○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆24番(
形岡瑛議員) 今の報告では、4月30日に変更した際に、5月17日の
公示内容質問書における回答書の中で、下請については制限がないことを明記したとされていますね。そうすると、4月30日の特記事項の変更仕様の際に、いわばこういう明記があれば、こういう誤解は生じなかったかもしれないというふうな受けとめができると思うんです。それで、誤解は誤解でそうなったと思うんですが、ただ、我々は執行部側からの報告を受けて、変更した中身が全然わからないわけですね。それから、掲示板にそういう下請については制限がないということを明記されていることもちょっとわからなかったわけですよ。調べればわかったかもしれません。そういうことでいろいろ来るものですから、一体何が起きているんだというふうなことになるんですね。 しかしながら、そういう事態の中でこういう記事が出たときに、実は警察への連絡まで行われたと。この事態は一体どういう事態として認識をすればいいのかということなんです、私の一番の関心事は。 それから、それにもかかわらず、再公告をされて、再度
入札スケジュールが決められましたが、その間にどういう事態の発展があったのか。つまり、混乱をするおそれも何もなくなったという認識なのだろうけども、なぜそういうふうに事態が沈静したということになっているのか、それがわからないんですよ。つまり、何も変わっていないと思うのです。19日に中止をされて、警察へ連絡をされて、公正取引がと、その後から再公告をされるまでの間、どういう変化があったのか、それがわからないです。何事もなかったかのように
入札スケジュールを決められたわけですから、その点についてちょっと答弁いただければ。
◎副市長(
住田宗士君) まず、警察への通報でございます。公告期間中に、我々の主体的ないろいろな状況の中で中止に至るということになれば、それは基本的にはそういうことはないと思いますが、そういうことではなくて
新聞報道によってそういうふうなことになったということでございますので、そういうふうな状況について、一応関係機関に御連絡をしたということであります。 それと、沈静したかどうかということでございますが、我々も
防災行政無線、早く完成をしたいという意向があります。そして、議案としても早く上げたいというふうなことがあります。ただ、そういうふうな1回目の公告、2回目の公告の中で、表現がわかりにくいという問題がございました。ですから、そういうことの中で、そこを手直しして、再度公告をさせていただいたということでございます。
◆24番(
形岡瑛議員) そうすると、これはあくまで私の個人的な感想ですが、果たして中止をして警察へ連絡するまでの必要があったのかという、これはよく、もう済んでしまったことですから、警察への連絡はやっぱり後で振り返ってみる必要があると思うんです。つまり、最初の経過からいえば、下請について制限がないことが明記されておりますから、そうするとこれはあくまで誤解に基づく報道なのだということを記者会見なんなりで表明をされて、若干の中止ではなくて延長ですか、入札期日のでもよかったのではないかと、今、私はそういう気がするんです。 ですから、もう一つは、そういうことの中で、報道に対する対応ですから、警察への連絡ということが過剰的な反応というか、態度ではなかったかという気がしないでもないです。ですから、その点について見解を聞いておきたいと思うんです。
◎副市長(
住田宗士君) 我々は、関係機関への通報につきましては、やはりこういうふうな事態は通常ではないというふうな思いがありましたから、これは中止にあわせて通報も必要だろうというふうな認識の中で通報させていただきました。また、延期か中止かという問題でございますが、やはりこういう場合は中途半端に延期するのではなくてきちんと中止して、改めて再公告するほうが適切であろうという判断であります。
◆24番(
形岡瑛議員) 違う点です。これは
特記仕様書の中身の問題なんですが、あるいは
入札公告文書、
共同企業体の場合は代表者のみと条件がつけられるのか、書いてあるんですね。これはどういう意味ですか。代表者でなくて
共同企業体に入る場合は制限がないとか、私はちょっと工事のことを詳しくないのでわからない点もあるのですが、それは代表者のみとあるのは、
共同企業体に何社か参加をして、その中で代表者については制限がつきますよと、代表者でなくて参加するについては制限がつかないですよとか、そういうことがあるんですか。
◎
都市建設部長(吉木洋二君) 一般的に
共同企業体においては、代表になられる方、これについては今の資格であったり条件、点数であったり、そういったもののいわゆる
条件つき一般入札の条件というのがございます。これは一番頭になる会社についてはこれがつきます。それ以下のものについてはそういう制限は、例えば1,200点という制限がございますが、
共同企業体の一番親、頭になるものについては1,200点というのが必要ですが、それ以下のものについてはそれは必要ございません。そういう内容になっております。
○議長(
福田文治議員) 3回。(「いや、項目が変わったから」と24番形岡 瑛議員呼ぶ)炭村議員から手が挙がっておりますので、その後に続けてやってください。項目が変わるときには、ちゃんと項目が変わりますというのを言ってください。形岡 瑛議員、2回目です。
◆24番(
形岡瑛議員) ですから、そのことも、こういう事態が起きるなら、これは私、業界の方がわかるのかわからないのかわかりませんが、
共同企業体でも代表者でない場合はそういう制限がないので、地元のあれも参加できますよということが明確に伝わっておれば、明瞭にこれは地元企業の参加を制限するということになっていないことはわかろうかと思うんですね。その点はやっぱり留意点として、今後、考えるべきではないかと思いますが。
◎
都市建設部長(吉木洋二君) 御忠告だろうと思います。私どもも、こういう
特記仕様書に掲げる場合に、制限だけを書いて、それ以外のものは書かないという今まではスタイルをとってきました。それがわかりにくいという今の御指摘だろうと思いますので、ここはできるだけそれが今後の発注物件に関しましては明確にできるような表現に心がけたいというふうに考えております。
◆24番(
形岡瑛議員) 他市の公告文書には、代表者以外についての
いろいろ明記がしてあるところもあるようなんですね。その点も参考にされたらと思うんですが。
◎
都市建設部長(吉木洋二君)
共同企業体を組む場合は、公告において事前に結成届けを出していただいて、それから後に受注を
共同企業体としてする受注する場合というのが一般的です。その場合には、最初に
共同企業体の構成員、両方ともの制限を書くというのが当たり前になっております。今回の場合は、
共同企業体そのものが事前に結成通知でもって受注体制に入るという形ではなかったので、そこの説明をいたしておりませんでした。そういう内容でございます。
◆23番(炭村信義議員) まず一つは、途中で4月30日に条件が追加されたときの資格の条件ですが、第1級
陸上特殊無線技士から第1級
陸上無線技術士。これに変えられたのは、最初にこの資格の質というものが発注者側によくわからなかった、そのために特殊という言葉を入れてしまった、そういうことなのか、それとも確実に条件を変えようとされたのか、その辺は最初はどうだったんでしょうか。この辺の途中で変えられたことがある程度の
新聞報道の大きなウエートのところにもなっていると思うので、その辺の変えられた理由、その辺を教えていただきたい。
◎財務部長(磯部恒明君) 4月30日に公告の変更を行っております。この中身につきましては、
行政報告でも御説明いたしましたけれども、一つは
経営審査事項別の評点、これが1,200点というのが漏れていました。そのときに、今の公告について、すべてもう一度チェックしました。そのときに、今の特殊の陸上無線、これは技士でないといけないのに技術士になっていたというのがございまして、それについてももう一度法令等を見る中で、合っているかどうかというのを確認しました。 当初、こういうふうな形で第1級の
陸上特殊無線技士としましたのは、一つは多重無線の今回は設置でございます。その中で、他市の状況を見てみると、このように第1級
陸上特殊無線技士という資格を求めております。ということで、それで公告いたしたのですけれども、調査する中で消防との連携、これも
行政報告で申し上げましたけれども、連携なり運用に影響等が生じないことというのになると、やはり消防のほうもいらわなきゃいけないということで、第2級
陸上無線技術士以上が必要だということで、1級、2級の技術士が必要だということがわかりました。本市としては、そういうことと市民の安心安全を守るという非常に大切な設備であることから、一番最高の資格であります第1級の
陸上無線技術士を選んで公告にしたというのがいきさつでございます。
◆23番(炭村信義議員) 市民の安心安全を守るというのは、これは最初からわかっていることなんですね。だから、この資格のなかなか字がきちんと読めるかどうかというのがわかりませんので、第1級
陸上特殊無線技術士、これで当初は十分だという思いでこの公告をしたところ、途中でどうもこれでは資格がおかしいよというのがわかったので、そこで変えたということは、最初に全部そこまで把握し切れていなかったという認識でいいのかどうか、最初の公告のときに。
◎
企画総務部長(手山恒次君) 最初からわかっていたか、わかっていないかということは、先ほど財務部長がお答えいたしましたように、当初は特殊とついたものでよかろうということでスタートを切っていたわけですけれども、実際に記載漏れの条件があったということで全部見直したときに、ランキングとしては取扱者資格としては3番目に位置するものであるということがはっきり確認ができたわけでございます。その中で、私どもが調べたところでは、単体単独で
防災行政無線を設置しているところは、既にこの業務を設置する場合に、こういう資格条件を付していないところが多くある、また付しても特殊というところがあるということでございます。 しかしながら、私どもがやろうとしておる
消防無線を活用した整備工事というものは、私どもの調査した限りでは実例がございません。それで、
消防無線のほうにインターフェースとの関係から活用するわけですけれども、そこにもしもの影響が出てはいけないよというふうなときに、多重無線で条件限定つきのライセンスよりももっと上位のところに私どもは安全性を求めたということでございます。
◆23番(炭村信義議員) 今、こうして冷静に話をされると、そういうことがある程度わかるのだろうと思うんですが、
新聞報道によると、担当者に聞いたら、ここは正確な表現をしないといけないので、えらい人からもっと下請に厳しくしろという指示が出たということを担当者が新聞記者さんにお答えをしていると思うんです。それが事実かどうかわかりません。
新聞報道ではそうなっているので、そういうときにはきちんと、途中で変わる場合には丁寧にやっぱり担当者も理由をきちんと知って、理由をしっかりと教えてあげなきゃ誤解が出てくる可能性があるので、だからその辺のことを
新聞報道が出た後からでも担当者にどういう説明をしたのかということを確認をされたのかどうか、その辺をお伺いします。
◎
都市建設部長(吉木洋二君)
新聞報道でいう今の内容については、担当者というのは
河川港湾課の者です。私のほうも、実は私のインタビューというか、取材の内容も入っていましたけど、
河川港湾課のほうにはその旨を確認いたしました。えらい人という表現になっていたのですが、これは
河川港湾課のほうの発注で、まだ
河川港湾課の担当そのものが発注しておりますが、内容を本当に理解してやっている状況ではない状況です。自分が全部を掌握してやったということではないというのが、私もわかりました。その意味で、いろいろ私が自分で考えられるものについては、入札監理課であったり、防災危機管理課であったりというものから、協議しながらやっているという状況だったので、そういう表現になったのだというふうに伺っております。
◆26番(兼重元議員) 今回の問題の本質はどこにあるのかということを考えるのに、
新聞報道の背景にあるもの、これはやはり
地元業者、これが公共工事に積極的に参加できる、今日の社会情勢下にあってはやはり市長の言われておる、しっかりと
地元業者にも公共工事をしていただきましょうと。これがやはりあって、4月の26日の最初の公告から4月30日の変更公告、そこに大きく
