周南市議会 2008-12-08 12月08日-04号
全国市長会でも、施設利用者が受けることができる個別減免について、給付金を個別減免の対象収入から除外してほしい。いろんな市からもこの共済制度の趣旨・目的から利用者負担の算定対象から外してほしいという要望が国に対して上がっておるわけでございますが、こういう要望、または陳情の動きに対して、当市としてはどういうふうにお考えでしょう。
全国市長会でも、施設利用者が受けることができる個別減免について、給付金を個別減免の対象収入から除外してほしい。いろんな市からもこの共済制度の趣旨・目的から利用者負担の算定対象から外してほしいという要望が国に対して上がっておるわけでございますが、こういう要望、または陳情の動きに対して、当市としてはどういうふうにお考えでしょう。
ただ、個別減免については、これは広域連合が決定をしなければ、市長さんが独自にというのは、なかなか今クリアできない問題がたくさんありますので、私は、まず広域連合で、いろいろ軽減はあったけれども、なおできない方がいらっしゃるよということを、市長さんにぜひ議会の中で提起をしていただいて、十分議論をして、決めていただきたい。このことは、よろしくお願いをしたいと思います。
それから来年度以降は、つまり2009年度以降は、1、均等割7割軽減世帯のうち、被保険者全員が年収80万円以下の世帯は9割軽減、2つ目に、所得割を負担する人のうち、年金収入153万円超から210万円程度までの人は、所得割額を50%程度軽減、3つ、それでもなお保険料が上昇し、支払うことのできない特別な事情のある場合は個別減免を含め、市町村がきめ細かな相談をする体制を整備することになっておるわけであります
それから来年度以降は、つまり2009年度以降は、1、均等割7割軽減世帯のうち、被保険者全員が年収80万円以下の世帯は9割軽減、2つ目に、所得割を負担する人のうち、年金収入153万円超から210万円程度までの人は、所得割額を50%程度軽減、3つ、それでもなお保険料が上昇し、支払うことのできない特別な事情のある場合は個別減免を含め、市町村がきめ細かな相談をする体制を整備することになっておるわけであります
居宅介護等の介護給付、自立訓練等の訓練等給付及び更生医療等から制度移行した自立支援医療等で構成される自立支援給付では、低所得者の方に配慮した利用者負担軽減策も講じられておりまして、利用者負担の月額上限設定や個別減免等の配慮措置がとられておるわけであります。
国の軽減策だけでは不十分という認識はないのかというお尋ねでありますが、国の利用者負担軽減策としましては、低所得者を対象とした個別減免や社会福祉法人減免等、さまざまな軽減策が講じられているところであります。しかしながら、応能負担が1割の定率負担になったこと等で利用者の負担が増大していることは認識しております。
◎福祉部長(亀田敏範君) 利用者の負担につきましては、月額の上限額の設定、それから個別減免、補足給付と、それから利用料の減免措置が講じられておるとこでございます。また、4月の施行後も収入認定から工賃の一部を除外したり、それから障害者通園施設の利用者の負担軽減を打ち出すなど、国から見直し策が示されておるとこでございます。
◎市民福祉部次長(大田博美君) 自立支援法によります減免を受けておられる方ということで、個別減免についてのみでございますが、まつば園で37人中11人、29.7%、みつば園、入所施設でございますが40人中17人、42.5%、グリーンヒル山陽33人中3人、9.1%となっております。 以上でございます。 ○議長(大空軍治君) 山田議員。
なお、国の制度では低所得者の方々に配慮した軽減策も講じられておりまして、利用者負担の月額上限設定や個別減免等の配慮措置がとられているところでございます。
また、入所施設やグループホームを利用する場合の個別減免制度や、社会福祉法人等の提供する施設サービスやグループホームを利用した場合に月額負担上限額を半額とする社会福祉法人減免などの軽減措置も設けられております。
また、入所施設やグループホームを利用する場合の個別減免制度や、社会福祉法人等の提供する施設サービスやグループホームを利用した場合に月額負担上限額を半額とする社会福祉法人減免などの軽減措置も設けられております。
グループホームにつきましては、個別減免や課税状況等の個々の状況で異なりますが、サービスに要する費用に対しまして新たに個人負担が必要となっております。 次に、ホームヘルプにつきましては、これまでの個人負担分とほぼ同程度の個人負担となっております。利用者数につきましては、この両方とも少しふえておりまして、費用負担増を理由として利用を中止された方はいらっしゃらないということでございます。
この負担額に所得により4段階の自己負担の上限設定を設けるとともに、さまざまな個別減免、補足給付など、低所得者障害者の利用負担軽減措置を設けておるところでございます。 続きまして2番目の市のとらえ方と負担軽減への取り組み、考え方についてでございます。利用者負担につきましては、負担が増え過ぎないよう、先ほど申し上げましたさまざまな軽減措置が講じられております。
また、障害福祉サービス利用者については、自立支援医療と同様に、月額負担上限額が設定されているほか、入所施設利用者やグループホーム利用者には利用者負担の個別減免や食費・光熱水費の補足給付が行われ、通所施設利用者やホームヘルプサービス利用者などには社会福祉法人による減免措置がなされるなど、さまざまな負担軽減策が講じられております。 以上で、私の壇上の答弁を終わります。
直ちに施行することはないが、個別減免の申請も受けており、在宅の人は4月以後にアセスメント調査が必要なので、虚偽の申告をされると適正な判定にそごが生じる。実態に合った正しい申告、調査協力をお願いするために設けた、との答弁がなされました。 2点目、罰則規定を使うことは想定していないということで安心したが、相手の立場に立った対応が必要だと思うので、第3条は適用しないようお願いしたい。
入所者やグループホーム利用者には障害基礎年金でも生活が可能となるように、利用料負担の個別減免や食費、光熱水費の補足給付が行われることとなりますが、障害基礎年金で暮らす在宅障害者には、福祉サービス利用に当たり1割の負担がかかることとなりました。
障害者や施設関係者の方々が多数参集されましたが、質疑の中で施設関係者の方が、施設入所やグループホームを利用する際、預貯金が350万円以上あれば、個別減免が受けられない仕組みになっていることについて、「350万円のお金は余裕があって積み立てたお金ではない。自己負担の軽減を市は行うべきである」と発言されました。この一言、私は非常に印象的でありました。
サービスの利用料については、個別減免、補足給付、社会福祉法人減免等の措置が講じられておりますので、現在のところ、市単独の助成については考えておりません。 (2)3月中に必要な手続はにお答えをいたします。
資産などの少ない方につきましては、個別減免や社会福祉法人減免を設定し、上限額をさらに引き下げることとなっております。また、食費等の実費につきましては、原則は自己負担でございますけれども、所得の低い方につきましては、食費などを全額自己負担しなくてもよいような負担軽減が図られることとなっております。
その声に押されて、減免措置が、先ほど答弁にもありましたけれども、その減免措置が講じられるということにはなったのですけれども、これがまた大変複雑で、本人の所得、本人の預貯金、家族の所得、家族の扶養であるかないか、そういうことを勘案しての個別減免ということになります。そしてまた、生活保護への移行を防ぐ。