○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号、平成22年度
周南市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についての
専決処分を報告し、承認を求めることについて及び議案第63号、
周南市市税条例の一部を改正する
条例制定についての
専決処分を報告し、承認を求めることについての2件を一括して採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第64号、
周南市市税条例の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号、
周南市国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定についての
専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。本件は承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第66号、
周南市水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第67号、字の区域の変更について、議案第68号、市道の認定及び廃止について及び議案第70号、
工事請負契約の締結について(
新南陽浄化センター電気設備工事その36)の4件を一括して採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。──────────────────────────────
△日程第3
委員会提出議案第3号 (
提案説明、質疑、討論、表決)
○議長(
福田文治議員) 日程第3、
委員会提出議案第3号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 〔
環境建設委員長、
中津井求議員登壇〕
◎
環境建設委員長(
中津井求議員)
委員会提出議案第3号、廃棄物の
不法投棄防止施策の推進に関する
要望決議について、提案理由を説明します。 昨年、12月9日の
環境建設委員会において、会派、新政会から、本市における不法投棄の現状から、市議会として不法投棄をなくすための条例を制定したいとの提案があり、
委員会では、このことを
所管事務調査事項に追加し、調査・研究することに決定しました。 1月18日には、北部
地区を中心に
現地調査を行い、不法投棄の現状を確認するとともに、
執行部から、これまで市などが行ってきた対策や対応について説明を聞き、また、2月12日には、法律や条例の体系、全国の先進事例について調査・研究を行いました。 調査・研究を進める中で、不法投棄については、既に
上位法や条例が制定されていることなどから、議会としては
執行部に対し、
要望決議をするべきとの内容で協議がまとまり、
所管事務調査事項を「
条例制定」から「
要望決議」に切りかえ、決議内容を協議してきました。 その結果、次のとおり
委員会提出議案として、提出することに決定したものであります。 本案については、お手元に配付されております案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 廃棄物の
不法投棄防止施策の推進に関する
要望決議 本市では、環境基本条例や廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき、廃棄物の適正な処理と不法投棄防止に向けた各種対策を進めてきたところである。 しかし、依然として廃棄物の不法投棄は後を絶たず、市民の健康で安全かつ快適な文化的生活を確保するためには、これまで以上に、市民、
事業者、行政がそれぞれの責務を果たすことが不可欠である。 よって、本市議会は、地域を挙げた不法投棄のない
まちづくりへの
取り組みを一層進めていくため、本市において、「不法投棄ゼロ宣言」を行うなど、より積極的な
不法投棄防止施策を推進するよう強く要望する。 以上、決議する。平成22年6月16日、山口県
周南市議会。 以上で、説明を終わります。 訂正をいたします。「等に基づき」というのが抜けておったということで、もう一度そこまでの項目を読み上げます。「本市では、環境基本条例や廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例等に基づき」というところであります。 以上です。
○議長(
福田文治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより
委員会提出議案第3号、廃棄物の
不法投棄防止施策の推進に関する
要望決議についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。──────────────────────────────
