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  1. 光市議会 2019-06-13
    2019.06.13 令和元年第2回定例会(第1日目) 本文


    取得元: 光市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    2019.06.13 : 令和元年第2回定例会(第1日目) 本文 ( 138 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時0分開会   開  会 ◯議長(西村 憲治君) おはようございます。ただいまから令和元年第2回光市議会定例会を開会いたします。       ────────────・────・────────────   開  議 ◯議長(西村 憲治君) 直ちに本日の会議を開きます。       ────────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(西村 憲治君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしたとおりでございます。       ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(西村 憲治君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、土橋議員、河村議員、木村議員、以上3名の方を指名いたします。  議事参与員は、お手元に配付いたしたとおりでございます。御了解お願いいたします。       ────────────・────・────────────   日程第2.会期の決定
    ◯議長(西村 憲治君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。このたびの定例会の会期は、本日から7月5日までの23日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、このたびの定例会の会期は本日から7月5日までの23日間と決定いたしました。       ────────────・────・────────────   日程第3.報告第1号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第3、報告第1号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) おはようございます。  報告第1号、自動車事故に係る損害賠償の額を定める専決処分の報告については、平成31年3月20日午前11時ごろ、光市大字岩田2356番の1の旧大和支所敷地内において、本市総務部パート職員の運転する公用車が、公用車の後ろに続いていた相手方自動車の右前部に接触し損害を与えたことによる損害賠償の額を14万6,426円と定め、平成31年4月17日に専決処分したことを報告するものであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 続いて、補足説明を求めます。小田総務部長◯総務部長(小田 哲之君) おはようございます。それでは、報告第1号、自動車事故に係る損害賠償の額を定める専決処分の報告について、市長説明を補足させていただきます。  まず、事故の概要につきまして御説明を申し上げます。ただいまの市長説明にありましたように、事故は平成31年3月20日午前11時ごろ、光市大字岩田2356番1の旧大和支所の敷地内において発生したものでございます。事故の状況は、総務部のパート職員が、逓送便配送のために運転する公用車が旧大和支所の敷地内から県道光日積線に合流しようとした際、岩田駅方面から通行してくる車に気づき、これを避けるために後退をいたしましたところ、後方確認が十分でなかったため、公用車の後ろに続いていた相手方の自動車の右前に公用車の右後ろが接触し、損害を与えたものでございます。  事故の状況から、過失責任割合を市が100%、相手方がゼロ%として、相手方の修理費の全てとなります14万6,426円を損害賠償額と定め、平成31年4月17日に専決処分したものでございます。  人身への影響はございませんでしたが、こうした事故を起こし、被害を受けられた方に対しまして多大な御迷惑をおかけし、心からおわびを申し上げます。  逓送便の配送業務につきましては、毎日の業務でありまして、事故を起こさないよう細心の注意を払いながら運転するように指導しておりましたが、残念ながらこのたびの事故となりました。今後は、今まで以上に安全運転を心がけるよう、部内全職員に対する指導を再度徹底し、再発防止に取り組んでまいる所存でございます。御理解を賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第1号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第4.報告第2号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第4、報告第2号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第2号は、平成30年度光市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告するものであります。  これは、出納閉鎖の結果、繰越計算書のとおり、人事管理事業のほか21事業の繰越明許費21億2,458万円が翌年度繰越額となりましたので、令和元年度に繰り越して執行しようとするものであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第2号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第5.報告第3号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第5、報告第3号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第3号は、平成30年度光市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について報告するものであります。  これは、出納閉鎖の結果、繰越計算書のとおり、国庫補助事業及び単独事業の繰越明許費1,336万6,000円が翌年度繰越額となりましたので、令和元年度に繰り越して執行しようとするものであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第3号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第6.報告第4号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第6、報告第4号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第4号は、平成30年度光市水道事業会計予算繰越計算書について報告するものであります。  繰越計算書のとおり、平成30年度の光井川災害復旧工事に伴う配水管布設がえ工事として、172万8,000円を令和元年度に繰り越して執行しようとするものであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第4号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第7.