岩国市議会 2011-06-16 06月16日-02号
その意見書では、公共工事の減少に伴う受注競争の激化によって建設労働者の生活に大きな影響を及ぼすとして、国に対して公契約法の制定を推進することを求める内容となっております。国においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律や公共工事の品質確保の促進に関する法律を制定し、低入札価格調査制度や総合評価入札制度を導入して入札契約制度の改革を図ってきたところであります。
その意見書では、公共工事の減少に伴う受注競争の激化によって建設労働者の生活に大きな影響を及ぼすとして、国に対して公契約法の制定を推進することを求める内容となっております。国においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律や公共工事の品質確保の促進に関する法律を制定し、低入札価格調査制度や総合評価入札制度を導入して入札契約制度の改革を図ってきたところであります。
これに対して、公契約法・公契約条例に基づく最低賃金の規制は、契約上の規制であって、契約当事者間を合意に基づいて拘束するものである。両者は性格が違うのであり、公契約法・公契約条例に基づき、直接・間接に公契約に従事する労働者の最低賃金を相当額に引き上げることは可能なのである。
3点ほど申し上げたいというふうに思うんですが、一つはいわゆるオープンブック方式の関係で、今オープンブック方式の関係で、いわゆる公共事業の現場で働く労働者に対して賃金の最低賃金額を条例によって保障するといった今の公契約条例、いわゆる公契約法という言い方もされてますけど、そういったものも今検討がされてまして、そうしたものとあわせて、今後ぜひその検討をお願いしておきたいというふうに思います。
もう一点でございますけれども、あわせて平成19年に、契約において、価格に加えて環境性能を含めて総合評価をし、もっともすぐれた物品や役務等を供給するものを契約相手とするという仕組みを持ちました環境配慮契約法、これもまた正式名称は長いのでちょっと割愛をいたしますが、いわゆるグリーン契約法というものが施行されました。
例えば今もお願いしてますけれども、国のほうで公契約法をつくっていただくのがいいか。それを、やっぱりどういうふうな形でもってお願いするかというのをやっぱり決める必要があるんじゃないかということで、今は、ちょうど20年9月から、今私どもは簡易なんですけれども、簡易型の特別簡易型の総合評価制度、これはほとんど技術的なものでの提案です。
そこで、今回は、2007年に公明党の推進により成立した環境配慮契約法について、まず論議をしてみたいと思います。 初めに、環境配慮契約法に対する認識について、この法律の目的及び制定された背景についての御見解をお聞かせください。
への対応について (2)災害情報を共有化する上での問題 点について (3)被災世帯への支援制度について (4)今後の防災対策として生かしてい く教訓について3.公職選挙における 投票権行使の保障に ついて(1)気兼ねなく投票権を行使できる投 票所のあり方について (2)「公」の車などを活用して投票所 への「足」を確保できないか7末永 昇1.環境配慮契約につ いて(1)環境配慮契約法
生活できる賃金確保などを公契約に盛り込むように義務づける公契約法、あるいは公契約条例の制定というものがございますけれども、そのもとともなりますのが、1949年のILO──国際労働機関でございますが、第94号条約というものがございます。
このような中、国や地方公共団体が公用車などの物品や電力を購入する際に、価格だけでなく、二酸化炭素を初めとする温室効果ガスの排出削減も考慮するように定めた環境配慮契約法が2008年に成立しました。
また、平成18年6月18日の当市議会におきましても、公共工事における建設労働者の適正な労働条件が確保できるよう、公契約法の制定を推進すること等の決議をなされております。そういうことで、本市としましても、特に建設労働者の労働条件の確保につきましては、一義的にはこれは国の責任だと、逃げるわけじゃないんですけども、法律制定をきちんとされることを注視しながら見守ってまいりたいということでございます。
さらには、当周南市議会、18年6月ですけれども、「公共工事における建設労働者の適正な労働条件が確保できるよう、公契約法の制定を推進すること」並びに「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の附帯決議事項について実効ある施策を実施すること」という2点が決議されておりまして、十分承知しております。
その後、2006年9月の第3回下関市議会の定例会におきまして、国等に対して公契約法の制定などを求める、「公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書」が全会一致で採択をされました。しかし、いまだ国において法律の制定はされておりません。
こうしたもとで、平成12年11月の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の制定において、建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるよう努めることとした参議院附帯決議が採択されて以降、公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める公契約法、公契約条例の制定を求める動きが急速に広がっています。
公契約法の成立については多くの市町村が国に意見書を提出しており、本市においても、平成18年6月27日に市議会において意見書を提出されております。 公契約条例につきましては、ことしの9月に野田市が全国の自治体に先駆けて制定いたしましたが、この問題は一自治体で解決できるものではなく、国が法整備を行うことによって解決できるものであり、引き続き国に働きかけてまいりたいと考えております。 以上です。
ここでは諸外国の例に倣い、公契約における適正な賃金の支払いを確保する法律、いわゆる公契約法の制定を国に求めた経緯があります。国においては、その答えとして公共サービス基本法の制定にとどまったのではないかと、私は少々うがった見方をしているところであります。
多くの地方議会が国に対しこの条約に基づく公契約法制定に向けた要請をされております。 当長門市議会においても法整備を求めて平成18年6月30日付で公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書を国に提出されておられます。
大企業による今日の派遣切りはこれらの条件を満たしていませんし、その上、08年3月施行の労働契約法は、雇用期間に定めがある非正規社員でも、企業はやむを得ない重大な理由がなければ解雇することはできないと規定しています。 契約期間の切れた非正規労働者を雇いどめにする場合でも、契約打ち切りの可能性を伝えず、自動契約更新を繰り返していた場合は、企業による突然の雇いどめは解雇権の乱用に当たります。
でございますけれども、このガイドラインに私どもは従いまして、要するに契約がいつまでで、例えば5年までいけますよとか、1年のうちで半年雇用の1回更新の1年まででいきますよというような説明なり、文言は契約の中にみんな盛り込んでおりまして、そういったものは要するに先ほど申しました有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインの3項目の中で雇用に関し留意しなければならない事項ということで、これは職安法、基準法、契約法
そうした中、環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部が変更され、エネルギー管理やエコドライブの徹底を目的に、基準の見直しが行われ、さらには環境配慮契約法が施行され、さらなる環境に優しい取り組みが求められております。例えば、電気や水道、コピー用紙の節減、再生品のエコマーク、グリーンマーク、燃料使用量等の取り組みが示されています。
人の間で脚光を浴びているようですけど、出だしが、「地獄に行くぞ」っていう出だしで、非常に強烈なフレーズで始まるそういう小説なんですが、これが若い人たちの間で脚光を浴びてるっていうのは、一つは不安定な非正規雇用とか、ワーキングプアとか、そういう地獄まで行かなくてもそういうひどい状況にあるんだよっていうとこが共感得ているんじゃないかなと思うんですが、今最初にお話ししたように労働基準法を守ってない、労働契約法