地元業者の参入にブレーキがかかる、こういう解釈になっておるわけですね。それは、下請であろうが、
共同企業体であろうが、同じような解釈になっておるような気がするんですが、
特記仕様書にも
地元業者、
共同企業体として活用することとしてあるんですね。 そうすると、やはり
地元業者が
共同企業体に参加するための条件、少なし
共同企業体とはどういうものだという前提のもとに、当初の4月26日の公告を見、4月30日の公告によって、大きく
地元業者が参加、参入が制限されてきた、このような解釈をされるのではなかろうかと思うわけです。すなわち、
共同企業体の構成要件、これに対しては、当然、先ほど炭村議員のあったように、代表者が有資格者であればいいということになるし、いろいろもろもろの条件もそうなっている。
共同企業体、複数の企業が一つの企業として元請として参入するということでありますから、
共同企業体を構成する両者が同じ資格を持たないかんという、こういうことはちょっと考えられないんですね。なぜ、そのようなことになるのかというところに、大きくやっぱりこれは問題提起がされたのだろうと、こう思うんですね、私は。 だから、元請になり得るJVとして、代表者と同じ資格を求める、その理由とは何なのか。先ほどちょっとありましたけども、JVとして仕事を工事を施工する場合に、果たして両者に要るのかと、JVとはそもそも何なのかと、こういう問題もきちっと最初から示さないといけない。おおよそ条件つき一般競争入札はJV方式とすることとなれば、それなりの資格、構成する要件とか、きっちりとしたものが本来は公告されるんですよね。されるべきであろうと思うんですよ。今回の場合は、特記仕様の中に活用することと、こうあるんです。活用しなかったらどうするのかと、こういった問題。だから、同じ資格を求める理由がちょっとわからないですね。私の言うことがわかりませんか。それは、公共工事の常識ではないのですか、同じ資格を持つ。 それから、今1点目、2点目は当該の工事、これに電波法でいうところとか、あるいは消防法でいうところの法の規制が最高位のランクを求めているのかどうかですよ。あえて最高位のランクを要求することが、市民の安心安全につながるのだという理由をつければ、それも確かになるほどとは思われるけれども、おおよそ
地元業者が積極的に公共工事に参加していただきましょうという方向であるのなら、あえてそこにまで制限を加えることはないのではないかと、こう思うわけですね。何となれば、平成16年7月の消防の無線にそのような要件を付したかどうか、このあたりのところもあわせて確認をさせていただいておきます。 だから、ひっくるめて地元の業者を活用しなさいと、こういって言いながらも、
地元業者が参入するには余りにも制限が厳しいとなれば下請程度と、こういう話になってくるわけですね。だから、4月26日の入札公告を見れば、なるほど
地元業者もジョイントでなら参加できるぞというふうに受けとめるような内容でしたよね。 3点ほど確認しますよ。
◎
企画総務部長(手山恒次君) 法で求める以上の最高位のライセンス──資格を求めるのかという質問がございました。これにつきましては、先ほど私お話もいたしましたし、副市長の報告でもありましたように、要するに既存の
消防無線との接続を確実に行う、同じくこれの運用に影響が出ないように施工するということで、私どもは最高位のところを求めたわけでございます。
◎
都市建設部長(吉木洋二君) もう一点のほうの同じ資格を
共同企業体についてなぜ求めたかという御質問があったかと思いますけど、これにつきましては、私どもは、5月17日に報道がございましたが、同日に質問に対する回答として、同じ日に回答いたしております。その内容は、これは
共同企業体の活用の項目についての質問でございますが、本工事では
地元業者の施工に関して、不当かつ安価な工事施工を防止する観点から、元請業者と同様の立場となる
共同企業体の活用を図る旨を視点とした工事仕様と明記しておりますよという話が一点。それから、このことから、
共同企業体とした場合の
地元業者の立場は元請業者と同等であることから、元請負の入札条件と同様に第1級
陸上無線技術士を有する資格条件としたものである。それと、もう一点は下請に関して、したがって
地元業者の積極的な活用を図ることは基本的条件であり、下請工事として
地元業者を活用する場合においては、第1級
陸上無線技術士の資格条件を適用するものではなく、下請届等の厳正な審査により対応を行うこととしているということが17日の回答文書、これは
河川港湾課のほうで公に掲示をいたしているものの中に記載した内容でございます。
◆26番(兼重元議員) 条件つき一般競争入札ですから、その条件に合致せんにゃ入札参加する資格がないということであれば、それは当然のこと。しかし、法がそこまで求めていない。
共同企業体、同等資格の者同士がひっつかんにゃならんということではないでしょう、普通は。およそ複数の法人が一つになって一法人として工事を請け負うと、こうなれば当然代表者という資格が、一法人ですから、どう見たって、そういうことでしょう。法解釈でもそうなるでしょう、通常は。だから、言われるとおり、既設の
消防無線とつなぎ込み、あるいは調整しと、こういったことが理由で、それだけのレベルの技術力を要するんだと、こういう話の解釈だろうと思うんですよね、そのように聞こえましたよ。およそそれはその資格を持っておれば、大概それがすべての管理責任を本来負うでしょう、代表者側が。そのことで、どうもその辺が解せない。 それから、同じような資格を持ってJVということになれば、この種の工事についてはJVの参加は恐らく不可能ですね。下請なら確かに何とかなるでしょう。しかし、JVが求めている、
共同企業体が本来求めているものというのは何か。当然、
地元業者のやっぱり育成ですよね。技術力アップであり、経営力アップである。しっかりとした経営力を持つ、技術力を持つ
地元業者になってもらいたいということがあるから、JV、いわゆる大手といわれる、技術力も経営力にしても、そういったものを有す、その業者と
共同企業体として一緒にやっていただこうと、こういったことが私の知る範囲ではそういう理解をしておったんですよね。 同じような資格を持っているなら、そんなものは要りはせん。要するに、それに合致しない、有資格者以外の人たちは下請にしか入れないということになってしまう、こういう制限がかかる、これは明らかに私の解釈が間違っているはずはないです。そういうふうにしか受けとめられない。なら、
地元業者は、とにかくいわゆる多重無線という事業、この種の工事については
地元業者はお呼びではない、そういう話ですよ。要するに、下請、そこは私がうがって物を言うから、ちょっとかちっと来てかもわからないが、そういうふうに状況からして解釈せざるを得ないということを言いよるわけですよ。 天の声がどうとか、いや、これは入札妨害とか、そんなことを私は言うちょるんじゃあない。だから、一切言わんでしょう、こんな話は。要するに、
地元業者の育成だと、
地元業者にどれほど公共工事に参入していただいて、しっかりと経営を安定的なものにしていくか、私は市長がかねがね言われている、その一点について、今回の問題について指摘しよるわけですよね、問題点を。ですから、これが果たしてJVとして一緒になって参加できる
地元業者、JVの本来の求めている形を結果的に得られるのかどうかということでありますね。この件については、大変やっぱり
地元業者もこれから資格を取らんにゃいかん、それなりのレベルアップをせんにゃならんということにつながるわけですよ、即。いつまでも下請業者に甘んじるというわけにはいかんでしょうからね。そのあたりのところの見解をきちんと、市長からも業者の皆様方にもしっかりとアピールしておってくださいよ。
◎市長(島津幸男君) まず最初に、きちっとお断りしかない。一つは、やっぱり法律違反をしてもらっちゃ困る。
電波法施行令第3条にしっかり出ておりますから、一度読んでいただきたい。これは、実は我がほうの職員も、ここまで法的に厳しいものだとは知らなかったのですよ。これ懲役がかかりますから、だからきちっとこういうことは普通の業者の方はみんな知っているんですよ、はっきり言いませんけど。一部業者が知らないものだから大騒ぎされているだけで、決して我々がジョイントを組んで法律違反をされちゃ困りますから、基幹システムにさわって、
電波法施行令3条、それから違反だったら罪があるというのは第113条に出ておりますから、また後ほどごらんいただければと思いますが、そういうことで我々は普通の電波をさわっている人はみんなこんなのは常識なんですよ。 ところが、今回、一部の方が初めてだというので、かなりどうしてもジョイントをさせろということだったようでございまして、だからそういうこともあって、おっしゃるように、我々としてはやっぱり基本はやはりなるべく技術力をつけてもらいたい。だから、今回だめでも、私はここに就任して以来、
地元業者を相当微妙なところまで、何とか頑張ってくれとやってきたつもりですよ、あらゆる工事につきましてね。だから、今回も資格的に罪に問われるのはまずいけども、やっぱり
地元業者を下請でも何でもいいからどんどん入ってもらいたいという気持ちが、今回の再公告に出ていると見ていただきたい。決して縛りをかけて締めようとしている意識はございません。これは、議員と私、方向的に全く同じだと思っておりますので、ここは御理解賜りたいということでございます。それ以上でも以下でもございません。ひとつよろしく、この後のしたがって結果を見ていただいて、我々も堂々とやります。 ただ、非常に心配しているのは、ほかの地域でたたき合いになりまして、かなり防災無線の機能を果たさずに、その後に追加工事とか、そういう事例が実は多発しているんですよ。だから、一発勝負でやられちゃ困る、これは。ずっとこれから半永久的に防災的な事故が、いわゆる天災とかそういうのが起きたときに、その瞬間に必ず通じてもらわなきゃ困るということでございますので、やっぱりその辺の資格については法の求めるものに従ってきちっとやるということの基本とともに、議員がかねがねおっしゃる
地元業者の育成、それから技術力のアップ、これは本当に私のほうも頑張ってお願いしたいということで、そういうことがないように、今回もしっかり見て行わせたい。私がやるより、私はそこにさわれないのですけども、入札審査会、副市長以下のもとできちっとやっていただけると思っておりますので、ひとつ十分注視をしていただければと思います。以上です。
◆26番(兼重元議員) 今回の報道によって入札を中止と、これは当然この種の問題が出てくれば一たんリセットすると、この件については私も当然だと思っておりますし、了解をしております。ただ、当初の入札公告にそういう不備があるとかいうこと、あるいは不備があったので変更したということによって、さらにどうもこれでは困るのではないのかといったような疑問、こういったことが起こるというのは私は好ましいことではないんですね。 ですから、やはり報道しか知らない市民も含めて、本来、公正・公平であるべきと、公務の執行がこういった問題で揺さぶられても困る、信頼の失墜になってしまう、いわんや公共工事という特異性のあるものですから、特にそういったところは慎重の上にも慎重にしなきゃならんということであろうと思うのですね。ですから、やはり一部業者の不見識とか不勉強なりとか、そういうレベルで済ませる話ではなさそうです。それも一部ありますよ。しかし、やはり公共工事を広く地元の業者へということで、きちんとそれなりの精神で臨んでおるのなら、やはりそういったものはきちっとレベルアップなり経営力をつけてもらうという意味でも、育成という観点から、私はしっかりとしたことでやっていかにゃいかんと、こう考えているんですね、私は。 ですから、今後、やはり今回の問題については、一に原因者は市側にあるということでありますが、しかしその後のきちんとした一連の手続についても、なおやはりもっと説明責任を果たして、公共工事が公明正大に行われているのだといった透明性も確保せにゃいかんと、私はこう考えているのですね。再度、市長、皆さんにしっかり頑張っていただきたいと、市民の皆さんに誤解を与えちゃ困りますから、そのあたりのところできちっと説明をしておいてください。だから、
電波法施行令第3条、それをちょっと皆さんはわかっていないはずだから、それをちょっとお披瀝してください、あわせて。
◎市長(島津幸男君) それでは、最初に電波法令集の
