周南市議会 2019-09-09 09月09日-04号
2040年には日本の高齢者人口がピークを迎え、そしてこれから公的年金もどんどん目減りをしてまいります。医療・介護・福祉の現場はどうなるのか。公共施設やインフラは朽ちていき、人口減少が進み、財政が硬直化した自治体では何が起きるのかを、今から市民の皆様にわかってもらわねばなりません。 もう言い古されたことではありますけれども、政治は横の民主主義と、縦の民主主義を紡いで執行されていかねばなりません。
2040年には日本の高齢者人口がピークを迎え、そしてこれから公的年金もどんどん目減りをしてまいります。医療・介護・福祉の現場はどうなるのか。公共施設やインフラは朽ちていき、人口減少が進み、財政が硬直化した自治体では何が起きるのかを、今から市民の皆様にわかってもらわねばなりません。 もう言い古されたことではありますけれども、政治は横の民主主義と、縦の民主主義を紡いで執行されていかねばなりません。
金融庁は、高齢夫婦の平均年収と支出の差は毎月5万5,000円で、公的年金だけでは30年間で2,000万円不足すると試算しています。政府はこれまで、厚生年金で必要な生活費は賄える、100年安心の年金だろうと宣伝してきましたけど、今回の金融庁の報告書でそれがうそだったことがわかりました。ある意味、正直に認めたということとなりました。
金融庁は、高齢夫婦の平均年収と支出の差は毎月5万5,000円で、公的年金だけでは30年間で2,000万円不足すると試算しています。政府はこれまで、厚生年金で必要な生活費は賄える、100年安心の年金だろうと宣伝してきましたけど、今回の金融庁の報告書でそれがうそだったことがわかりました。ある意味、正直に認めたということとなりました。
◎総務部長(今井弘文君) 今後の再任用及び採用計画でございますが、公的年金支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、行政職で再任用をする職員の最長任期を段階的に延長していくことにより、今後は、現在の人数よりも多い職員を再任用職員として任用していくこととなります。
第36条の3の2及び第36条の3の3は、単身児童扶養者が規定されることで、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の変更に伴い、規定を整備するものです。 附則第15条の2及び第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割について非課税とする臨時的軽減の規定が新設されたこと及び賦課徴収の特例が新設されたこと等に伴い、規定を整備するものです。
第36条の3の3第1項の改正は、法律改正にあわせて、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書における単身児童扶養者の記載事項の追加について規定の整備を行うもので、第2項及び第4項の改正は、法律の改正に伴う所要の規定の整備を行うものです。 第36条の4第1項の改正は、法律の改正に伴う所要の規定の整備を行うものです。
市内で、1万5,678人の方が受け取った本年の公的年金額というのは、約184億6,000万円です。一般に、高齢者の方というのは、保健、福祉、医療、介護サービスの受け手として捉えがちですけれども、公的年金は高齢者の地域における生活を支えるとともに、あわせて高齢者を安定した消費者層にし、地域経済に寄与しているものであります。
その概要は地方税法の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うもので、その主な内容として、平成33年度以降の個人住民税について、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに基礎控除を同額引き上げることで控除の振りかえをする措置と、また、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者に対して基礎控除等の適用を行わないこと等を規定するものです
改正の主な内容としましては、平成33年度以降の個人住民税について、給与所得控除及び公的年金控除の控除額を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げることで控除の振りかえをする措置、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者に対して基礎控除等の適用を行わないこと等を規定するものであります。
2点目として、現行の所得金額算出においては、年金収入に係る所得についても対象としているが、65歳以上と64歳以下とで、公的年金等控除額に違いがあり、同じ年金収入でも合計所得金額に差が生じる場合があることから、年金収入に係る所得を控除することとなること。以上が、今回の改正点で、市民にとって有利な改正であるとの説明がありました。
本議案の主な内容というのは、地方税法の一部改正により住民税では給与所得控除・公的年金等控除の制度改正による見直しに伴う住民税の改正を行うものでありますけれども、その具体的な内容と制度改正による影響についてお尋ね致します。 あわせて、たばこ税についても同様にお尋ねして質疑を終わります。 ○議長(武田新二君) 緒方税務課長。 ◎税務課長(緒方栄作君) おはようございます。
また、市民税の非課税限度額を10万円増額することで、非課税対象者が増加するのか、との問いに対し、これは給与所得控除、公的年金控除が10万円、基礎控除に振りかえられたことから、合計所得金額を基準としている非課税限度額を10万円増額し、これまでと同じ要件で非課税の該当を判定しようとするものであり、具体的な対象者数は把握していないが人数は変わらないと考えている、との答弁でした。
◆6番(五十嵐仁美君) 公的年金等控除額が1月1日時点で65歳になっているか、いないかで、50万円の差額が生じています。それを、その差額を埋めるということもありまして、所得の計算方法が変わるようですが、これは利用者の負担にはなっていないかどうかを確認したいと思います。 ○議長(横山秀二君) 岩武福祉部長。 ◎福祉部長(岩武明司君) それではお答えをさせていただきます。
改正の主な内容は、住民税では、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直し、たばこ税では、税率の段階的な引き上げ及び加熱式たばこに係る規定の追加、固定資産税及び都市計画税では、宅地、農地等に対して課する課税標準の負担調整措置の延長及び適用条項のずれに伴う改正を行ったものであります。
退職手当は、そもそも賃金の後払い的性格を持つとともに、公的年金の支給開始年齢が引き上げられている中で、退職後の生活を支える重要な要素となっています。 住宅ローンの返済を予定している場合などは、その大幅な削減により生活設計そのものの変更を余儀なくされることにもなりかねません。
再任用職員につきましては、公的年金の支給開始年齢が、段階的に65歳まで引き上げられることに伴い、60歳で定年退職した職員に無収入期間が発生しないよう、雇用と年金の接続を図る観点から設けられた制度でございます。 このため、定年退職する職員が再任用を希望する場合には、原則として任用する方針であり、任用期間は1年以内とし、勤務成績が良好な場合、最長で65歳までの更新を可能としております。
さらに、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、国の示した基準に基づき、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用い、加えて、第1段階から第5段階においては、公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとしております。 全体では、現行と同様の12段階として、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい設定としております。
本請願の趣旨は、多くの年金受給者の家計管理改善のために、公的年金の毎月支給への改善を図っていただくよう、厚生労働省に対し意見書を提出されるよう請願するものであります。 本請願の審査に当たっては、全委員が討議に参加し、非常に活発な議論が行われました。 まず、本請願に対する賛成の意見を挙げると、ライフラインの支払い等、人間生活は1カ月サイクルを基準としていることから、年金もそれに合わせるべきである。
対する財政支援制度の創設 2 子ども食堂に対する人材発掘、育成支援付託委員会 文教厚生委員会請願第2号 年金の毎月支給への改善に関する意見書提出を求める請願書受付年月日 平成29年2月3日請願者の住所・氏名 下関市南部町20番15号ユニオンビル2F 全日本年金者組合下関支部 支部長 百合野 登紹介議員 近藤 栄次郎、田辺 よし子、山下 隆夫要旨 多くの年金受給者の家計管理改善のために、公的年金
本請願は、公的年金が毎月支給となるよう国への意見書の提出を求めるものであります。 本請願の審査に当たっては、紹介議員からその内容についての説明を受け、質疑を行いました。