報告第5号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第7、報告第5号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第5号は、平成30年度光市病院事業会計予算繰越計算書について報告するものであります。  繰越計算書のとおり、光市病院事業建設改良費のうち、医療機械器具備品購入費につきましては新光総合病院病院情報システム購入など4億4,798万4,000円を、新光総合病院建設事業については病院前の道路工事として2,246万4,000円を、それぞれ令和元年度に繰り越して執行しようとするものであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第5号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第8.報告第6号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第8、報告第6号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第6号は、公益財団法人光文化振興財団の平成30年度決算及び令和元年度事業計画について報告するものであります。  公益財団法人光文化振興財団は、本市における文化芸術の振興を図り、もって地域の活性化と魅力ある文化のまちづくりに寄与することを目的に、本市の文化振興の拠点である光市文化センター光市民ホール及び光ふるさと郷土館の効果的かつ効率的な管理運営に努め、光市の文化の振興に寄与しているところであります。  平成30年度の主な実施事業でありますが、光市文化センターでは、各種教室などの教育普及活動を初め、各芸術分野における団体や個人の展覧会を実施したほか、明治維新150年記念企画として、清水家、難波家資料を中心とした幕末・明治維新期の資料を公開した「所蔵品に見る明治維新」を開催するなど、芸術文化に触れ合う機会を創出するとともに、活動成果の発表の場としての活用に努め、総入館者数は1万9,347人となりました。  次に、光市民ホールでは、47回目となる市民夏季大学のテーマを「人生の楽しみ方」として開催したほか、市民参加型の事業など、魅力ある多彩な事業を展開したところであります。また、吹奏楽及びマーチングで全国的な実績がある精華女子高等学校吹奏楽部コンサートを昨年度に引き続き開催し、市内高校の吹奏楽部との合同演奏を行ったほか、テノール歌手秋川雅史コンサートでは、本市出身のバイオリニスト、末延麻裕子児童合唱団ひかりも出演し演奏、合唱するなど、質の高い舞台芸術の招致及び地域文化芸術活動の向上に努め、総入館者数は、会議室等の利用も含め、4万6,356人となりました。  次に、光ふるさと郷土館では、企画事業ギャラリー展示のほか、教育普及活動として体験教室や各種講座を実施し、総入館者数は5,520人となりました。  なお、平成30年度の決算は、収入総額約1億815万円、支出総額約1億683万円であり、前期繰越収支差額約741万円を加えた次期繰越収支差額は約873万円となりました。  次に、令和元年度の事業計画でありますが、光市文化センターでは、年間を通じて歴史や芸術など幅の広い分野を学ぶ成人大学講座各種教室の開催を行うほか、初めての試みとして、市民に郷土の歴史や文化に興味を持っていただけるよう、市内の文化財、史跡、資料館をめぐるクイズラリーを実施するなど、地域文化の発展に向けた取り組みを展開してまいります。  次に、光市民ホールでは、48回目を迎える市民夏季大学のテーマを「今日まで、そして明日から」と設定し、各界で活躍する著名人を迎え、市民教養講座を開催いたします。また、小学校演劇教室として東京地下鉄劇場公演や、ピアノ界の貴公子とも呼ばれる清塚信也のピアノコンサートを開催するほか、さまざまな市民ニーズに応じた事業の実施に努めるとともに、幅広い世代にすぐれた芸術文化の鑑賞機会や発表の場を提供してまいります。  次に、光ふるさと郷土館では、各種イベントの開催や教育普及活動などにより、郷土史や伝統文化の周知啓発及び継承に寄与するとともに、日ごろの生涯学習活動の成果を発表する場として活用するなど、地域文化の活性化に取り組むこととしております。  今後とも、新たな企画や他団体との協働事業を実施するなど、より多くの市民の皆さんがすぐれた芸術文化に触れ合う機会を創出するとともに、本市の芸術文化の振興に尽力いただけるものと期待しているところであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。河村議員。 ◯14番(河村 龍男君) それでは、公益財団法人光文化振興財団の平成30年度決算及び令和元年度事業計画について、若干質疑をさせていただきます。  昨年度は、西日本豪雨災害があり、なかなか入場者そのものは伸び悩んではなかろうかと思いますが、私は例年お尋ねをする中で、光市文化センター購入館蔵資料について、大した金額ではありませんが、ぜひ一覧表の添付をお願いしたい、それから、その資料の価値が適正であるのかどうか、きちんとそういった審査会を開いてそういうものを決めているのかというようなことを今までお尋ねをしてきておりますので、そういったところが多少欠けているような気がいたしますので、それをお尋ねするのと、45ページのところで、予算書なんですが、光市民ホールの広告費がふえております。  3月で光の文化を高める会が解散をしたというようなお話でございますから、光の文化を高める会の広告費が恐らくこちらへ移動したのではなかろうかと思うんですが、テレビを見ておりますと結構、連日、光市民ホールで行われるいろいろな催しについての放送が流れております。  うちの場合は、入場の枠と、それから、極力いい文化を市民に安く提供しようというのがあるので、そのあたりの兼ね合いというのは非常に難しいんだと思いますが、そのほとんどの対象は市民だと考えたほうがいいんだろうと思うんですね。そう思うと、そこまでの過度なテレビコマーシャルとかラジオコマーシャルが要るんだろうかというような点について、お尋ねをさせていただいたらと思います。 ◯議長(西村 憲治君) 中村教育部長◯教育部長(中村 智行君) ただいま河村議員から、光市文化センター館蔵資料、それから光市民ホールテレビスポットCMといいますか、そのあたりのことについて質疑をいただきました。  まず、光市文化センター館蔵資料の件でございますけれども、別冊資料の28ページをお開きいただければと思うんですが、こちらに財産目録といたしまして、基本財産としまして館蔵資料が絵画ほか191点、これは平成24年3月以前に取得したものでございます。それから、公益財団法人に移行後、その他固定資産としまして絵画等9点を所蔵しているところであります。  一覧表添付というお話ではございましたが、合わせて200点になるわけでございますので、そのあたり全部が全部載せるのはいかがかなという、今思いはしております。今後は研究等はしてまいりたいと思いますが、そのあたり、今時点での思いは、それを全部載せるというのは、紙面上厳しいものがあるのかなという思いがしております。  それと、購入の価格という話でございますが、館蔵資料の内容といたしまして、公益財団法人移行後、絵画等9点を購入しております。これにつきましては、購入金額が73万9,400円となっております。平成29年度からこれは取り組みを始めました光市美術展の対象作品の購入以外でありますが、地域に密着した文化施設として、郷土作家の作品を購入しているところでございます。その価格につきましては、相対で決定をしております。  館蔵資料の購入価格を審議する組織ということでございますけれども、昨今につきましては、購入資料を郷土作家を中心としておりまして、その価格も高額でないことから、現時点では現行の方法で進めたいと考えております。  