岩国市議会 2023-12-08 12月08日-03号
この所有者不明土地が発生する主な原因としては、相続登記や住所変更登記が行われないことが挙げられますが、こうした事案は全国的に増加しているところであり、本市においても増加していくことが懸念されています。 しかしながら、その多くは山林であり、それらは固定資産税において評価額が低く、課税されないことが多いことから、数値の把握が困難な状況にあります。
この所有者不明土地が発生する主な原因としては、相続登記や住所変更登記が行われないことが挙げられますが、こうした事案は全国的に増加しているところであり、本市においても増加していくことが懸念されています。 しかしながら、その多くは山林であり、それらは固定資産税において評価額が低く、課税されないことが多いことから、数値の把握が困難な状況にあります。
申し上げた人数は、住民票の住所変更をすることなく市外に居住するなど、住民票と居住実態が一致しない場合や、希望して認可外保育施設を利用している場合、また、基地内の保育施設を利用している場合など把握が困難な状況がありますので、参考数値として御理解いただきたいというふうに思っております。
この未登記の内訳といたしましては、相続による所有権移転登記の未登記が7割、住所変更の未登記によるものが約3割となっております。この背景には、松浦誠議員もおっしゃられたように、所有権等の権利の登記が義務となっていないことがあげられます。
例えば、市役所に住所変更の手続きをするだけで、電気・ガス・水道・銀行・保険証などの手続きも自動的に完了するといったサービスデザインを描いた上で、その実現に向けて、交通、観光をはじめ、防災や教育・子育て、医療・健康、エネルギーなどの各分野において必要なデジタル化を進め、各分野のデータを互いに連携させるためのデータ基盤を構築し、必要に応じて近隣都市とのデータ連携を行うといった、段階的な取組を行っていくという
御案内のとおり住民基本台帳法上、住所変更した場合、その日から14日以内に届出をしなければならないこととされておりますが、実際には必要な届け出をされないままになっている場合がございます。特に市外出身の大学生の方は、本市に転入の届出をしておられない学生が多い状況にあるものと認識をいたしております。
次に、「住所変更についての周知徹底はどのようにするのか」との問いに、「対象区域の方々には、新しい住居表示の通知を出し、広報やホームページ等で市全体へ周知していくことになる」との答弁がありました。 質疑を打ち切り、討論はなく、全員賛成で可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。議員各位の慎重審査のほどよろしくお願いします。
◎総務部長(今井弘文君) 住所変更や相続に関する登記がなされないまま期間が過ぎ、所有者が不明となった土地におきまして、昨年7月豪雨のような豪雨に見舞われた場合に土砂崩れなどの災害が発生する場合がございます。
大学生の場合は地域に住んでいるが、住所変更していないため町内会組織に入っていない。このように防犯灯の設置を判断する場に学生、生徒の意見は反映されない状況となっています。このような状況は山口大学だけでなく、市内にある高等教育機関であれば、どこでも懸念される問題であり、高校生の通学という観点からは全市的な課題と見ることもできます。
これは、19歳以上では、主権者教育を受ける機会を失うことにより、政治や選挙に対する関心が薄れていく、また、学生が進学の際に住所変更の手続を行っていないことなどが要因と推測しております。このため、新有権者となる18歳や19歳から20歳代の有権者に、選挙に行こうという意識の醸成につながる啓発、また学生には、必要な手続を行うよう啓発を行うことが重要と考えております。
このようなメリットがあることから、本市では、共働き世帯が増加している子育て世代の利便性向上のため、来年度において、準備が整い次第、児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求や現況の届け出、氏名変更、住所変更等の届け出など、件数が多く、毎年手続が発生する児童手当の手続についてオンライン申請のサービスを開始したいと考えております。
このようなメリットがあることから、本市では、共働き世帯が増加している子育て世代の利便性向上のため、来年度において、準備が整い次第、児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求や現況の届け出、氏名変更、住所変更等の届け出など、件数が多く、毎年手続が発生する児童手当の手続についてオンライン申請のサービスを開始したいと考えております。
1月に完成なんですが、既に建設が始まってる段階での、いわゆる住所変更の話ですから、ちょっとそれは議論にはなっていないと思います。 ○議長(尾山信義君) ほかに御質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(尾山信義君) これをもって質疑を終わります。 討論を行います。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(尾山信義君) 討論なしと認めます。
したがいまして、過去に転出や施設に入所されたことにより、調査対象外との報告を受けた方につきましても、対象者の方が住所変更の手続を行っていない、住民票を異動していない場合には、この名簿には反映されないこととなります。 また、施設入退所者などの高齢者を把握することは、難しい状況であります。
次に、住民の費用負担についてでございますが、住居表示を実施することによりまして住民の皆様におかれましては、免許証の書きかえの手続や金融機関への住所変更の手続、法人の皆様におかれましては、法人登記の変更を初め、封筒やゴム印のつくりかえ等、また不動産をお持ちの方におかれましては、不動産登記の変更の手続など御負担をおかけしておりますことについて、十分認識をいたしているところでございます。
が断トツに安いが、市外の人の利用は安いからあったのか、それとも利便性があったからか」との問いに、「市の境に両斎場があり、利便性が高いから利用したと思われる」、また、「山陽斎場は、かつて旧楠町と広域組合で運営していたが、合併時の組合解散で財産処分等は行われたのか」の問いに、「当時の人口割りで案分して清算がされている」また「そういう経過もあり、旧楠地区の住民とか扶老会の病院や介護施設に入所したため、住所変更
住民票の住所に送付されることになっておりますので、既に市報の9月号で、住民票の住所と違う場所に居住しておられる方については、住民票の住所変更をお願いしておりますし、また特例的なDV被害者の方、震災被害者の方、長期入院者等の方については、チラシによる周知、関係機関を経由した情報提供により、住民票の住所以外の居所に送付する手続、居所登録を既にお願いをしておりまして、それでも届かなかった場合は市役所に返送
また、その間に市は住所情報等を調査し、住所変更を促し再送付を行うか、または本人、代理人、後見人等による引き取りをお願いすることになります。保管期間満了後、市が廃棄処理を行った後に通知カードを求められた場合は、有料での交付となります。以上でございます。 ○議長(岡﨑巧君) ほかに御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡﨑巧君) ほかに御質疑もないので、質疑を終わります。
具体的には、自分では手続きができない高齢者に対して預金通帳の住所変更などを市のほうで対応できないかとの意見があり、個人所有の財産に関するものは対応できないとお答えしたところである。また、名簿が公表されることにより犯罪に利用されるおそれはないかという質問に対しては、新旧対照表には世帯主の氏名を公表しないので心配はいらないし、これまでもそのような事件は発生していないとお答えしたとのことでありました。
また、住所変更して須々万中学校へ自分で通学している中学生もいますけれども、翔北中学校が須々万中学校へ統合後は、全員が一緒にスクールバスを利用できるようにしたいと考えております。次に、学校の休校で山口県は教職員の削減ができると、スクールバスの経費の負担を県に求めることができないかというお尋ねでございますけれども、御指摘のように、相当な人件費が削減されるであろうと思います。
しかしながら、金沢市の事例のような住居表示制度に基づき旧町名を住所の表示に復活させる取り組みには、実施後の各種住所変更の手続において、住民負担を伴いますことから、実施に当たっては、関係地区住民への取り組み趣旨の理解はもとより、まずもって住民の皆様からの機運の盛り上がりが不可欠であると考えているところでございます。