下関市議会 2021-02-15 02月15日-03号
また、これまでは法律上の御夫婦のみが制度の対象でございましたが、今回よりは事実婚の方も制度の対象となってございます。以上でございます。 ◆恵良健一郎君 かなり拡充がされたと承知をいたします。予算的にも倍増ぐらいになっておりまして、もちろん国、県からの補助もあるのですけれども、制度が拡充したということはよくわかりました。
また、これまでは法律上の御夫婦のみが制度の対象でございましたが、今回よりは事実婚の方も制度の対象となってございます。以上でございます。 ◆恵良健一郎君 かなり拡充がされたと承知をいたします。予算的にも倍増ぐらいになっておりまして、もちろん国、県からの補助もあるのですけれども、制度が拡充したということはよくわかりました。
支給対象者としましては、2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母であって、2019年10月31日において、これまでに婚姻――法律婚でございますけれども、婚姻をしたことがなく、同日において、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の生死が明らかでない方が対象となっております。 続きまして、児童扶養手当の支払方法の変更でございます。
このほか、国で協議されている事実婚の取り扱いについても確認する発言がなされております。 次に、委員が、墓園維持管理業務に関してただしたところ、執行部より、修繕費や環境整備費について、必ずしも十分確保されていないのが現状ではあるが、市の財政状況を鑑みつつ、優先順位をつけながら対応している旨の答弁がなされております。
◎福祉部長(髙田昭文君) 今、御案内のように、施行は26年の1月3日からでありますが、DV法が改正され、従来の配偶者及び事実婚の相手からだけでなく、生活の本拠をともにする交際相手が対象になっております。法の適用は準用ですが法を絞っておりませんので全適用になります。御指摘のように、改正後は相談内容の複雑化、深刻さが想定されます。
確かに、事実婚やシングルマザーなど、家族の多様化が進み、国民意識も大きく変わってきています。 それでは、下関市においては、どのような状況であるか、回答をお願いいたします。 ◎福祉部長(髙田昭文君) お示しの寡婦控除、フが婦人の婦の場合と夫のフの場合も同じですが、とは、配偶者と死別、または離別した後、婚姻をされてない人、配偶者の生死が明らかでない人が受けることができる税法上の控除です。