それから、光市民ホールの広告料が大幅にふえているということでございますけれども、これは、議員仰せのように、光市民ホール事業の大部分を担っておりました光の文化を高める会が平成30年度末をもって解散いたしまして、その事業を光市文化振興財団が継承しましたことから、前年度まで光の文化を高める会が負担をしておりましたテレビスポットCMの経費を、光市文化振興財団が予算化したものでございます。  それと、その辺の効果であったり必要性はというお話でございましたが、これにつきましては、光市民ホールが集計しております平成30年度の事業参加者のアンケート、これはそういうものを実施しているわけでございますが、行事を知った媒体という項目がございまして、ここにテレビを挙げた人の割合が約10%、また、イベント入場者市外在住割合が約15%となっておりますことから、テレビスポットCMにつきましては一定の効果があるものと認識をしております。  以上でございます。 ◯議長(西村 憲治君) 河村議員。 ◯14番(河村 龍男君) 最近は、そういった文化財を購入するという雰囲気もありませんから、今現行のようなことで、絵画が9点で73万9,400円というお話ですが、ひところであれば結構大きな買い物をした時期もありますので、今の指定管理に移行する前は、きちんとそういった財産価格審議会のようなものを開いて、その価格について適正かどうかというのを見ていたと思います。  そのあたりについては、物を購入するときには、例えばそれが100万円であっても、それが適切な価格なのかどうかということは結構大事なことだと私は認識をしておりますので、ぜひそういった事務処理の流れをつくっていただきたいと思います。  それから、今テレビCMの話がありました。もちろん、来場者でいえば当然、テレビで認知をされたとか、あるいは市外の方が一定程度あるというのは承知をしているわけですが、過度なそういったコマーシャルが適切かどうかという話にもなるわけです。今年度の今予算でいけば153万6,000円上がっておりますが、ひょっとすると、もっといいものを安く市民に提供できるかもわからないという考え方もどこかには要るんだと思うんですよ。  そのあたりのところも含めて、指定管理者でよく御検討いただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) ほかにございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第6号を終わります。       ────────────・────・────────────
      日程第9.報告第7号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第9、報告第7号に入ります。  本件について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 報告第7号は、公益財団法人光スポーツ振興会の平成30年度決算及び令和元年度事業計画について報告するものであります。  公益財団法人光スポーツ振興会は、広く市民を対象に、健康体力づくりの推進や生涯スポーツの振興、普及を図り、心身ともに健康で活力に満ちた明るい地域づくりに寄与することを目的に、平成30年度も指定管理者として、光市総合体育館光スポーツ公園及び大和総合運動公園維持管理及び運営業務を行い、市民スポーツの振興に取り組んでいるところであります。  平成30年度の主な事業として、市民が安心してスポーツ活動レクリエーション活動を楽しむことができるよう、設備等の点検、整備や修繕を行う施設維持管理業務及び施設やニュースポーツ用具貸し出し事務などを行う施設運営業務を、適切かつ効率的に行ってきたところであります。  次に、スポーツ振興事業として、生涯健康推進事業である各種健康教室やさわやかフィットネスなどを引き続き実施しました。  また、小学生以下を対象として、次世代の子供たちのスポーツライフを支援することを目的に開催したSONPOボールゲームフェスタin光では、スキーのモーグル元日本代表の上村愛子氏を初め、日本トップリーグ連携機構に所属する選手及び指導者を招き、ボールを使用する種目の技術指導やボールゲームの楽しさを体験し、世界のトップアスリートに接する機会の創出に取り組んだところであります。  子供生き生きスポーツ推進事業では、小学校低学年を対象とした苦手克服!スポーツ塾、子供の身体能力向上を目的としたSAQセミナー小学校高学年を対象としてスポーツにおける重要な身体の土台づくりを図る子ども運動教室スポーツの基本となる走力の向上を図る走り方教室など、スポーツを身近なものとして感じてもらう取り組みを実施いたしました。  こうした取り組みにより、光市総合体育館光スポーツ公園及び大和総合運動公園の利用者数は、合計で35万3,215人となりました。  平成30年度の決算につきましては、収入総額約1億3,304万円、支出総額約1億3,369万円で、前期繰越収入差額約905万円を加えた次期繰越収支差額は、約839万円となりました。  次に、令和元年度事業計画については、光市総合体育館光スポーツ公園及び大和総合運動公園指定管理者として、引き続き各施設の円滑かつ効率的な管理運営に努めるとともに、スポーツ振興事業の実施や各種スポーツ教室などの開催等、市民の生涯スポーツの推進、健康増進に積極的に取り組むこととしております。本年度も、市民のライフステージに合わせてスポーツにおける楽しさやかかわり方を普及啓発するために、生涯健康推進教室やさわやかフィットネスなどの多くの多様な教室のほか、さくらウォークスポーツフェスタin光など、さまざまな年齢層において誰もが参加できるイベントも計画しているところであります。  また、本年度は、12月に光市総合体育館において、バドミントンS/Jリーグの開催を予定しており、バドミントン日本最高レベルの試合を身近に観戦できる機会を提供することとしております。  市といたしましても、指定管理業務のみならず、こうした市民ニーズに即した新たな企画や多様な取り組みにより、子供たちから高齢者に至る幅広い市民スポーツの推進と市民の皆さんの健康の保持増進に大いに寄与していただけるものと期待しているところであります。御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第7号を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第10.議案第49号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第10、議案第49号を議題といたします。  この議案について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第49号は、光市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。これは、平成31年3月29日に公布された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、平成31年4月1日及び令和元年6月1日から施行されるものについて、専決処分を行ったものであります。  改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税において、ふるさと納税制度の見直しに伴い、対象となる寄附金を特別控除対象寄附金とすること、及び、住宅借入金等特別税控除額の拡充に伴う、適用期間の延長などについて定めたものであります。  2点目は、固定資産税において、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の創設に伴い、その適用を受けようとする者がすべき申告について定めたものであります。  