岩国市議会 2011-12-08 12月08日-03号
この事故も岩国における事故と全く同様の通勤途中ということで公務と認定され、運転していた軍属の男性は、日米地位協定により不起訴処分となりました。 両事故とも、遺族は検察審査会に米軍属の起訴を求め、申し立てを行いました。結果、岩国の事故では、岩国検察審査会が不起訴という決定を下しましたが、沖縄では、県民世論の大きな後押しもあり、起訴相当という議決がなされました。
この事故も岩国における事故と全く同様の通勤途中ということで公務と認定され、運転していた軍属の男性は、日米地位協定により不起訴処分となりました。 両事故とも、遺族は検察審査会に米軍属の起訴を求め、申し立てを行いました。結果、岩国の事故では、岩国検察審査会が不起訴という決定を下しましたが、沖縄では、県民世論の大きな後押しもあり、起訴相当という議決がなされました。
こんなね、自分の職務をちゃんと厳正に、適正にやってて、それをちょっと変な見方されて、それでちゃんとだから検察はもちろん、不起訴処分。こんなことはちゃんとした職員の正規な手続きだとこういう話でありました。ちょっとそのあたりも、担当の方からお答えいたします。 だからぜひこういったこと、いろいろありますけれども、真ん中の話は、これはおっしゃるとおり、職員がちょっと領収書のですね、発給がおくれてしまった。
この交通事故につきましては、通勤中であったことから公務扱いとされましたが、加害者の軍属につきましては、事故後、岩国署が書類送検をした後、山口地検岩国支部が不起訴処分といたしました。 その後、日米地位協定に基づき、第1次裁判権のある米側において交通裁判が行われ、有罪認定を受け、4カ月間の自動車運転の制限及び安全講習の履修が義務づけられました。
公用文書毀棄問題で不起訴になったとき、市長は潔白が証明されたと言われました。本当は、起訴しても意味がないと言われただけではないでしょうか。公文書規定、公印規定、ここに反していることは明らかでありますし、このときにみずから処分を科していれば、また違った展開になっていたかもしれません。だから職員の処分もこの程度で終わって、みずからの処分もしないのではないかと思われても仕方のないんじゃないでしょうか。
日本平和委員会が、在日米兵らの公務外の犯罪に関する2007年度の処理件数の公表を求めたのに対し、法務省、外務省が回答して、全国で2007年に722件の犯罪が起きたのに対し、半数以上の371件が不起訴で、起訴された件数の大半が道路交通法違反なのだそうです。 一方、強姦や強盗などの刑法犯に限ると、何と86.6%が不起訴になっている実態が明らかになりました。
しかしながらこの件につきましては、後に不起訴となっております。 次に、平成20年6月8日に軍人が基地内官舎において大麻を所持し、大麻取締法違反で逮捕された事件が発生いたしましたが、これにつきましても6月24日に基地に出向き、基地における綱紀の保持、隊員教育の徹底を要請いたしました。
では最初に、新聞紙上でも話題となりました公文書破棄についてですが、不起訴処分による今後の問題点についてお尋ねいたします。 市長は6月の定例会の報告事項において、不起訴処分について説明されました。そして司法当局の厳正・公正な判断により身の潔白が明らかにされたものと受けとめているとコメントをされていますが、山口地検は不起訴の理由を明らかにはされてはおりません。
本年の元旦早々に、某新聞社により報道された「文書処分の件」につきましては、司法当局の厳正・公平な判断により、去る4月21日付で不起訴処分の決定がありました。 当該新聞記事で、私があたかも犯罪者であるがごとき取り扱いがされ、市民の皆様を初め多くの方々に不安や御心配をおかけしたことは、まことに残念であり、遺憾なことと存じます。
10月14日に広島で19歳の女性が4人の米兵から集団的に暴行を受けたという事件が報道され、結果的に、これは不起訴処分ということになりました。中身が非常に不明確で、よくわからないし、1万5,000円の現金もとられたというふうに報道もされていたんですけれども、このことも含めて、不起訴になっているんです。
やがて、検察庁が一応起訴、不起訴を決める権限を持ってますので、こういう事実関係を確定した上で、そして不起訴にしたとか、公判請求したとか、あるいは略式請求したとか、公にされると思うんです。そうすると、警察、検察庁のことですから、すべてもう関係者のすべてといいますか、偏らず、双方から十分捜査に基づく証拠を集めて、その上に立った判断をする。
やがて、起訴、不起訴が決まります。それをもって私は客観的事実関係と申し上げています。起訴、不起訴が決まって、私が何ら関係のないことが明白になった時点で、その告発人の埴生にお住まいの3人については、ちょっとおきゅうを据えようと考えております。(「今やりゃあええわあや」と呼ぶ者あり) ○議長(相本繁夫君) 傍聴席、御静粛にお願いいたします。 ◎市長(白井博文君) その程度でしょうか、異議があります。
1 須 藤 杲 一(日本共産党)……………………………………………… 21 ア 新年度予算案と3期12年間の佐内市政について 1) 中園文化施設と市長選挙 2) 臨時財政対策債・地方交付税 3) 合併関連 4) 市民の声と佐内市政 イ 公共下水道の事業認可区域の拡大について ウ (株)富士企業の名義貸し違反不起訴
次に、3番目の項目になります富士企業の名義貸し違反不起訴についてお尋ねをいたします。たしか、ことし年明け早々だったと思いますが、名義貸し違反に対する検察庁の不起訴が決まったと、そういう情報が共産党の市議団に寄せられました。早速担当課に状況を聞きましたが、まだ情報が入っていなかったようであります。
検察の判断も不起訴処分である。これでは追放の理由とされた廃退行為が池永において一体何であったかわからない。 一方、池永に八百長を持ちかけた田中勉の行為は明らかに廃退行為に違いないが、コミッショナーの処分は厳重戒告にとどまった。田中勉は後に語っている。「実は僕に対してある球界筋から、「永久追放などの厳しい処分をしないかわりに、八百長問題についてしゃべってくれるな」という交換条件が出されたのです。
ただし、無罪または罰金刑以下の刑であれば支給されますし、不起訴処分等並びに基準日以後1年間起訴されない場合においては支給されることとなります。
委員より、既に本人は死亡し、刑事告訴が不起訴処分になったことから事実解明が困難になっている現段階で、あえて訴訟に踏み切った理由についてただしました。これに対し当局より、行政処分を行う上では独自の調査が必要で、その公式な調べとして本人に面接し、事情聴取した中では、「現金明細書を改ざんしたこと、その責任はすべて自分にあること」などを明白に認めていること。