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  1. 光市議会 2012-06-11
    2012.06.11 平成24年第2回定例会(第1日目) 本文


    取得元: 光市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    2012.06.11 : 平成24年第2回定例会(第1日目) 本文 ( 144 発言中 0 件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) - この発言をダウンロード - 全発言をダウンロードヒット箇所をクリックすると、次のヒット箇所へジャンプします。 :                  午前10時0分開会   開  会 ◯議長(中本 和行君) 改めましておはようございます。ただいまから平成24年第2回光市議会定例会を開会いたします。       ───────────・────・────────────   開  議 ◯議長(中本 和行君) 直ちに本日の会議を開きます。       ───────────・────・────────────   議事日程 ◯議長(中本 和行君) 本日の議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでございます。       ───────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長(中本 和行君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、木村則夫議員森重明美議員木村信秀議員、以上3名の方を指名いたします。  議事参与員はお手元に配付いたしておりますとおりでございますので御了承願います。       ───────────・────・────────────   日程第2.会期の決定
    ◯議長(中本 和行君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。この度の定例会の会期は、本日から6月28日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この度の定例会の会期は、本日から6月28日までの18日間と決しました。       ───────────・────・────────────   日程第3.報告第4号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第3、報告第4号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 皆さんおはようございます。報告第4号、市営住宅敷地内道路事故に係る損害賠償の額を定める専決処分の報告については、平成24年3月1日午前10時15分頃、光市大字岩田288番地1光市営中岩田住宅敷地内道路において、相手方自動車市営住宅敷地内道路に設置をした雨水排水溝上を通行して方向転換を行った際、はね上がったグレーチング蓋車両側底部に接触し、損害を与えたことによる損害賠償の額を41万9,023円と定め、平成24年5月11日に専決処分したことを報告するものであります。  御理解賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 続いて補足説明を求めます。岡田建設部長◯建設部長(岡田 新市君) おはようございます。それでは、報告第4号、市営住宅敷地内道路事故に係る損害賠償の額を定める専決処分の報告について、市長説明を補足させていただきます。  この事故は、平成24年3月1日午前10時15分頃、光市大字岩田288番地1市営中岩田住宅敷地内道路において、相手方自動車市営住宅敷地内道路を通行して方向転換を行った際に、横断側溝受け部の一部が欠落して、安定の悪かったグレーチング蓋がはね上がり、車両側底部燃料タンク及びサイドバンパーを損壊し損害を与えたもので、燃料タンク取り替えなど車両修理費18万3,613円、修理期間中のトラックリース代等23万5,410円の合計41万9,023円を損害賠償の額と定め、平成24年5月11日に専決処分をしたことを報告するものでございます。以上が事故の概要でございます。  事故後の対応といたしましては、早急に当箇所の修繕を行うとともに、その他の住宅団地の側溝等について緊急点検を実施したところでございます。  これまでにも、市営住宅共用部分維持管理につきましては、自治会長、管理人及び入居者からの連絡により点検、補修を行ってまいりましたが、今回このような事故につながり、被害を受けられました相手方に多大な御迷惑をおかけしましたことに対しまして、心からおわびを申し上げます。  今後も職員による定期的な巡回などを実施しながら、こうした事故の未然防止に努めてまいりたいと存じますので、御理解賜りますようお願い申し上げまして補足説明とさせていただきます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第4号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第4.報告第5号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第4、報告第5号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第5号は、平成23年度光市一般会計繰越明許費繰越計算書について報告をするものであります。  