3点目は、法人市民税において、地方税の電子申告を義務づけられた内国法人等が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子申告をすることが困難と認められる場合の措置について定めたものであります。  よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案について質疑がありましたら、御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので、討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第49号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第49号は承認されました。       ────────────・────・────────────   日程第11.議案第50号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第11、議案第50号を議題といたします。  この議案について、市川市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第50号は、光市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。これは、平成31年3月29日に公布された地方税法等の一部を改正する法律に基づき、平成31年4月1日から施行されるものについて、専決処分を行ったものであります。  改正の内容でありますが、地方税法等の一部を改正する法律に基づき、所要の条文整理を行ったものであります。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案について質疑がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので、討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第50号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第50号は承認されました。       ────────────・────・────────────   日程第12.議案第51号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第12、議案第51号を議題といたします。  この議案について、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第51号は、光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。これは、平成31年3月29日に公布された地方税法施行令等の一部を改正する政令に基づき、平成31年4月1日から施行されるものについて、専決処分を行ったものであります。  改正の内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を58万円から61万円に引き上げる一方、低所得者世帯に対する国民健康保険税の軽減判定基準のうち、被保険者数に乗ずる金額を、5割減額については27万円5,000円から28万円に、2割減額については50万円から51万円に変更して、対象者の拡充を行ったものであります。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案について質疑がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので、討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第51号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第51号は承認されました。       ────────────・────・────────────   日程第13.議案第58号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第13、議案第58号を議題といたします。  この議案につきまして、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第58号、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬の額を改定しようとするものであります。  よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案に対する質疑がありましたら御発言をお願いいたします。河村議員。 ◯14番(河村 龍男君) それでは、議案第58号についてでございますが、選挙立会人あるいは開票立会人というところの報酬の改定ということになるわけでございますが、最近よく、立会人になり手がない、なるのが嫌だというお話を聞きます。  通常、光市では2人の立会人をお願いして作業していただいているわけでございますが、通常であれば選挙のときであれば7時から20時までとか、あるいは、不在者投票であればということで、時間換算をすると最低賃金ぎりぎりぐらいの報酬なんですよ。よそをお聞きしてみると、2人じゃなくて3人でやったりというようなことがあって、途中十分な休憩がとれるような体制というのが望ましいんだと思うんですよ。  金額については恐らく県内はほとんど同じような状況だと思いますので、そういったところを改定することは難しいんだと思いますが、こういう形で出ていただく方に余りにも、昼を食べるのもやっとだというようなことというのは余り好ましい状況じゃないと思いますので、そのあたりについては、ちょっと金額にひっかけたような話であれですが、お尋ねをしたいと思います。 ◯議長(西村 憲治君) どなたかお答えになれますか。小田総務部長◯総務部長(小田 哲之君) それでは、選挙管理委員会に関するお尋ねでありますが、私より、議案上程に当たって確認しております事項についてお答えを申したいと思います。  今回の、額の問題でありますので、今の投票所の投票立会人1万700円を1万900円にという部分でございますが、時間は6時半から20時30分、1時間の休憩をとっておりますので13時間で、金額は、時給換算いたしますと、現状が823円、新しいほうが838円で、昨年10月に改定をされております山口県の最低賃金が802円でございますので、これは上回っているところでございます。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 河村議員。 ◯14番(河村 龍男君) 最低賃金よりは上回っているという話はしたので、報酬に連動していると解釈をしてもらったらと思うんですが、例えばこの投票立会人については、2人という規定があるんですか。 ◯議長(西村 憲治君) 小田総務部長◯総務部長(小田 哲之君) 確認しておりますところ、2名から5名であります。 ◯議長(西村 憲治君) 河村議員。 ◯14番(河村 龍男君) 他市では3人でやられているようなケースも聞いておりますので、そういった対応をとることで、そういう今立会人は嫌だということのないような雰囲気というのも1つ大事な作業であろうと思いますので、御検討のほどお願いしたいと思います。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) ほかにございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  この議案につきまして、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、総務市民文教委員会に付託し、審査をお願いいたします。  