岩国市議会 2023-09-08 09月08日-04号
こうした市営住宅は、国及び地方公共団体により健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として整備されます。
こうした市営住宅は、国及び地方公共団体により健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として整備されます。
住宅に困窮する低額所得者などに対して、低廉な家賃にて供給するために整備された住宅のことで、その諸条件は公営住宅法に定められています。近年は、大規模な公営住宅の新規建設は少なく、既存の公営住宅の建て替えや改修、修繕などが多く行われる傾向にあります。
住宅セーフティーネットの根幹は公営住宅であり、低額所得者や高齢者、障害者、子育て世代等の住宅確保要配慮者に安定的に住宅を供給するためには、市による直接建設方式が最適であると考えております。
公営住宅は、国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とされております。 これから建設を予定しています単身者用住戸の廃止または住戸面積を拡張するなど、先ほどおっしゃいました25平米というのは確かにございます。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
◎建設部長(清水悟君) 議員御案内のとおり、現在本市においては、家賃の補助の制度を導入しておりませんで、やはり低額所得者の住宅確保につきましては、先ほど申しましたとおり、市営住宅の提供により、対応することを想定しております。 しかしながら、一方では、市営住宅での対応が難しい方もおられます。こうした方の居住支援の拡大に向けて、また、増加する空き家の課題もございます。
まず、市営住宅につきましては、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を供給することになります。そのためには、やはり維持管理していくための財源が必要であり、安定した家賃収入が求められております。また、快適に市営住宅に入居していただくためには、その中のトラブル等が起こった場合に、やっぱり連帯保証人さんにお願いして適切に指導、相談していただいております。
◆平田陽道君 こうした改修、管理によって、活用可能な空き家がふえれば高齢者、低額所得者、障害者、被災者、子育て世帯ら住宅確保要配慮者の方々の選択肢が広がると思います。また移住定住促進地域の拠点の整備など、まちの活性化にもつながると思います。
今回の改正は、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加し、今後、公営住宅への入居に際して連帯保証人の確保が困難になることが懸念されるため、国が民法を改正したことに伴い、本市でも、住宅に困窮する低額所得者へ住宅を提供するという市営住宅の目的があることを考慮して、連帯保証人の人数を2名から1名に減ずるもの。また、それに伴うその他所要の改正を行うものである。
なお、市営住宅の目的は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする、とされております。本人名義の住宅がある場合には、市営住宅への入居は認めておりません。ただし、本人名義であっても、老朽化により居住できない場合は、住宅に困窮していると認められますので、御相談いただければと思います。
◎建設部長(江﨑暢宏君) 公営住宅の目的は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。そのため、家賃の額は一律ではなく、入居者の毎年の所得に応じて計算することにより、民間住宅の家賃より低い負担の少ない家賃の設定となっております。
しかし、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、連帯保証人が確保できないことによって入居ができないといった事態が生じることのないよう、事業主体に特段に配慮を求めているところです。そのため、現在全国の自治体において、連帯保証人の取り扱いの見直しが行われております。
議員御提案の浴槽を市が設置すればという御提案でございますが、公営住宅の目的や住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で住宅を提供することであり、浴槽が設置されていないかわりに、家賃が安いほうがよいという方もいらっしゃいますので、応募者の皆様の声を聞きながら、対応していきたいと考えております。以上でございます。
なお、住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者を示すものでございます。 現在、岩国市においては、1法人が県より指定を受けており、横山地域で、令和元年9月1日から事業をスタートしておられると聞いております。 ◆10番(広中英明君) ありがとうございます。
国における空き家対策は、利用可能なものは活用するとの考えのもと、民間賃貸住宅の空き室を活用した高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、いわゆる新たな住宅セーフティーネット制度を平成29年に創設され、家賃低廉化に要する費用の家賃補助と経済的な支援を実施されておられるところでございます。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的としています。 国は、平成17年、入居の承継要件について、これまで3親等以内の同居親族としていた結果、長年にわたり同一親族による承継が繰り返され、本来の目的や公平性が著しく損なわれている状況が見受けられたことから、配偶者及び高齢者または障害者等に限定する厳格化のガイドラインを示し、各自治体に対し、その旨を通知しました。
公営住宅制度は、国及び地方公共団体が協力をして健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備をし、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に、昭和26年に制定されたものであります。
「住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えます。
それと、第3条でございますけども、公営住宅の提供という項目がありまして、地方公共団体は常にその地域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の提供を行わなければならないというふうな項目がございますので、私どもの今、整備をさせていただいております公営住宅については、この法にのっとった形で提供するということを第一義で考えておりますので、市長答弁で申し上げたとおりのことでございます
昨年、住宅に困窮する低額所得者の方が公営住宅の抽せんに当たり喜んでおられましたが、保証人がどうしても見つからず、入居を辞退されました。本来であれば、低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきと考えます。