岩国市議会 2017-06-14 06月14日-03号
墓地、埋葬等に関する法律第10条に基づく「墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可」については県知事の権限でしたが、権限移譲により平成24年4月より市で許可事務を行っております。 墓地経営の申請から許可までの流れにつきましては、まず事前相談の後、墓地経営許可事前協議を行います。墓地経営事前協議書の提出を墓地経営申請者より受け、内容の審査を行います。
墓地、埋葬等に関する法律第10条に基づく「墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可」については県知事の権限でしたが、権限移譲により平成24年4月より市で許可事務を行っております。 墓地経営の申請から許可までの流れにつきましては、まず事前相談の後、墓地経営許可事前協議を行います。墓地経営事前協議書の提出を墓地経営申請者より受け、内容の審査を行います。
単に有害鳥獣の駆除ということで撃つだけということであれば山に入れさえすれば大丈夫なんですけれども、捕獲には残滓放置規制、捕獲した鳥獣は全量を回収するのか、もしくは適切に埋葬することというのが求められておりまして、原則として捕獲した場所に放置してはいけないと鳥獣法に定められております。
葬儀や埋葬、納骨等の終活サポートが特に必要な生活保護受給中の身寄りのない高齢者については、担当のケースワーカーが、死亡時の葬儀や納骨等についての意向調査を生前に行って、個別に対応しています。
平成11年に墓地埋葬法が規制緩和されて、そういう墓の整理が見やすくなって整理がされる、こういう時代にもなっております。下関の場合、こういう調査をやっているのか、やってないのか。 ◎保健部長(長谷川学君) 無縁化したお墓の調査に関してのお尋ねでございますが、現在使用者の現況や縁故者等の調査を行っておりませんで、無縁化した墓かどうかの状況については把握ができてないという状況であります。
今述べましたようにお墓や埋葬に関する意識と経済不況も重なり、お墓の継承を取り巻く環境は変化しています。お墓を建てても継ぐ者がいないので、市で納骨堂を作ってもらえないだろうかという声があります。新たな墓地需要に対応するため、公営納骨堂の設置が必要ではないかと考えております。
川 勉(県央創造清風会)………………………………………… 252 ア 定住促進について イ 都市計画とまちの現状の整合性について ウ 豪雨、土砂災害等における消防体制の取り組みについて 22 山 本 貴 広(県央創造清風会)………………………………………… 257 ア 保健師業務について 1) 本市の現状と課題 2) 21地域への配置 3) 理想的な保健師業務 イ 墓地・埋葬行政
国の墓地、埋葬等に関する法律の第1条に墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とすると明記されています。本市も、平成24年度から山口市墓地等の経営の許可等に関する条例と山口市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則に基づき、墓地・埋葬行政を進めてきております。
墓石の上が、四方を切ってとんがっている墓石が、戦死された方の墓石だそうでありますけれども、そういう墓石は、経済的にゆとりのあるお宅はそういう戦死者のための墓石は刻んでいるけれども、経済的にゆとりのない御家庭では、先祖代々のお墓に埋葬をしているというふうなお話も聞きました。 そういう形で、さきの大戦では甚大な被害を、国民も、この下松も受けた事実は消すことができません。
火葬場は、「墓地、埋葬等に関する法律」により、許可を受けていることになっております。本市におきましては、下関市墓地等の経営の許可等に関する条例におきまして、経営主体を地方公共団体のみと定めております。 設置場所の基準につきましても、本条例で定めておりまして、公園、学校、病院、その他公共施設及び住宅から一定距離以上離れた場所でなければ、設置できません。
これは、以前、県のほうが許可をしておりましたので県の基準でありますけど、今は、山陽小野田市のほうに事務が移譲されておりますので、山陽小野田市の墓地埋葬等に関する法律施行規則の中で基準を設けているところでございます。 以上でございます。 ○議長(尾山信義君) 山田議員。 ◆議員(山田伸幸君) 今のその施行規則というのは、昨年の11月時点で既に整備されていたんではなかったでしょうか。
そういうライフスタイルの変化に対応して、市営墓地の一画に、墓地を、墓石を引き継がんでもええような、そういう埋葬する場所、全国的には樹林葬だとか、散骨樹木葬だとか、いうふうに言われてますけれども、自然に返す。自然全体を墓地とさせてもらうというふうな、そういうふうなことが最近はあちらこちらでやられてるようであります。
樹木葬は、墓地、埋葬等に関する法律による許可を得た墓地、墓苑に遺骨を埋葬し、遺骨の周辺にある樹木を墓標として個人を弔う方法です。日本では約15年前から始まったそうでございます。場所、広さにもよりますが、遺骨を埋葬するたびに苗木を植えるケースやシンボルとなる樹木を植え、その周辺の区画に遺骨を埋葬するケースなどがあります。
◆菅原明君 それを私もお聞きしようと思ったんですが、いわゆる圏内でこの搬入圏内で捕獲された個体については加工センターに持っていったら幾らかお金になる、一方で、圏外であったら逆に個体を埋葬処理、いわば労力を使って処理しないといけないという、自分が埋めないといけないといったことで、相反するところがあるんですけど、その辺でやっぱり、圏外の捕獲従事者からかなり苦情があるんじゃないかなというふうに思いますけど
雇用条件と待遇改善 15 有 田 敦(新政会)……………………………………………………… 182 ア 新山口駅北地区重点エリア整備事業について 1) 大規模遊休地の状況 2) 企業誘致的発想 イ 新しい農業政策への対応について 1) 新年度予算での取り組み 2) 戦略的農産業政策の実践 ウ 雨水排水対策について エ 合併して8年、サービスの平準化について オ 墓地、埋葬等
墓地、埋葬等に関する法律の啓発と市の責務について質問させていただきます。そろそろ、ぼちぼち、墓地の問題も終わりたいと思います。よい答弁が欲しいと思っております。
これを見ても、その条件としてあるのは、山陽小野田市墓地埋葬等に関する法律施行規則、施行細則ですか、別表で見ても火葬場、住宅、学校、病院その他の多人数の集合する場所から220メートル以上離れた場所であることと、こうなっておりまして、主要幹線道路とかJRとかっていうのは条件に入っていないんです、植栽も条件に入っておりません。
その後、本年、今月6日に経済産業省が、エネルギー基本計画を検討する総合資源エネルギー調査会基本政策分科会に提出をいたしましたエネルギー基本計画の素案の中で、原子力発電所の高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定方法について、放射性廃棄物を地中に埋葬する地層処分が処分方法として有力であるとした上で、政府が地質の安定性など地質処分に適した候補地を全国的に幅広く示す方式へ、転換する方針が示されたところでございます
これは、墓地等の経営の許可について、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨にのっとり判断することを明確にするため、所要の整備を行うものです。 本案に対し、審査の過程でなされた主な質疑を申し上げます。
それと、墓地埋葬等に関する法律の施行細則の中で、「住宅、学校、病院、その他の多数人の集合する場所から220メートル以上離れた場所であること」という、そういう規定がありまして、この面からもちょっと困難であろうということで総合判断して断念したという経緯があります。 以上です。 ○議長(尾山信義君) 下瀬議員。
これは、墓地等の経営の許可について、墓地、埋葬等に関する法律の趣旨にのっとり判断することを明確にするため、所要の整備を行うものです。 次に、議案第80号宇部市国民健康保険条例中一部改正の件です。 これは、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例の期間を延長するとともに、地方税法の一部改正に伴い、保険料に係る延滞金の割合の特例の見直しを行うものです。