委員会審査終了後、議事の報告の整理がつき次第、再開をいたしたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。  それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前10時41分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時8分再開 ◯議長(西村 憲治君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ────────────・────・────────────   日程第14.議案第58号 ◯議長(西村 憲治君) 日程第14、議案第58号を議題といたします。  この議案につきましては、先ほど休憩中に、総務市民文教委員会において審査をしておられますので、その概要と結果について、総務市民文教委員長より御報告をお願いいたします。笹井総務市民文教委員長。 ◯4番(笹井  琢君) 本会議休憩中、全委員出席のもと総務市民文教委員会を開催し、本会から付託を受けました事件について審査を行いましたので、その概要と結果について御報告申し上げます。  議案第58号、光市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたしました。執行部からの説明の後、委員より、今回の報酬改定に係る各自治体の状況についてなど、数点の質疑がありましたが、質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、議案第58号は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が総務市民文教委員会の審査の概要と結果であります。 ◯議長(西村 憲治君) ただいまの報告に対し、質疑がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  以上で、総務市民文教委員長報告を終わります。  続いて、討論に入ります。  議案第58号につきまして、討論がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第58号につきましては、先ほどの委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第58号につきましては、総務市民文教委員長報告のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第15.議案第52号〜議案第57号・議案第59号〜議案第90号 ◯議長(西村 憲治君) 次に日程第15、議案第52号から議案第57号及び議案第59号から議案第90号までの38件を一括議題といたします。  これらの議案につきまして、市長の説明を求めます。市川市長。 ◯市長(市川  熙君) 議案第52号は、令和元年度光市一般会計補正予算(第1号)についてお諮りをするものであります。  第1条、このたびの改元に伴い、予算の名称を令和元年度光市一般会計予算とするものであります。  第2条、歳入歳出予算の補正におきましては、歳入歳出それぞれ5億3,210万7,000円を追加し、予算の総額を205億2,210万7,000円とするものであります。  それでは、歳出から御説明申し上げます。  一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業交付金の交付決定があったことから、補助金として250万円を計上するとともに、自治会集会所等建設補助金として、和田町連合自治会、千坊台自治会連合の自治会館修繕に対する補助金250万円を追加いたしました。  また、前年度繰越金の当初計上額との差額見込み額5億380万円のうち、4億8,000万円を財政調整基金に積み立て、令和元年度末における基金の総額は、20億440万9,000円となる見込みであります。  次に、民生費ですが、社会福祉総務費では、介護保険特別会計において、消費税率の引き上げによる介護報酬単価等の改定に伴う電算システム改修費用等の補正により、介護保険特別会計繰出金を269万8,000円増額いたしました。障害者福祉費では、就学前障害児の発達支援の無償化や消費税率の改定等に対応するため、電算システム改修費用として77万円、児童福祉総務費では、社会保障・税番号制度に係る情報連携に必要な、データ標準レイアウト変更に伴う児童扶養手当電算システム改修費用として101万8,000円を、また、令和2年度税制改正において、住民税非課税世帯の適用拡大措置が行われることを踏まえ、臨時特例措置として未婚の児童扶養手当受給者に対して臨時特別給付金が支給されることから、これに伴う費用として53万3,000円をそれぞれ計上いたしました。児童保育費では、幼児教育・保育の無償化が本年度10月より実施されることに伴い、子ども・子育て支援制度システムの改修費用等として、1,902万円を計上いたしました。  次に、農林水産業費では、新たに重点点検ため池として指定された大峯ため池の切開工事に係る事業計画等の設計委託料500万円を計上いたしました。  次に、消防費では、救急車の適正な利用等を目的に、市民からの救急医療相談に医師や看護師などの専門家が電話でアドバイスを行う山口県救急安心センター事業を実施するため、負担金26万8,000円を計上いたしました。  次に、教育費では、昨年度創業75周年を迎えられた永岡鋼業株式会社様より、学校教育や青少年健全育成のためにいただいた貴重な寄附金を有効に活用するため、経年による劣化や損傷等が激しい市内中学校体育大会の優勝旗10本を新調するための費用として、150万円を計上いたしました。この場をおかりしまして、このたびの御厚志に対し厚く御礼を申し上げます。  次に、災害復旧費では、平成30年7月豪雨により被災した三輪・石田地区の法定外公共物の復旧費用の一部を施工する地元に補助するため、455万円を計上いたしました。  その他、人事異動や産休、育休等に伴う臨時職員等の配置に要する経費を、総務費、衛生費、教育費に計上いたしました。  次に、予備費では、379万6,000円を追加し、今後の財政需要に備えることといたしました。  次に、歳入でありますが、国庫支出金では、地域生活支援事業費等補助金57万7,000円、子ども・子育て支援事業費補助金1,902万円、母子家庭等対策総合支援事業費補助金121万円、合わせて2,080万7,000円を計上するとともに、県支出金では、農村地域防災減災事業補助金500万円を追加いたしました。また、前年度繰越金の当初計上額との差額5億380万円を追加するとともに、諸収入では、コミュニティ助成事業交付金250万円を計上いたしました。  以上、一般会計補正予算について御説明申し上げましたが、この際、平成30年度の決算見込みについて、その概要を申し上げます。  補正予算書の31ページに参考資料として添付しておりますように、一般会計におきましては、10億3,917万2,000円の黒字見込みとなりました。このうち、繰越明許に係る一般財源3億3,531万8,000円を差し引いた実質的な繰越金見込み額は、7億385万4,000円となっておりますが、このうち2億円につきましては、既に当初予算に計上しているところであります。  なお、特別会計の決算見込みの状況につきましては、参考資料のとおりでありますので、御参照賜りたいと存じます。  次に、議案第53号は、令和元年度光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  歳出では、国民健康保険の経営の安定化を図るため、基金に1億2,300万円を積み立てることとし、また、予備費に16万4,000円を追加しました。