光市議会 2019-10-21 2019.10.21 令和元年第3回定例会(第6日目) 本文
1点目は、市税の不納欠損処分についてであります。
1点目は、市税の不納欠損処分についてであります。
1点目は、市税の不納欠損処分についてであります。
徴収努力等による収入未済額の削減も認められ、また法令に基づいた適正な不納欠損処分も効率的な債権管理と言えますが、負担の公平性の確保と財源の確保のため、滞納の発生の未然防止とともに、収入未済金の徴収になお一層努める必要があると考えます。 限りある財源を有効に活用し、「希望の街・下関」の実現に向け、より効率的な行財政運営を望みます。
次に、議案第9号「平成29年度長門市水道事業会計決算の認定について」の審査において、委員から未収金2億8,587万5,123円の中には回収不能なものが含まれているのか、また、流動比率が平成28年度に比べ48.1ポイント減となっているが、その理由は何かとの質疑があり、執行部から未収金については今のところ回収不能なものはないが、今後、水道料金については不納欠損処分する案件が発生する可能性はある。
なお、市税等の不納欠損処分については、地方税法及び下関市債権管理条例の規定に基づき処理がなされ、やむを得ないと認めるものですが、負担の公平性と歳入確保の観点から、適切な債権管理と明確な根拠のもと、慎重かつ厳正に対処するよう重ねて望みます。 また、当年度の定期監査においても、事務処理の誤りや条例等の解釈の誤りなどが多く見受けられました。
やむを得ず不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、慎重かつ厳正に対応されるよう重ねて望みます。 本市では高齢化に伴う社会保障関連経費等が増加する一方、合併特例措置が終了し、普通交付税の段階的縮減などから、高度化・多様化する住民ニーズや公共施設の維持に伴う必要な歳出に見合う歳入の確保が困難となっています。
今、市の中では、公法上の債権、それから私法上の債権、公法上の債権も二通りありますけども、公法上の債権については、時効が来たらそのまま、そのままではございません、決裁をとって不納欠損処分いたしますけども、私債権につきましては時効の援用がございます。
やむを得ず不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、慎重かつ厳正に対応されるよう重ねて望みます。 人口の減少等により、市税収入の減収が見込まれるとともに、合併後10年が経過し、平成27年度から普通交付税の合併算定がえが段階的に縮減されるなど、一般財源の減少が見込まれます。
今後とも適切な不納欠損処分をしていきたいとの答弁がありました。 討論に入り、委員から次のような意見、要望がありました。 1点目、賛成する。ただし、急増する被保険者数のことを考えると、窓口業務等は広域連合にしてもらうほうがよいのではないか。 2点目、賛成する。ただし、高齢化社会を見据えて、長期の財政計画を立て、医療費に見合った後期高齢者医療保険料を設定してほしい。
やむを得ず不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、慎重かつ厳正に対応されるよう、重ねて望みます。 人口の減少に加え、本市の歳入において大きな割合を占める普通地方交付税が、一本算定により大きく減少することが見込まれるなど、厳しい財政状況が続きます。
やむを得ず不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、慎重かつ厳正に対応されるよう重ねて望みます。 最後に、少子高齢化の進展及び急速な人口減少や普通地方交付税の一本算定がえによる財源不足などへの対応が喫緊の課題である本市においては、持続可能な発展の確保に向け、第2次総合計画の策定や財政健全化プロジェクトの実行など、さまざまな対応に努められているところです。
なお、多額の不納欠損処分が行われているが、税負担の公平から、収入を確保するよう厳正に対処してほしい。 一方、認定に反対の立場から、危険ため池の解消、中村小学校の校地の拡張、学校の耐震化の前倒しなどハード事業について、市民要望に応えたものがあった。しかしながら、子供の医療費の拡充など、市民が安心して暮らせ、暮らしよさを実感するための、ソフト事業については、市民要望に応えていない。
その結果、財産もなく納付することが明らかに困難である場合に執行停止処分とし、過年度分の保険料について不納欠損処分としております。 平成23年度の組織改革により新たに保険課徴収係を設けたことにより、今まで課題となっていた未整理の保険料について滞納整理を実施したことにより、平成23年度、24年度と多くの不納欠損処分としたところでございます。
また、議員仰せの不納欠損に至るケースでは、突然のリストラ解雇や急病による離職、また、不幸にしてお亡くなりになられるなど、納税環境の急激な変化により納付が困難となる場合は、法の定めるところにより、滞納処分の執行停止をし、担税能力の回復状況等を見きわめた後に不納欠損処分となっているところでございます。
また、議員仰せの不納欠損に至るケースでは、突然のリストラ解雇や急病による離職、また、不幸にしてお亡くなりになられるなど、納税環境の急激な変化により納付が困難となる場合は、法の定めるところにより、滞納処分の執行停止をし、担税能力の回復状況等を見きわめた後に不納欠損処分となっているところでございます。
やむを得ず不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、慎重かつ厳正に対応されるよう重ねて望みます。 最後に、少子高齢化による人口減社会の進展など、社会経済構造の大きな変化が見込まれる中、税などの財源が縮小する一方、社会保障や施設の維持、更新などの行政需要は増大するなど、地方財政を取り巻く環境は今後ますます厳しさを増すものと考えます。
次に、市税の不納欠損処分の額が約6,000万円であるが、どのような取り組みを行っているのか。 との質疑に対し、嘱託徴収員による初期滞納の防止に努めており、また滞納処分では、財産調査、ネットオークションなどを実施している。なお、現在、納付環境の整備の観点から、コンビニ収納を検討している、との答弁がありました。
水道料金債権の消滅時効については、私法上の債権の消滅時効の2年とする旨の行政解釈の通知を受け、平成17年度から、不納欠損処分をした水道料金を簿外資産として管理しております。 この簿外資産の額が約5,600万円にも及んでいることから、簿外資産の管理状況についての質疑がなされ、これに対し水道料金の場合は、権利の放棄を行っていないので、時効の援用がない限り永久に債権を管理することになる。
収入率の向上を図るため鋭意努力されていることがうかがえますが、財源の確保や受益者負担の公平を期する上からも、各収入とも引き続き効果的な徴収に努力されるとともに、不納欠損処分を行う場合には、滞納者の実態把握に努めるとともに、関係法令等にのっとり引き続き適正に実施されるよう望みます。 次に、当年度において不適正な財政事務に係る懲戒処分がありました。
納税の公平性を考えるならば不納欠損処分に対しても、厳正な対応を図らなければならないと言えます。収入未済額は21年度に比べ改善されたとはいえ、約6億円です。また不納欠損につきましても、約5,600万円です。滞納整理につきましても、正直者がばかを見ないように改善していただきたいと要望いたします。 もう1点は保育園問題についてであります。