これは、出納閉鎖の結果、繰越計算書のとおり、障害者等福祉事務費のほか13事業の繰越明許費6億6,125万5,000円が翌年度繰越額となりましたので、平成24年度に繰り越して執行しようとするものであります。  御理解賜りますようにお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第5号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第5.報告第6号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第5、報告第6号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第6号は、平成23年度光市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について報告をするものであります。  これは出納閉鎖の結果、繰越計算書のとおり、国庫補助事業及び単独事業繰越明許費2,128万円が翌年度繰越額となりましたので、平成24年度に繰り越して執行しようとするものであります。  御理解賜りますようにお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第6号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第6.報告第7号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第6、報告第7号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第7号は、平成23年度光市水道事業会計継続費繰越計算書について報告をするものであります。  継続費繰越計算書のとおり、光市水道第4次拡張事業継続費は2億8,204万8,671円のうち1億5,503万2,442円を、浄水施設耐震化事業継続費は3,046万2,000円のうち2,018万2,500円をそれぞれ平成24年度に繰り越して執行しようとするものであります。  御理解賜りますようにお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第7号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第7.報告第8号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第7、報告第8号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第8号は、光市土地開発公社の平成23年度決算及び平成24年度事業計画について報告をするものであります。  まず、平成23年度事業につきましては、土地造成事業として、虹ケ丘4丁目用地取得造成事業用地のうち189.7平方メートルを916万2,510円で売却をいたしました。財政面におきましては、当期損失として1,175万7,568円を計上することとなりましたが、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、前期繰越準備金を減額して整理をいたしました。  次に、平成24年度事業計画についてでありますが、平成21年度から継続事業として取り組みをしております光虹ケ丘西土地区画整理事業等につきましては、引き続き土砂の受け入れを進めるとともに、幹線下水道及びブロック積み擁壁の施工を行い、換地計画を作成してまいります。また、主要県道光日積線代替用地取得造成事業等において、住宅用地7宅地の処分を予定しているところであります。  なお、詳細につきましては担当参与から説明をさせますので、御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 続いて補足説明を求めます。岡田建設部長◯建設部長(岡田 新市君) 改めておはようございます。それでは、報告第8号、光市土地開発公社の平成23年度決算及び平成24年度事業計画の報告について、市長説明を補足させていただきます。  別冊の報告第8号の報告書により御説明をさせていただきます。  5ページをお開き願います。  収支決算書から御説明申し上げます。  収益的収入及び支出のうち、収益的収入は予算額1,664万7,000円に対し、決算額は1,635万3,412円となりました。なお、当初予算に対し6,603万8,000円の減額補正をしております。これは、虹ケ丘4丁目用地、主要県道光日積線代替用地及び新幸町等の宅地について公募をしたところ、1宅地は売却できましたが、その他の宅地については、問い合わせはありましたが、申し込みがなく減額したものでございます。  6ページの収益的支出は、予算額3,169万3,000円に対し、決算額は2,811万980円となりました。この支出においても4,144万7,000円の減額補正をしておりますが、先ほど収益的収入で御説明申し上げました事業収益の減額に対する事業原価の減額によるものでございます。  7ページをお願いします。  資本的収入及び支出についてでございます。  資本的収入は予算額8億1,587万円に対し、決算額は8億1,491万4,870円で、このうち長期借入金は、事業資金の借り替えに伴う市中金融機関等からの借入金、開発事業負担金は、光虹ケ丘西公設残土処理場公共残土受け入れた処分費でございます。なお、当初予算に対して1,260万円の減額補正をしております。これは開発事業用地取得事業光虹ケ丘西土地区画整理事業等公設残土処理場への公共残土受け入れ数量が当初予定より減少したことによるものでございます。資本的支出公有地取得事業費開発事業用地取得事業費及び長期借入金償還金で、決算額は8億1,731万9,282円となりました。