萩市議会 2020-03-23 03月23日-07号
しかしながら住民の方からの情報提供によりまして、空き家に不審者の侵入によります火災や犯罪、これが誘発されるおそれがある場合には所有者に対しまして防犯対策を講じるように現状の写真を添えて助言、指導等を行っているところでございます。 次に適切な管理の周知や今後の取り組みの促進についてを御説明いたします。 空き家の適切な管理は本来その所有者、または管理者に責任があります。
しかしながら住民の方からの情報提供によりまして、空き家に不審者の侵入によります火災や犯罪、これが誘発されるおそれがある場合には所有者に対しまして防犯対策を講じるように現状の写真を添えて助言、指導等を行っているところでございます。 次に適切な管理の周知や今後の取り組みの促進についてを御説明いたします。 空き家の適切な管理は本来その所有者、または管理者に責任があります。
このパートタイム・有期雇用労働法のポイントは、「不合理な待遇差の禁止」「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の整備」がポイントとなっています。このパートタイム・有期雇用労働法というのは、民間の職場に適用されるわけです。会計年度任用職員は、公務の職場に適用されます。民間の職場には異議申し立ての道が開かれております。
快適なまちづくりにおいては、近年、緊急に対策を要する危険な空き家等が防災・衛生・景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすケースが増加していることから、新たに策定をした空家等対策計画に基づき、適正な管理に関する助言・指導等を積極的に行ってまいります。
このうち、助言・指導等の対象となるものが1,000件、居住されているなど、対象とならないものが207件でございます。また、助言・指導等を行った結果、解決したものが381件、対応中のものが619件でございます。 次に、本年度の補助制度に係る現時点での実績でございます。
具体的には、空き家等対策を遂行する上で管理不全な空き家等に対する建物の保安や景観、衛生などの空家等対策特別措置法に基づく各種判断、助言、指導等の対応について連携して取り組むとともに、空き家等の利活用策としての空き家バンク制度の運営や地域との連携、空き家に関する課税上の取り扱いや納税義務者等の確認、道路環境、福祉、消防など各分野における空家等対策の関連した施策の充実、より効果的な対策の検討、実施などについて
市といたしましても、議員御指摘の安全管理や衛生管理等の観点に立った墓地管理者等に対する注意喚起や啓発、墓地管理組合の設置に関する助言や無縁化した墓の改装手続き、維持管理に関する助言、指導等の一層の強化につきまして、その必要性は十分に認識いたしているところでございます。
次に、危険家屋対策業務の概要でございますけれども、空家対策の推進に関する法律及び下関市空家等対策の推進に関する条例に基づきます助言、指導等によりまして、空き家の適切な管理を推進しますとともに、危険家屋に対する除却費用の補助や空き家対策に関する説明会の開催、また宅地建物等の取引業団体との協定によります相談窓口の設置及び管理費用の補助によりまして、空き家の活用の促進を図ろうとするものでございます。
この特定空家等と判断するためには、いわゆる建物であれば、柱の傾斜や土台の腐敗等のチェック項目を定めておりまして、現地の立ち入り調査を実施した後に、助言・指導等一連の措置を行うことになります。作業的には、今のような事前の調査によって、特定空家等を認定するという流れになろうかと思います。
所有者等の調査の後に、条例に基づき、助言・指導等を行った結果、修繕や解体により、116件が解決に至りましたが、所有者等が未確定な件数が143件あるというような状況でございます。 次に、解体補助の一部を補助する危険家屋除却推進事業補助の状況について、御回答いたします。
事業内容は、相談者とともに、家計の状況を明らかにした上で、家計相談支援員が家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを目的とし、関係機関との連携を図りながら、家計管理に関する支援、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務管理に関する支援、貸し付けのあっせん等を行ってまいります。
所有者等の調査の後に、条例に基づき助言・指導等を行った結果、修繕や解体により、116件が解決に至りましたが、所有者等が未確定な件数が143件あるという状況でございます。 本市における空き家の総数ですけれども、こちらにつきましては、今年度、空き家の実態調査というものを行っております。
次に、助言、指導等の対象となる特定空家等とは、倒壊等、もしくは保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と規定されております。
これらのうち、所有者等が特定できたものが321件で、助言、指導等を行った結果、21件が修繕等を、66件が解体を行い、計87件が解決済みとなっています。 残りの377件につきましては、所有者等の特定ができていない143件に対する所有者等の調査を進めているほか、所有者等が特定できた234件に対して、引き続き助言、指導等を行っているところです。
残りの323件につきましては、現在、所有者等の調査や助言、指導等を行っているところでございます。 ◆中村勝彦君 ありがとうございます。 残り、倒壊の恐れ、あるいは瓦等飛散の恐れ、323件、非常に多い数字だと思うんですが、それでは倒壊したり瓦が飛散したりした場合に、どのように対処されているのですか。 ◎都市整備部長(熊澤至朗君) お答えいたします。
このうち、18件が修繕等を、56件が解体を行い、計74件が解決済みとなりましたが、残りの323件につきましては現在、所有者等の調査や助言、指導等を行っているというふうな状況でございます。 今後の展望でございますが、予想と比べてどうかっていうのはないんですが、空き家が放置されますと管理不全な状況となります。
本市におきましても、昨年7月から山口市空き家等の適正管理に関する条例を施行し、管理不全な空き家所有者等に助言・指導等を行うことにより、所有者自身による自主的な適正管理を求めているところでございます。
また、行政では困難とされているところの、長期間にわたって文化施策を推進する専門的な知識や経験、ネットワークの蓄積を持った職員の確保や育成が可能となることから、市民が開催する文化行事に対する専門スタッフによる助言、指導等、これまで以上のサービス向上を期待しています。
今年度より施行されました下関市空き家の適正管理に関する条例につきましては、建築材の飛散等による被害を及ぼすおそれのある常時、無人の空き家について、管理不全な空き家として条例の対象としておりまして、災害の有無にかかわらず、平時から管理不全の空き家の所有者等の調査を行って、所有者等の把握に努め、適正管理を行うよう助言、指導等を行っているところでございます。
情報提供いただきました空き家につきましては、順次、条例に基づき現地調査によりその危険度を判定するとともに、助言、指導等を行うため所有者の調査を行い、所有者あるいは相続人等が判明いたしましたものにつきましては、電話連絡や文書送付などにより、まずは現状把握をしていただき、所有者自身による適正な管理を促しているところでございます。
事業実施に当たって、市は老人クラブ、市老連と連携を図るとともに、老人クラブ等に対する支援、これは補助金、共催行事等を行い、必要に応じで助言、指導等を行うことになっており、任意団体ではありますが、行政が温かく関与をすることが内蔵されております。老人が真の喜びを感じるような市の施策を期待したいと思います。 続いて2番目、ボーイスカウトの日本ジャンボリー及び世界スカウトジャンボリーについてです。