岩国市議会 2019-08-30 08月30日-01号
なお、現職市議会議員が傷害の容疑で現行犯逮捕され、本人も容疑を認めたという事実は、その背景、起訴・不起訴等のいかんによって何ら変わるところはなく、かかる事実のみをもってしても、その責任は極めて重く、これを免れることはできないことを申し添える。よって、本市議会は、石本 崇議員が速やかにみずから議員の職を辞し、その道義的・政治的責任を明らかにすることを勧告する。以上、決議する。
なお、現職市議会議員が傷害の容疑で現行犯逮捕され、本人も容疑を認めたという事実は、その背景、起訴・不起訴等のいかんによって何ら変わるところはなく、かかる事実のみをもってしても、その責任は極めて重く、これを免れることはできないことを申し添える。よって、本市議会は、石本 崇議員が速やかにみずから議員の職を辞し、その道義的・政治的責任を明らかにすることを勧告する。以上、決議する。
日本政府も2011年にこの密約を認め、文書も公表していますが、このように、米軍の事故があっても、なかなかその事故を、日本側に第1次裁判権がある事件や事故、83件のうち69件が不起訴になるような状況で、どうやってこれから市はその――パトロールの体制だとか、警官をふやすとか言っていますけれど、市民を守っていけるのか。
強姦などの性犯罪は16人全員が不起訴でした。沖縄は、5年間で314人が送検され、67人が起訴されております。ここでは起訴率が21%です。これは神奈川県が沖縄の3分の1かということです。横浜地検が起訴した7人のうちで、日本で正式に裁判になったのは二人だけということです。 性犯罪だけでなくて、住居侵入、暴行、横領も起訴率がゼロ。
―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第7議員提出議案第9号岩国での米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する意 見書 ○議長(松本久次君) 日程第7 議案第9号 岩国での米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する意見書を議題といたします。 (議案別添) ○議長(松本久次君) 提案者において説明を願います。
◎27番(田村順玄君) 岩国での米軍属による交通死亡事故にかかわる不起訴処分に関する意見書について提出したいと存じますので、お諮りいただきたいと思います。 ○議長(松本久次君) ただいま27番 田村順玄君から、岩国での米軍属による交通死亡事故にかかわる不起訴処分に関する意見書についての動議が提出されましたが、動議の成立にはほかに2名以上の賛成者を必要とします。
加害者は、山口地方検察庁岩国支部に書類送検されましたが、同支部は、加害者の不起訴処分を決定されました。その後、被害者の御遺族が不起訴処分を不服として、岩国検察審査会に審査申し立てを行われましたが、岩国検察審査会では不起訴相当の議決を行われたと承知しています。
この事故も岩国における事故と全く同様の通勤途中ということで公務と認定され、運転していた軍属の男性は、日米地位協定により不起訴処分となりました。 両事故とも、遺族は検察審査会に米軍属の起訴を求め、申し立てを行いました。結果、岩国の事故では、岩国検察審査会が不起訴という決定を下しましたが、沖縄では、県民世論の大きな後押しもあり、起訴相当という議決がなされました。
この交通事故につきましては、通勤中であったことから公務扱いとされましたが、加害者の軍属につきましては、事故後、岩国署が書類送検をした後、山口地検岩国支部が不起訴処分といたしました。 その後、日米地位協定に基づき、第1次裁判権のある米側において交通裁判が行われ、有罪認定を受け、4カ月間の自動車運転の制限及び安全講習の履修が義務づけられました。
日本平和委員会が、在日米兵らの公務外の犯罪に関する2007年度の処理件数の公表を求めたのに対し、法務省、外務省が回答して、全国で2007年に722件の犯罪が起きたのに対し、半数以上の371件が不起訴で、起訴された件数の大半が道路交通法違反なのだそうです。 一方、強姦や強盗などの刑法犯に限ると、何と86.6%が不起訴になっている実態が明らかになりました。
しかしながらこの件につきましては、後に不起訴となっております。 次に、平成20年6月8日に軍人が基地内官舎において大麻を所持し、大麻取締法違反で逮捕された事件が発生いたしましたが、これにつきましても6月24日に基地に出向き、基地における綱紀の保持、隊員教育の徹底を要請いたしました。
10月14日に広島で19歳の女性が4人の米兵から集団的に暴行を受けたという事件が報道され、結果的に、これは不起訴処分ということになりました。中身が非常に不明確で、よくわからないし、1万5,000円の現金もとられたというふうに報道もされていたんですけれども、このことも含めて、不起訴になっているんです。
ただし、無罪または罰金刑以下の刑であれば支給されますし、不起訴処分等並びに基準日以後1年間起訴されない場合においては支給されることとなります。