電波法施行令、無線従事者操作範囲を定める政令の部分について御説明しますが、これは多分素人の皆さんでは聞いても全く意味はわからない。読みますけど、だけど中身の解釈をぜひとも一言でいうと、いわゆる無線でハムのようなもので「アー、アー」とかいうのは普通の操作なんです。技術関係というのは、そういう具体的なシステムにさわるということでございますから、実際の工事をやるのはそういう技術関係の技術操作というものでございます。 そういうことで、今言った
電波法施行令第3条で、第1級
陸上無線技術士、今、我々が期待したやつですね、これは無線設備の技術操作、技術操作というのはそういうのをさわってもいいですよということですね。それから、それに対して第1種
陸上特殊無線技士、これは特殊がついているやつですね。我々が最初にやったやつですけど、これにつきましては、一つは、簡単にいうと、陸上の無線局の空中線電力500ワット以下の多重無線設備で30メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作、いわゆるワット数が小さいやつはさわっていいですよと。だけど、今回みたいな
消防無線のような大型については、これはだめですよということです、逆に特殊なやつは。それから、この前号に掲げる操作以外の操作で、第2級
陸上特殊無線技術士の操作の範囲に属するものと、これに出ているのですけど、そういうことでさわれる範囲とさわっちゃいけないというのが明快に、第113条はそれに対しての罰則規定でございます。 そういう辺は、これは業者の方は当然皆さん法律違反をしませんからわかっている話ですから、たまたまその辺を御理解いただかなかったのかなということで、逆に私どものほうも実はここまで無線関係が厳しいというのを事務レベルではさわったことがないからわからなかったのも事実なんですね。だから、そういう意味で、途中で変更したことについてのことはございますけども、途中でも気がついてよかったなということが一つです。 それから、今申し上げましたように、やっぱり公明正大でやらなきゃいけないと。そういうことで、新聞記事はある意味でいえばありがたい御指摘だったと。ただ、書き方が、ちょっと私の個人名を書かれたり、天の声と、せめて悪魔ぐらいにしてもらえばよかったんだけど、天になっちゃったものですから。その辺は、私が申し上げたように、だからといってどうこうするつもりはありませんので。ただ、これはあくまでも公明正大に、しかも堂々と、だからこれからは特に市内の業者の方、ジョイントベンチャーするかどうかは別にして、どこか大手がとられたら、そこに行って、おれも入れろと、地元だと頑張ってもらえばいいわけですから、そういう面で第一義的に
地元業者を優先して、しかも数社、できましたらなるべく多くの業者の方に頑張っていただければありがたい、またそういう採用をしていただければありがたい。これは、だけど市長のひとり言でございまして、そこまで指導すると、またおしかりを受けますけども、そういう気持ちを持ってやっていただければありがたいのかなということでございます。以上です。ありがとうございました。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆14番(長谷川和美議員) 少し内容的にダウンをするかもしれませんが、大変防災無線というものに私自身も余り深くかかわっておりませんし、わかりませんので、稚拙な質問になるかもしれませんが、3点ほど伺いたいと思います。 今、市長がおっしゃいました電波法の第3条、そういうことはなかなか素人にはわかりにくいとおっしゃいました。確かに、素人といいますと、議員サイドもすべて素人ではないかというふうに感じますので、あえて御質問させていただきます。今回のこういった
防災行政無線施設整備、これに関してかなりの専門的な技術、また知識、それらが特に
消防無線との関連で必要だということを再三今述べられました。そういう中で、こういう場合、どういう専門家の意見を行政として携えられて、今回のような場合ですね。ただ、行政サイドだけでこれを判断し、決定していくのか。または、専門家の意見を広く聞き、こういった中でどういうものが適切なのか。先ほど部長がおっしゃいましたが、
消防無線との関連、これは他に例がないというふうにおっしゃいました。そこまで調べておられて、なおかつ専門家の意見を何かお聞きになったのかどうか、こういう工事決定をされる前、そういった計画の中でのアドバイスを受けたのかどうか、その辺をお聞きします。
◎
企画総務部長(手山恒次君) 専門家の意見をという御質問だったというふうに理解させていただきます。これにつきましては、私ども職員では設計がかなわないということで、実施設計につきまして、これは専門業者さんのほうにコンサルタントさんに実施設計をいただいておるということで御理解いただけたらと思います。
◆14番(長谷川和美議員) 専門業者の名前は言えないだろうとは思いますけれども、やはりそういった専門業者の情報が十分でなかったために、結局、新聞の記事の中からしか私どもはわかりませんので、ちょっと引用させていただきますが、「私の指示ではない」と、「1社だけしか工事に参加できないとは思っていなかった」というような発言が出てきます。私は、これ1社しか工事に参加できないとはわからなかったというふうな状況が、既に工事の具体化の中で出てくるということがどうしてもわからないのですね。それで、先ほど説明の中にあったのかどうかわかりませんが、聞き落としたのかもしれませんけれども、専門家の意見を踏まえ、行政サイドの緻密な計画の中で、なぜこのようなことが起こるのかということが素朴な疑問であります。そこにお答えいただきたい。
◎
都市建設部長(吉木洋二君) 今の報道の「私の指示ではない。1社しか入れないのは知らなかった」というのは、私のコメントとして出て、
都市建設部長吉木のコメントとして出ているものだろうと思います。これが、私のほうが取材を13日に受けておりますが、そのときにも私は下請に入れないということではなくて、
共同企業体と下請があるよという話をしました。それで、1社しか入れないということは知っておったかという御質問ですけど、当時、私自身が、今は大分勉強させていただきましたけど、防災無線の工事について内容を詳しく知っている状況ではございませんでした。中の発注事項も、今はかなり勉強させていただきましたけど、正直なことを申しまして、資格の内容も知らないような状態でございましたので、こういう回答をいたしました。 それから、どこからこぼれ出たのという話だったので、それは私はちょっと全然わからないし、ちょっと詳しいことはよくわからないねというような趣旨の回答をしたような記憶でございます。以上でございます。
◆14番(長谷川和美議員) 今、大変重大なお話をされましたけれども、こういった工事発注の具体化の中で、担当課の上司が知らなかったということで出されたということになりますと、それはちょっと問題ではないかと思います。今、勉強しましたがとおっしゃいましたが、コンサルタントからの情報とか、そういった中での重大な検討を、最高位のすばらしい市民の安心安全を図ろうとする市長の防災無線にかける情熱の中で、そういったことを行政担当とコンサルタントとのしっかりした協議がありさえすれば、こういった発言が出てこようがない、私はそういうふうに思うのですね。だからこそ、今回、こういった中止に至った状況というのが、少し見込みがはっきり言って甘かったのではないかというふうに思うわけです。 さらに、これについて今さら言及の方向がありませんからあれなのですが、今回、中止後、再公告した場合、こういった工事に、今、兼重議員もおっしゃいましたが、多くの
地元業者が参加の可能性があるのかないのか、なさそうだというような話もされていますが、同じ条件で、つまり厳しくなった条件で再公告をしていくということ、それにどの程度の
地元業者を考えられているのか、そういった方向性はどういうふうにお考えなのですか。それはある程度答えられる範囲でいただきたいのですが、いかがでしょうか。
◎副市長(
住田宗士君) 基本的には、下請業者のほうに地元をお願いしますと、また地元のほうでJVの活用もお願いしますということでございますから、その範囲の中で極力努力されて、そういう形になるということであります。
○議長(
福田文治議員) 質問項目が変わりますか。(「議事進行ですが、いろいろ答弁をめぐって、我々も聞いてある程度理解がいったと思っているのですが、ちょっと正確を期するために、資料提出を要求したいのですが」と24番形岡 瑛議員呼ぶ)発言を許可いたします。
◆24番(
形岡瑛議員) 関連する資料として、5月17日の
公示内容質問書に対する回答書、それと3つの
特記仕様書が出されていると思いますが、最初のやつと、30日に変更したものと、再公告のときに出されたものと、これを資料として提出を要求します。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) ただいまの発言は、執行部に資料を要求したい議事進行でございます。この件につきまして、議会運営委員会で協議するため、ここで暫時休憩いたします。再開時間は追って御連絡いたします。 午前11時25分休憩 ────────────────────────────── 午前11時55分再開
○議長(
福田文治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) 先ほどの議事進行についてお諮りいたします。資料として、5月17日に掲示された質問回答書の写し及び当初公告、変更公告、再公告されたそれぞれの
特記仕様書について、執行部に要求することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 異議なしと認めます。資料として、5月17日に掲示された質問回答書の写し及び当初公告、変更公告、再公告されたそれぞれの
特記仕様書について、執行部に要求することに決定いたしました。 執行部に資料を要求いたします。
◎副市長(
住田宗士君) 今ありました資料につきまして、準備したいと思いますので、時間を少しいただけたらというふうに思います。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) 資料準備のため、ここで暫時休憩いたします。再開は追って御連絡いたします。 午前11時56分休憩 ────────────────────────────── 午後 1時15分再開
○議長(
福田文治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) 質疑を続行いたします。ほかに質疑はありませんか。
◆11番(
高松勇雄議員) 今回の件は、
ローカル紙の報道から始まったわけですが、それに関しては下請に入れないという誤った記述がされたわけであります。誤った記述に対して私の知る限りでは、私もこの
ローカル紙をとっておりますけれども、訂正ないしはおわびの広告文は一切出ておりません。今回のちゃんと下請も入れるのだと、皆さん安心して仕事をとってくださいという意味でも、これはこちらのほうからもちゃんと修正を出してくださいというふうな働きかけがされているのかどうかというのが一点と。もう一点は、先ほどのちょっと市長の答弁で気になったんですが、本来、今回の
新聞報道に関してちょっと思うところは、下請に関して公告にはうたっていない部分の下請に関して、なぜここまで過剰に反応したのかというのが非常に気になるところであります。 先ほどの市長答弁にも、強くJVの中に入れろという業者からの要望等があったという件もあります。
新聞報道自体が逆のメッセージを発しているのではないかという思いもありますし、先ほどの
公正取引委員会と、あと警察に届けたのは、そういう圧力云々ではなくて、あくまでも流れの中で中止をしたからだけのために届けたのか、それともそういう違反行為、例えば議員のあっせん、推薦があったとか、不当な圧力がかかったとか、そういうのは一切ないということで理解していいのかどうか、この2点についてお願いします。
◎副市長(
住田宗士君) お答えいたします。訂正等の働きかけですが、これはいたしておりません。また、記事が下請に過剰に反応したかどうかということについては、私はそういうことにコメントする立場にはないというふうに思っております。 それと、中止をしたのは何のためかということでありますが、これはあくまでも先ほど申しましたように、5月17日の夕方発行されました日刊新周南にあのような記事が掲載されたということの中から、中止を決定したということであります。
◆11番(
