岩国市議会 2022-03-04 03月04日-02号
また、子どもの権利条約を受け、いじめ、体罰、虐待などの権利侵害から子供を守るため、児童虐待防止等に関する法律やいじめ防止対策推進法など様々な法律が制定されている中、本市においても、児童福祉、保健医療、教育などの関係機関が要保護児童等の情報共有を図り、実態を把握し、対応方針を決定する要保護児童対策地域協議会を定期的に開催するなどし、子供の人権を守っていく取組を行っております。
また、子どもの権利条約を受け、いじめ、体罰、虐待などの権利侵害から子供を守るため、児童虐待防止等に関する法律やいじめ防止対策推進法など様々な法律が制定されている中、本市においても、児童福祉、保健医療、教育などの関係機関が要保護児童等の情報共有を図り、実態を把握し、対応方針を決定する要保護児童対策地域協議会を定期的に開催するなどし、子供の人権を守っていく取組を行っております。
◆16番(井本義朗議員) この部活動指導員の目的というのは、もちろん、一つは教職員の働き方改革というものもありますが、もう一つは、やはり、大切なことは、子供たちが部活動を通して成長できる場、適切な場を今以上に安全で充実した環境ができるようにということがあるかと思いますので、どうしても、疑った目で見てはいけませんが、熱が入るあまり体罰をしてしまったとか、そういったことも起きてもいけませんので、教育的な
具体的には、要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協というものでございますけども、要対協を中心として、さまざまなチャンネルを通じた子供の実態把握と支援、児童虐待の通報、相談窓口の周知、児童虐待防止等に向けた関係機関の連携強化、体罰等によらない子育ての推進に取り組んでいるところでございます。
このような中、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法定化され、本年4月から施行されました。体罰によらない子育てを推進するため、社会全体での取組が求められています。 本市におきましては、相談体制を強化するため、子ども家庭総合支援拠点を本年4月に開設いたしました。家庭児童相談室がその拠点の役割を担い、相談員1名を増員して対応しております。
また、学童保育は体罰があったことを認めながらも、令和2年度も同じ事業者へ委託。さらに調査した結果、委託料の不正受給などがもしあったとしても、この事業者への委託をやめるとは一切答弁しませんでした。民間への業務委託で市からのチェックがしっかりとできずに、困るのは市民です。 以上のように、内容、そしてチェック機能などの面からも、何でも民間へ路線は大きく破綻しています。
昨年改正された児童虐待防止法においては、子供への体罰禁止とともに児童相談所と配偶者暴力相談センターなど、児童虐待とDVに対応する機関が連携強化に努めるということが明文化をされ、本年4月から施行されます。このような状況の中、本市における現状とこれからどのように連携強化に取り組むのか、お示しください。 次に、高齢者詐欺対策についてであります。
いたいけな子供たちが親の手によって傷つけられ、時には死に追いやられる、本来、人は幸せになるために生きているはず、そのような悲劇が起こらないために、親による子供への体罰を禁じた改正児童虐待防止法が4月から施行されます。
近年、子供や家庭を取り巻く環境は大変に厳しく、しつけと称する体罰の肯定、養育不安や経済困窮、貧困状態から来る不適切な養育や家庭の孤立などの状況が虐待につながることも考えられており、保護者本人にのみ責任を追求するのではなく、子供と家庭を支える周りの力が必要ではないかと感じているところであります。先日、大阪府の子ども家庭サポーターの先生から紹介された事例がございまして、2つ具体的に簡単ですが言います。
いじめ、虐待、体罰、児童買春やポルノ、そして、この子供の貧困も人権にかかわる現代社会が抱える大きな課題であると考えます。 全国的には18歳未満の7人に1人が貧困の問題を抱え、学習のおくれや自己肯定感の低下、将来への希望を失うなど、子供の未来に多大な影響を与えると言われております。
このたびの法改正の趣旨は、児童虐待防止対策の強化を図るため、大きく4つの項目があり、1点目がしつけと称した体罰の禁止、2点目が一時保護等の介入対応職員と保護者支援を行う職員を分けるなどの市町村及び児童相談所の体制強化など、3点目が中核市や特別区における児童相談所の設置促進、4点目が速やかな情報交換や連携などを行うこととした関係機関間の連携強化についての措置が講じられることとなりました。