この財源として、前年度繰越金の当初計上額との差額1億2,316万4,000円を充当いたしました。  次に、議案第54号は、令和元年度光市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  歳出では、保険事業勘定において、社会保障・税番号制度に係る情報連携におけるデータ標準レイアウト変更や、消費税率の引き上げによる介護報酬単価等の改定に伴う、電算システム改修費用として579万7,000円、平成30年度の介護給付費の確定に伴う、国県支出金等精算返納金として1億315万5,000円を計上するとともに、介護給付費準備基金に5,153万7,000円を積み立てて、今後の介護需要に備えることといたしました。これらの財源として、国庫支出金309万9,000円、一般会計繰入金269万8,000円、前年度繰越金の当初計上額との差額1億5,469万2,000円を充当いたしました。  次に、議案第55号は、令和元年度光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  歳出では、出納閉鎖前に収入した平成30年度保険料等に係る後期高齢者医療広域連合納付金として、226万3,000円を追加いたしました。また、過年度保険料の還付金が見込みを上回ったことから、26万1,000円を追加いたしました。これらの財源として、前年度繰越金の当初計上額との差額226万3,000円を充当するとともに、保険料還付金として26万1,000円を追加いたしました。  議案第56号、光市地域づくり支援センター条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料の額を改定しようとするものであります。  議案第57号、光市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、国家公務員に準じ、超過勤務命令の上限の設定等に関し必要な事項を定めようとするものであります。  議案第59号、光市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。  改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税において、申告書における所得控除額の内訳の記載を簡素化できること、及び、非課税措置の対象に単身児童扶養者を追加することなどについて定めようとするものであります。  2点目は、軽自動車税において、環境性能割の税率を、特定期間に取得した三輪以上の自家用の乗用車について臨時的に軽減すること、及び、種別割の環境性能にすぐれた三輪以上の税率の軽減措置について、令和2年度分以降の適用要件等を定めようとするものであります。  議案第60号、光市行政財産使用料条例の一部を改正する条例、議案第61号、光市民ホール条例の一部を改正する条例、議案第62号、光市文化センター条例の一部を改正する条例、議案第63号、光ふるさと郷土館条例の一部を改正する条例、議案第64号、光市教育集会所設置条例の一部を改正する条例、議案第65号、光市野外活動センター条例の一部を改正する条例、議案第66号、光市総合体育館条例の一部を改正する条例、議案第67号、光市総合福祉センター条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料等の額を改定しようとするものであります。  議案第68号、光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体を拡大しようとするものであります。  議案第69号、光市三島温泉健康交流施設条例の一部を改正する条例、議案第70号、光市障害者(児)地域支援施設条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料等の額を改定しようとするものであります。  議案第71号、光市休日診療所条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、手数料の額を改定しようとするものであります。  議案第72号、光市牛島診療所条例の一部を改正する条例は、光市牛島診療所の診療日及び診療時間を変更し、並びに、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、手数料の額を改定しようとするものであります。  議案第73号、光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、永代管理手数料の額を改定しようとするものであります。  議案第74号、光市農業振興拠点施設条例の一部を改正する条例、議案第75号、光市周防多目的集会所条例の一部を改正する条例、議案第76号、光市農村婦人の家条例の一部を改正する条例、議案第77号、光市農産物加工センター設置及び管理条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料の額を改定しようとするものであります。  議案第78号、光市漁港管理条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、漁港利用料等の額を改定しようとするものであります。  議案第79号、光市漁港土砂採取料等徴収条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、漁港土砂採取料等の額を改定しようとするものであります。  議案第80号、光市フィッシングパーク設置条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、利用料の額を改定しようとするものであります。  議案第81号、光市海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、海岸占用料等の額を改定しようとするものであります。  議案第82号、伊藤公資料館条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、入館料の額を改定しようとするものであります。  議案第83号、光市シルバーワークプラザ条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料の額を改定しようとするものであります。  議案第84号、光市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、道路の占用料の額を改定しようとするものであります。  議案第85号、光市普通河川管理条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、流水占用料等の額を改定しようとするものであります。  議案第86号、光市都市公園条例の一部を改正する条例、議案第87号、光市下水道条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、使用料の額を改定しようとするものであります。  議案第88号、光市水道給水条例の一部を改正する条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、加入金及び水道料金の額を改定しようとするものであります。  議案第89号、財産の取得につきましては、冠山総合公園用地として、同公園の西側に隣接する土地約1万8,000平方メートルを、1億7,000万円で取得しようとするものであります。  議案第90号、市道路線の認定につきましては、宅地開発に伴う道路の帰属により、3路線を市道として認定しようとするものであります。  以上、よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。