高松勇雄議員) それでは、今後も修正記事等に関しては要望しないということですか。
◎副市長(
住田宗士君) そういう公告中に入札を中止をするということも普通の状態ではありませんから、その状況報告として
公正取引委員会、また警察のほうに連絡したということでありまして、また訂正記事等のあれを求めるかどうかというのは、これは今求める求めないという結論を出しているものではありません。
◆11番(
高松勇雄議員) では、最後に確認しますが、
公正取引委員会ないしは警察に届けた部分に関しては、そういう通常で言われるような違反行為はないという認識で間違いありませんか。
◎副市長(
住田宗士君) 公告期間中に入札を中止した状態が起こったから、状況報告をしたということであります。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆14番(長谷川和美議員) さっき一点ちょっとお聞きすることができませんでしたので、質問させていただきます。今回の
防災行政無線の施設整備につきまして、私はさきの一般質問のときに、7月豪雨災害でございましたが、その折にCCSとか、いろいろなそういったメディア関係、特に視覚に訴える部分で、定点カメラの設置、特に夜市川の増水や西光寺川の急な増水、これによる被害による定点カメラの設置の必要性を訴えたつもりでございます。 こういった中で、今回、消防との関連性をおっしゃいました。非常に大切だと、他に類を見ない立派なものを施設をつくりたいと、市長がおっしゃいましたけれども、なぜこれらがこういった音による情報の伝達、それだけに限られて、防災無線として消防との関連性で連携をとるというふうにされたのか。これからの状況としては、そういった過去に例がありますものですから、そういった連携を伴うとしたら、やっぱりいろんなメディアを十分に活用するという、市民に情報の伝達を正確にするということが必要ではないかと思いますが、その辺のお考えはいかがなんですか。
◎副市長(
住田宗士君) このたびの施設の整備工事は、
防災行政無線を整備するということで入札を行い、中止になったということを今報告しているわけでございます。そういうことで御理解をいただけたらと思います。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆16番(金井光男議員) 済みません、どなたも聞いていただけないようなので、素朴な質問をちょっと2点ほどさせていただきます。 まず一点は、4月26日に公告をして、4月30日に変更をかけておりますね。これは公告をしてから4日後ぐらいですか、こういうことは入札のときによくある話なのか、これは極めてこういうことは事例として少ないですよということなのかというのが一点。余りあってもらっちゃ困るとは思うのですが、このことを一点ちょっと確認させてください。 もう一点が、今回、るるお話があるように、消防と防災と非常にリンクをした形での、だから庁内でいうと、横断的に部署がまたがっての入札をかける。このときに、今回のことでいうと、単純に考えると、どっちかというと企画総務ぐらいが窓口になって、全部を取りまとめるのが自然ではないかなという気がするのですが、なぜこれが
河川港湾課でやっていらっしゃるのか。通常、こういう横断的に複数の部局が絡むときに、どこが窓口になってというのは一定のルールなりがあるのかどうか、この2点ちょっと確認をさせてください。
◎財務部長(磯部恒明君) 変更公告についてですけれども、以前もこういうようなのがあったかどうかという御質問でございますけれども、これについては滅多にあるものではありませんけれども、平成20年11月に行っています。中身は、鹿野の簡易水道の柏原浄水場の非常用発電機の設置工事で、発電機の形式に誤りがあったということで訂正を行って、変更公告をしております。
◎副市長(
住田宗士君) この工事にかかわるそれぞれの所管でございます。やはり事業主体、契約所管課となりますのは総務課、事業主体、事業を施工していくのが
河川港湾課、そしてその業務の契約のための入札をしてまいるのが契約監理課というふうな状況の中で、これは市の工事請負規則等によった、また事務分担規則によった施行の方法でございまして、通常の工事等については皆すべてこういうような状況の中で施行していくということであります。ですから、それぞれの関係する課がよく連携をとりながら実施していくというのは、これは言うまでもないことであります。
◆16番(金井光男議員) わかりました。今回、滅多にないことということで、当然そうだろうなとは思うのですね。変更がそう何回もあったら大変だろうと思うんですが、今回、一応4日目です。それから期間がかなり後の期間のほうが長いから、通常あれかなと。ただ、この辺も限度があるだろうと思うんですよ。変更をかける、例えば残りが少ないのに急に変更をかけて、大幅に資料変更があったとかというようなことでは、これは入札に参加しようという業者さんに要らぬ混乱をさせることになりますから、この辺のどこか一定のルールがあるのかどうかというのが1点目の再質問です。 2点目で言うと、例えば具体的に言うと、今回、こういう不備が見つかって変更をかけると、このプロセスは、そうすると今言われたそれぞれの役割分担がありますよね。そこがきちっと協議をされて、変更をかけたというふうに理解していいのかどうか。それぞれ済みませんが、1項目ずつ再質問、済みません。
◎
企画総務部長(手山恒次君) 関係するところはすべて協議のテーブルについて、みんな徹底しております。協議を終えております。 それから、先ほど副市長の発言の中で、総務課とお答えしましたけれども、これは防災危機管理課でございますので、御訂正をさせていただきたいというふうに思います。
◎財務部長(磯部恒明君) 公告期間についての取りやめですけれども、一つはこれは条件つき一般競争入札でございます。郵送による入札になります。ですから、徳山郵便局の私書箱といいますか、そこに入っているのが条件になります。ですから、それが来ないうちに、来ないというか、来てしまうと受け付けになりますので、それまでに取りやめをしなきゃいけないということで、取りやめを行ったわけです。大体、条件つき競争入札というのは大体そういうような形になります。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆34番(古谷幸男議員) 午前中の質疑の中でも出ておりましたが、どうもちょっと理解が十分できないのでお聞きしておきたいと思いますが、一点だけですが、変更前、変更後というのがこの資料をいただいておりますが、地元との
共同企業体の活用というところですよね。この中で、
地元業者を活用することということは、地元にとってはありがたいことだろうと思うんですが、変更後のところに、企業体なのにどうして同等の資格が要るということがうたってあるんだろうかと。企業体そのものが一つということですから、1人おれば十分だと思うんですね。 仮に、地元と大手さんが同等の扱いをしましょうと、頑張って一緒にやりなさいといったところで、ここがよくわからないんですが、1,200点以上ということは、これは変わった後、変更後ということであるわけですから、どうしても同等にはならないわけですよね。ですから、明らかに最初から違う状況なんです。だったら、地元の業者さんが持っていなくても、持っていらっしゃろうが、1,200点以上あって資格者がいる企業と企業体を組んでやられたらいいと、こういう理解をするのが普通ではないかなと私は思うんですが、間違いがあったらいけないので確認をしておきたいと思うんですが、そこはどうなんですか。
◎副市長(
住田宗士君) お答えいたします。まず、今回の入札は、それぞれ入札に参加する元請がございます。この中では、
共同企業体を組むということの公告はしておりません。入札を執行して、元請が決まりましたら、先ほど来ありますように、
地元業者の育成、
地元業者のレベルアップ等々を検討した結果、JVを組んでお願いをしますと、それも一つの
地元業者の活用の方法ですというふうなお願いをしているわけであります。ですから、同じ元請として、その仕事を責任持って施工していただくという建前のもとに、我々は元請と同等のレベルの技術者を保有してほしいということでの
特記仕様書の作成に至ったということであります。
◆34番(古谷幸男議員) そうすると、落札した業者が同等の資格を持っている
地元業者さんと改めて企業体として組んで契約をされると、こういうことになるわけですよね。ですから、入札前とは入札をした時点で企業の状況が変わってくると、こういうことですよね。意味がわかりますか。Aという業者がいたのが、落札しますよね。とったけど、落札した後、地元のBという業者さんと、一定の資格者がおられるところと組むということは、AB企業体ですよね。ですから、Aというところの企業体が変わるということですね、ABという企業に。そういうことが可能なんでしょうね。そういう表現になるんですかね、これが。ちょっとわかりにくいんですよ、極めて。
◎副市長(
住田宗士君) ですから、あくまでも入札そのものは単体の企業に入っていただくということです。ですから、先ほど申しましたように、1,200点以上の点数を持った方が単体の企業として入っていただくということであります。ですから、その後に、やはり先ほどから申していますように、地元としてのレベルアップ等々の関係の中で、我々はそこで一つの方法として、直接下請に入る方法もありますけど、そういうレベルの技術者を持って
共同企業体を組む方法も一つの地元育成としてありますということを、一つの選択肢として御提供申し上げているというのが仕様書の中身であります。
◆34番(古谷幸男議員) ということになると、最初から一定の資格者があっても、1,200点という規模から考えても、地元に一定の資格者がいるかいないかということを問題にしても、レベルアップを図ろうという部分も
特記仕様書の中で書いてあるということなら、いわゆる元請のA、B、Cといたら、最初から一定の条件が要るのかどうかわかりませんが、
地元業者さんと企業体を組んでやりましょうと言ったほうが何かすっきりするような気がするんですが、この変更の部分を読むと、今のような状況で理解がなかなか難しいし、下請に入ってということですが、下請と企業体とではえらい差がありますよね。 そういった部分からすると、もっと企業体を組みやすくという考え方が出てくるんではないのかなと。一定の条件をつけるということになると、非常にハードルが高くなるという考え方もありますよね。その辺が理解がなかなかできないところなんですが、首を市長はかしげていらっしゃいますが、私も何でこうなるのかと首をかしげるような状況なんですよ。もう少し簡単にやってもいいのではないかなという気がするんですが、変更前と変更後の部分を見たら、非常に何かわかりにくいような気がするんですが、最後ですから、3回目ですから。
◎副市長(
住田宗士君) 議員さんの言われる方法も、一つの方法としてあると思います。しかしながら、我々がこのたび選びましたのは、元請としての入札を行う、そして地元企業等を育成のため、レベルアップのために行う方法として、下請という方法もありますけど、その中に
共同企業体方式という方法も取り入れて、より業者のレベルアップにやっていこう、また地元の育成をしていこうということであります。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
◆24番(
形岡瑛議員) 新しく提出された資料で、こちらのほうが中身は余り最初の出されたものと実質変わらないようなのでありますが、こちらのほうがわかりやすいので、新しく出された資料の修正経緯ということでお聞きをします。4月30日修正、(2)がここに
地元業者で施工可能な工事、受託可能な業務については、公示日以前に云々で、
陸上無線技術士を有する
地元業者を活用することと、これが入札、最初の公告日の工事
特記仕様書では、単に
地元業者で施工可能な工事、受託可能な業務については
地元業者を活用することと。ですから、最初の
特記仕様書では、いわば元請になった、落札をした業者の判断で、可能なものがあれば
地元業者の活用を図ることと、
共同企業体をする場合、ということになっている。それが、30日ではより厳しくされたということになっていると思うのです。そこで、より厳しくした条件の中で、点数1,200点というのが
共同企業体で活用する
地元業者の有資格としてこれは入っていないのは、これは理由があるのかどうかですね。 それと、あわせて聞いておきますが、