また、開発事業用地取得事業費1,307万7,850円の継続費を翌年度へ逓次繰越しております。この支出においても、当初予算に対して1,478万円の減額補正を行っております。これは資本的収入で申し上げましたように、開発事業用地取得事業光虹ケ丘西土地区画整理事業等公共残土受け入れ数量が当初より減少したことによるものでございます。これにより、資本的収入額資本的支出額に対して不足する額240万4,412円は、前年度繰越損益勘定留保資金をもって補てんすることといたしました。  8ページをお願いいたします。  損益計算書についてでございます。  事業収益は、土地造成事業収益916万2,510円及び附帯等事業収益56万2,463円の合計972万4,973円となります。これは、虹ケ丘4丁目用地1宅地の売却益及び公社保有地土地使用料でございます。なお、用地売却の内訳につきましては、1ページ事業報告書事業概要に明記してございますので、後ほど御参照していただきたいと存じます。  事業収益に対する事業原価の合計は1,152万8,284円で、この結果、180万3,311円の事業総損失となりました。  販売費及び一般管理費は、土地開発公社の事務費、臨時職員の賃金及び市から派遣されている職員の給与負担金等で1,044万1,981円でございます。これにより、差し引き1,224万5,292円の事業損失となりました。  その下の事業外収益は、預金利子及び公有地取得事業及び土地造成事業に係る光市からの利子交付金等で662万8,439円でございます。  事業外費用は、事業資金借り入れに対する支払利息614万715円でございます。  以上により、事業損失事業外費用を加え、事業外収益を差し引いた経常損失特別利益を差し引いた額1,175万7,568円の当期純損失を計上することとなりました。これにつきましては、先ほど市長説明にありましたように、公有地の拡大の推進に関する法律第18条第5項の規定に基づき、前期繰越準備金を減額して整理いたしました。  次に、9ページをお願いいたします。  貸借対照表についてでございます。  まず、資産の部でございますが、流動資産は現金、土地等でございまして、流動資産合計は17億3,000万9,621円でございます。負債の部でございますが、流動負債は未払金及び預かり金で323万729円、固定負債長期借入金等で12億2,947万4,774円となり、負債合計は12億3,270万5,503円となりました。  次に、資本の部でございますが、基本財産として光市から出資金1,000万円。準備金として前期繰越準備金4億9,906万1,686円と当期純損失1,175万7,568円の合計4億9,730万4,118円が資本合計となります。よって、負債・資本合計は17億3,000万9,621円となるものでございます。  10ページ以降にキャッシュフロー計算書財産目録決算附属明細表監査報告書を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、平成24年度の事業計画、予算及び資金計画でございますが、公社保有宅地等の売却、平成21年度から取り組みをしております光虹ケ丘西土地区画整理事業等公設残土処理場公共残土受け入れに伴う工事を実施することとしております。23ページ以降に詳細を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で報告第8号の補足説明を終わらせていただきます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第8号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第8.報告第9号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第8、報告第9号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第9号は、財団法人光文化振興会の平成23年度決算及び平成24年度事業計画について報告をするものであります。  財団法人光文化振興会は、指定管理者として、平成21年度から光市文化センター光市民ホール及び光ふるさと郷土館の効率的な運営を図るとともに、3施設の連携により、文化行政の効果的な推進に努めているところであります。  平成23年度の主な実施事業でありますが、初めに光市文化センターでは、企画展示教育普及活動などを実施し、総入場者数は1万9,979人となりました。  光市民ホールでは自主文化事業として恒例の市民夏季大学の開催をはじめ、市内中学校吹奏楽部への指導や合同演奏も行った京都大学交響楽団の演奏会や新春お笑い二人会、NHK公開セミナー「平清盛」など多彩な催し物を開催し、総入館者数会議室等も含め5万8,912人となりました。  光ふるさと郷土館では、クリスマス音楽会in醤油蔵などの恒例のイベントとともに、教育普及活動として各種体験教室歴史講座等を開催し、総入館者数は6,555人となりました。
