岩国市議会 2023-09-06 09月06日-02号
要綱中、補助の対象として、第3条第2項「前項の舗装工事は、当該私道について申請者のほかに私道である土地の所有者又は私道である土地について所有権以外の権利を有する者があるときは、当該権利者の同意を得たものでなければならない」この私道である土地の所有者とは、登記簿謄本甲区欄の所有権者のことでありましょうが、この名義人死亡により相続が発生している場合は、相続手続完了後の相続人であることが望ましいのでしょうが
要綱中、補助の対象として、第3条第2項「前項の舗装工事は、当該私道について申請者のほかに私道である土地の所有者又は私道である土地について所有権以外の権利を有する者があるときは、当該権利者の同意を得たものでなければならない」この私道である土地の所有者とは、登記簿謄本甲区欄の所有権者のことでありましょうが、この名義人死亡により相続が発生している場合は、相続手続完了後の相続人であることが望ましいのでしょうが
不動産登記法の改正が公布され、2年以内に政令で施行日が定められることとなりましたが、これによりまして、登記名義人に対し、これまで任意とされていた、相続登記を義務化されるものでございます。
主な質疑として、判決が確定した場合、市からどのような働きかけができるのか、との問いに対し、名義人から退去する場合もあれば、最終的に強制撤去を行う場合もある。過年度分の家賃については、適正に督促、催促を行っていく、との答弁でした。 また、訴えを起こす対象となる要件は、との問いに対し、家賃について、6か月以上または20万円以上の滞納があった場合を基準に候補者となり、選定していく、との答弁でした。
所有者の調査に際しましては、固定資産税情報や不動産登記簿情報により名義人を確認の上、その名義人について、住民票や戸籍謄本により所在の把握を行います。 名義人が死亡している場合には、同じく戸籍謄本により法定相続人の把握に努め、判明した所有者または多数の法定相続人一人一人に対しまして文書による照会を行い、所有者情報や管理情報の確認を行っております。
このような場合、入居名義人は、世帯主になっていても、実質的には家族共同体が入居者と言えるので、入居名義人が亡くなったような場合は、入居の承継というより、むしろ形式的な入居名義人の変更にすぎないと考えるべきだからです。 これに対してB案は、防府市のように入居の承継について60歳未満単居不可原則は維持しながら、最初の入居時において60歳未満単居不可原則を廃止するという方法です。
市営住宅の入居承継とは、名義人が死亡または退去した場合に、市の承認を受けることにより、同居者が名義人となり、引き続き住み続けることをいいます。 入居承継につきましては、平成17年に、国が入居承継に係るガイドラインを示し、承継の厳格化を行うように各自治体に対し通知が出されました。
ことし5月31日に名義人の方が窓口に来られ、滞納家賃の支払いについて、御本人が納付誓約書を書かれた。その内容は、6月から月末までに2万円ずつ払うという内容である。また、8月に窓口に来られ、明け渡しについての相談をしているが、実際には現在までされていない状況である。これらの約束が守られなかったということで、このたびの訴えの提起につながった、との答弁でした。
登記名義人が死亡し、数代にわたり相続登記がされていない土地は、相続人の所在の探索が一層困難となる上に、資産価値や活用度が低い土地は、相続人が費用をかけてまで名義変更を行うことは少なく、今後相続機会の増加とともに、所有者不明土地は更に増加していくことが見込まれております。
これらの市営住宅では、親が入居名義人となっていてその子供が同居している場合、親が亡くなると子供は満60歳になっていない場合、退去を迫られます。しかし、その市営住宅の自治会では高齢化が進む中で若手は大きな役割を担っています。長年その市営住宅の自治会で暮らし、地域で暮らし、地域の人のことをよく知っている若手がいなくなるというのは大きな痛手であります。
なかなか名義人、あるいは管理者といってもいいのかもしれませんが、その方がこのことをどう処分するかという方針を決定されていないという話を間接的ではありますが、聞くので、なかなか大変だなという思いは、私も持っているのです。
これらは、市営住宅の家賃等を長期間滞納し、納付指導に応じない者や高額所得者に認定されながら期日までの明け渡し請求に応じない者、名義人死亡後に承継の資格なく市営住宅を占有し、明け渡し請求に応じない者及びそれらの連帯保証人に対し、滞納家賃等の支払いと住宅の明け渡しを求める訴えの提起をするものです。 以上で、議案第20号から第54号までの提案理由の説明を終わります。
議員御案内の所有者不明土地とは、一般的に土地の相続登記が行われていないため、所有者の特定を直ちに行えないものや、所有者が特定できても所有者の所在が不明なもの、登記名義人が死亡しており、その相続人が多数となっているものなど、所有者と連絡がとれない土地のことをいいます。
公営住宅の入居承継については、平成17年12月26日付、公営住宅管理の適正な執行についてという国土交通省住宅局長の通知により、公営住宅の入居名義人が死亡または退去した場合に、同居者が入居名義人だった者から入居名義人の地位を引き継ぐ、いわゆる入居の承継に係る承認を厳格化するよう通知がなされたことであります。
具体的には、市営住宅の入居名義人が死亡した際に、同居人に入居の承継の手続をするよう求めましたが、手続を履行しないことから、条例の規定に基づき、明け渡しの請求をしたところ、これに応じないため、市営住宅の明け渡しを求める訴訟を提起したのであります。 以上、御報告を申し上げます。 ○議長(浅本正孝君) これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。堀本浩司議員。
具体的には、占有者が市営住宅に同居承認の申請をせずに、不正に入居していたため、入居名義人が死亡した際に明渡しの請求を行いましたが、これに応じないため、訴訟を提起することとしたものであります。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(浅本正孝君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(浅本正孝君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
また、案件の約半数は、登記簿上の名義人が死亡しており、相続放棄等に伴い現状の所有者の特定ができない場合や、相続関係が世代を超えて複雑化している場合もあり、こうした点が問題解決において大きな支障となっております。 所有者を特定した後は、所有者に対して助言、指導を行い、なお状態の改善がなされない場合は、勧告、命令の措置が可能でありますが、現時点ではそうした措置には至っておりません。
これは、条例の制定により、これまでの不動産登記簿情報による登記簿名義人の確認に加え、新たに住民票情報や戸籍謄本等による所有者の確認や相続人の存否、所在の確認が可能になったことや、立ち入り調査が可能になったことなどが、こうした成果につながったものと考えております。
これは、条例の制定により、これまでの不動産登記簿情報による登記簿名義人の確認に加え、新たに住民票情報や戸籍謄本等による所有者の確認や相続人の存否、所在の確認が可能になったことや、立ち入り調査が可能になったことなどが、こうした成果につながったものと考えております。
また、平成17年12月26日付で国から示された入居承継承認運用指針においては、公営住宅が世襲化し、特定の入居者が長年住み続けている背景から、住宅困窮者に公平かつ的確に供給するため、基準が厳格化され原則として入居承継承認の事由として、1、入居名義人の死亡。
また、いろいろちょっと市営住宅の件で私も耳に入るんですけども、中に入ってる人が名義人じゃない人が入ってるというか、そういうことを聞いたりすることもやっぱりありますんで、その辺が調査というか、承知はしているのかどうか、お聞きしたいと思いますけども。 ◎建設部長(西野政次君) 現在そのような事実は承知しておりません。