岩国市議会 2024-06-04 06月04日-01号
本件は、令和5年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項前段の規定に基づき、令和6年度に逓次繰り越して使用することとしましたので、同項後段の規定により御報告するものです。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明します。
本件は、令和5年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項前段の規定に基づき、令和6年度に逓次繰り越して使用することとしましたので、同項後段の規定により御報告するものです。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明します。
地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく利益の処分につきましては、令和4年度岩国市水道事業会計決算書8ページの令和4年度岩国市水道事業剰余金処分計算書(案)により御説明いたします。 令和4年度の岩国市水道事業会計における未処分利益剰余金は2億4,307万6,809円となっておりますが、そのうち、資本金に1億円を組み入れることについて、市議会の議決を求めるものです。
本件は、令和4年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項前段の規定に基づき、令和5年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものです。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明いたします。
◆24番(中谷司朗君) ここからは、あくまでも料金改定が必要と、収支の見通しがそういうふうになったという仮定での話でありますから、ちょっと具体的な、専門的な話になるかと思いますが、実際に水道料金を算定するためには、地方公営企業法17条に示されました、独立採算制の原則及び14条、21条に示されました、経費負担の原則、これらに基づきました総括原価方式という、日本水道協会が作成をした水道料金算定要領に従って
これらの議案は、令和3年度の各会計について地方公営企業法第30条の規定に基づき、議会の認定に付するものであります。 監査委員の審査意見書及び令和3年度上下水道事業年報を御参照頂き、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(金藤哲夫君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(金藤哲夫君) 質疑なしと認めます。
地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく利益の処分につきましては、令和3年度岩国市水道事業会計決算書8ページの令和3年度岩国市水道事業剰余金処分計算書(案)により御説明します。 令和3年度の岩国市水道事業会計における未処分利益剰余金は2億6,283万2,387円となっておりますが、そのうち、資本金に1億円を組み入れることについて、市議会の議決を求めるものです。
本件は、建設改良費を地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越すもので、同条第3項の規定により市議会に御報告するものであります。お手元の繰越計算書のとおり、建設改良費の1事業500万円を繰り越しております。 次に、報告第5号令和3年度下松市水道事業会計継続費繰越計算書について、御説明を申し上げます。
本件は、令和3年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項前段の規定に基づき、令和4年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものであります。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明いたします。
これらの議案は、令和2年度の各会計について、地方公営企業法第30条の規定に基づき議会の認定に付するものであります。 監査委員の審査意見書及び上下水道事業年報を御参照いただきながら、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○議長(中村隆征君) 質疑なしと認めます。
地方公営企業法第32条第2項の規定に基づく利益の処分につきましては、令和2年度岩国市水道事業会計決算書8ページの令和2年度岩国市水道事業剰余金処分計算書(案)により御説明します。
本件は、建設改良費を地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越すもので、同条第3項の規定により市議会に御報告するものであります。お手元の繰越計算書のとおり、建設改良費の5事業6,430万円を繰り越しております。 次に、報告第5号令和2年度下松市水道事業会計継続費繰越計算書について、御説明申し上げます。
〔上下水道局長 小原浩二君登壇〕 ◎上下水道局長(小原浩二君) それでは、報告第7号令和2年度萩市水道事業会計予算繰越計算書の報告について及び報告第8号令和2年度萩市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について、地方公営企業法第26条第3項の規定により御報告申し上げます。
本件は、令和2年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の前段の規定に基づき、令和3年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものであります。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明いたします。
本件は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しでございまして、同条第3項の規定により市議会に御報告するものでございます。 お手元の繰越計算書のとおり、送配水設備改良費の3事業、6,483万814円を繰り越しております。 次に、報告第7号、令和2年度周南市水道事業会計継続費繰越計算書について御説明申し上げます。
これは、一般会計については地方自治法第210条が一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければならないと明確かつ厳格に規定しているのに対して、周南市モーターボート競走事業の設置等に関する条例第3条によって、ボートレース事業に全面的に適用される地方公営企業法の第24条第1項が、地方公営企業の予算は地方公営企業の毎事業年度における業務予定量並びにこれに関する収入及び支出の
こうした中、平成21年度から地方公営企業法の財務適用、いわゆる企業会計を導入し、経営体質の強化を図るとともにボートレース業界で初めての取組となるモーニングレースに、芦屋に続いて平成23年2月から参加・開催したことにより、売上げが徐々に回復してまいりました。
◎上下水道局長(古本清行君) 私もまだこの職に就いて2年目ですので、まだまだペーペーでございますんで十分なことは理解をしていないと思いますけれども、確かに、私どもの分は公営企業ということで公営企業法に基づく公営企業会計ということでやっております。ですから、一般会計と比べれば、当然、今議員さんおっしゃりましたように、企業会計的なものの先取りは当然している、これはもう事実だと思っております。
現在、当局の提案されている計画並びに予算情報は、地方公営企業法の経営の基本原則――法第3条において、同法に準拠したものであり、かつ住民の福祉の増進を目的として経営を行うとあります。 2番目の質問で、主要な経費に対する財源を教えてください。
昨年度末時点における水道管路の全延長は約846キロメートルであり、そのうち、地方公営企業法施行規則に定められた配水管の耐用年数である40年を経過した経年管は約223キロメートルで、割合は約26%になります。 続きまして、本市における水道管の更新の進捗状況についてでございますが、本市では、老朽管の更新を含めた耐震化事業で毎年度約7キロメートルを計画的に実施しております。
令和元年度からは、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業につきましても、地方公営企業法の財務規定等を適用し、下水道事業会計に統合したことから、今後においては、これらの事業も含めた経営戦略の見直しも視野に入れながら、全体の整備を進める必要があると考えています。