これらの議案に対する質疑がありましたら御発言をお願いいたします。土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) 消費税増税導入というのは10月に強行されようとしているわけでありますけれども、何で6月議会でやらなければならないのか。消費税については、これまでやるやると言って2回流れていることも考えれば、9月議会に議案の提出が当然だと思うけれども、なぜ急いだのかお聞きしたい。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) こんにちは。消費税率の改正につきましては、既に国で可決、成立しておりまして、公布をされている法であります。ただしその8%から10%への引き上げにつきましては、議員若干触れられましたけれども、これまで法律を改正した上で2回の延長がされております。ただし、今の状況このままいきますと、国において法律を改正されない限りは、10月1日に消費税の引き上げというのはもう決定されている事項であります。  したがいまして、こうした過去の経緯等を踏まえた上で、いろいろ上程のタイミングをはかってまいりましたけれども、市民の皆さんへの周知期間を確保するという観点では、この6月議会が最後といいますかベストのタイミングではなかろうかと判断をさせていただいたところであります。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) 消費税増税関係の議案というのが今回29本か30本出ていますけれども、そのほとんどが使用料に消費税を転嫁させたものであります。なぜ使用料に転嫁するのか、理由をお聞きしたい。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) なぜ使用料に転嫁するというお尋ねでありますけれども、我々地方公共団体の行いますサービスの提供あるいはその取引に関しましても、一般の民間の事業者と同様に課税取引とされております。非課税取引というのもあるわけですけれども、特に公の施設の使用料につきましては、課税取引ということでされておりますので、そのルールに伴って今回転嫁を機械的にさせていただくということをお願いさせていただいております。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) 増税をされるということになってくると、その増税分の影響額というのは大体どれぐらいになるわけですか。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 影響額のお尋ねであります。  今回公の施設の使用料について、数十本の議案を提出させていただいておりますけれども、使用料の改定に伴う影響額は、全体で約70万円程度と推計をしております。あわせて、使用料ではなくて利用料金制をとっている施設がございます。冠山総合公園とフィッシングパーク光とゆーぱーく光の3つについては指定管理者による利用料金制をとっております。この施設に関する影響額が100万円で、合わせて170万円程度と、施設の使用料の影響額としてはその程度だとはじいております。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) もし、この消費税増税が強行されたということになると、今後光市にはどのぐらい入ってくるのか。言う意味、わかりますね。 ◯議長(西村 憲治君) お答えできますか。小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 先ほどのお尋ねは、8%から10%への増額の影響額ということだろうと思いますが、10%全体でということだろうと思います。済みません、すぐ計算できません。
    ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) この使用料の値上げでありますけれども、今回の値上げに根拠はあるんですか。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 値上げの根拠というお尋ねでありますけれども、あくまで消費税法に基づく課税取引には、ルールどおり転嫁をするというルールに基づくものだと理解をしております。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) それなら、普通、消費税一般と考えてもらって、これは、言い方は悪いけれども、どこの懐へ入るんですか。国でしょう。じゃあ、使用料の消費税はどこに行くんですか。国に納めるんですか。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 消費税全体の仕組みをうまく説明できるかどうかわかりませんけれども、基本的には消費者から預かった消費税につきましては、課税事業者である事業者が、仕入れに伴う税額を控除した上で国に納めるというルールになっています。ただし、地方公共団体におきましては、今言いました預かった消費税と預けた消費税、出した消費税が同額だとみなされる規定がございますので、結果的に国に対しての消費税の申告義務がないという制度になっています。  ただし、消費税全体の制度を考えますと、預かった消費税と支払った消費税の差額を、納税をするか、もしくは反対であれば還付を受けるかという一般的な制度になっておりまして、先ほど言いましたように市はそれが同額とみなされますので、納税もなければ還付もないということになりますが、市の取引も通常の事業者と同じように、支払いに関しましては消費税が賦課された上で支払いをしておりますので、それは、次の事業者にその消費税を預けたということになれば、次の事業者において国に納付をされるという全体的な仕組みの中の一部だと理解をしております。  済みません、わかりにくいかもしれませんけど以上でございます。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) 先ほどちょっと言われたんですけれども、よく聞こえませんでしたのでもう一遍聞くようになるのかもしれませんけれども、今回使用料等の改定がかけられていない施設等があると思いますけれども、これは理由はどういうことでしたか。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 公の施設の使用料については先ほど言いました課税取引でありますので、課税されますけれども、市の方針といたしまして、計算した上で10円未満の端数を切り捨てるということで今回統一的な方針で対応しております。したがいまして、10円未満の切り捨てをした結果、消費税は転嫁をしたとしても前回の使用料と変わらない場合については今回の議案には上がっていません。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) 例えば230円のものが240円になりますと、10円の値上げになるわけでありますけれども、そうなってくると値上げ率は私の計算では4.3%になるわけであります。110円が120円なら、2%を大幅に超えて9%にもなるわけでありますが、便乗値上げじゃないかと思ったわけでありますが、どのようなからくりになっているのか、その辺をお伺いしたい。 ◯議長(西村 憲治君) 小田政策企画部長。 ◯政策企画部長(小田 康典君) 便乗値上げというお言葉もありましたけれども、先ほど言いましたように基本的には今回の消費税の転嫁に関しましては、10円未満を切り捨てるという方針でやっております。  例えば、100円の消費税抜きの施設の使用料があった場合には、今までは8%ですから108円であったということでありますから、切り捨てをして条例上は100円という規定にしてあります。