宇部市議会 2013-12-20 12月20日-05号 次に、退職手当の全部を支給しないこととする判断に至った経緯についてただしたところ、申立人に係る過去の処分事案を見ると、不起訴処分であったり刑事事件としては軽微なものであると言えるが、過去5年半の間に処分の対象となる行為を繰り返したことなどは、公務に対する市民の信頼を著しく傷つけた重大な信用失墜行為であることから、本件処分は、国家公務員退職手当法の運用方針に照らしても、また社会通念に照らしても、決してそれらを