山陽小野田市議会 2020-12-08 12月08日-06号
3号でも1号や2号に該当しない場合でも投票所から選挙人の住所まで2キロメートル以上で、「かつ」なんですが、投票区の選挙人数が2,000人を超える場合には再検討を行い、投票区の増設に努めるとなっておりますし、また、有帆や高泊は3,000人を超えているけれども支障はないという答弁でございました。高泊のほうだと思うんですが、増設の要望書も上がってきております。
3号でも1号や2号に該当しない場合でも投票所から選挙人の住所まで2キロメートル以上で、「かつ」なんですが、投票区の選挙人数が2,000人を超える場合には再検討を行い、投票区の増設に努めるとなっておりますし、また、有帆や高泊は3,000人を超えているけれども支障はないという答弁でございました。高泊のほうだと思うんですが、増設の要望書も上がってきております。
この投票所入場券の裏面に、選挙人がその氏名、年月日、住所また期日前投票事項の記入、そういう欄をつけること自体が非常に難しい。宣誓書は今B4の紙になっていますが、それを入場券に写し込むことはできんという話でしたので、ずっと訴え続けてきたという部分でもあります。 そういった状況の中で、2万8,000通郵送すると、約143万円を要するそうです。
審査によって明らかになったことは、住所を現公民館の住所「山陽小野田市大字埴生525番地1」から新公民館の住所で主たる事務室があり、建物の大半を占める「山陽小野田市大字埴生275番地」に変更するということ。また他の公民館の使用料の額をもとに、新しい公民館の各部屋の面積に応じて使用料の額を設定している。施行日は令和2年10月に予定しているが、全ての工事が完了していないため、規則で定めるとのことです。
具体的には、詳細な住所の確認、住所がわからない場合は、現場周辺の目標物の確認や、傷病者の意識や呼吸の状態、治療中の病気などを聴取している。これらを聴取している最中に救急隊に119番通報を入電していることを知らせ、出動の準備をさせており、出動までの時間短縮を図っている。なお、聞き取りの際、救急車の適正利用の観点から、自力での受診が可能な方については自分で通院されるようお願いしている」との答弁です。
このデータにおきましては、債権者につきまして、市内業者、準市内業者、市外業者という区分がございませんので、債権者の支払い先の住所によりまして、市内、市外の2つに分けて集計をいたしておりますので、御了承ください。 令和元年度の4月から9月までの間に作成いたしました備品購入費に係る支出命令書につきましては、全部で317件ございました。
住居表示の方法は街区方式とし、当該区域の実施区域の住居表示を実施することで、誰でもわかりやすい住所に改めることができ、住民の利便性向上に寄与することが期待できると考え、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
法人市民税、これは払わんにゃしょうがない、法人だったら法人市民税払わんにゃしょうがないですよ、住所があれば。払いましたと。これで準市内業者の位置づけですよとずっと言っていました。 さらには、過去こういうこともありました。知り合いのところに電話を一本引きましたと。もちろん、その会社関係者は誰もいませんと。知り合いの人が住んでいますと。転送で携帯で受けますと。
しかしながら、複数の窓口で何度も住所や氏名等を記載しなければならないという状況にあることから、これらの手続における負担を軽減するために、1カ所で手続を完了する総合窓口の設置ということについては困難であったとしても、手続の簡素化につながるシステムの導入などを研究してまいりたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(小野泰君) 辻村総務部次長。
この住居表示を実施することにより、誰でもわかりやすい住所の表示に改めることができるため、住民の利便性向上に寄与することが期待できると考え、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。(市長降壇) ○議長(小野泰君) 市長の提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行いますが、質疑については1件ずつ行います。
それぞれ住所、年齢並びに過去の経歴に多くの違いはありますけれど、この違いを逆に生かし、多くの年代、多くの地域の声を聞き、過去の知識を生かし、議会活動を進めていく会派を目指しております。 全員自民党の党籍を有しております。が、地方議会は、二元代表に基づき、我々議員は是々非々の立場で議会活動を進めてまいります。
この点につきまして、本市の墓地条例におきましては、この墓地の使用者の資格を、本市に本籍または住所のある方というふうに定めておりまして、この条例の趣旨からも、本市に縁のある方、この使用を今、最大の目的としておりますので、仮に将来、合同墓を設置した場合におきましても、現在の条例上では、当然、何かしら本市に御縁のあった方、この御遺族が対象になるものと現時点では考えております。
資料3につきましては、A棟、B棟の建築工事において、一次下請を受けた業者の業者名と住所一覧でございます。上がA棟、下がB棟です。 A棟につきましては、市内業者は2社おります。SPテクノ、1番上ですね、それから中ほどよりちょっと上に興栄硝子総業、この2社が市内で受注をしております。 それから、B棟につきましては、残念ながら市内業者の一次下請はおりません。 次、資料4です。
このデータには、御質問にありました市内業者、準市内業者、市外業者という区分を持っておりませんので、支払い先の住所をもとに市内か市外かという2つの区分に振り分けて集計をいたしております。 物品等といたしましては、消耗品費、印刷製本費、修繕料の3つの科目ごとに集計したものを説明したいと思います。
国保で住所地特例であった被保険者が後期高齢者医療に加入することとなった場合に、どの広域連合が所管するかについて、第3条の規定を改めるものです。 制度発足時の平成20年度のみであった特例措置についての附則を今回の改正に合わせて削除するものです。 質疑を終わり、討論はなく、議案第43号は全員賛成で可決すべきものと決しました。 以上で、民生福祉常任委員会の報告を終わります。
ただ、本市の場合、投票所の統廃合は行っておらず、投票所から選挙人の住所までの道程が3キロメートル以上ある地域はほとんどありません。また、市民の方から要望等についても特に聞いておりません。 したがいまして、現在のところ考えてはおりません。 以上です。 ○議長(小野泰君) 中村議員。 ◆議員(中村博行君) ありがとうございました。若干進んだというところもございますが。
改正の内容としましては、住所地特例適用中の国民健康保険被保険者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入する場合の所管について、現住所地の広域連合である旨の規定を従前の住所地の広域連合である旨の規定に改めるものであります。 議案第44号は、山陽小野田市中小企業振興資金融資条例の一部改正であります。
これにつきましては、こういった期日前の投票に来られた方に宣誓書、A4の1枚ものになりますけれど、これに自筆で氏名であるとか生年月日、住所等々、それと期日前投票の事由についての記入をお願いしているところでございます。 現在、本市における投票所の入場券につきましては、世帯ごとに圧着封書型で告示・公示までに送付するようにしております。
制度の利用者の5割強が、子供がいる30歳代であり、制度のターゲットとしている子育て世代の転入につながっていると評価しておりますが、転入前の住所地を見ますと、宇部市、下関市、美祢市など隣接市からの転入が大半を占めているのが現状でございます。
一般行政職につきましては、社会人枠と同様、現時点で特別枠の設置は考えておりませんが、応募要件として住所の制限は設けておりませんので、進学等で市外に転出された方で、地元での就職を希望される方に向けても、積極的にPRしてまいりたいと考えます。
この議案は、旧厚狭公民館に併設されていた厚狭陶好会館の解体に伴い移転先に住所を変更するものであります。 委員より、条例に施行日を示さないのはなぜかの問いに、建設中の陶好会館は、来年1月に完成予定だが、引き渡し日が確定しないため、規則に施行日を委任することになる。