岩国市議会 2023-03-07 03月07日-04号
あなたの行為は名誉毀損だと、こういうものです。このようなことがあってはいけないと思うんですね。岩国市、ぜひ改善していただきたい。 ○副議長(植野正則君) この際、申し上げます。ただいまの発言は事実関係の確認が取れておりませんので、この程度にとどめますよう御配慮をお願いいたします。 以上で、3番 長岡辰久君の一般質問を終了いたします。 ここで暫時休憩いたします。
あなたの行為は名誉毀損だと、こういうものです。このようなことがあってはいけないと思うんですね。岩国市、ぜひ改善していただきたい。 ○副議長(植野正則君) この際、申し上げます。ただいまの発言は事実関係の確認が取れておりませんので、この程度にとどめますよう御配慮をお願いいたします。 以上で、3番 長岡辰久君の一般質問を終了いたします。 ここで暫時休憩いたします。
◎選挙管理委員会事務局長(原田克則君) 誹謗中傷等であれば、名誉毀損罪とか、侮辱罪、これ選管の権限の範囲外です。私どもとしましては、公職選挙法第6条ですか、あるように、常に選挙が公明かつ適正に行えるよう選挙人の政治常識の向上に努めなければならないということで、機会を見て、ホームページ等、そういうので情報発信することしかないかとは考えております。 以上です。 ○議長(金藤哲夫君) 山根栄子議員。
◆29番(堀本浩司君) 次は、いじめは相手に精神的・肉体的苦痛を与える行為であり、殴る蹴るの暴行罪や傷害罪、金銭の要求の恐喝罪、SNS等の嫌がらせの名誉毀損罪、侮辱罪、いじめる相手の持ち物、衣類等回復が困難なほど汚す、破損する器物損壊罪等、犯罪行為として摘発される場合があります。これらはれっきとした犯罪です。
ここは、あまり言うと、会社の名誉毀損とかなんとかすぐ言われるだろうけども、私はやっぱり、例えば契約等審査会って開かれたんですか。教えてください。 ◎環境生活部長(川崎茂昭君) 契約等審査会では、この審査の事項の一つに、社会的不正行為を起こした指名競争入札資格者に対する処分等についての審査を行うということでございます。
インターネットでの誹謗中傷に関しては国会でも法改正が検討されておりますが、インターネットで誹謗中傷されていた場合、警察に相談して情報開示請求をすれば、管理会社を通じてその投稿を行った個人を特定することもある程度可能ですし、直接的に嫌がらせの張り紙をした場合でも、不法侵入や名誉毀損などの刑に問われる可能性もあります。
この明確性の原則に照らせば、地方自治法133条の侮辱とは、それが不規則発言などではなく、議員の議場における正式な質疑や意見表明の中でなされた発言であれば、既に判例・学説が蓄積していて、その成立要件が明確になっている刑法230条の名誉毀損罪に該当する行為、もしくは刑法231条の侮辱罪に該当する行為に限られると解すべきであると私は考えます。
これは千葉県野田市での悲劇がありましたけれども、そのときに父親が学校あるいは教育委員会に名誉毀損で訴訟を起こすぞと迫った問題です。それに屈した形で校長が念書を書いたり、あるいは教育委員会がアンケートのコピーを提出したりということから、最悪の事態となってしまいました。
調べた上でこういうことにしましたと言っていただければ我々も納得するわけで、一企業の名誉とか、名誉毀損に当たるとおっしゃいますけども、こういうことも知らずにもし受け入れたら、いや、これが事実ならばですよ。これは市民に対する大変な誤解を与えることになるんじゃないですか。 だから私が言ってるのが、もしこれ間違いならばいいんですよ。
◆議員(下瀬俊夫君) 私は、実は3月議会でこの問題を明らかにしたときに、最初の市長の答弁が、「それは名誉毀損ですよ」って言い方をされました。 結局、私のこういう告発を市長が抑えようとしたというふうにしか、あのときは受取れなかったんです。あのとき、私はあの場で言いましたが、「市長はこの職員の弁護士になったんですか」って言い方をしたんです。
