岩国市議会 2023-12-07 12月07日-02号
死体の埋葬または火葬を行う者がないとき、または判明しないときは、墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、死亡地の市町村長が火葬を行うことになります。墓地、埋葬等に関する法律及び行旅病人行旅死亡人取扱法による本市の葬祭件数につきましては、令和3年度は42件、令和4年度は27件、令和5年度は12月5日時点で19件となっております。
死体の埋葬または火葬を行う者がないとき、または判明しないときは、墓地、埋葬等に関する法律第9条に基づき、死亡地の市町村長が火葬を行うことになります。墓地、埋葬等に関する法律及び行旅病人行旅死亡人取扱法による本市の葬祭件数につきましては、令和3年度は42件、令和4年度は27件、令和5年度は12月5日時点で19件となっております。
◎生活環境部長(片山弘美君) 墓地埋葬に関する法律では、火葬だけではなく、全国的に件数は少ないですが、土葬に関する規定も含まれておりますので、火葬が義務とはなっておりません。ただ、火葬については、火葬場以外の施設でこれを行ってはならないと規定をされております。
墓地埋葬に関する法律というのがありますけれども、この法律の中で、そのむくろは、むくろという言葉はありませんけれども、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他、公共の福祉の見地から支障なく行われなければならないと。墓地埋葬に関する法律に書かれ、土葬以外、必ず火葬することこのことが義務づけられているんではないですかね、いかがでしょう。 ○議長(金藤哲夫君) 片山生活環境部長。
そこで、本市で墓地、埋葬等に関する法律第9条で火葬する方が年間どのくらいおられるかっていうところを伺ってみたいと思います。 ◎こども・福祉部長(仲西徹君) 墓地、埋葬法に規定する火葬の件数ということでございますが、昨年度、令和元年度においては18人の火葬があったと聞いております。その前の年は15人ということで聞いております。
南中川墓地は、墓地、埋葬等に関する法律に定める墓地といたしまして、本市墓地条例で市営墓地として定めておりますが、議員も御存じのとおり、一山全体にほぼ無作為にお墓が建立された墓地群でございまして、現在は、お墓の新規建立は認めておりませんので、動向といたしましては、墓参りであるとか、あるいは管理のしやすい場所を求めてほかの墓地などに改葬される方がふえております。
◎健康福祉部長(児玉堅二君) 墓地、埋葬等に関する法律第9条により、亡くなられた方の身元が不明である、身寄りがない、引き取り手がいない、葬儀を行う人がおられないなどの場合には、死亡地の自治体が火葬等を行うこととなっております。 この法に基づいて、本市におきましては、市が火葬を行い錦見にあります市の納骨堂へ納骨しております。
ただ、これは上位法にあります墓地、埋葬等に関する法律の施行規則の中に、そういった手続の関係の規定がございますので、そういった承継が済んでないお墓、これをいずれ、例えば市で移動すると、そういった場合につきましては、そういった手続に沿った形で対応するということになろうかと思います。 ○議長(小野泰君) 岡山議員。
このたび、それらのお墓に対して平成29年3月3日に官報の掲載、お墓の前に看板を設置し1年間をかけ無縁改葬の手続きをとり、その一部のお墓を改葬し、墓地、埋葬等に関する法律等に基づく新たな区画や通路の整備を行いました。 西の浜墓地は、区画や通路の整備がされていないことや、使用者が特定できない等の理由から、管理料の徴収を行っていません。
なお、身寄りのない人や御親族が不明の人等がお亡くなりになられた場合につきましては、市において、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき火葬を行っております。 火葬後の遺骨につきましては、引き取り者が判明すれば引き取りをお願いしておりますが、拒否された場合や引き取り者が判明していない場合は、市が管理している納骨堂に安置しております。
