下関市議会 2008-06-10 06月10日-02号
また、山口県においても、65歳から74歳の重度障害者の後期高齢者医療制度に加入することが、医療費の助成の受ける条件になっているということも見直しをするというような状況が生まれてきております。
また、山口県においても、65歳から74歳の重度障害者の後期高齢者医療制度に加入することが、医療費の助成の受ける条件になっているということも見直しをするというような状況が生まれてきております。
で、先程言いました長門市では22施設ということで、五名湯のそれぞれの温泉が全て加入をしてるという状況でございます。 それから、利用者等についてでありますけれども、昨年で、先程言いましたスタンプラリーという形で昨年は4カ所を巡って頂くということになっておりまして、4,588枚の応募がございました。延べの回られた場所ということでは1万4,427カ所ということです。
これまでの老人保健制度では、75歳以上の高齢者が、組合健保などの被用者保険でありますとか、あるいは国保に加入したまま高齢者の医療費をやり繰りしてきたわけであります。不足する高齢者の医療費は、主に現役世代が加入する被用者保険、国保などの拠出金で賄われてきたというわけであります。 このような不合理をはらみながらも、運用されてきた老人保健制度でありましたが、財政基盤が脆弱であることは明らかであります。
6月1日の広報の見開きのページで、国民健康保険税の新しい改定のお知らせと75歳以上が今度加入をするこの後期高齢者医療制度のお知らせ、合わせて4ページにわたって広報・告知がなされておりました。その中でやはりタイトルは「保険料の決まり方」となっている。「保険料の決め方」ではありません。
2番目の医療・介護行政について、いわゆる長寿医療、悪名高い後期高齢者医療制度でございますけども、次の2点と言いましたけども、1点目の重度障害の方の強制加入について、これ山口県が撤回された、これ質問を出した次の日に山口県が撤回しますということでございますので、①のお答えは要りません。 2番目の人間ドックの受診の補助打ち切りについて、これの経過、或いは現状等について。
被用者保険、これは政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合、船員保険などがございますけども、その被保険者本人の資格があった者が、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合に、被用者保険の被扶養者であった期間は、健康保険料がかからなかったのに対し、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険料を負担することになります。
まあこの消防団について限って言えば、例えば消防団に農協の職員の皆さん、あるいは土地改良の県の関係の方々とかですね、いろんなこの周辺にいらっしゃるわけでありますから、そういった方々にも消防団の団員への加入といいますか、そういった問題も含めて、このお願いをしていきたい。この消防団員の確保という関係の中で、消防団の協力事業者の表示制度、こういったことも今、20年度からこの入っていこう。
一方、従前の保険料は加入されていた保険により異なっておりますので、一様に比較することは困難であります。 国が示した保険料と比較したモデルケースに当てはめますと、所得が低い方につきましては、従前より負担が軽減されている傾向にあると考えています。 保険料は2年ごとに見直しとなることから、できる限り被保険者の負担がふえないよう要望してまいります。
それから、藤井部長がお答えになられましたが、国保加入世帯は、ほぼ8,000世帯と、いつかこれ聞いたことがありますので、限度額世帯は、多分480とか、500世帯ではないかと、8%とか、9%ではなかったかと私は記憶しているのですが、最近調べたことはありませんが、これはよろしゅうございますが、この限度額が全体としては56を47の基礎部分で下げると、しかし、支援費の創設で12万円が新たに創設と、プラマイで、
主な内容といたしましては、加入者の面積要件に市町村の特認制度が創設されたこと、加入申請手続きの簡素化、交付金の支払い時期の前倒し、拠出金の増額により補填金の増額が図られ、名称も、言われましたように、水田経営所得安定対策に変わりました。この制度の柳井市における、初年度の19年度の加入者は、認定農業者55名中、法人9、個人11名の計20経営体となっております。
これまで、国保加入の75歳以上の高齢者6,657人と、重度障害で65歳以上の老人保健に参加をしておられた方、山口県広域連合が実施をする後期高齢者医療制度に加入することになっていますが、制度の内容や変わることの詳しい内容について、まず市民の皆さんに伝える行政としての努力も十分とは言えない現状であると考えるものです。
二点目は、40歳以上の市民のうち、医療保険に加入することができない方については、市が特定健診と同様の健康診査を実施することとしており、当該健康診査の結果を提供するというもの。 三点目は、これまでも18歳以上40歳未満でほかに健康診査を受ける機会を持たない方を対象として実施している若年基本健康診査の結果について、今回の条例改正により、新たにサービスとして追加されることが説明されております。
加入と脱退は何度行ってもよいとなっているが、この根拠と本人の個人負担は変わらないのか」との質疑があり、「65歳以上74歳以下で、一定の障害のある方については、後期高齢者医療制度により広域連合に移行するが、国保で老人受給者証を受けておられて、なおかつ(福)の制度もあわせて現在受給されているが、脱退すると(福)の医療制度が受けられなくなり、医療機関にかかっている方については、後期高齢者に移行された方が負担割合
また、被扶養者であった者の保険料軽減に該当する者の数については、社会保険から入ってくる人の情報が分からないため、現状では把握していないが、保険料の軽減については、社会保険の方から証明書が発行されるので、国保加入手続時から可能であるとのことでありました。
主な質疑として、保険料について、75歳以上で今国保に加入している単身の方及び夫婦の方の保険料はどうなるのか。また、70歳と75歳以上の夫婦で国保に加入している場合はどうか、との問いに対し、平成20年度の周南市の国保料で算定して比較すると、国保加入の単身及び夫婦のほとんどの方は減額になる。
委員からは、三隅地区の広帯域化事業完成によるインターネットサービスの利用者増加見込みについて質疑があり、三隅地区においては現在160件程度の加入状況であるが、今後はサービスの充実により、三隅地区だけでなく、全体的に加入促進を図っていきたいとの答弁がありました。 質疑を終了し、討論もなく、採決したところ、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に、議案第43号 岩国市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、討論において一部委員から、「低所得者の多い国保加入の人たちの保険料負担を引き上げるものであり反対」との意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。
また、20年度は、国民健康保険への加入者の負担軽減や、障害者福祉計画、第4期介護保険事業計画の策定など、積極的な保健福祉対策に取り組まれております。
また、20年度は、国民健康保険への加入者の負担軽減や、障害者福祉計画、第4期介護保険事業計画の策定など、積極的な保健福祉対策に取り組まれております。
また、配水管布設に関連して、要望はあっても、引き込み、加入の少ないところの工事中止の判断時期等についての質疑に、どうしても、今までとは違って、今後は世帯数の少ない地域の布設となるが、費用対効果も考慮して、地区の集会等で確認をとってから工事を進めていきたい。また、水道が必要な世帯もあり、設計をして、つなぎ込みが増えるのはよいことで、今後も慎重に対応していきたいということであります。