する費用──例えば通園送迎費、食材料費、行事費などにつきましては無償化の対象とはならないものとされておりまして、お米などの主食費、おかずなどの副食費につきましてはいずれも実費徴収される予定でございます。また、ゼロ歳から2歳までの子供たちにつきましては全ての子供が対象ではなく、住民税非課税世帯を対象に無償化されるところでございます。
12月28日に示された幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針によりますと、食材料費の取り扱いについては、これまでも基本的に実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、無償化に当たってもこの考え方を維持するとされたところです。
12月28日に示された幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針によりますと、食材料費の取り扱いについては、これまでも基本的に実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、無償化に当たってもこの考え方を維持するとされたところです。
また、食材料費の負担につきましては、1号・2号認定は、実費徴収を基本とし、3号認定は、現行の取り扱いを継続する案が示されております。 本市の独自事業の継続等につきましては、具体化された制度を検証し、可能な限り保護者の経済的負担がふえることがないよう、検討してまいりたいと考えております。
◎子育て支援担当部長(鬼武良光君) まず、保育給食の負担につきましては、これもまだ案が示された段階なんですが、一応1号、2号認定、3歳以上のお子さんにつきましては、実費徴収を基本とする。3号認定につきましては、現行の取り扱いを継続するという案が示されております。3号認定につきましては、現行ということは保育料に含んでいくということですから、市の政策的なことが行えると思います。
衣食はもちろんのこと、入園時に係る制服代や体操服代、園に納める月当たりの実費徴収分など、またベネッセの調査では、幼児の習い事で平均月額7,200円の費用を支出しているようで、内訳では3歳児では4,300円、4歳児では5,900円、5歳児では8,100円、6歳児では1万300円と年齢が高くなるほど費用も高くなっている傾向があるようです。
本市が私会計方式としておりますのは、給食費は食材費に充てられるため実費徴収的な性格を持ち、かつ独立採算制の強い性質であること、学校で取り扱うことで児童・生徒の家庭環境なども考慮した、きめ細やかな徴収管理を行えることなどによることと考えておりますが、一方で、給食費の徴収及び管理を学校が行うことによる事務及び徴収対応の負担も考えられます。
このうち、利用者支援事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業は、新規事業となっており、それ以外の10事業につきましては、既存事業で、議員おっしゃいましたとおり、次世代育成支援行動計画後期計画に掲げ、推進してきた事業となっております。 それでは、主な事業について、その内容、進め方、取り組み状況について、ご説明をいたします。
次に、議案第35号「長門市ふれあい農園条例の一部を改正する条例」でありますが、これは日置ふれあい農園の水道水設備設置に伴う光熱水費の実費徴収について所要の改正を行うものであります。 続いて、議案第36号「長門市農村公園条例の一部を改正する条例」でありますが、これは、宗頭農村公園の位置の訂正を行うものであります。
また、第13条の利用者負担額等の受領では、実費徴収とともに、保育所ではこれまで認められていなかった英語や体操などのオプション保育が保育料の上乗せとして徴収されてしまいます。保育料に格差が生じてしまいます。保育についての上乗せ徴収は、本来、行うべきではありません。しかも、支援制度の財源は、消費税の10%増税を前提としているので、子育てに二重の困難を押しつけるものです。