柳井市議会 2015-06-16 06月16日-02号
小規模基本法第7条では、地方自治体に対して、区域の条件に応じた施策を策定し、実施する責務を規定しています。今後、同法に基づいた地方自治体の役割発揮がさらに求められることになると思いますが、どのように具体化されるか、見解をお尋ねいたします。
小規模基本法第7条では、地方自治体に対して、区域の条件に応じた施策を策定し、実施する責務を規定しています。今後、同法に基づいた地方自治体の役割発揮がさらに求められることになると思いますが、どのように具体化されるか、見解をお尋ねいたします。
その前に、実はこの自治法の改正の前に、地方制度調査会、これは地方自治のいろんな諸制度についての検討を行う国の組織でありますが、そこにおきまして、従前の助役の権限、こういったものについて、少し地方分権の話もあるし、もろもろ国と県と自治体との調整の話、縦割り行政のいろんな問題、特に調整力の弱い地方自治体、こういうふうに言われておりました。
国や地方自治体の自転車安全政策はどうなっているのか。 平成20年、2008年6月の道路交通法の改正で、13歳未満や70歳以上が運転する場合など、自転車が歩道を通行できる限定措置をとられましたが、このことで、自転車は車両との意識が希薄になってしまったのではないかと指摘をされる方も中にはおられます。
そして、何よりも全く最速で、非常に速いスピードで少子化が進んでいるこの日本において、待ったなしの課題である人口減少をどう食いとめるかというのは、これは国の施策もそうですけれども、地方自治体においても、それを進めていかなくてはいけないというふうになっております。 国も、それから自治体におきましても、少子化を防ぐという、少子化対策の専門の課をつくってやっているんですよね。
横浜市でも、民間活力の導入を全市的な取り組みと捉え、少子高齢化、インフラの老朽化等日本の多くの地方自治体が直面する課題に対し、横浜市としてのビジョンのもと、これまで以上に公民連携を強化する新たなプロジェクトとして、平成20年に共創推進室を設置いたしました。
◎市長(大西倉雄君) 国が現在、進めております地方創生の取り組みは、地方自らが地域の特色や地域資源を生かして、住民に身近な施策を幅広く盛り込んだ地方版総合戦略を策定し、自主性・主体性をもって展開する取り組みについては、必要な財源を確保し、財政的支援を行うというもので、今、武田議員お示しのように今までの、いわゆる国の省庁がメニューを示して、それに各地方自治体が手を挙げるという方式から全く変わったものだというふうに
そして、最後は、緊縮の中に、徳よりは市民にロマンを与えられる施策が打てる地方自治体の財政余裕が欲しいと思います。国民宿舎大城はまさに下松市の余裕から生まれた夢です。ロマンです。大城はあったほうがいいがなくても済むということだとは思いません。 もう一つ最後に、さきの給食センターに国の補助金が交付されない理由が財政力指数0.3以上であったとの答弁がありました。
ふるさと納税は御承知のとおり、自らの出身地にかかわりなく居住地以外の都道府県や市町村などに応援したいなど、応援したい地方自治体に寄附をし税金が控除される制度です。平成20年度から実質的にスタートしたこの制度ですが、多くの自治体が寄附をした人に対して地元の名産などを返礼品としていることもあり、人気が高まり、昨年度は13万人の方が142億円を寄附するまでとなっております。
中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件が不利な地域において集落等を単位に農用地を維持管理していくための協定を締結し、それに従って農業生活活動等を行う場合に国及び地方自治体が支援を行う制度です。中山間地域として指定を受けないと対象にならない制度ですが、制度の概要についてお聞きします。 最後に、③本市の対応について。
文部科学省は財務省への予算要求に対しまして、毎年度あるいは前年度に各地方自治体から提出する建築計画、それにより要望額を把握しております。当然、本市の小学校給食センター建設事業についても、平成27年度の建築計画に上げておりました。
なお、地域経済循環創造事業について、執行部から、事業化すれば地元経済が潤うといった効果が期待できるが、初期投資額の全額を金融機関から融資を受けるのが困難で事業化まであと一歩というものについて、地方自治体が国の交付金を利用し、その差額を支援をしようとするものであり、負担金補助金及び交付金として5,000万円を予算計上している。
言いかえれば、安心して年を重ねることができ、安心して子育てができる、そういう条件整備を行うというのが、地方自治体に課せられている大きな責務だというふうに思うわけであります。そのためにあらゆる資料に基づいて、正確にその年度の財源を捕捉をし、かつ経済の現実に即してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならないというふうに地方財政法第3条第2項には定められています。果たして、そうなってるのか。
国の小規模企業振興基本法は、成長発展だけでなく、事業の持続的発展の重要性を明確にして、国、地方自治体に施策の策定と関係団体との連携を責務として、個人事業主や小企業者などを地域経済の主役と位置づけるものであり、決して施策を押しつけようとしているものではない。
また、国と地方自治体の給与制度は、今は随分乖離した部分もあり、より地域の実情に合った県の給料表を導入するべきではないか」との質疑があり、当局より、「国の人事院勧告においては3年間の現給保障という経過措置があるので、新しい給料表に改正してもすぐに現在の給料が変わるものではない。
国と地方自治体で一律的に同じにするのはいかがなものかと思うがどうか、との問いに対し、確かに国と市とでは異なる部分が多く、一番脂の乗っている職員に退職されるのは、市としても痛手である。ただ、実際に制度を運用する場合は、別に要綱を定めることになるが、どういう目的や理由で早期退職募集制度により募集するのかということを定めて、しっかり考えながら運用していかなければならない、との答弁でした。
加えて、地方自治体持ち出しの経費や全ての事業所の制度対応システム修正など社会的インフラコストが生じてまいります。これほどの膨大な税金投入に見合う利便性があるとは私どもには思えません。逆に心配は、個人情報の流出であります。セキュリティーに100%はないわけでありますから、マイナンバー制度については立ちどまって考え直すべきだと思います。
ただ、評価や改正経緯の検証等も必要とは思いますが、地方自治体にとりまして、新しい制度できちっと運営していくことが最優先の課題であることは、当然のことでございます。 さらに、法改正があって、言われるとおりにやりましただけでは、決してあってはならないことです。柳井市にとって、有意義なものとしていかなければなりません。
さて、今回の質問は、地方自治体は、地方創生にどのように対応すればよいのかという表題で、特に4項目の質問を通告をしております。
特に六大都市へ人口が集中する傾向は、東京一極主義ということばかりを言っていたら、また六大都市への集中、今現在そういう感もあるわけでございますので、そういった意味では、よほどこれ、はっきり言って性根をかけて、私が質問を申し上げました地方自治体の独自性、宇部市の独自性、これをしっかり持ってかからないといけないというふうに私は思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
本来、このような社会保障的な施策は、国や県、あるいは地方自治体である市が負担してしかるべきだと思います。自己負担や自助努力だけで公共の福祉が営まれなければならないとすると、税金は何のためにとっているのか、社会保障とは何なのか、考えなければなりません。働く父母たちにとってありがたい政策であるなら、なおさらその負担額については利用しやすいものであることが望ましいと考えています。