このたびの法改正の趣旨は、児童虐待防止対策の強化を図るため、大きく4つの項目があり、1点目がしつけと称した体罰の禁止、2点目が一時保護等の介入対応職員と保護者支援を行う職員を分けるなどの市町村及び児童相談所の体制強化など、3点目が中核市や特別区における児童相談所の設置促進、4点目が速やかな情報交換や連携などを行うこととした関係機関間の連携強化についての措置が講じられることとなりました。
しつけと称した体罰禁止が一応決まっております。しつけと体罰の線引きが非常に難しいとの考えのもとで決められたものと思いますが、しつけ名目で体罰を受けた子供が相次ぎ死亡した事件を受けてからの法整備とも考えられますが、全くの体罰なしに子供の教育ができるかということは私は非常に疑問を感じているところでございます。この点はどのように当局はお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
そして、来年度から児童虐待の未然防止の取り組みとして、国の児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策にも掲げられております、「しつけ」を名目とした体罰や暴言など不適切な育児を防止するためのチラシを配布するなど、周知活動を推進してまいりたいと考えております。
できますれば、栃木県の宇都宮市教育委員会では、昨年末に運動・文化部共通で体罰やハラスメントの根絶、週2日以上の休養日、各部活動の活動時間などの公開を明記しております市部活動方針が策定されておりますけれども、こういった部活動に関する山口市の取り組みについてお伺いをしたいと思います。 よろしくお願いします。
研修は年1回行うこととしておりまして、内容につきましては部活動が学校教育の一環であることなどの部活動の位置づけに関すること、部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養などに資するものであることなどの教育の意義に関すること、学校全体や部活動の目標及び方針の熟知に関すること、生徒の発達段階に応じた科学的な指導の実施、安全確保、事故発生時の適切な対応などに関すること、生徒の人格を傷つける言動や体罰
いじめや体罰などの子供の人権問題やインターネット上での差別を助長する書き込み、自分の体の性に違和感を持つ人への偏見など、人権にかかわる課題は今も多く、人権啓発の拠点としての隣保館の役割はますます重要と考えており、さらに地域コミュニティーの拠点施設としての意義も重要だと考えている。
私は個人の意見として述べさせていただきますと、これまで虐待、いじめ、体罰、性暴力など、問題を個別にとらえ、共通する全体像的対応策がつかめていなかったかもしれないのではないでしょうか。例えば、暴力を受けた子供がその事実を打ち明けることができる場所がどれだけあるでしょうか。安心してすごせる居場所、助けを求められる場所をもっとふやしていく必要があるのではないでしょうか。
議員お尋ねの市全体でのガイドラインの策定でございますが、文部科学省が大阪市の桜宮高校の部活動の体罰事案を受け、文部科学省としてガイドライン「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書」が作成されています。 この中に、スポーツの意義や学校における位置づけ、役割、運動部活動での指導の充実のために必要と考えられる7つの事項、指導力の向上に向けてなどが、平成25年5月に既に示されています。
教育機会の確保等に関する基本的事項では、基本的な考え方として、「全ての児童生徒にとって、魅力あるより良い学校づくりを目指すとともに、いじめ、暴力行為、体罰等を許さないなど安心して教育を受けられる学校づくりを推進することが重要である。」
しかし、一方ではいじめや体罰などが社会的な問題となっており、いじめや体罰への対応を徹底することは、安全・安心な学校づくりにおける喫緊の課題として捉えているところでございます。 いじめや体罰は子供の生命や心身を脅かす行為であり、子供達の人権の尊重という観点から絶対に許されるものではありません。 特に、体罰は教員と子供の信頼関係を損なう原因ともなり、教育的な効果も望むことはできません。