岩国市議会 2024-02-21 02月21日-01号
本議案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 本条例の施行に伴う令和6年度予算における一般会計の歳出の影響額としましては、約2億800万円増加する見込みとなっています。 なお、本条例は、本年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
本議案は、地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することについて、規定の整備を行うため、提案するものです。 本条例の施行に伴う令和6年度予算における一般会計の歳出の影響額としましては、約2億800万円増加する見込みとなっています。 なお、本条例は、本年4月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
さらに、一般職の職員等に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合につきましても、人事院の勧告に準じて、定年前再任用短時間勤務職員を除く一般職の職員、一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職の年間支給月数をそれぞれ0.05月分引き上げる改定をしています。
勤勉手当の支給割合については、人事院の勧告に準じて、再任用職員を除く一般職の職員及び一般職の職員の例による市長等の常勤の特別職の年間支給月数を0.1月分引き上げる改定をしています。 以上が主な改正内容ですが、本条例の施行に伴う本年度予算における一般会計と特別会計を合わせた歳出の影響額としましては、約6,600万円増加する見込みとなっています。
職員手当については、その下の表を見ていただくと、内訳が出ておりますが、主なものは、時間外手当の増額1,028万8,000円と、退職手当、これは、普通退職者が出ましたので、これで1,095万3,000円、期末勤勉手当分がマイナスの802万4,000円で、こういった差引で手当が増額しておりますので、職員数は変わっておりませんけど、全体的には増額の要因になっている、こういった御説明でございます。
来年度からはこれらの人事評価を給与に反映させることとし、前年度の人事評価の結果に基づく勤勉手当を支給することとしております。 また人事評価は従前、紙ベースで実施しておりましたが、令和3年1月からシステムの稼働を予定してございます。システムの導入によりまして、職員の負担が軽減されるとともに、人事データの分析、集計、蓄積の精度が向上いたしまして、より公平で平等な評価が可能になると見込んでございます。
なお、今回の改正は期末手当のみで、勤勉手当の改正はなく、市長、副市長及び議員も期末手当の支給対象となっていることから、同様に引き下げとなること、また本市においては、第3条及び第4条に関係する特定任期付職員の任用はないこと、さらに改正条例の施行期日については、今年度の12月期の期末手当の改正である第1条、第3条及び第5条については、令和2年12月1日から、令和3年度以降の期末手当の改正である第2条、第
審査によって明らかになったことは、期末・勤勉手当の支給の月数は現行の年間4.5月から4.45月となる。また、影響額については約870万円のマイナスであるということです。 「職員の努力は高く評価されるべきで、引下げには問題があると思うため議案には反対である」との討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
改正の内容は、期末・勤勉手当について、令和元年8月から令和2年7月までの直近1年間の支給実績で、民間が公務を下回ったことから、期末・勤勉手当の支給月数を現行の年間4.5月から0.05月分引き下げ、年間4.45月の支給とするもので、令和2年12月分から適用することとしています。
これは、勤勉手当の算定方法を変更するため、勤勉手当基礎額から扶養手当を除外することにつきまして、所要の改正をいたすものでございます。 議案第12号は、山口市地域交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。これは、山口市阿東地域交流センター篠生分館の建て替え及び移転に伴い、仮設分館を設置することにつきまして、所要の改正をいたすものでございます。
本案は、企業職員に係る勤勉手当の支給に関し、人事評価の結果を反映させるため、所要の条文整備を行おうとするものであります。 審査の過程において、委員から、今までは、人事評価を反映していなかったのかとの質疑がなされております。これに対して、執行部から、これまでも勤務成績に応じて勤勉手当を支給していたが、これを人事評価の結果と勤務状況に応じて支給するように改めたものであるとの答弁がなされております。
支出では、人事院勧告に伴う昇給と期末勤勉手当の増加や管理職2名の増加による人件費の増などがあるものの、修繕費で予定していたポンプのオーバーホールが不要になったこと、動力費で使用電力量の減少や燃料調達費の下落など、費用全体を大きく減額したことにより、支出合計は2,484万4,000円減の13億7,876万1,000円とした。
議案第56号は、企業職員に係る勤勉手当の支給に関し人事評価の結果を反映させるため、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正しようとするものであります。 議案第57号は、給水装置工事の申し込みに係る利害関係人の同意書の提出義務を見直し、及び所要の条文整備を行うため、下関市水道事業給水条例の一部を改正しようとするものであります。
まず、議案第25号は、職員の住居手当及び勤勉手当支給率について、所要の改正をするものです。 また、議案第26号及び第27号は、職員に準じて、市長等及び市議会議員の期末手当支給率について、改正するものです。 次に、議案第28号、周南市防災会議条例の一部を改正する条例制定について。 これは、周南市防災会議の委員定数について、所要の改正をするものです。
議案第128号、光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、国家公務員の給与改定に準じて、一般職の常勤職員については、平成31年4月1日に遡及し、給料を平均で0.19%引き上げるとともに、本年12月期に支給した勤勉手当を0.05カ月分引き上げるほか、会計年度任用職員については給料を、特定任期付職員については給料及び期末手当を令和2年4月1日からそれぞれ引き上げようとするものであります
議案第128号、光市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、国家公務員の給与改定に準じて、一般職の常勤職員については、平成31年4月1日に遡及し、給料を平均で0.19%引き上げるとともに、本年12月期に支給した勤勉手当を0.05カ月分引き上げるほか、会計年度任用職員については給料を、特定任期付職員については給料及び期末手当を令和2年4月1日からそれぞれ引き上げようとするものであります
本案は、一般職の国家公務員の給与改定を踏まえて、職員の給料表及び勤勉手当の改正を行うものです。 その内容の1点目として、給料表の増額改定をするもので、これによる影響額としては、年間約480万円が見込まれております。
審査で明らかになったことは、職員の給料を平均0.1%引き上げ、若年層については200円から2,000円引き上げるということで、また、勤勉手当の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当、勤勉手当の年間支給月数を4.5月とし、令和2年度以降は6月と12月の支給月数を同じ2.25月とするもので、今回の改正は、平成31年4月1日から適用するとのことでした。
執行部から、給料、住居手当、期末勤勉手当などの主な改正内容や、改正規定の適用日などの説明を受け、委員からは、県内他市の給与水準等について、住居手当の支給対象となる家賃額の下限の引き下げ及び手当等の上限の引き上げにより、手当等に変更が生じる対象者数について質疑がありました。
執行部から、本市においては人事委員会を設置していないため、人事院勧告に基づく国等の対応を踏まえ、国家公務員に準拠する、いわゆる国公準拠による内容により、職員団体との交渉を経て、今回、給与条例の改正を行うものであり、その改正内容は、第1条、第2条において、給料表の改定、勤勉手当の改定、住居手当の改定、任期付職員の昇給、昇格に関する規定の改正、人事評価結果を勤勉手当支給額に反映することに伴う改正の5点であること
次に、職員の期末・勤勉手当につきましても、年間支給割合を0.05月分引き上げ、4.5月分としました。 また、私を初めとする特別職等及び議会の議員の期末手当につきましては、一般職の期末・勤勉手当を引き上げることにあわせ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、それぞれ関係条例の改正を行うものであります。