     なお、平成23年度の決算につきましては、収入総額約1億918万円、支出総額約1億803万円であり、前期繰越収支差額を加えた次期繰越収支差額は、約477万円となりました。  次に、平成24年度の事業計画でありますが、まず、新公益法人制度への取り組みといたしまして、夏頃を目途に最初の評議員選定委員会を設置し、移行後の評議員を選定する予定としており、平成25年4月の移行に向け準備を進めております。  次に、各館の事業計画についてでありますが、初めに、光市文化センターでは、昨年に引き続き、夏休み期間中に(仮称)山口県埋蔵文化財センター発掘速報展を市の教育委員会との共催で開催し、子供達により親しみの持てる内容とするなど、工夫を凝らすとともに、常設展示企画展示を実施するほか、引き続き光市の歴史文化編纂事業を行ってまいります。  光市民ホールにおきましては、昨年度に引き続き、NHKとの共同開催によるNHK公開録音ラジオ深夜便のつどいや宝くじ文化公演によるミュージカル「眠れる森の美女」など、他団体のノウハウや支援を積極的に活用しながら事業を実施してまいります。  光ふるさと郷土館では、郷土の工芸作家等によるギャラリー展示を行うとともに、歴史講座体験講座などを開催し、市民の皆さんに親しまれる、地域に根ざした郷土館を目指してまいります。  今後とも新たな企画や他団体との協働事業を実施するなど、より多くの市民の皆さんが優れた芸術・文化にふれあう機会を拡充するとともに、本市の芸術・文化の振興に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようにお願いを申し上げます。  以上であります。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第9号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第9.報告第10号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第9、報告第10号に入ります。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 報告第10号は、財団法人光スポーツ振興会の平成23年度決算及び平成24年度事業計画について報告するものであります。  財団法人光スポーツ振興会は、指定管理者として、平成21年度から光市総合体育館光スポーツ公園及び大和総合運動公園維持管理及び運営に努め、市民がスポーツレクリエーションを安心して楽しめるよう、各施設の整備点検や年間を通じた除草等の環境整備を行なってまいりました。また、昨年10月に開催されました「おいでませ!山口国体」では、バドミントン競技デモンストレーション競技レクリエーション卓球の会場として、体育課及び国体推進課と連携をして適切な管理運営に努めるなど、国体の成功に向けた支援を行ってまいりました。  平成23年度の主な実施事業でありますが、スポーツ振興事業として、これまでの事業を継続するとともに、新たに大和地域において、健康体力づくり教室の開催など生涯健康推進事業の推進や、ノルディックウォーキング大会ポジフィット体験会等の開催など、ニュースポーツ普及事業の推進に努め、こうした事業の取り組みにより、光市総合体育館光スポーツ公園及び大和総合運動公園利用者数は、合計で32万3,763人となりました。  なお、平成23年度の決算につきましては、収入総額約1億1,855万円、支出総額約1億2,185万円であり、前期繰越収支差額を加えた次期繰越収支差額は約1,412万円となりました。  次に、平成24年度の事業計画でありますが、引き続き光市総合体育館をはじめとした各施設の円滑かつ効果的な運営管理に努めてまいります。また、スポーツ振興事業として、新たにピラティス教室SAQセミナーなどの開設に努めるなど、ニュースポーツ普及振興と市民の交流を目的としたスポーツフェスタ2012in光の開催など、より多くの市民がスポーツに親しむことができるよう自主事業を展開し、健康維持増進を図ることができるよう努めてまいりたいと考えております。  なお、新公益法人制度への移行につきましては、平成25年4月1日付での移行を目指し、準備作業を進めてまいります。  御理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  以上で報告第10号を終わります。       ───────────・────・────────────   日程第10.議案第58号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第10、議案第58号を議題といたします。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 議案第58号は、平成24年度一般会計補正予算(第1号)の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。  第1条歳入歳出予算の補正におきましては、歳入歳出それぞれ7億6,200万円を追加し、予算の総額を220億3,200万円といたしました。これは平成18年に国税局が医薬品関係法人に対して行った更正決定について、本年4月6日、国税局が当該法人からの異議申し立てを認めたことにより、納付済み法人市民税の還付が生じることとなりました。  こうしたことから、歳出におきまして、総務費に地方税法の規定による還付金及び還付加算金合わせて7億6,119万8,000円を計上するとともに、予備費に80万2,000円を追加し、また、これらの財源として、歳入において、財政調整基金から7億6,200万円を繰り入れて充当したものであります。なお、これにより財政調整基金の総額は、平成24年度末の見込みで9億7,034万5,000円となるものであります。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  この議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第58号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第58号は承認されました。       ───────────・────・────────────   日程第11.議案第59号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第11、議案第59号を議題といたします。