墓地、埋葬等に関する法律第10条に基づく「墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可」については県知事の権限でしたが、権限移譲により平成24年4月より市で許可事務を行っております。 墓地経営の申請から許可までの流れにつきましては、まず事前相談の後、墓地経営許可事前協議を行います。墓地経営事前協議書の提出を墓地経営申請者より受け、内容の審査を行います。
平成11年に墓地埋葬法が規制緩和されて、そういう墓の整理が見やすくなって整理がされる、こういう時代にもなっております。下関の場合、こういう調査をやっているのか、やってないのか。 ◎保健部長(長谷川学君) 無縁化したお墓の調査に関してのお尋ねでございますが、現在使用者の現況や縁故者等の調査を行っておりませんで、無縁化した墓かどうかの状況については把握ができてないという状況であります。
この墓地、埋葬等に関する法律が今まで許可権限が都道府県知事でございましたが、市長に分権をされております。そういうふうなこのもろもろのこといろいろございますが、この市営霊園の使用についての考え方でございますけれども、この市有の霊園の使用者、これはまさに祭主の主宰者でございますが、墓地を管理することが前提になっております。使用者が逝去した場合には親族が承継をしていただく。
瀧 川 勉(県央創造清風会)………………………………………… 252 ア 定住促進について イ 都市計画とまちの現状の整合性について ウ 豪雨、土砂災害等における消防体制の取り組みについて 22 山 本 貴 広(県央創造清風会)………………………………………… 257 ア 保健師業務について 1) 本市の現状と課題 2) 21地域への配置 3) 理想的な保健師業務 イ 墓地・埋葬
国の墓地、埋葬等に関する法律の第1条に墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とすると明記されています。本市も、平成24年度から山口市墓地等の経営の許可等に関する条例と山口市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に基づき、墓地・埋葬行政を進めてきております。
火葬場は、「墓地、埋葬等に関する法律」により、許可を受けていることになっております。本市におきましては、下関市墓地等の経営の許可等に関する条例におきまして、経営主体を地方公共団体のみと定めております。 設置場所の基準につきましても、本条例で定めておりまして、公園、学校、病院、その他公共施設及び住宅から一定距離以上離れた場所でなければ、設置できません。
これは、以前、県のほうが許可をしておりましたので県の基準でありますけど、今は、山陽小野田市のほうに事務が移譲されておりますので、山陽小野田市の墓地埋葬等に関する法律施行規則の中で基準を設けているところでございます。 以上でございます。 ○議長(尾山信義君) 山田議員。 ◆議員(山田伸幸君) 今のその施行規則というのは、昨年の11月時点で既に整備されていたんではなかったでしょうか。
樹木葬は、墓地、埋葬等に関する法律による許可を得た墓地、墓苑に遺骨を埋葬し、遺骨の周辺にある樹木を墓標として個人を弔う方法です。日本では約15年前から始まったそうでございます。場所、広さにもよりますが、遺骨を埋葬するたびに苗木を植えるケースやシンボルとなる樹木を植え、その周辺の区画に遺骨を埋葬するケースなどがあります。
1) 雇用条件と待遇改善 15 有 田 敦(新政会)……………………………………………………… 182 ア 新山口駅北地区重点エリア整備事業について 1) 大規模遊休地の状況 2) 企業誘致的発想 イ 新しい農業政策への対応について 1) 新年度予算での取り組み 2) 戦略的農産業政策の実践 ウ 雨水排水対策について エ 合併して8年、サービスの平準化について オ 墓地、埋葬
墓地、埋葬等に関する法律の啓発と市の責務について質問させていただきます。そろそろ、ぼちぼち、墓地の問題も終わりたいと思います。よい答弁が欲しいと思っております。
これを見ても、その条件としてあるのは、山陽小野田市墓地埋葬等に関する法律施行規則、施行細則ですか、別表で見ても火葬場、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する場所から220メートル以上離れた場所であることと、こうなっておりまして、主要幹線道路とかJRとかっていうのは条件に入っていないんです、植栽も条件に入っておりません。