じゃないと、名誉毀損に当たります。 ○議長(尾山信義君) 下瀬議員。 ◆議員(下瀬俊夫君) 名誉毀損であれば、当然、私が言った、名前は言ってませんが、その職員から訴えられると思います。私はきちっとした根拠を持って言っています。 逆に、業者と一緒に旅をするようなことをなぜ行政が許すんですか。そのほうが問題じゃないですか。
市長は、よくこの本会議場での発言について「名誉毀損だ」というふうによく言われます。こういう事例は名誉毀損に当たるのではないですか。そういう意味で、私はここで市長の謝罪と発言の取り消し、会議録からの削除を求めたいというふうに思います。 ○議長(尾山信義君) 市長、ございませんか。白井市長。
ただし、むやみに出せるというものではなく、例えばということで出ておりましたが、朝日新聞広告掲載基準というもの等によれば、まず差別、名誉毀損、プライバシーの侵害など人権を侵害するおそれのあるもの、または信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの。2、使用した資料などの内容を正確にあらわしていないもの。
これを通じて生じた名誉毀損や妨害行為などの不法行為を認定したということで、これは裁判でそういうふうに認定されたんですけれども、やはり私たち下関に住んでいる人間は、下関と釜山は、関釜フェリーが開通したのが昭和45年でございます。それから、下関と釜山が姉妹提携を結んだのが昭和51年ですね。もう50年ぐらいになりますね。
◆26番(兼重元議員) ということは、行政サイドが終結したという認識に立っておりますが、御承知のとおり、名誉毀損だとか、選挙妨害だということで、裁判所に申し立てが出ておりました。御存じだと思います。もちろん、市長に対しても出ておりました。
という名前が出ていますけども、まず改善点が1冊のほうになっていますけど、これは前市長が見ておられるのかどうかというのと、それからこれ名前を出すということは、損害賠償または行政上の責任を問えない状態であるけども、重大な責任があるという形の解釈だけで、前市長が悪いという形でまとめられていますが、それで全市民にこういう形で流して、私だったら、私がもしこの状態で何も見せられずにそういうことをされたら、私は名誉毀損
一点の曇りがあってはならないというのの強い気持ちを、私がついつい謙虚な気持ちを忘れて強い言葉で言ったために、議員に大変御迷惑かけたということで、その部分については撤回させていただき、また直させていただいたんですけども、私は少なくともCCSの適法で適正な事業運営を願い、また公人として市民の皆様への説明責任を果たす上でも、このことは必要だということで、議会でのお話もしたんですけども、残念ながらそのとき名誉毀損
これは、我々がこうした内部協議資料を持っておりますが、不正なという言葉を使われたということについて私は非常に憤慨をしておりますし、これは名誉毀損に該当するというふうにも思っております。この私が今言った名誉毀損、当たると思いますか、当たらないと思いますか、答えてください。
時には、名誉毀損で訴える、などといろいろ厳しいことも言われましたが、第2質問ができずにじだんだを踏むことが多々ありました。私から言わせると、市民のための市民の政治を目指すメッセンジャー諸岡として、真実を追求するための質問でもありました。今回は、自分自身で納得できない点について、再度確認をしたく質問をいたします。
本人に成りかわって名誉毀損で訴えたいと思っているのではないでしょうか。 もし一坂さんの書いた実子断定が間違っていたら、代表者であり出資の責任者としての市長の責任はどうなるのか、どう責任をとられるおつもりなのかお聞きしたいと思います。 私は謙虚に歴史に向き合い、真摯で誠実な態度を貫くことが必要だと思っております。 萩ものがたりとはそうあるべきだと思いますが、市長はどう感じておられるでしょうか。
また市長は、不起訴ということで、原告に対して名誉毀損で訴えるお考えがあるのかどうか、あわせてお尋ねいたします。 2番目に、有限責任中間法人萩ものがたりについて、特に審査機能についてお尋ねいたします。 私も会員として、毎回萩ものがたりを楽しく拝読させていただいておりますし、多くの方が、萩の歴史、偉人の功績を改めて知ることで、楽しく拝読されていると思います。