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 議案第59号は、光市税条例の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。  これは、平成24年3月31日に公布された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等のうち、平成24年4月1日から施行されるものについて専決処分を行ったものであります。  改正の主な内容は、固定資産税においては、土地に対する負担調整措置などの特例について、3年間延長することといたしました。ただし住宅用地に係る据置特例については、経過的な措置を講じた上で、平成26年度に廃止することといたしました。また、公益法人制度改革により、公益法人から一般社団法人等へ移行した法人のうち、非営利型法人に該当する法人が設置している幼稚園等に係る固定資産税を非課税といたしました。  次に、市民税においては、東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故による災害で居住用家屋が滅失したことにより居住用として利用できなくなった土地等を譲渡する場合の特例について、適用できる譲渡の期限を3年から7年に延長するとともに、新たに居住用住宅を再取得等された方が所得税における住宅借入金特別控除の特例の適用を受けた場合について、現行の個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすることといたしました。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  この議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第59号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第59号は承認されました。       ───────────・────・────────────   日程第12.議案第60号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第12、議案第60号を議題といたします。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 議案第60号は、光市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。  これは、平成24年3月31日に公布された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等のうち、平成24年4月1日から施行されるものについて専決処分を行ったものであります。  改正の主な内容は、固定資産税と同様に、土地に対する負担調整措置などの特例について、3年間延長することといたしました。ただし、住宅用地に係る据置特例については、経過的な措置を講じた上で、平成26年度から廃止することといたしました。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  この議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第60号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第60号は承認されました。       ───────────・────・────────────   日程第13.議案第61号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第13、議案第61号を議題といたします。  本件について市長の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 議案第61号は、光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について報告し、承認をお願いするものであります。  これは、平成24年3月31日に公布をされた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律のうち、平成24年4月1日から施行されるものについて専決処分を行ったものであります。  改正の内容は、国民健康保険税の所得割額を算出する際の課税標準額に参入される譲渡所得の特例期間に係るものについて、東日本大震災及びこれに伴う原子力発電所事故により家屋等が滅失し、居住の用に供することができなくなった土地等を譲渡する場合は、特例期間を通常の3年から7年へ延長するものであります。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。本件について質疑がありましたら御発言を願います。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  この議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。  この議案については、討論の通告はありませんので討論を終結し、これより採決をいたします。  お諮りいたします。議案第61号は承認いたすことに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) 御異議なしと認めます。  よって、議案第61号は承認されました。       ───────────・────・────────────   日程第14.