下関市議会 2021-03-02 03月02日-06号
第6款法人事業税交付金は、地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴い、市町村分の法人住民税法人税割額の減収分の補?措置として、県が収入する法人事業税の一部を市に交付するもので、税制改正における交付率の上昇により、前年度対比3,345万5,000円増の3億1,707万3,000円が計上されております。
第6款法人事業税交付金は、地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴い、市町村分の法人住民税法人税割額の減収分の補?措置として、県が収入する法人事業税の一部を市に交付するもので、税制改正における交付率の上昇により、前年度対比3,345万5,000円増の3億1,707万3,000円が計上されております。
それに伴いまして法人事業税、県税とか、あるいは、これまで地方法人特別税、これは国税であったと思いますけれども、廃止がされております。その見返りとして法人事業税というのが7.7%だったと思いますけれども、課税がされて、それが市のほうに法人事業税交付金として入ってまいります。
第6款法人事業税交付金では、地方法人特別税・譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税法人割の減収分の補填措置として、法人事業税の一部が県から市に交付されることから、令和2年度より新たに交付が始まるもので、2億8,361万8,000円が計上されております。
これについては、また、これも税制改正がなされまして、これまで法人事業税と地方法人特別税、こういった国税で成り立っておりました。 この国税が廃止されたことによって、都道府県税、法人事業税が満額なりました。これから、一部市町村のほうに下りるということで、これが、約2%相当分ということになっております。 それを、今回、法人事業税交付金として歳入をしておるということでございます。
現在、法人事業税は、資本金1億円以下の法人には約9.6%の標準税率、地方法人特別税を含み、この税率が課せられています。 平成16年4月開始事業年度から、資本金1億円を超える法人に対して、利益に対する所得割を約7.2%に引き下げ、かわりに人件費、家賃、利息、利益に対して0.48%の税率をかける付加価値割がございます。
本案は、昨年12月に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」及び「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、また地方税法の一部が改正されたことなどに伴い、市税条例の関連条項などについてその一部を改正しようとするものであります。
本議案は、平成23年12月2日に公布された経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実地する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、公布の日以降から施行するものについて改正するものでございます。
「経済社会の構造に変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布され、また、「地方税法の一部を改正する法律」が平成23年12月14日に公布されました。
本議案は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」「地方税法の一部を改正する法律」等が施行されたことに伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。
議案第17号、光市税条例の一部を改正する条例は、平成23年12月2日に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたこと、及び平成23年12月14日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに
議案第17号、光市税条例の一部を改正する条例は、平成23年12月2日に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が公布されたこと、及び平成23年12月14日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに
一方、平成20年度に創設された法人事業税の一部国税化による地方法人特別税と都市部の税収を活用した「地方再生対策費」は格差是正策としては不十分であり、地方分権に逆行する措置である。
この対策費は、東京や愛知などの地方法人事業税を地方と都市の共生という考えで、地方が主体的に行う活性化施策に必要な経費を国の地方法人特別税、特別譲与税として配布されるものです。言い方を変えれば、地方と都市の格差を埋めるものであります。この対策費が条件つきとはいえ交付されなければ、自主財源の乏しい萩市へ影響を考えると、行政サービスの低下へとなることは考えられます。
都市と地方の税収格差の是正に資するということで、地方法人特別税などとともに、今国会に上程されているものであります。 御指摘のとおり、既にふるさと納税制度の創設をホームページ等に掲載をし、制度説明に合わせて寄附金獲得に向けてのPRを始めている自治体もありますが、寄附をした方に特産物などを贈与するなど、勧誘活動が過熱することも懸念をされております。
一方で、主に県の方の手当でございますが、これも大西議員さん御承知かと思いますが、平成20年の10月から法人事業税の一部を国税化をして、地方法人特別税というものを創設をするということが、今、国会の方で審議をされておりまして、またその収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税というのを創設する、これは21年度から譲与するという形になっております。