下松市議会 2021-02-16 02月16日-01号
11年も勤めるなんていうそういう方々を権利、一般職とはもう権利・待遇が大幅に変わる、違う、そういう勤務を求めること自身が私はそういう制度はやめて、期限のないそういう勤務に採用するというのが本来のあるべき姿で、11年以降も勤めるなんていうのは、そういう長期に無権利状態ちゅうんかな、かなり待遇に格差があるそういう状況で働く人たちを、市役所の中に多数占める、どれくらいの人数になるのか知らないけども、恐らく
11年も勤めるなんていうそういう方々を権利、一般職とはもう権利・待遇が大幅に変わる、違う、そういう勤務を求めること自身が私はそういう制度はやめて、期限のないそういう勤務に採用するというのが本来のあるべき姿で、11年以降も勤めるなんていうのは、そういう長期に無権利状態ちゅうんかな、かなり待遇に格差があるそういう状況で働く人たちを、市役所の中に多数占める、どれくらいの人数になるのか知らないけども、恐らく
40ページを見ていただくと、特別職、一般職に分けております。特別職については、全体的にはマイナス376万4,000円、一般職についていえば、合計で2,384万3,000円というのが、この表で読み取れるんじゃないかと。費目でいろいろ分かれていますので、それをまとめたものがこの表に、トータルの人件費が読み取れるんじゃないかというふうに思っています。 ○議長(中村隆征君) 渡辺敏之議員。
また、私を初めとする特別職等及び議会の議員の期末手当につきましては、一般職の期末・勤勉手当を引き上げることにあわせ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、それぞれ関係条例の改正を行うものであります。 以上、議案第81号、議案第82号及び議案第83号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。
具体的には、法の改正により、一般職職員等の欠格条項から成年被後見人または被保佐人が削除されるため、職員の退職手当の支給制限について、成年被後見人または被保佐人に係る規定を削除し、来年度から導入される会計年度任用職員について、給与の種類、基準及び適用除外に係る規定等を新たに設けるものであります。 以上、議案第78号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
簡単に申しますと、低賃金の一般職の公務員を法的裏づけをもって固定化してしまう、そういう可能性があるということなんです。 毎年毎年、いわばその1年たてば、会計年度が終われば任用関係が終了するわけです。そういうふうな、働いておられる方からとってみたら非常に不安定な状況がずっと続いていくということも起こってきますし、一般の正職員さんの給料と比べますと、かなりの金額が少ないのではないかと思います。
◆13番(近藤康夫君) 議案の48号、49号、いずれも委員会付託ですので細かい点については委員会でやりとりがあると思うんですが、お聞きしたいのは、参考資料についております一番上の地方公務員法及び地方自治法の改正の趣旨のところで、丸が3つ、来年の4月1日が施行日ですが、真ん中の一般職の非常勤職員として会計年度任用職員を制度化、これは理解できます。
また、私を初めとする特別職等及び議会の議員の期末手当につきましては、一般職の期末・勤勉手当を引き上げることにあわせ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、それぞれ関係条例の改正を行うものであります。 以上、議案第105号、議案第106号及び議案第107号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。
当時、技術屋の職員さんが技術職から一般職、事務職にかえてほしいという声もあったようです。この組合のニュースに出てきます。ですから、それはもう日常的に責められると、教ええちゅうていうふうなことから、そういう関係の仕事からできれば外れたいというふうな思いが、技術屋さんのところで当時あっただろうというふうに思うんです。 不祥事以降、議会でも入札制度のあり方についていろいろやりとりが、私もやってきました。
したがって、一般職にはこうした危険手当等の規定はありません。 これをごらんいただきたいと思うんですが、これは米川の下谷のところでございます。ごらんのように、もう下に末武川がありまして、あの豪雨のときに放流をしたということから、この住居の下ののり面を洗って、こういうふうに住宅がぶら下がった状態になっております。
また、私を初めとする特別職等及び議会の議員の期末手当につきましては、一般職の期末・勤勉手当を引き上げることにあわせ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、それぞれ関係条例の改正を行うものであります。 以上、議案第55号、議案第56号及び議案第57号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(浅本正孝君) これより質疑に入ります。
こちらの、特別職の非常勤職員については、現在自治法の中で、手当を一般職と違って出すことになっていないというのが現状であります。
最後に、部長級職員については、配偶者に係る手当額が一般職より減額となるが、この理由は何かとの問いに対し、扶養手当は生活費の一部補助であるとの考え方の中で、部長級職員については、一定以上の給与水準にあるとみなされ、一般職より手当額が減額となっているとの答弁がありました。 以上のような、主な質疑とこれに対する答弁がありました。 続きまして、討論における主な意見と要望を御報告申し上げます。
このたびの審議会において引き下げ案を提示した経緯につきましては、特別職の報酬等の改定からかなりの時間がたっていることから、一般職の給与改定の状況や県内他市及び類似団体の報酬等の額を判断した上で諮問させていただいたものであります。先日、当審議会の答申により、「据え置くことが適当である」との判断をいただいたところですが、この答申内容を尊重し、適切に判断していきたいと考えております。
一般職につきましては、28年度10人というところが29年度は6人と、そのうち任期つきもございますので、トータル的には10人が6人、それから、特別職、これが28年度2人、市長及び教育長を退職手当を充当していたのが、29年度はゼロと、このような退職手当の減が主な理由ということでございます。 ○議長(浅本正孝君) 清水経済部長。 ◎経済部長(清水信男君) 大城の収入について説明させていただきます。
また、私を初めとする特別職及び議会の議員の期末手当につきましては、一般職の期末手当等を引き上げることにあわせ、期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、それぞれ関係条例の改正をお願いするものであります。
これにつきまして、メリットあるいは他の一般職についての影響とか御質問がありましたけれども、これは一般職の給与、これはもちろん職員団体とそのたびごとに交渉し、合意をした上で議案を上程するものでございます。
その理由の一つに専門職でありながら、賃金が安く、しかも責任が重い上に重労働ということで、一旦職についた方でも短期間でやめて一般職につくという方もおられます。また、保育園の行事等の関係で、一般職に比べ休みが取りたいときになかなか取れない、取りづらい。こうしたさまざまな処遇の現実があると考えられます。
この議案は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律及び平成25年1月28日付総務大臣通知の趣旨に鑑み、地方交付税削減の影響等も踏まえ、特別職及び一般職の職員の給料を一定期間減額して支給するため、臨時特例条例を制定するものであります。
◆20番(高田悦子君) 私は、この保育士の正規職員については、今年3月に上程されました一般職の任期つき職員の採用等に関する条例、この中ででも、原田部長がこういうふうに言っています。
で、今、賃金のことをおっしゃいましたけれども、クラスの担任を持っていただくような臨時さんにつきましては、やはり通常の業務とは業務内容が異なりますので、こういった方々につきましては、賃金につきまして一般職よりは賃金をアップしたものを提供しております。 ○議長(中谷司朗君) 渡辺敏之議員。