共同企業体として
地元業者を活用するのに、この厳しい条件を付する必要があったのかどうなのかということですね。これは、客観的に見てどうしても必要なのだという場合と、より厳しくしようという、いわば周南市のほうの独自な判断というのがかなり評価は分かれてくると思うのですが、どちらであったのか。
◎
都市建設部長(吉木洋二君) 4月30日の修正の内容でございますが、ここにアンダーラインの部分、1級
陸上無線技術士を入れた部分は、公告にあわせて、今お尋ねである、より確実なものは一番上位のものを求めてあれば確実なものがあるであろうということで入れました。 それから、
共同企業体を組むにおいて、1,200点というのは元請になられる方の必要な公告の点数でございまして、これは下請に対するものについては、経営審査の点数については規定はございませんので、御理解いただきたいと思います。
◆24番(
形岡瑛議員) 下請の話はしていないですよ。
地元業者との
共同企業体の活用について、こうなっているんですよ、この修正は。つまり、第1級
陸上無線技術士を有するということは、入札の参加資格ですよね。今度、これは
地元業者との
共同企業体の活用ですから、落札をした業者が工事をやる際に
地元業者を活用して、
共同企業体を組むようにしなさいよという意味でしょう。違うんですよね、意味合いが。だから、1,200点というのは、入札に参加する資格でしょう。だから、ここに1,200点が入っていないのは当然であるし、ならばなぜ同じように入札する業者に求めた資格である第1級
陸上無線技術士を有するということが、落札後の
共同企業体を組む場合の対象となる
地元業者に対しても求められたのかと。 今の答弁、ちょっと聞いていると、非常に一番最高の技術士を持っていることを求めてのものだということですよね。これはちょっと午前中の市長答弁と微妙なニュアンスの違いがあるんです。入札する業者について厳しいというのは、まだ市長答弁でわかるのですが、電波法の施行令云々で。ところが、資格を持った元請が落札した業者が
地元業者の活用においてするときに、1,200点以上は入れないで、なぜ
陸上無線技術士のほうが入らなければならなかったのか。そこで、やっぱり大きな混乱が起きたと思うのですよ。
地元業者を活用するということを言っていながら、しかし非常にこの資格がある者は
地元業者は少ないのだということになると、実情から言うと。ですから、これを落札をした後、
地元業者との
共同企業体の活用をする場合において、あくまでも第1級の
陸上無線技術士という資格が必要なものなのかどうかの判断が、今の部長答弁はより無難なところでやったのだというふうに受け取れますよ、今の答弁は。それは違うのですか。
◎副市長(
住田宗士君) 我々は、そういうことで落札後に
共同企業体ということで、地元を活用していただく場合、先ほど申し上げておりますように、
地元業者のレベルアップ等々を考える中で、元請業者と同じレベルの技術者を保有していただきたい、元請業者の中に一つの元請として
共同企業体を組まれるわけでございますから、それの同等の資格をお願いしたいということで、この
特記仕様書にうたったわけであります。
◆24番(
形岡瑛議員) それはおかしいのですよね。つまり、今から育成のためにというと、この工事については既に工事以前に3カ月以上ということになっているから、今からこれをしたってだめでしょう。だから、ほとんど無効なこれはあれなんですよ、地元活用については。今後は、ではそういうこともあるから雇いなさいよと言ったって、こういう工事が一体周南市で何年に1回あるんですかね。雇ったって無意味でしょう、こうだから。だから、やっぱり今の答弁はおかしいのよ。育成のためにと言うけど、育成する暇がないではないですか。3カ月以上、既に雇っていなきゃいけないのだから、ちょっと聞けば聞くほどわからないようになりますが、ちょっとちゃっと答弁してください。
◎副市長(
住田宗士君) 今の育成のためと3月以上の雇用関係があるというのは、リンクする話ではないと思います。私は、そういうふうな3カ月以上の雇用関係を持った技術者を保有する企業、それを育成するため、それ以上持った企業を育成するために
共同企業体方式というのが一つの選択肢であった。その中で、我々は資格を元請と同じレベルの資格を求めたということであります。
◆23番(炭村信義議員) 最初に戻るかもわかりませんが、私はどうも先ほどからわかりづらいのは資格の名前なのです。今回、最初に公告されたときに指定をされた資格の名前、これは第1級
陸上特殊無線技術士ですね。これと同じような名前に、これは地方電気通信管理局長名で出される第1級
陸上特殊無線技士、技術士ではなしに技士という資格があります。これは技術士と技士ですから、当然、内容が違うという資格ですね。これが、私が調べた関係では、無線の資格の中に出てこなかったので、技術士というのが。無線技士というのは出てきましたが。そこで、それは同じものではない、違うものだということなのか、いや、それは資格の内容は一緒ですよと、「術」が入ると入らないの違いは違いではありませんということなのか、その辺、少し確認をしておきたい。
◎
企画総務部長(手山恒次君) 法にないと、見つからなかったというふうな御質問でございましたけれども、これは午前中に市長がお答えいたしましたように、
電波法施行令第3条、ここに無線従事者の資格が全部列記されております。これについては、通信関係、それから海上関係、それから陸上関係ですか、それからアマチュア無線の関係、そういったものが個別で資格として記載されておりますし、その資格者がどの操作の範囲が可能かということで、表になって規定されております。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 質疑なし 。(「
行政報告を終了する前に、私は議長に発言を求めた」と26番兼重 元議員呼ぶ)聞こえませんでした。
◆26番(兼重元議員) 午前中も聞きましたけど、どうも資格の問題で、JVの方式というものを最初から取り入れずに、落札業者がJV方式でやってくださいと。それが下請、あるいはJVでもってやれば、
地元業者の育成になるのだと、こういうふうに説明がありましたけど、およそ
地元業者のレベルアップを図るということでやるというなら、JVなんていうことは普通は落札業者がJVというのは余り聞いたこともないですね。およそJV方式でもってという条件を付して、本来は公告するんではないでしょうかね。 それから、そういった方法はこれからもあり得るのかと、常に。それが周南市バージョンでもって、常に
地元業者の育成の中の一つになるんだよと、こういうふうになっていくんですかね。それが一つと、先ほど私は市長にちょっと資格の件で聞きました。電波法にいうところの施行令第3条、ここに1級の
陸上無線技術士と、これが及ぶ範囲、これは最高の資格でありますから、すべてに及ぶでしょうね。 ただ、問題は今回の答弁、いわゆる整備工事に関して、その最高位を求めるというのが法的にきちんと根拠があるかということなんですよね。市長の答弁では、午前中、犯罪を犯しては困るのでと、こんな話になっていますから、明確に法を犯すというふうにして聞こえたんですね。だから、一方では防災無線、消防が所有する既設のそうした無線とドッキングさせる、あるいはドッキングさせることによって、当然つなぎ込み、それから調整といった作業が入るのでしょうが、それを扱うのに1級の陸上無線技士が要るのか、あるいは純然たる工事だから、工事に関してはそのレベルの資格が必要ないというふうに理解するのか、このあたりのところをきちんと説明しておってもらわないと、消防ではたしかそういう要求はしないはずですよ。 あくまでも、それは工事を発注する側のほうの考え方、ある意味では5月17日の回答事項を読めば、不当かつ安価な工事施工を防止する観点から、元請業者と同等な立場となる
共同企業体の活用を図る旨、仕様書を工事仕様を明記していると、こう書いてあるのですね。そして、このことから、
共同企業体とした場合の
地元業者の立場がやっぱり同じ条件だと、こういうふうに非常にわかりやすく書いてあるから、結論を言えば、
地元業者というのはJVでは参画できないと、実態は。 だから、最初の質問を1点目に言いましたが、住田副市長が言われるように、
地元業者をJVによってぜひともレベルアップをしていこうというような方式にならないですね、これでは。現実にはあり得ないことが書いてある。だから、私が言わせてもらうなら、下請に積極的に入ってくださいというほうがわかりやすい。下手にJVの活用なんてことを書くから、わけがわからないようになってくる、私はそう理解するんですけど、その辺をちょっと整理してください。資格が法的に必要なのかどうかといったことも含めて。
◎
企画総務部長(手山恒次君) ただいまの資格の件でございますけれども、これは一番最初に副市長のほうで報告いたしましたように、既に
消防無線は開局しております。したがいまして、これを活用する、これを運用してさわるということになりますので、資格が必ず必要なものになるというふうに理解しております。
◆26番(兼重元議員) それは、
企画総務部長の見解ですか。それとも、きちっとした法律上の取り決めで、今言われておられるのですか。確かに、消防の無線とドッキングさせますよ、この工事はね。だから、そこに求められる資格が工事をする上でも必要なのだという理屈なんでしょうが、工事そのものと、それこそ無線を取り扱うといったこととは、多少ニュアンスが違うのではなかろうかと、こういうふうに私も理解するんですけど。これは私が先ほど市長から言われて、素人の皆さんに説明しても難しいのだと言われるから、私も正直素人ですから、よくこのあたりのところは聞いておかないと、そしていやしくも公の業務が法にもとるとか、あるいは法を拡大解釈しておいて、何か縛りが入るようなとか、こういうことではまた困る。 とにかく、私は最初から言ったように、
地元業者をどうレベルアップしていくか、そして
地元業者が盛んに公の仕事を受注しながら、市民に良好な成果物を提供していけるかという、この辺の公共工事の本来の姿がやっぱりつくり上げていかないといけないですね。こういう工事は非常に特殊な工事でありますから、非常にいい機会だと思っておるんですよね。だからこそ、やっぱりJVで参加するなりとか、下請で参加するなりにしても、余りどうかなと思うような資格要件を求めるというのはどうでしょうかね。ちょっと答えてください。
◎市長(島津幸男君) これ、工事の中身を、これは記者会見で申し上げたのですけども、普通の穴を掘ったり、土木、電柱を立てるという工事は、今の特殊でも普通の工事屋さんでも十分ですから、そこは私ども下請でどんどん入ると。資格がなければ、そこでどんどん入ってもらうと。ただ、今回は非常にほとんどの、費用も含めまして、ほとんどと言うとオーバーですけど、6割、7割の費用が実は基幹システムといいまして、消防とインターフェースというんですけど、ここの工事が一番費用がかかるわけですね。だから、ここを今言ったようにやるためには、どうしても1級の資格が必要ですということです。だから、ここで資格がなかったら、今なければ、ないのにやったらこれは、だから今申し上げましたように、これはやっぱり大変な問題になりますというか、法律違反ですから、それ以外の工事はどんどん入ってもらってもいい。 ただし、これから無線はないというのは大間違いですね。これからのほとんどの通信関係は全部無線になります。例えば、電光掲示板、これからつくっていって、それをネットワークするとか、そういうのはみんな無線関係がメーンになってきますね、光ファイバーよりも。だから、そういう意味では、今ある業者の方が、一部資格があるというのは私ども何社かあると思ったのですけども、あるかどうかも含めて、
新聞報道によると1社だけだというからおかしいということならば、ほかの方もどんどんこれから勉強して取ればいいわけでして、その辺を含めて、特殊、特殊とおっしゃいますから、そう特殊なこれからは工事ではなくなりますので、おっしゃるように、業界の方もぜひとも今回はいい契機でございますから、一緒になって勉強していただいて、次回以降、堂々とジョイントベンチャーを表から入ってこれるように頑張っていただければいいのではないかと。 したがって、今回は、どっちかというと、多分1,200点がありますから、
地元業者は、これはわかりませんよ、相当大手で持っていらっしゃれば別ですけど、私が考えた限りでは1社も入ってこれないのではないかという感じがしますね。だけども、それよりたとえ下であっても、技術を勉強していただきたいという強い気持ちがございますので、