△日程第4
所管事務調査の
中間報告(
周南市土地開発公社の解散に係る市の
取り組みについて) (
企画総務委員長報告、質疑)
○議長(
福田文治議員) 日程第4、
所管事務調査の
中間報告を議題といたします。
企画総務委員会から
周南市土地開発公社の解散に係る市の
取り組みについて、
所管事務調査の
中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。 〔
企画総務委員長、
金井光男議員登壇〕
◎
企画総務委員長(
金井光男議員) それでは、
周南市土地開発公社の解散に係る市の
取り組みについて、6月4日に当
委員会において、
所管事務調査を行いましたので、
中間報告を行います。 まず、
執行部から、次のとおり報告がありました。
周南市土地開発公社は、旧2市1町の業務を引き継いだが、バブル崩壊後の日本経済の長期的な低迷による地価下落の影響を受け、造成用地が販売不振に陥り、借入金の返済の見通しが立たない厳しい経営状況が続いている。 こうした中、平成18年度からは、県の公社経営健全化団体の指定に伴い、土地開発公社の経営の健全化に関する計画に基づき、鋭意経営改善に取り組んできた。また、平成21年度には、国において、第三セクター等の早期集中的な改革を推進するため、第三セクター等改革推進債が創設されたところである。さらに、平成21年7月には、市の第三セクター等経営評価検討
委員会から、平成24年度までの集中的な土地処分と、第三セクター等改革推進債の適用期限である平成25年度までの解散を検討するよう御意見をいただいている。これらの意見を受け、市は、今後の公社のあり方について、公社の必要性及び公社の採算性の3つのポイントについて検討を行ってきた。 まず、公社の必要性について、土地開発公社は、地域の秩序ある開発整備を図るとともに、公共用地を先行取得するため、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立した特別法人である。高度経済成長期の土地価格が高騰を続ける状況においては、公共用地等として必要な土地を確実かつ安価に先行取得する重要な機能を果たしてきた。しかしながら、地価が下落傾向にある現状では、その機能や必要性も低下しており、今後の土地需要の増加による地価の上昇も見込めない状況にある。 次に、公社の採算性についても、公社の保有する土地の処分が進まなければ、事業資金を借り続ける必要があり、その利子負担や固定経費等が経営を大きく圧迫することになる。その結果、公社は市の100%出資法人であり、債務保証を行っていることからも、最終的に責任を負うべき市の債務を年々増加させることにもなる。 以上のことを踏まえ、抜本的な改革の方向として、解散へと結論づけなければならない現状であると認識している。 解散に当たっては、市が金融機関へ返済するため16億円程度が必要で、この財源として第三セクター等改革推進債を考えていることから、これを充てることができる平成25年度までの解散が最善であると判断した。解散までの手続としては、予算、起債許可申請及び公社解散に係る議会の議決を経て、起債許可申請、起債許可、公社解散、清算となるが、今後、県等の関係機関と協議調整を行っていきたい。 以上のとおり、報告を受けました。 質疑に先立って、委員から、この問題は事が大きいだけに議員全員の前で市民に向かって報告すべきである、また、
委員会の中で
所管事務調査としてやるべきことはしっかりやって調査で積み上げたものを議員全員に周知する。その中で必要なら質疑も行えばよい、との意見がありました。 この後、質疑に入り、主な質疑として、土地開発公社を存続させるのと平成25年度までに清算するのとではどちらが得なのか、との問いに対し、山口県においても、ここ10年来地価の下落が続いており、上昇することが見込めない。そのため、市民の負担をまず減らすことが大切で、この第三セクター等改革推進債により一気に土地開発公社の清算を進めたい、との答弁でした。 また、市が16億円を借り入れ公社の用地を買い取り、その借金を返済しつつ土地も売っていくと。そういうことで、塩漬け土地が解消され、売れたお金が入ってくるという理解でよいのか、との問いに対し、そのとおりである。借入金の利息、事務費等を含めた16億円を第三セクター等改革推進債で対応し、公社の負債を充当すれば、債務関係は差し引きゼロになる、との答弁でした。 また、第三セクター等改革推進債を活用するといっても市が借金をして塩漬け土地を買うことにはかわりはなく、固定経費や利息がゼロになるわけではない。土地の管理やその処分にかかる
