岩国市議会 2024-03-06 03月06日-04号
その第5条に、土地所有者等の責務というものがございます。 少し読み上げますが、「土地所有者等は、災害又は自然環境等への被害が発生するおそれのある事業を行おうとする事業者に対し、土地を使用させないよう努めなければならない」。 努力義務ではありますが、市自らがこのように条例を策定し、議会で承認を得たと。
その第5条に、土地所有者等の責務というものがございます。 少し読み上げますが、「土地所有者等は、災害又は自然環境等への被害が発生するおそれのある事業を行おうとする事業者に対し、土地を使用させないよう努めなければならない」。 努力義務ではありますが、市自らがこのように条例を策定し、議会で承認を得たと。
本条例は、19条から成るもので、第1条は条例の目的を、第2条は条例における用語の定義を、第3条から第5条までは市や事業者、土地所有者等の責務を、第6条は抑制区域を、第7条から第15条までは事業者が行うべき手続等に関することを、第16条から第18条までは市長が行うことができる措置に関することを、第19条は委任を、それぞれ定めています。
盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態を維持する責務を有することを明確化し、原因工事者に対しても是正措置等を命令することができることです。 最後に、4点目として、実効性のある罰則の措置として、罰則が抑止力として十分機能するよう無許可行為等や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化することです。
3点目は、盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化するとともに、災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく原因行為者に対しても是正措置等を命令することで責任の所在を明確化されることとなっております。
これは、行政と民間の専門家等により、地域における相談体制の構築や、空き家、空き地の情報共有をしつつ、土地の適正な利用管理に向けたマッチングコーディネート、土地所有者等に代わる管理といった、ランドバンクの持つ機能に着目したものでございます。土地所有者不明土地の発生予防等の観点からも、放置されたり、手入れが十分でなかったりする、低未利用地の対策は重要となります。
この地上権設定に際しましては、関係土地所有者等全員の同意が必要となり、私道を経由しなければ接続できない地区の皆様の御希望があれば、とりまとめ等の調整をお願いしているところでございます。しかしながら、議員御指摘のとおり、所有者が多数の場合や相続登記が未了の場合、一部の所有者の所在等が不明な場合などには手続が難航することもあり、関係者の皆様に大変な御苦労をおかけすることもございます。
なお、地籍調査の作業は、1調査地区について事業計画の策定、住民への説明会、土地所有者等の立ち合いにより境界等の確認である一筆地調査、地積測量、地積測定、地積図等作成、成果の閲覧確認後法務局へ地籍図、地積簿を送り登記が改められ調査終了となりますが、開始から終了までに4年かかる作業であります。また、一筆地調査等に伴う筆界未定については次のような場合は筆界未定として処理することになります。
また、第二種市街地再開発事業では、施行区域内の土地及び建物を事業施行者が一旦買い上げるため、従前の建物、土地所有者等は立ち退きが原則となり、申し出を言わない限り、再開発ビルの床の権利を譲り受け、または賃借することができない仕組みとなっている。 第一種再開発事業は権利変換方式であるため、施行者にとっては合意がとりやすいということもある。
今後、拠点施設や周辺基盤整備の動向、進捗を見守ってこられた民間事業者の開発意欲が高まってくるものと認識いたしておりまして、本市といたしましても、土地所有者等の利害関係者、開発事業者の皆様とまちづくりのコンセプトを共有していく中で民間主導の事業促進を積極的に図ってまいりますとともに、今後、Bゾーン、Cゾーン、さらにはその周辺へと市街地形成を促進していくための中長期的な指針となる次期山口・小郡都市核づくり
今後、拠点施設や周辺基盤整備の動向、進捗を見守ってこられた民間事業者の開発意欲が高まってくるものと認識いたしておりまして、市といたしましても土地所有者等の利害関係者や開発事業者の皆様とまちづくりのコンセプトを共有していく中で民間主導の事業促進を図ってまいりますとともに、今後、B・Cゾーン、さらにはその周辺へと市街地形成を促進していくための中長期的な指針となります山口・小郡都市核づくりマスタープランの
アクセス道路につきましては、土地所有者等の御協力は必須と考えております。そうした中で、具体的なルートについては今後、適切なタイミングでお示しをさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆14番(桑田勝弘君) それでは、福祉・交流まちづくり構想の内容について、1点だけお伺いいたします。
事業者のほうで調査したものの、所有者が不明ということになった場合に、土地所有者等の氏名または住所を知ることができないといった状況にあっても、収用委員会のほうでそういった関係の書類の手続をしていただいて、事業を進めていくことができるというふうになっております。事業を実施するに当たっては、所有者が不明ということから、不明な場合の対応として、補償金を供託するというような手続もこの中に含まれております。
また、設置者または土地所有者等に対しましては、窓口等での設置に係る注意事項等を記載いたしましたチラシの配付や、市ホームページの広報など、機会を捉えて理解、協力を求めておりますほか、県内各市との連携によりまして、山口県市長会を通じ、国、県に対しまして、太陽光発電設備の適切な維持管理等について規制の強化等を要望いたしてきたところでございます。
その後、山口県が先述の地籍調査の成果をもとに筆界点を復元したところ、土地所有者等の認識している筆界点位置と相違するものが見つかった。
土地所有者等――土地所有者は3,722人。年間借料額は約74億円。住宅防音工事の対象世帯数は約1万2,300世帯に対し、約1万1,680世帯・95%の実施。こういう本当にいい説明がずっと入っているんです。これが、移転先のキャンプ・シュワブ、名護市辺野古周辺の地図です。それから、これはその周辺地図で、どういうふうに埋め立てられるかというのも書いてあります。
その上で、執行部としては、今回の請願の内容を重く受けとめ、今後は開発許可事前協議時や相談段階において、関係する土地所有者等に対して開発の内容や構造等について説明した上で同意を得るよう、文書による指導も含め、しっかりと開発行為に伴う紛争防止に努めてまいりたいとの姿勢が示されたところであります。
平成26年度の地籍調査におきましては、土地所有者等1,729人、面積636ヘクタール、筆数5,831筆について、地籍調査を実施いたしましたところ、筆数では約0.4%の22筆が所有者不明土地でございました。
当該地域に指定されることで、土地所有者等には宅地開発行為の規制や建築物の構造耐力の基準強化及び建築物の移転勧告等、法的な規制が行われるわけであります。つまり、家を建てるときには、木造住宅はだめですけれども、コンクリート住宅でなければならないであるとか、また土地、建物を売買するときにはその旨を説明しなければならないなど、規制があるわけでございます。
議員お尋ねの木戸山の旧道整備につきましては、現在までに現地の確認を終わりまして、土地所有者等の事前調査を行ってきたところでございます。
特に不用土地の隣接土地所有者等に折を見て打診をする等の方法をとっているところでございますけども、今後とも、様々な広告媒体を活用することも視野に入れ、処分に努めてまいりたいと考えております。 また、最初の御質問にもございましたけども、独自財源の確保についても、健全化計画のPDCAをする中で、具体的方策の項目として追加をしていく必要があるのではないかと考えております。