共同企業体という名前で入れさせてもらったので、その辺はぜひとも方向は御一緒でございますので御理解賜りたいし、ぜひとも業界のほとんどの方というか、まず皆さん御理解は賜っていると、十分、私どもはそれを思っておりますから、きょうは市民の皆さんを含めて、今回は無線通信の非常に高度なところまで勉強したということで、私はありがたいなと、これが当たり前の時代になりますから、本当にありがとうございました。心してやらせていただきます。以上です。
◆26番(兼重元議員) それでは、確認しておきましょう。表からは無理だと、裏からでももちろん無理だけども、表からと言われるとおり、市内業者にはしっかりと堂々とこういった工事に参入できるように、いわゆるレベルアップをしてほしいということでありましょう。それは市長からの力強い励ましということで、業者の皆さんも恐らくテレビを見ちょってだろうと思いますから、喜ばれると思いますよ。 ただ、資格という、今回の場合、非常に特殊な問題ですから、工事ですから、地元の業者は150%、200%無理だと、いわゆるジョイントで入るというのは、こういう条件と理解をせざるを得ない。だから、積極的に下請のほうへあれこれしっかりやってほしいと、こういう話になるんでしょうね。細かく余り私も業界の擁護をする立場にありませんから言いませんけど、やっぱりもっとこうした問題が出ないようにということですよ。できれば、JVをということなら、最初からJV方式を条件にして公告すべきだろうと思うし、落札した後、
地元業者の育成の方法としてJV方式もありますよ、そのときには同じ資格を持ってくださいませよと言ってみたって、それは不可能なこと。活用することと言いながら、活用はできはしない。これもちょっと誤解を招くもとになりますね。だから、積極的に下請をしていくと、下請の中でどんどんいい仕事をしてもらおうと、こういう話になっていくと思うんですよ。 ですから、従前の土木建築とはちょっとJV方式と趣の違う内容で、多分に誤解が出てきたと、あるいは法の規制がそこにまで及ぶのだというところまでも十分それが理解の範疇になかったというところもある。だから、こういったことでは、やっぱり
地元業者の育成もちょっと難しかろうから、これを一つのきっかけにしながら、しっかりと私はレクチャーをすべきだろうと、こういうふうに思っておりますけど、副市長のほうから所轄の範囲のプロセスについてちょっと。
◎副市長(
住田宗士君) 今、このたびのこういうことを勉強しながら、今、議員さんのおっしゃいましたことにつきまして、十分また今後検討を重ねまして、今後、きちんとした業務をしていきたいというふうに思います。
○議長(
福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福田文治議員) 質疑なしと認めます。 以上で、
行政報告を終了いたします。──────────────────────────────
○議長(
福田文治議員) ここで暫時休憩いたします。次の会議は14時10分から再開します。 午後 1時57分休憩 ────────────────────────────── 午後 2時10分再開
○議長(
福田文治議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。──────────────────────────────
△日程第4一般質問
○議長(
福田文治議員) 日程第4、一般質問を行います。 質問順位第1番、得重謙二議員。 〔7番、得重謙二議員登壇〕
◆7番(得重謙二議員) 刷新クラブの得重謙二です。気分も頭の中もすっきり切りかえていきたいなと思っております。早速、通告順に従いまして質問をいたします。 まず、1点目でありますが、学校教育における電子黒板の積極的活用についてであります。これは以前、金井議員も質問をされてますが、少し私も気になるところがありますのでしたいと思います。昨年の補正予算において電子黒板が市内すべての小中学校に配備をされました。新学習指導要領において、小学校では平成23年度から、中学校では平成24年度から電子黒板を使った授業が完全実施となります。したがって、小学校においては、本年度が最後の移行期間となります。23年度からいきなりではなく、やはり今年度の移行期間中にどれだけ運用していけるかで、完全移行時にも児童生徒、そして教員の方も違和感なく対応ができるものと思っております。 そこで、本年度学校教育において、電子黒板授業を試行するに当たり、基本的な使用方法と考え方をお聞きいたします。どういったときに、どういった内容を、どれくらいの頻度で使用するのか、それらを各学校に一任した場合、使用頻度に差が生じる可能性もありますし、それは同時に児童生徒にとっても学習による差が生じる可能性にもつながりかねますので、教育委員会として一定の方向性と一定の使用基準を示す必要があるのではなかろうかと思いますので、よろしくお願いをいたします。(2)としまして、積極的な活用を期待するとしておりますが、やはりこれは近隣他市に比べて周南の教育はすごいと、一歩も二歩も先を行っている、そんなことを期待するところでありますが、何か策はありますでしょうか。確立されれば、いろいろな波及効果も期待されることはもちろん、児童生徒たちが電子黒板を使った授業が楽しみで待ち遠しい、そんな気持ちになれれば、おのずと学習意欲の向上につながり、さらには学力の向上にもつながるものと思っております。電子黒板授業については、賛否があることは十分承知をしております。しかし、せっかく配備された物ですから、宝の持ちぐされにならないようにしっかりと方向性を出していただきますようお願いをいたします。 2点目、動物園リニューアル事業について伺います。現在、ホームページではリニューアル整備の基本計画を公開しております。そして、来年度より、ついに10年間という長いスパンでのリニューアル工事が予定をされています。市民の皆さんの期待も大きな本事業ではありますが、基本計画自体がどれだけの市民の方に認知をされているのでしょうか。リニューアルされることは知っている、これは先般、周南青年会議所のローカルマニフェスト検証大会のアンケート結果を見ても、市民の6割を超える方が知っていることが明らかになっております。しかし、基本計画自体のいわゆる具体的な中身がどのようなものなのかを知っておられる市民の方はそんなにいらっしゃらないのではないでしょうか。 そこで、(1)としまして、リニューアル基本計画のコンセプトは何か、市民の方もこの放送を多くの方が見ていらっしゃると思います。市民の方にもわかりやすいように基本計画の概要を説明していただければと思っております。(2)としまして、市民に愛され誇りの持てる動物園を市民参加によってつくれないか、簡潔に言えば周南市民15万人がこのリニューアルに何らかの形で参加できないかというものであります。先般、会派で学校校庭の芝生化事業を視察に行ってきました。担当課から説明を受ける中で、校庭を芝生化するまでの過程を写真によるスライドで見せていただきました。芝生を植えるとき、そして、刈るとき、多くの写真を見せていただきましたが、その小学校の児童はもちろん、保護者、そして、多くのおじいちゃん、おばあちゃんが参加をされていました。一通りの説明が済んで、実際に校庭に出てみますと、多くの児童が校庭で遊ぶ中、数名のおじいちゃん、おばあちゃんが芝生の傷んだ箇所を張りかえられておりました。一人の方が「我々が植えたのだから、ちゃんと管理もしないとね」と言っておられ、また別の方は「芝生を傷めているのはうちの孫だからね」と、そう言って笑顔で作業をされていました。そんな言葉を聞く中で、やはり事業というものに参加することで愛着心と誇りが生まれてくるものと実感をしました。行政が業者に任せ、業者のみでつくったものではなく、みずからが参加をして、汗を流すことこそ大切なことではないかと思っております。 そこで、アとしまして安全を考慮した上での工事や清掃作業への参加とありますが、これは本当に簡単な作業です。例えば、石をどこかに移動させるとか花の苗を植えるとか、そんな小学生でも、子供たちでも、高齢者でも、だれにでもできるような作業、要は、何らかの形で手を加えることが目的なので、御理解をしていただきたいと思っております。次のイですが、JAさんや食料品店における規格外品や余剰品を動物のえさとして提供してもらえないかというものであります。市内には百円市や直売所、そして、食料品店も多くあります。周南市内でつくられた多くの野菜や果物を売っているわけですが、そこにはせっかくつくったのに商品としてはお客さんに出せない、いわゆる規格外品や食するのには何ら問題はなくても法規上、商品として陳列することができないものが多くあると聞いております。中には廃棄・焼却処分しているものまであると思っております。そのような野菜や果物をアイデア一つで動物のえさとして提供してもらうことが可能ではないかと思っております。 周南市内でとれた野菜や果物です。これほど安全でおいしいものはないと思いますし、冒頭申し上げた市民参加にも大いにかかわってくるものと思っております。さらには動物園のえさ代の削減にも寄与できるものと思っております。リニューアルには長い時間があります。どんな形でもいいので、周南市民15万人が事業に参加をしていただく、徳山動物園は周南市民15万人のものなんだ、そんなふうに一人でも多くの市民の方に思っていただけるようになってほしい、リニューアル計画がある今だからこそできることですし、徳山動物園を持つ周南市にしかできないことだと思ってます。天・地・人、すべてそろっております。また、そうすることで、20年後・30年後に振り返ったときに次の世代に語り継ぐことことができるのではないでしょうか。今を生きる我々が次の世代、またその次の世代の人たちのために今何を残していけるのか、非常に重要なテーマであると認識をしております。すべては未来ある子供たちのために、答弁をよろしくお願いいたします。 〔市長、島津幸男君登壇〕
◎市長(島津幸男君) 得重議員から大きく2つの御質問をいただきましたので、1番目の電子黒板等につきましては後ほど教育長から答弁させていただきます。 2番目の動物園のリニューアルの件、いずれもおっしゃるとおりだと思いますね。まず、コンセプトがまだ市民の皆さんにはなかなか御理解賜ってない、何かいろいろ10年間かけてやるらしいということで、3つばかり覚えていただきたい。オンリーワンの動物園を目指します、オンリーワン。それから、2番目としましては、世界一の町なか動物園を目指します。似たようなことですけど、世界一の町なか動物園、オンリーワンの動物園、そして、最後に、これは動物園の諸君がみんなで考えてきて、コンデンスド・ズー、コンデンスミルクとありますね。いろんなものがコンパクトに入った濃縮型動物園を目指しますということでコンデンスド・ズーと、これ私、余りこういうのは好きじゃないんだけど、横文字は。ただ、動物園の諸君がみんなで考えてきたのでということなので、この3つをひとつキャッチフレーズ、ポイントとしてやります。もちろん、これ以外に経済産業省と御一緒にエネルギーパーク、いわゆるいろんなソーラーパネルとか、水資源、もしくは汚水の還元含めましてエネルギーパークというのも入っております。その辺は、またひとつよろしくお願いということで、全編につきまして、これからのいろんな施策の中身につきましてホームページで予想完成図を今、予想完成パース図と言うんですけど、一応出しております。議員の今のお話を入れて、さらにいいもの、逐一リニューアルしながら、いいものにしていきたいと思っております。 それから、2番目の市民の工事参加、これはおっしゃるとおりでございますね。せっかくつくるんですから、全員参加型の動物園づくりをしようということで、本年度は御参考に申し上げますと、動物園全園を対象にした測量、それから、基本計画をもとに設計と測量行いますので、この辺も逐一オープンにしながら、具体的にいつこういう形ならば御一緒できますよということを今後は工事スケジュール、動物の移動計画も含めてどんどんオープンにしてまいりますので、その中でこのエリアはちょっとお手伝いいただけませんか、こういうものはお願いできませんかというのを出していきたいと思います。これは先般ロックタウンでしたか、私も参加しましたけど、1万本の緑化計画ということで、あそこの駐車場に1万本、木を植えていただいたんですけど、それと同じような形で、今度は1万本じゃいかないと思うんですけど、そういうものも含めて、おっしゃるように小石の除去とかございますので、実際今の動物園も新南陽の具体的名前は別にしまして、建設関係の五、六十人の方がいろんな数寄屋づくりといいますか、休憩小屋とかつくっていただいております。そういうことで、いろんな意味で、専門家もアマチュアも入った動物園づくりをお願いできればありがたい。 それから、もう一つは、動物への飼料提供につきまして、既に市民の方々から、芋、お米、ドングリ、果物等はいただいておりますが、最近話題なのはホッキョクグマに対する氷の中にメロン、スイカ、中には牛肉まで入ったのを渡してるというのもございます。ただ、動物は残り物はだめですね。だから、我々が食べた後じゃなくて、食べる前のいいやつを渡さなきゃいけないということで、これはそういうことで、そうはいっても安定的にできたらいただければありがたい。突然どん持ってこられて、自然薯を食べろと言われても、動物にも好き嫌いございますので、そういうことで、この辺は私どものほうでしっかりスケジュールとか、そういうのも入れて御案内して、もしお願いできれば飼料費の軽減にもなります。いろんな意味で、市民参加のいいお手本として今後とも広げてまいりたいということで、もう一つは、芝生の関係おっしゃいましたけど、行政も今一生懸命やろうとしておりますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。私からは以上です。ありがとうございました。 〔教育長、坂本昌穗君登壇〕