人件費も必要と考えるが、その計算はしているのか、との問いに対し、全体では把握していないが、第三セクター等改革推進債約16億円を10年間の償還期間で返済すると、利子が1億2,000万円程度で、年間の市の負担としては1,200万円になると試算している、との答弁でした。 また、土地開発公社の保有するプロパー用地の簿価と時価との差額はどれくらいか、との問いに対し、平成21年3月時点で、簿価と時価との差額は約5億9,000万円で、これはあくまでも時価相当で売却した場合にそれだけの差があるということである、との答弁でした。 また、時価が下落傾向にある中、現時点で約5億9,000万円の差額があるということは、これを長引かせれば長引かせるほどその開きが大きくなると考えるが、平成25年度までもたせる意味があるのか、との問いに対し、平成25年度というのは、あくまでも第三セクター等改革推進債のリミットであり、できるだけ早期に解散に向けた
取り組みを行いたい、との答弁でした。 また、プロパー用地についても、今後市が引き受け維持管理していくことになると市にとってはかなりの負担になると考えるが、どうやってこれを処分し、お金にかえていくのか、との問いに対し、公有用地、プロパー用地のどちらも、市が引き受けた時点で普通財産の位置づけになると思われる。特にプロパー用地のうち米光企業用地、長田団地第2期の二者が大きいものであるが、市の普通財産にする中で知恵を絞っていくということしか現時点では申し上げられない、との答弁でした。 また、16億円は大金であり、1年でも早く解散に向けた
取り組みをしないと、今後これ以上の損失が出るかもしれない。いろいろな質疑も今回されているので、わかりやすい資料にして、いつかの時点で議会全体にきちっとわかるように説明をお願いしたい、との問いに対し、資料の作成については、そのような対応をしたい、との答弁でした。 最後に、
執行部から、資料を準備し、もう一回
委員会を開いていただいて、その後、本会議のほうで、報告なりで対応したい、との申し出がありました。
委員会としては、引き続き継続調査するべきものとして決定をいたしました。 以上で、報告を終わります。
○議長(
福田文治議員) これより質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、
所管事務調査の
中間報告を終了いたします。──────────────────────────────
△日程第5
所管事務調査の報告(
鹿野学校給食センターにおける不適切な
経理処理について) (
教育福祉委員長報告、質疑)
○議長(
福田文治議員) 日程第5、
所管事務調査の報告を議題といたします。 教育福祉
委員会から、
鹿野学校給食センターにおける不適切な
経理処理について、
所管事務調査の報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。 〔
教育福祉委員長、立石
修議員登壇〕
◎
教育福祉委員長(
立石修議員) それでは、
鹿野学校給食センターにおける不適切な
経理処理について、6月4日に当
委員会において
所管事務調査を行いましたので、報告いたします。 まず、
執行部から今回の不適切な
経理処理について、次のとおり報告を受けました。
鹿野学校給食センターが食材の購入の際、支出年度の翌年度に納品するよう業者に依頼したもので、会計年度独立の原則に反するものである。職員からの申し出により関係書類を確認したところ、平成18年度から21年度までに、合計で36万7,655円支出されていたが、目的外使用や私的流用はなかった。なお、21年度支出は、22年度への振替を行い、適切な処理を行った。このような事態が発生したことは、まことに申しわけなく、今後こういうことがないよう全職員に周知徹底を図ってまいりたい。 以上のとおり、報告を受け、質疑に入りました。主な質疑として、食材を購入するシステムはどうなっているのか、との問いに対し、給食費を歳入として収入し、その額に見合う食材を歳出として購入する。購入した食材は年度内に納品し、年度内の給食で提供できるよう努めている、との答弁でした。 また、給食材料費が余るから、翌年度に使う食材を買うことが許されるのか。また、余った給食材料費は返還しないのか、との問いに対し、物品の調達は、地方自治法及び地方自治法施行令により、納品した日の属する年度から支出する規定となっている。したがって、3月に納入した物品を4月に使うことは問題ない。今回は3月に発注した食材を4月に納品してもらい、経理上は3月に納品したように偽ったことが問題であった。また、
周南市は公会計であり、給食材料費を年度ごとに精算する考え方ではない。あくまでも歳入に見合った食材を購入しており、5センターとも同じ考え方で会計処理を行っている、との答弁でした。 また、他の部署や他の学校給食センターでは、こういった不適切な処理はなかったのか、との問いに対し、調査した結果、そういった事例がないことを確認している、との答弁でした。 また、発注した時点で、15万円程度残ると予想したのはなぜか、との問いに対し、新型インフルエンザ等による学級閉鎖で給食の停止があり、給食材料費が余ると考えたからである、との答弁でした。 また、今までに、経理に関する研修会は実施しなかったのか。また、今後の再発防止策は、との問いに対し、特別の研修を行ったことはない。今後は、問題が起こりやすい年度末に給食センターの所長会議で再確認を行い、その内容は、現場にも共有していく。また、現在食材の納品日を目で確かめる方法を協議しており、チェック体制も検討している、との答弁でした。 また、不適切な処理を行った職員の処分は、との問いに対し、県の職員で市が懲戒処分できない。なお、6月2日付で県に報告しているが、処分の結果について市にはまだ通知がない、との答弁でした。 質疑を終了し、当該、
