山陽小野田市議会 2018-06-22 06月22日-05号
また、キャラクターの取り扱いにつきましては、山陽小野田市キャラクター・イラスト使用取扱規則により、現在は総務課が管理しておりますが、ねたろう君の着ぐるみにつきましては、山陽総合事務所地域活性化室が管理をしているという状況でございます。こういった状況につきましても、新たにイメージキャラクターを設定するに当たって管理体制をきちんと整理する必要があるというふうに考えております。 以上です。
また、キャラクターの取り扱いにつきましては、山陽小野田市キャラクター・イラスト使用取扱規則により、現在は総務課が管理しておりますが、ねたろう君の着ぐるみにつきましては、山陽総合事務所地域活性化室が管理をしているという状況でございます。こういった状況につきましても、新たにイメージキャラクターを設定するに当たって管理体制をきちんと整理する必要があるというふうに考えております。 以上です。
この「ねたろう君」の使用に当たっては、山陽小野田市キャラクター・イラスト使用取扱規則において「キャラクター等を使用しようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けること。また、地方公共団体及び公共的団体における公共的活動や報道機関が、報道及び広報の目的で使用する場合なども市長に届け出し許可を受けること。」となっております。