◎教育長(坂本昌穗君) 得重議員の学校教育における電子黒板の積極的活用についての御質問にお答えします。 まず、どういったときに電子黒板を使用しているかとのお尋ねでございますが、本市の全小中学校に電子黒板を設置したのは、昨年度末の2月から3月にかけてでございますから、現在、導入して三、四カ月が経過したところでございます。まずは、教職員が使い方を研修することが必要ですので、各学校におきまして、さまざまな教科で本格的に電子黒板を使用するには、これからということになります。現在、小学校では、積極的に活用できるよう取り組んでいただき、これまでに実際に84%の学校が電子黒板を既に使用しております。また、中学校では35%が使用しているという状況でございます。では、どういったときに使用しているかと申しますと、通常の授業以外には、参観日や教員対象の研修会で既に電子黒板を使用している学校もございます。 次に、どういった内容に電子黒板を使用しているかとのお尋ねでございますが、使用する内容につきましては、小学校では、外国語活動での使用が最も多く、83%の学校で電子黒板が使われております。また、中学校では、国語、社会、技術・家庭科、外国語や総合的な学習の時間等において、教材文や資料の提示など、さまざまな使われ方がされております。 次に、どれくらいの頻度で電子黒板を使用しているのかとのお尋ねでございますが、まだ導入して間もないため、データは少ないのですが、利用頻度は高く、小学校では外国語活動の授業で、毎回使用する学校が22%、2回に1度の使用が16%、3回に1度が31%、4回に1度が16%、使ってない学校が16%となっております。いずれにいたしましても、今後、使い方を試行錯誤しながら有効に使用してまいりますので、利用頻度も高くなってくるものと考えております。 次に、積極的な活用を期待するが、その策はどうかとのお尋ねでございますが、電子黒板の活用方法にはさまざまな活用の可能性がございますが、その中でも、現在、小学校で最も使用頻度の高い外国語活動での活用方法について、まず御説明いたします。例えば、電子黒板に映された絵に触れるだけで、その絵の説明が英語の発音によりスピーカーから流れてくるため、子供たちは正しい発音を理解することができます。また、ゲームやクイズを使った活動を行う際、アニメーションを使い、テンポよく、視覚的に楽しみながら授業を進めることができるので、子供たちの学習への興味が深まります。外国語活動以外の教科でも、例えば、教科書本文を映写して大切な箇所にアンダーラインを引くことや図形を分けたりつなげたりするような操作が簡単にできます。また、画面で操作したことを保存することができるので、次回の授業で前の授業の振り返りを行うこともできます。電子黒板の活用については、既に電子黒板を独自に購入し、研究を続けている学校もあり、これらの学校では、電子黒板を効果的に活用した授業を既に行っているところもございます。 教育委員会といたしましては、そのような先進校の取り組みを指導主事訪問の際に各学校に紹介したり、市内の教員が情報教育について研究を進めている小中学校それぞれのコンピューター教育研究会や教育工学部会等の研究組織と協働して、効果的な活用の方法を研究するなど、各学校における電子黒板の有効活用を進めてまいりたいと考えております。現状の課題といたしましては、電子黒板をいかに有効活用するかということですが、各学校で研修が進めば、議員御指摘のとおり、学級規模にもよりますが、各学校に1台では足りないという声が上がってくることが考えられます。教育委員会といたしましては、各学校の活用方法をとらえるとともに、電子黒板を実際に活用している教員の声を聞きながら状況を把握し、今後の課題とさせていただきたいと考えておりますので、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
◆7番(得重謙二議員) リニューアルに関しては、これはいろいろな関係機関、関係団体といろいろ話をする中で、またいろんなアイデアが出てくるのかなと思っております。すぐに確立することは難しいと思いますので、時間をかけていろいろな企画をお願いしたいなと思っております。 それから、電子黒板について、まずお聞きしたいのが、これ1台当たりの単価、大きさだとか性能だとか、そういったものでいろいろとあると思うんですけど、昨年購入された実績ベースで教えていただければなと思っております。
◎教育部長(青木龍一君) お答えいたします。昨年度購入いたしました電子黒板、これはプロジェクターもセットでございますけれども、49校に導入いたしまして、平均で1台当たり約26万円というのが実績でございます。以上です。
◆7番(得重謙二議員) それから、教育長答弁の中でもありました。私もちょっと思ってるんですけど、要は、各学校に1台ずつというところで、これから使っていけば使っていくほど、学校規模にもよりますけど、要は、台数が足りなくなるというような懸念材料があるんですけど、そのあたりをどういうふうな対策を打っていくか、そこら辺の現時点でのこれからの課題とも言っておられましたが、どういうふうな絵を浮かべてるのかなというのがありますので、お願いします。
◎教育部長(青木龍一君) お答えします。御承知のとおり、こういう情報機器につきましては各学校、あるいは各使い手によって使い方の差が生じるものだというふうに思います。非常に有効に使われる場合とそうでない場合が出るというのが、特に使い始めについては多いのではないかというふうに思っております。そうした意味で、今後、先ほど教育長答弁いたしましたように、一つは、研修をして平均、大体使い方についての均質化を図るということも大事だというふうに思っております。そうした中で、現場の実際に使っていただく中で、そういった声が上がってくれば、そういった声を踏まえて予算化をするべきときにはそういった対応はしていきたいというふうに思っておりますけれども、今具体的に、じゃ何台が適正なのかというのは実際に使ってみて、それから、現場の声をお聞きする中で決めていくということになろうと思いますので、現段階ではまだまだ頻度をふやしていくというか、より使って補助ツールとして学校の教育に生かしていくということにまず専心したいというふうに思っております。以上です。
◆7番(得重謙二議員) そこらあたりは、恐らく次年度以降になるのかなと思っております。ぜひとも現場の方とよくヒアリングをして、購入の検討もあると思いますので、対策等をとっていただきたいなと思っております。以上で終わります。
○議長(
福田文治議員) 以上で得重謙二議員の一般質問を終わります。 続いて、質問順位第2番、坂本心次議員。 〔10番、坂本心次議員登壇〕
◆10番(坂本心次議員) こんにちは。顕政会の坂本心次であります。先月、おいでませ!山口国体リハーサル大会として中国高校レスリング大会が開催をされました。初日は、山口県知事や県教育長も来場され、国体へ向けての県の意気込みが感じられました。また、お手伝いいただいた南陽工業の生徒の皆さんの大きなあいさつのすばらしさに感動し、新南陽高校の女子生徒の華やかさに、来年の国体というプロジェクトを成功させるためには、市民と行政が一致団結して進まなければいけないと感じたところです。行政と市民が一致団結して進めていかないといけないのは、まちづくり総合計画後期計画にある重点推進プロジェクトです。その中のいのち育む里づくりプロジェクトは、私が以前から訴えてきた中山間地域のまちづくりです。今回はこの中山間地域のまちづくりを行政と市民が一致団結して進めていくために、ぬくもりのある地域のいのち育む里づくりについて、通告書により質問をいたします。 周南市に本社を置き、山口県内の生活交通の基盤を支えている防長交通株式会社は、今年の3月末に乗り合いバスの運賃値上げを国土交通省に申請されました。バス離れで採算が合わず、かなり厳しい運営をされているということです。私が幼少時代から学生時代には、バスに乗って徳山の町へ出るのが当たり前でした。御承知のとおり、当時はJR徳山駅周辺の中心市街地が栄えており、車で町へ行こうものなら渋滞に巻き込まれ、駐車場もかなり待たないととめることができないというような状況でした。そのうち車社会の進展に対して駐車場等が整備されましたが、同時期に郊外型店舗の進出によって中心市街地の火も衰えたため、JR徳山駅を中心として市内各地に拡がるバスも乗る人が激減したのではないかと思います。こうした状況の中でも、高齢者や学生など自動車免許を持たない、いわゆる交通弱者と言われる人たちにとっては非常に重要な乗り物であり、市では生活交通の維持・確保のため、毎年1億円以上の補助金を拠出して維持・確保しているということは十分承知しているところです。しかし、バス運賃を値上げするということは、車に乗りなれた私たちにとっては、ただでさえ料金が高い感じがする路線バスに、より乗りにくくなる状況をつくってしまいます。特に、いのち育む里においては、利用者が減ると事業者は経営できなくなるため、運賃値上げや減便を行い、利便性が悪くなると、また乗らなくなるという悪循環を繰り返します。いのち育む里の人にとってはなくてはならない大切なバス路線を維持していくためには、公助としてある市の補助金だけに頼るだけではなく、自助として私たちがバスに乗るよう努力したり、行政やバス会社は利用促進の方策を講じ、共助で利便性の高い交通網を構築することが必要であると考えます。市としてはいのち育む里づくりで交通に関してどのような見解をお持ちなのか、次の4つについて市長の見解をお尋ねいたします。 今申し上げたとおり、いのち育む里でのバス路線の維持・確保については、大変厳しい現状があります。しかしながら、そこに暮らす人たちが生活するためには、バス路線の維持・確保は大切であり、また、市街地の病院へ通院する高齢者の方々にとっては、命をつなぐ大変重要な交通網です。この命をつなぐ交通網を利用者が使いやすくするためには、まず拠点と拠点を結びつける基幹となる交通網がしっかりしていないと生活交通は安定性を欠きます。現在、市では学校の統合や消防署の設置などで徳山北部の拠点を須々万として整備していると思いますが、基盤である国道315号の北側の交通基盤が弱く、拠点から拠点という考えからいくと、中山間部の拠点である鹿野市街地から北部の拠点須々万市街地の間の交通網を考える必要があるのではないかと考えます。しかし、バス利用者が少ない中、従来の路線を維持することも重要であることから、既存路線の利用促進をしっかり訴えるとともに、効率的な交通網整備が必要だと思われます。ことしの3月に公表された周南市交通活性化計画の基本方針にもバス路線の利用促進、新たな交通システムの構築、多方面による移動方法の確保ということが上げられておりますが、市長はいのち育む里の公共交通維持・確保をどのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 次に、環境保全や事故防止の視点から公共交通の利用を啓発することについての提言ですが、周南市の7割は森林です。いわゆるいのち育む里に包まれており、そこは温室効果ガスを削減しているところです。