所管事務調査事項は、今回の報告をもって調査を終了することに決定しました。 以上で、報告を終わります。
○議長(
福田文治議員) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
◆23番(炭村信義議員) ただいま委員長報告で、
所管事務調査の報告がありましたが、若干、もう少し教えてほしいなと思うところは、何点かあるんですが、まず1点目。子供たちから給食費を徴収いたします。その徴収したお金は、その年度に、その子供たちに全部提供する、そういうもとに、この給食費が組み立てられているんじゃないか。これは会計だけの問題だけで終わっているような、今報告であったのですが、その辺が、少し議論がされておりましたら教えていただきたいと思います。 2点目として、ここでお金の残るというのがわかったのは、インフルエンザで学級閉鎖になったためだというような感じの報告がありましたが、そうした場合には、給食費は集金しないというシステムにはなっていないのか。学級閉鎖をしても、ちゃんと皆お金はいただきよるのか、その辺が何か議論がされておりましたら、教えていただきたいと思います。会計だけの問題ではなくして、子供たちというか、父兄との約束事でもある給食費ですから、ちゃんと最低でも材料代だけには全部回しますよと。場合によったら、小規模の材料、洗剤とか、そういうものには給食費の一部が使えるという方法にはなっておりますが、
人件費とか、機械の設備費には、絶対これは給食費は持っていけないと思いますので。そういう問題もありますので、その辺が議論されておりましたら報告というか、教えていただきたいと思います。
◎
教育福祉委員長(
立石修議員) 最初のほうですけれども、特に、会計に関することが中心でして、それ以外について、特に質疑等はございませんでした。 2番目にインフルエンザ等で、そういう場合は給食費を徴収するのか、しないのかってあるんですけれども、その点についても、特に質疑は出ませんでした。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で、
所管事務調査の報告を終了いたします。──────────────────────────────
△日程第6閉会中の
継続審査及び調査
○議長(
福田文治議員) 日程第6、閉会中の
継続審査及び調査を議題といたします。
委員会条例第40条の規定により、お手元に配付のとおり、
企画総務委員長から閉会中の
継続審査及び調査の申し出があります。 お諮りいたします。
企画総務委員長の申し出のとおり、陳情第2号、所得税法第56条の廃止を求める意見書についてを閉会中の
継続審査に、
周南市土地開発公社の解散に係る市の
取り組みについて及び入札制度のあり方についてを、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、
企画総務委員長の申し出のとおり、閉会中の
継続審査及び調査とすることに決定いたしました。──────────────────────────────
△日程第7
議員派遣
○議長(
福田文治議員) 日程第7、
議員派遣を議題といたします。 お諮りいたします。
会議規則第76条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 お諮りいたします。後日、日程等の変更がある場合、変更の決定について議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 御異議なしと認めます。よって、日程等の変更は議長に委任されました。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。次の本会議は6月23日、午前9時30分から開きます。 なお、この後、第3会議室で議会運営
委員会が開催されますので、委員の方はお集まりください。 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 午前10時26分散会 ──────────────────────────────地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
周南市議会議長 福 田 文 治
周南市議会議員 井 本 義 朗
周南市議会議員 岩 田 淳 司...