議案第62号〜議案第74号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第14、議案第62号から議案第74号までの13件を一括議題といたします。  これらの議案につきまして、提出者の説明を求めます。市川市長◯市長(市川  熙君) 議案第62号は、平成24年度光市一般会計補正予算(第2号)についてお諮りするものであります。  第1条歳入歳出予算の補正におきましては、歳入歳出それぞれ10億2,146万1,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ230億5,346万1,000円にしようとするものであります。  それでは、歳出から御説明申し上げます。  まず、総務費では、前年度繰越金の当初計上額との差額見込額9億8,180万円のうち、9億1,000万円を財政調整基金に積み立て、基金の総額を18億8,034万5,000円にしようとするものであります。  次に、民生費では、本年度からの介護保険料改定に伴い、特別徴収の介護保険料仮徴収額の変更に伴う通知等に係る事務経費89万4,000円を介護保険特別会計への繰出金として計上いたしました。また、身体障害者の自動車運転免許取得に対する補助金3件分、自動車改造への補助金4件分として70万円を追加計上いたしました。さらに、軽度・中等度の難聴児の健全な発達や学力の向上を図るため、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、新たに県と共同して補聴器の購入等に関する経費の一部を助成する制度を設けることとし、扶助費18万円を計上いたしました。  このほか、別号議案でお諮りしておりますように、本年10月にオープン予定の三島温泉健康交流施設の指定管理料について、本年度分650万円を計上いたしました。  また、児童手当法の一部を改正する法律の施行による子ども手当から児童手当への変更に伴い、予算の組み替えを行うとともに、地方税法の改正に伴い、本年度から個人市民税に係る年少扶養控除などが廃止されたことから、県と共同実施している乳幼児医療費助成制度及びひとり親家庭医療費助成制度においては、所得要件にこれらの改正を反映させず、改正前と同様の控除措置を講じることとし、これに伴う福祉医療電算システムの改修経費として、それぞれ委託料370万円を計上いたしました。  また、昨年度実施した公立保育園の耐震2次診断の結果に基づき、当面の児童の安全・安心を確保するため、光市立浅江東保育園に仮設園舎を設置することとし、借り上げ料として1,870万円を計上し、あわせて公立保育園全体の再編と耐震計画の策定を進めてまいります。なお、保育園の耐震2次診断の結果につきましては、所管委員会で御報告させていただく予定としておりますので、御理解をお願い申し上げます。  次に、労働費では、テクノキャンパス研修センターにつきましては、本年度から直営での管理をしておりましたが、別号議案でお諮りしておりますように、7月から新たな指定管理者による管理とするため、関係経費を組み替え、指定管理料220万1,000円を計上するとともに、関係経費275万5,000円を減額いたしました。  次に、農林水産業費では、緊急防災対策として、宮ノ尾1号のほか2カ所の危険ため池の切開や切り下げ等を行うとともに、ため池切開工事の残土を有効活用して、山代地区農業集落道整備を進めることとし、測量設計等委託料や工事請負費など関係経費、合わせて4,650万円を計上いたしました。  次に、土木費では、市民が安心して暮らせるように、木造住宅の耐震診断補助制度を住宅所有者の負担がない無料耐震診断員派遣制度に見直し、あわせて診断予定件数を増やすこととし、委託料に126万円を計上いたしました。さらに、住宅耐震化の一層の推進を図るため、これまでの木造住宅耐震改修補助制度に加え、本市独自の新たな取り組みとして、市内施工業者による耐震補強工事に対し、10万円の上乗せ補助を行うこととし、5件分50万円を含む89万6,000円を計上いたしました。  なお、総務費、土木費、教育費におきまして、職員の産前産後休暇や人事異動に伴う臨時職員の配置に要する経費を計上いたしました。  また、予備費では2,136万1,000円を追加し、今後の財政需要に備えることといたしました。  次に、歳入でありますが、これらの財源といたしまして、県支出金3,842万9,000円の増額をはじめ、前年度繰越金の当初計上額との差額9億8,180万円などを充当いたしました。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、別号議案でお諮りしておりますように、光市三島温泉健康交流施設と光テクノキャンパス研修センターの指定管理に当たり、来年度以降の指定期間に係る協定経費の限度額についてそれぞれ定めるとともに、光市立浅江東保育園の仮設園舎の借り上げ料の限度額を1,380万円に定めようとするものであります。  以上、一般会計補正予算について御説明を申し上げましたが、この際、平成23年度の決算見込みについて、その概要を申し上げます。  補正予算書の32ページに参考資料として添付しておりますように、一般会計におきましては12億6,248万1,000円の黒字見込みとなりました。このうち、繰越明許費に係る一般財源8,060万8,000円を差し引いた実質的な繰越金見込額は11億8,187万3,000円となっておりますが、このうち2億円につきましては、既に当初予算に計上しているところであります。黒字決算の要因は、主に市税や地方交付税の増収などによるものであります。なお、特別会計の決算見込みの状況につきましては参考資料のとおりでありますので、御参照賜りたいとお願い申し上げます。  