そのいのち育む里の環境を引き続き維持することが環境立市・周南市の務めでもありますが、その先のカーボンマイナスにするためには、さらなる削減に努めなくてはいけません。いのち育む里に頼るだけでなく、市民一人一人が環境に対して努力する一つの方法として、公共交通を利用することが上げられます。一人一人がそれぞれ1台ずつで通勤するより、公共交通であるバスや鉄道などを利用することにより、温室効果ガスの削減につながります。また、先般から交通事故も多発しており、国道315号で1カ月以内に2名の高齢者の死亡事故も発生しました。自家用車は便利ではあるが、実は危険度も大変高い乗り物であり、事故防止の観点からも公共交通への誘引というものは必要不欠ではないでしょうか。周南市交通活性化計画にはこうしたことをにらんで路線バスのいろいろな利用促進方法が載っており、ノーマイカーデー等の推進、利用促進週間の推進、バス教室等の開催、啓発イベントの開催があります。実際どのような体制で進められているのか気になるところですが、例えば、山口市では、交通の担当課だけでなく、いろんな課の会議等の案内文章に「公共交通でお越しください」という一文が入っているのを拝見したことがあります。このように全市的な取り組みでないと、計画が絵にかいた餅になる可能性が高いと思われます。行政が一丸となって公共交通の利用促進に取り組む体制づくりがそのまま啓発活動になり、環境保全や交通事故防止につながるのではないでしょうか。繰り返しますが、環境立市を訴える市長であれば、環境に優しい公共交通の利用は必然であります。事故防止の観点からも公共交通へ誘引することは市全体で取り組むことが必要だと思いますので、そのあたりの積極的な啓発への取り組み体制はどのようにお考えかお尋ねをいたします。 次に、乗り合いタクシーの利用状況ですが、中山間部の鹿野地域で運行されている乗り合いタクシーは、従来運行していた路線バスを廃止し、そのかわりとして需要に応じて運行する予約型の乗り合いタクシーであり、高齢者にとって命をつなぐ公共交通として喜ばれております。現在、福祉、地域活動の拠点であるコアプラザかのにはバスの乗り入れが行われていますが、これに乗り合いタクシーを絡め、地域福祉の向上につながればとだれもが思っているところですが、反面、予約の煩わしさと運行時間の幅が広過ぎるため、利便性が悪く、使いづらいという意見も聞いております。そういったことを解消するため、アンケート調査等をされているということは聞いておりますが、それを検証し、実際の運行に生かされているのかどうか疑問に思います。もともといのち育む里の交通対策として、広い地域で少ない人数を運ぶシステムとしては大変有効な手段であると思いますが、少ない人数だけにその意見を細かく聞き、生かしていくことが大切だと考えております。また、コアプラザかのという拠点施設を生かすためには、この交通システムをもっと活性化する必要があるのではないでしょうか。コアプラザかのには診療所が併設されておりますが、中山間部から北部の方が利用されているようです。そこで、北部の和田地区に関しては、以前から医療で苦労されておりますが、鹿野診療所に運ぶことができればそれも解消できるのではないでしょうか。あわせて経営状況が厳しい診療所を救うことにもなるのではないでしょうか。当然、現在利用されている鹿野地域の方々の利便性が低下することなく進める必要がありますが、こうしたことを踏まえまして実際の利用状況はどのようになっているのでしょうか。 最後に、スクールバスの混乗について質問します。周南市交通活性化計画では、「スクールバスの混乗を検討する」とあります。現在、大向小や長穂小が休校になり、沼城小へスクールバスが出ています。教育部としては子供たちを安全に送迎する手段としてすばらしい方法だと思います。しかし、通常バス路線があれば、自主的にバス運行をするより、バスの定期補助の方がより安全で安価だったのではないかと思いますが、それができないのはなぜでしょうか。それは、この路線の交通網は薄く、バス路線が充実していないからだと思います。都市マスタープランの中では、国道315号は南北広域連携軸として主要路線として想定されているかと思いますが、先ほど申したように国道315号は、いのち育む里の拠点同士を結ぶ重要なルートであります。いのち育む里の命をつなぐためには、この路線の交通網を強化することが、広い中山間地域を支えるための最優先課題であると考えます。しかし、厳しい財政事情の中、新規路線の構築は当然難しいと思われますが、スクールバスを利用することによって、それを補完することはできないでしょうか。現在、鹿野地区から1往復、長穂地区から4往復、現行の路線バスが走っていますが、時間や路線を工夫すれば、民業を圧迫することなくできるのではないかと思います。そのあたりどのようにお考えでしょうか。以上で登壇での質問を終わります。 〔市長、島津幸男君登壇〕
◎市長(島津幸男君) 坂本議員にはレスリング協会会長、大変レスリングの達人だというのは聞いたことはないんですけども、非常に会長として御活躍で、今回も本当に知事も感心していらっしゃいました。ありがとうございます。ただ、会場がちょっとリニューアルしないと、ここにいますバレーボールの名選手があの高い天井に穴をたくさんあけておりまして、さすがの知事も絶句しておりました。その辺もぜひともひとつ御一緒に会場としてきちっとしたものにしなければいけないということで、手直しでございますけども、御一緒させていただければありがたいと思っております。 そういうことで、坂本議員恒例のぬくもりのあるぬくもりシリーズの一番大切な一つだと思いますけども、生活交通の問題でございます。私もいのち育む里の基本の一つとして、コミュニケーションといいますか、コミューターとしての生活交通の問題を強く思っております。実際医療関係に限らず、通院だけではなくて、今問題になってるのは買い物難民というんですか、買うところまで行けないお年寄りで、そういうのが我が中山間部でもふえつつあります。そういう意味で、まさにいのち育む里の命でございますので、心して対応したいと思っております。本市の約7割を占めますいのち育む里、この関係につきましては、周南市の宝だと、私もかねがね申しておりますが、宝にしてはどうもいま一つ利用の仕方がよくない。いい意味で宝の価値がわかってないんじゃないかということで、周南市のまちづくり総合計画後期基本計画の重点推進プロジェクトの一つとして、いのち育む里づくりのプロジェクトを掲げました。 その中で、生活交通は最重点施策ということで、新たな生活交通システムの導入等も含め、地元の皆さん、特に防長交通等と連携して対応していきたいということで検討を進めております。周南市の生活交通安全活性化計画ということで、平成21年に策定しましたけども、この中には3つの基本計画を掲げてあります。一つは、旧来の既存のバス路線を積極的に利用してもらいたい、利用促進も図りたいということで、利用者の皆さん、いわゆる住民の方を中心にした利用者の皆様の行動パターンに応じた路線の再編成をお願いしました。それから、公共施設等を利用した待合場所の確保、車両のバリアフリー化というものもお願いしてございます。それから、大きな2番目として、新たな交通システムの構築ということで、既存の生活交通の、はっきり言えば防長バスとの連携を図りながら構築を図りたいということで、特に乗り合いタクシーの運行とか、自家用自動車による有償運行等も検討課題としております。大きな3番目としては、議員おっしゃったように、多面的な移動手段の確保ということで、スクールバスと混乗というんですか、一緒にスクールバスを利用するということも考えていこうということで、議員に対するお答え、今年度中には具体的な実施計画を御提案できると思っておるので、いましばらくお待ちいただければと思います。 それから、大きな御質問の2番目が、啓発活動ということでございまして、私どもとしても一番最重要なのが利用促進がなされないと、生活交通等については進歩がないということで、生活交通のためのシンポジウム、進歩がないからシンポジウムじゃないんですけども、シンポジウム等を進めさせてもらって、20年度には、10月、11月に生活交通展示会、これ参加者300人、それから、生活交通シンポジウム、11月には第2弾で参加者500人、21年度には、10月にお絵かきバスということで、これもお子様を中心に300人の皆さんということで、市の広報とかホームページ、さまざまなメディアを活用して生活交通に関する情報を発信しておりますけども、その以前に議員おっしゃったように、大きな3つですけども、乗り合いタクシー等の利用状況をしっかり対応してるかということでございますが、特に鹿野地区とか大向地区の一部で運行しております予約型の乗り合いタクシー。これは平成19年10月以来2年が経過しまして、現在の利用状況は、運行日1日当たり9回程度でございますが、御利用いただいております。そういうことで、21年度の利用状況の把握ということでアンケート調査、これ回収世帯数が約2,000世帯ということで、在住の皆様の3分の2の世帯の方から御回答を賜りました。今ここの中身を検討して、いずれ発表させていただきますけど、ぜひとも住民の皆様の御希望に沿うような質の高い生活交通システムを構築していきたいということで、その中で御意見ございました和田の関係も一時期NPOでうまくいくんじゃないかということで、かなり進んで、特に自治会長を中心に頑張っていただいて、最後のところで、どうしても路線バスがそういうことならば我々は引き上げる、いや、残ってくれということの中で、一たん棚上げという状況になっておりますが、私どもとしては何とか、そうはいっても調整をしながら、できましたらことし中にでも、もう一回再開できる、いわゆる生活交通手段として新しいシステムを導入できないかということをもう一度、再度防長交通並びに地元と対応していきたいということで今進めております。 それから、4番目に、これもスクールバスの利用でございまして、議員おっしゃるように、通学の時間帯を除いたときの御利用等も含めて検討できないかということでございます。御参考に申し上げますと、長穂地区の児童16名とその他の児童7名、生徒3名、計26名を対象にして沼城小学校、須々万中学校への通学用として2台運行しておりますが、市の購入したワゴンタイプが14人乗りのスクールバスで、これには11人、常時乗っていただいてます。もう一台は、地元タクシー会社のジャンボタクシーで、これは15人乗りですけども、これには満席です。15人、普通のときは搭乗していただいてまして、現在、ほとんど予備の席がない状況ではございますけども、この辺も急な運行時間の変更とか、いろんな始業式、終業式とか、学校行事による時間帯の変更はあるにしても、何とか御一緒に御利用できないかということでございます。ただ、定時的、時間どおりの運行がなかなかうまくいかないということがございまして、この辺はまだ十分検討しなきゃいけないかなということで、非常によく利用はされてるんですけども、空き時間等もあるじゃないかという御意見もあると思いますので、もう一度検討をしっかりさせていただいて御返答をしたいと思っております。 そういうことで、ともかく御年配になりましたら免許証の返還も警察と一緒になって進めております。やはり高齢者の方による運転並びに歩行中の交通事故死が頻発しておりますこともございまして、ある程度の御年配になりましたら自信はおありでしょうけども、できましたら何とか路線バスのほうに変わっていただきたい。ただ、そうはいっても、地域によってはそれも無理だということもございますでしょうし、その辺の地域事情を重々考えながら、まずは地域の皆様の主体的な意欲を持った取り組みが和田でも、ほかのエリアでもなされておりますから、行政としてはしっかりそのあたりを、しかもスピード感を持って対応しなきゃいけないと強く思っておりますし、そういう指示も出しております。また、議員諸氏からの強い御希望等をしっかり受けとめながら、なるべく早く、一刻でも早く体制をつくっていきたいと思っております。不足分は山下部長を初めとしたいのち育む里づくりの連中がしっかり答えてくれると思いますので、よろしくひとつお願い申し上げます。以上です。
◆10番(坂本心次議員) 一通りの答弁をいただきましたので、次に具体的な課題等について質問をさせていただきます。まず、バスの利用促進については、市民、事業者も努力する必要があると思いますが、行政も補助金を出すだけでなく、みずからが環境意識を持ち、交通事故防止に努めることが大切だと思います。そこで、環境なので、
環境下水道部長にお尋ねいたしますが、環境を意識され、通勤は公共交通を利用されておりますか。