それが、このたびは100円の消費税抜きの使用料に対して10%でありますから110円ということになると、この使用料も10円単位でありますから110円という規定で今回変更がかかります。見た目は、100円から110円に変わるわけですから10%の改定額のように見えますけれども、実際には基準額となっております108円から110円への変更と御理解いただきたいと思います。  今具体的な例で申し上げますと、例えば34ページ、光市地域づくり支援センターの条例改正、たまたま議員さんが今230円から240円という例を出していただきましたので、この例で申し上げますと、一番上の会議室の使用料が230円から240円に改正になっております。見かけ上はこれは4.3%の改正にはなっておりますけれども、この会議室の使用料で申し上げますと、税抜きの基本額で220円もともと数字を持っております。220円に1.08を掛けると237円になりますので、今までは切り捨てて230円だったということになります。新しく10%になった場合は、その税抜きの220円に1.1を掛けると242円になりますので、これも10円単位切り捨てて240円ということになります。  改定率は4.3%でありますけれども、もともとのベースになっているところの使用料が切り捨てで計算してあるから、見かけ上こうなったと御理解いただければよろしいかと思います。  以上です。 ◯議長(西村 憲治君) 土橋議員。 ◯13番(土橋 啓義君) あとについては、委員会でやらせてもらおうと思っておりますけれども、よろしくお願いします。 ◯議長(西村 憲治君) ほかにございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  これらの議案につきましては、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託をし、休会中に審査をお願いいたします。       ────────────・────・────────────   日程第16.議員提出議案第2号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第16、議員提出議案第2号を議題といたします。  この議案について、提出者の説明を求めます。磯部議員。 ◯11番(磯部 登志恵君) 議員提出議案第2号、議会改革推進特別委員会の設置について御提案申し上げます。  光市議会では、平成28年4月1日に光市議会基本条例を施行し、これまで、基本条例に掲げる事項の具現化に向けて邁進してまいりました。今後、改革すべき事項などを整理し、目標を立てながら議会改革をさらに推進していくため、この特別委員会の設置をしようとするものでございます。  なお、特別委員会の委員数は8人とし、議会閉会中も審査を行い、設置期間は目的が達成されるまでとするものでございます。  以上御提案いたしますので、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案に対する質疑がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  続いて、討論に入ります。  議員提出議案第2号につきまして、討論がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議員提出議案第2号につきましては、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   日程第17.選任第1号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第17、選任第1号、議会改革推進特別委員会委員の選任を行います。  特別委員の選任につきましては、光市議会委員会条例第8条第1項の規定により、磯部議員、大田議員、河村議員、木村議員、土橋議員、萬谷議員、森重議員、森戸議員、以上8名の方を指名いたします。  なお、この後休憩といたしますが、休憩中に、ただいま指名いたしました特別委員会の方々で、正副委員長を互選していただきたいと思います。会場につきましては、第1委員会室でお願いいたします。  それでは、ここで暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前11時45分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時54分再開 ◯議長(西村 憲治君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  先ほど休憩中に、議会改革推進特別委員会において、正副委員長の互選をしていただきましたので、この際、事務局より報告をいたさせます。国広事務局次長。 ◯議会事務局次長(国広 公平君) それでは、報告いたします。  議会改革推進特別委員会の委員長、萬谷議員、同副委員長、森戸議員。  以上でございます。 ◯議長(西村 憲治君) ただいま報告いたさせましたとおりでございます。  以上で議会改革推進特別委員会の正副委員長の報告を終わります。       ────────────・────・────────────   日程第18.議員提出議案第3号 ◯議長(西村 憲治君) 次に、日程第18、議員提出議案第3号を議題といたします。  この議案について、提出者の説明を求めます。磯部議員。 ◯11番(磯部 登志恵君) 議員提出議案第3号、光市議会会議規則の一部を改正する規則については、さきに議決いたしました議会改革推進特別委員会の設置に伴い、協議、調整の場として設置しておりました議会改革推進委員会を廃止するため、光市議会会議規則の一部について改正をしようとするものであります。  御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(西村 憲治君) 説明は終わりました。この議案に対する質疑がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ質疑を終結いたします。  お諮りいたします。この議案は、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  続いて、討論に入ります。  議員提出議案第3号につきまして、討論がありましたら御発言をお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) なければ討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議員提出議案第3号につきまして、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(西村 憲治君) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第3号は、原案のとおり可決されました。       ────────────・────・────────────   散  会 ◯議長(西村 憲治君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会といたします。御協力ありがとうございました。お疲れさまでした。                  午前11時58分散会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
                        光市議会議長    西 村 憲 治                     光市議会副議長   土 橋 啓 義                     光市議会議員    河 村 龍 男                     光市議会議員    木 村 信 秀...