山口市議会 2019-12-12 令和元年第4回定例会(5日目) 本文 開催日:2019年12月12日
指定管理事業ではない他の運営事業の実績等を調査し、評価する仕組みについてでございますが、同種施設、類似施設の実績の項目におきまして、放課後児童クラブを運営した経験年数や放課後児童クラブ以外の児童福祉法に基づく児童福祉施設の実績の有無について評価をいたしております。
指定管理事業ではない他の運営事業の実績等を調査し、評価する仕組みについてでございますが、同種施設、類似施設の実績の項目におきまして、放課後児童クラブを運営した経験年数や放課後児童クラブ以外の児童福祉法に基づく児童福祉施設の実績の有無について評価をいたしております。
私は、さきの9月議会におきましても同じテーマを取り上げ、学童保育が仕事と子育ての両立を求める親たちの切実な願いを実現しようと、保護者自身による自主的な共同保育として取り組まれて発展してきた歴史があること、粘り強く法制化運動が取り組まれた結果、児童福祉法が改正され社会福祉事業に位置づけられたこと。学童保育の運営に市が責任を果たすべきである、このことを訴えてまいりました。
まず、(1)本市における心身障害児への支援の状況についてでありますが、心身障害児を対象とした支援サービスは、従来、施設の通所・入所サービス等は、児童福祉法に基づいて都道府県が実施し、児童デイサービス等の支援事業は、障害者自立支援法に基づいて市町村が実施してきましたが、平成24年度からは、根拠法令が児童福祉法に一本化されたことにより、障害児支援の体系も再編され、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの
光市の第2期の支援事業計画を見てみますと、おっぱい都市宣言の理念を生かした妊娠期前からの支援、そして児童福祉法で定める18歳までの子供と、その子育て家庭を支え応援するプランがさまざまな現場のアンケートをもとに分析をされ、提供をされています。 第2期の施策の展開は、1期に継続される事業がほとんどであり、令和6年までの内容のさらなる充実、真価が求められています。
光市の第2期の支援事業計画を見てみますと、おっぱい都市宣言の理念を生かした妊娠期前からの支援、そして児童福祉法で定める18歳までの子供と、その子育て家庭を支え応援するプランがさまざまな現場のアンケートをもとに分析をされ、提供をされています。 第2期の施策の展開は、1期に継続される事業がほとんどであり、令和6年までの内容のさらなる充実、真価が求められています。
最初に(1)の市が権限は県にあるという根拠は何かについてでございますが、保育園の認可につきましては、児童福祉法に規定されております。児童福祉法第35条第4項に「国、都道府県及び市町村以外のものは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる」と規定されております。
障害のある6歳から18歳の就学児童・生徒を対象に、放課後や夏休み等、長期休業日に生活能力向上のための訓練及び社会との交流の促進等を継続的に提供するサービスを目的とし、平成24年に児童福祉法に位置づけられ、新たな支援で制度化されたのが放課後等デイサービスです。
これは、指定障害福祉サービス事業所において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域相談支援を行うこと及び同法並びに児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス等のサービス種類が追加されたことに伴う所要の改正を行うものであります。 議案第97号は、山陽小野田市工場設置奨励条例の一部改正であります。
議案第232号は、児童福祉法の一部改正に伴い、所要の条文整理等を行うため、下関市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものであります。
その後、平成10年度から、施行の改正児童福祉法によりまして、放課後児童健全育成事業が法定化されました。 そして、平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の施行を契機に、対象年齢の拡大と基準の策定、放課後児童支援員の資格化、職員の処遇改善のための方策等が実施されて今日に至っております。
次に、議案第46号萩市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてですが、これは成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により児童福祉法の一部が改正され、成年被後見人等の欠格条項が削除されたことに伴い、引用条文の整理を行うため条例改正するもので、特段の質疑はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました
議員御承知のとおり、児童相談所は、児童福祉法に基づき都道府県や政令指定都市が設置している行政機関でございます。山口県には6カ所の児童相談所があり、本市及び周南市、下松市を管轄しているのは、周南児童相談所となっております。
議員御承知のとおり、児童相談所は、児童福祉法に基づき都道府県や政令指定都市が設置している行政機関でございます。山口県には6カ所の児童相談所があり、本市及び周南市、下松市を管轄しているのは、周南児童相談所となっております。
学童保育は、仕事と子育ての両立を願う親御さんたちの切実なニーズを背景に、保護者みずからがそういう場所をつくる、場所を確保して子供たちの安全を守るというふうなことで続けられ、その後も国のほうも、児童福祉法の一貫の事業として法律的な裏づけもし、今日では、それが制度として確立をされてきました。
,114,115,116 ・ 子どもの虐待防止について 117,118,119 (1) 大きな社会的使命をもつ児童相談所の現状と課題及び本市の連携 について (2) 児童相談所・警察と子育て世代包括支援センターとの関係につい て (3) 今年六月十九日、児童虐待防止対策強化を図るため、児童福祉法
認可外保育施設への児童福祉法に基づく立入調査、指導監督体制の強化なしに、安心安全な保育は保証できません。 さらに、今回の無償化が公立保育園、保育所には市町村の10割負担としているため、一層公立保育所の廃止、民営化を加速させる一方、問題が相次ぐ企業主導型保育も無償化の対象とするため、市町村が設置、監査を関与せず、認可基準以下で整備、運営ができる企業主体型保育が拡大するのは目に見えております。
,114,115,116 ・ 子どもの虐待防止について 117,118,119 (1) 大きな社会的使命をもつ児童相談所の現状と課題及び本市の連携 について (2) 児童相談所・警察と子育て世代包括支援センターとの関係につい て (3) 今年六月十九日、児童虐待防止対策強化を図るため、児童福祉法
認可外保育施設への児童福祉法に基づく立入調査、指導監督体制の強化なしに、安心安全な保育は保証できません。 さらに、今回の無償化が公立保育園、保育所には市町村の10割負担としているため、一層公立保育所の廃止、民営化を加速させる一方、問題が相次ぐ企業主導型保育も無償化の対象とするため、市町村が設置、監査を関与せず、認可基準以下で整備、運営ができる企業主体型保育が拡大するのは目に見えております。
その結果、1997年にようやく児童福祉法が改正をされまして、放課後児童健全育成事業、この名称で第2種社会福祉事業に位置づけられたわけであります。この法律によりまして、この学童保育の事業を小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により、昼間家庭にいない者に、授業の終了後に適切な遊びと生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業と規定をされました。
今回、無償化によって、また幼稚園でのその一時預かりもあるということからしますと、かなりその預かるという部分においては非常に両方とも預かる機能は充実してくるのではないかなというふうに考えておりますけれども、ただ基本的に学校教育である幼稚園と児童福祉法からの保育所というのは基本的には本来の目的は違うはずであります。