下松市議会 2004-03-02 03月02日-01号
切山地区に建設中の新市営墓地は新年度に供用開始しますが、公募に当たっては埋葬すべき遺骨がある等の使用条件を緩和します。 第3 より優しく。 1、環境にやさしいまちづくり。 (1)ごみ収集・処理とリサイクル。大量廃棄社会から循環型社会への転換を進め、廃棄物の減量化、再資源化、適正処理に努めます。
切山地区に建設中の新市営墓地は新年度に供用開始しますが、公募に当たっては埋葬すべき遺骨がある等の使用条件を緩和します。 第3 より優しく。 1、環境にやさしいまちづくり。 (1)ごみ収集・処理とリサイクル。大量廃棄社会から循環型社会への転換を進め、廃棄物の減量化、再資源化、適正処理に努めます。
昭和23年に施行された墓地埋葬に関する法律、その後の通知通達、こういうことから見ても、やはりこれらの墓地の設置者は、地方公共団体である下松市ということになっているわけであります。そこで3点ほど質問をしたいのですが、時間が来ましたのて、自席の方からの質問に、以下の具体的な質問はさせていただきたいと思います。 以上で終わります。 ○議長(磯村寿夫君) 井川市長。
それと、そういうように本当に大切にやられた方につきましては、埋葬される場合もありましょうが、民間のペット専門の葬儀社の関係に依頼したいという方もおられます。
法的解釈をしますと、墓地及び納骨堂は墓地埋葬法になります。一般に墓地を買うというのは墓地使用権を取得することを言い、その墓地とは都道府県知事の許可を受けた地域を言います。個人はその地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬したり焼骨を埋蔵したりする施設を墓地と言います。 納骨堂は他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために都道府県知事の許可を受けた施設を言います。
5点目、切山新市営墓地については、これまでの市営墓地のように、「埋葬すべき遺骨があること」を使用条件としていないが、どういう理由か。 これに対し、自分が生きているうちにどうしても墓地を確保しておきたいという市民要望が非常に多かったため、切山新市営墓地に限りこういう条件としたものですとの答弁がありました。
昭和23年に施行された墓地埋葬等に関する法律、さらには、この法律に基づいて厚生省が出している局長通知等々で、墓地や納骨堂、火葬場の設置や経営は、地方公共団体と宗教法人以外は何人と言えども行うことができないとなってると思います。ですから、下松市内にある宗教法人が設置し管理している墓地以外のすべての墓地は、法律上は下松市長が設置している墓地ということになるのではないでしょうか。
16年度からの供用開始を予定しておりますが、埋葬すべき遺骨があること等の使用条件をできるだけ設けないこととしております。 第3 より優しく。 1、環境にやさしいまちづくり。 (1)ごみの収集・処理とリサイクル。循環型社会を推進するため、廃棄物の排出抑制、再資源化、適正処理の周知徹底を図ります。
しかし、法律は、墓地使用権を権利として明確に実定法上の概念とし規定することを避け、太政官布告の明治17年、墓地及び埋葬取締り規則の行政命令の原則を踏襲して、墓地埋葬等に関する法律を制定しました。 そして、墓地区域外の埋葬行為禁止、無許可墓地経営禁止と、墓地管理者の埋葬等応諾義務等の原則を定めました。
この小災害に対しましては、死亡を生じた場合、これは火災も、それから今回のような災害でも同様でございますが、その場合は遺族とかあるいは扶養義務者又は埋葬を行う者に対して給付を行うことになっておりまして、人命1人につき5万円、それから住家、それから全半焼あるいは全半壊、流出等については3万円と、こういうような形になっておるわけでございます。
この小災害に対しましては、死亡を生じた場合、これは火災も、それから今回のような災害でも同様でございますが、その場合は遺族とかあるいは扶養義務者又は埋葬を行う者に対して給付を行うことになっておりまして、人命1人につき5万円、それから住家、それから全半焼あるいは全半壊、流出等については3万円と、こういうような形になっておるわけでございます。
そういった意味で、自分の私有地へのそういった遺骨、全部にしろ、一部分にしろ埋葬ができるのか、どうなのか、いうことが一つ。 それから、身元不明者の扱いについてというのを書いておきましたが、これは、よく路上死、あるいは行旅人あたりが死んで、身元がわからないという方がおると思うんです。
死亡したペットにつきましては、私有地等に埋葬するか、あるいは民間のペット火葬場に依頼する方法、または廃棄物として焼却処理する方法がございますが、議員さん御指摘の斎場にペット火葬場を併設することにつきましては、地元関係者に御相談をいたしましたが、当地区におきましては、市のいわゆる迷惑施設が立地しており、かつ川西不燃物処理場の使用期限等も切迫をしているという厳しい状況下であることから受け入れには難色を示
次に、福祉事務従事手当につきましては、行旅病人の救護に従事した者に対しまして、1件につき「1,500円」を「2,000円」に、行旅死亡人の収容及び仮埋葬した死体の発掘作業に従事した者に対して、1件につき現行「4,000円」を「5,000円」に、また収容した死体の引き渡し、移送及び埋火葬に従事した者に対して、1件につき「2,000円」を「2,500円」に、社会福祉業務の現業事務に従事した者に対しまして
この事業の埋葬区計画総数は2,600区画で、平成5年度から順次整備がなされ、本年3月に第1回目の貸し付けが行われたところですが、続いて行われた本年10月の貸し付けに対し、当初の見込みを大きく上回る申し込みがあったため、整備計画を繰り上げ、当初計画とあわせ本年度に816区画の整備を行い、市民の墓地需要にこたえようとするものであります。