次に、議案第63号は、平成24年度光市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  本会計では、国民健康保険の経営の安定化を図るため、基金に3,000万円を積み立てるとともに、予備費に3,652万9,000円を追加し、今後の医療費の需要等に備えることといたしました。これらの財源といたしまして、前年度繰越金の当初計上額との差額6,652万9,000円を充当いたしました。  次に、議案第64号は、平成24年度光市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  保険事業勘定では、一般会計でも御説明したとおり、特別徴収の介護保険料仮徴収額の変更に伴う通知等に係る事務経費として、印刷製本費と通信運搬費を合わせて89万4,000円を計上いたしました。また、平成23年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う国県支出金など、精算返納金として5,784万6,000円を計上するとともに、介護給付費準備基金に2,384万2,000円を積み立てて、今後の介護需要に備えることといたしました。  これらの財源として、一般会計繰入金89万4,000円及び前年度繰越金の当初計上額との差額8,168万8,000円を充当いたしました。  次に、議案第65号は、平成24年度光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてお諮りするものであります。  歳出では、平成23年度の保険料収入のうち、出納閉鎖前に収入した保険料や保険料還付未済額につきましては、平成24年度に後期高齢者医療広域連合納付金として支払うことから、90万円を計上いたしました。また、過年度保険料の還付金は、見込みを下回ったことから39万5,000円を減額いたしました。  これらの財源といたしまして、歳入では前期繰越金の当初計上額との差額90万円を計上いたしました。また、保険料還付金が見込みを下回ったことから39万5,000円を減額いたしました。  議案第66号、光市部制条例の一部を改正する条例は、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止並びに光市隣保館設置条例の改正に伴い、部の分掌事務の改正を行おうとするものであります。  議案第67号、光市住民の印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例は、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。  議案第68号、光市ふれあいセンター設置条例は、隣保館を地域交流の拠点となる施設に転換し、地域福祉の推進を図ろうとするものであります。  議案第69号、光市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、光市国民健康保険運営協議会の委員のうち、被用者保険等保険者代表委員の定数を3人から2人へと変更しようとするものであります。  議案第70号、光テクノキャンパス研修センター設置条例の一部を改正する条例は、光市財政健全化計画に基づく受益者負担の適正化の観点から、光テクノキャンパス研修センターの使用料の額を定めようとするものであります。  議案第71号、光市三島温泉健康交流施設建設工事(建築工事)請負契約の一部を変更することについては、昨年9月29日に市議会の議決を経て締結した光市三島温泉健康交流施設建設工事請負契約について、地元からの要望や提案を受け、協議の結果、外構計画の一部を修正するものであり、契約金額に3,391万5,000円を追加し、2億8,570万5,000円に変更しようとするものであります。  議案第72号、光市三島温泉健康交流施設の指定管理者の指定については、光市三島温泉健康交流施設の指定管理者として、セイカスポーツ・さんびる共同事業体を指定しようとするものであります。  議案第73号、光テクノキャンパス研修センターの指定管理者の指定については、光テクノキャンパス研修センターの指定管理者として、学校法人中央学院を指定しようとするものであります。  議案第74号、市道路線の認定につきましては、宅地開発に伴い、市に帰属した道路1路線を市道として認定しようとするものであります。  よろしく御審議の上、御議決賜りますようにお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) ここで、暫時休憩いたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。                  午前10時52分休憩       ……………………………………………………………………………                  午前11時5分再開 ◯議長(中本 和行君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  説明は終わりました。これらの議案に対する質疑がありましたら御発言を願います。笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) それでは、議案第71号についての質問、議会用語で言うところの質疑を行いたいと思います。資料は46ページでございます。  まず、この議案第71号は、三島温泉健康交流施設についての請負契約の一部の変更についての議案でございますが、変更の理由として記載されておりますのは、「地元から、駐車場の舗装やフェンス、ゲート等の外構に関する要望や提案が出され」と記載されております。これにつきまして、地元からの要望と提案というのは、いつだれが何をどのように出されたのか御説明をお願いいたします。 ◯議長(中本 和行君) 前田福祉保健部長。 ◯福祉保健部長(前田 桂志君) 議案第71号に関しまして、市民からの要望、提言等について、いつだれがどのような形で出されたのかといったお尋ねがございましたので、お答えを申し上げます。  本施設につきましては、閑静な住宅地に整備をいたしますことから、地元との一定の協議のもとに設計を行ったものではございますが、その後に、昨年8月3日及び10月25日の工事着手前に、隣接地の皆様方を中心に工事の仮設計画、あるいはスケジュール等につきまして説明会を開催した際、施設が完成した後に、敷地境界に設置をされるフェンス等隣接地への環境を気にされる御意見が多数ございました。  その後、本年1月25日に、地元の方々との再度の説明会を開催し、御理解を得られるように改めて案等を提示し、協議を行ってまいったわけでありますけれども、やはり風通しがどうなるのか、駐車場の法面の照り返しがひどくなるのではないか、夜間の施設利用者の車のヘッドライトがまぶしいのではないか等々、再度施設完成後の周辺への具体的な影響に関する御意見、あるいは御要望等があったわけでございます。  市といたしましては、こうした影響を最小限に抑えるために、可能な限りこういった要望についてお応えをすることとし、平成24年度当初予算に追加工事費を計上させていただいておりますけれども、具体的な内容の調整に時間を要しまして、4月23日の最終的な地元の協議で了解をいただきまして、この度6月補正で契約案件の変更議案を上程させていただいたところでございます。  以上でございます。 ◯議長(中本 和行君) 笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) 経緯はわかりました。  次に、契約の金額についてお尋ねをいたします。今回の変更は、従前の契約が2億5,000万円、丸めて言いますが、それに3,300万円を追加して2億8,000万円の工事にするというものでございます。議案の説明では、追加となる3,300万円は外構工事であると説明を受けました。そこでお尋ねですが、当初2億5,000万円の計画の中では外構工事は幾らあって、それが何%というか、何倍の変更になるのでしょうか。 ◯議長(中本 和行君) 前田福祉保健部長。 ◯福祉保健部長(前田 桂志君) 再度のお尋ねがございました。  今回追加の外構工事経費の割合等についてのお尋ねをいただきました。今回の補正につきましては、外構部分が中心ではありますけれども、施設の建設本体に係る部分等もございまして幅広い部分がございますので、申しわけありませんけれども、今詳細な資料を持ち合わせておりませんのでお答えできませんので、後ほどお示しをさせていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。 ◯議長(中本 和行君) 笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) はい、わかりました。この場でいきなり尋ねても資料がないということでございますが、この議案は委員会に付託されて審議されるわけでもございますので、ぜひ委員会の場では今の質問に対しての御回答をお願いいたします。  最後、3点目の質問でございます。今回変更の金額は3,300万円ぐらいということで、総事業費の1割を超えている割と大きな変更ではないかと思っております。こういった変更というのは、新しく入札して、事業費や業者を決めるということにはならないのでしょうか。 ◯議長(中本 和行君) 前田福祉保健部長。 ◯福祉保健部長(前田 桂志君) 再度のお尋ねがございました。  3,300万円の追加工事ということで今回は変更契約とお願いしております。当初予算でその予算にも計上させていただいておりますけれども、今回の契約の変更につきましては、既存の事業の内容の一部変更でございまして、新たな契約に基づいて事業を実施するというものではございませんので、今回、変更契約という形で議案を提出させていただいたものでございます。  以上でございます。 ◯議長(中本 和行君) 笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) はい、わかりました。あとは委員会で審議のあることですし、そちらの審議に任せたいと思います。  終わります。 ◯議長(中本 和行君) ほかにありませんか。木村則夫議員。 ◯6番(木村 則夫君) それでは、続きまして議案第72号、三島温泉健康交流施設の指定管理者の選定について2点ほど、1点ずつお尋ねしたいと思います。  まず、今回8団体の応募があったということでございますが、資料の中で、応募の団体名が候補者以外匿名になっております。この公開しない理由というのを教えていただきたいと思います。 ◯議長(中本 和行君) 前田福祉保健部長。 ◯福祉保健部長(前田 桂志君) 議案第72号に関しましてお尋ねがありましたので、お答え申し上げます。  今回の業者等に関して匿名になっている、明らかになっていない理由はということでございます。今回、三島温泉健康交流施設の指定管理につきましては、8社から御応募がございました。それぞれ温浴施設等の管理運営の実績のある業者から応募いただいたものでございます。具体的な事業名は、光市情報公開条例の第6条第3号の規定に基づきまして、公開することにより相手方に不利益を生ずるおそれがあることから公表を差し控えさせていただき、アルファベット表記とさせていただいておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ◯議長(中本 和行君) 木村則夫議員。 ◯6番(木村 則夫君) はい、わかりました。  それでは、もう1点、今回、候補者以外に市外5社ですけれども、これら候補者以外の市外5社がどの地域から応募があったのかというのを教えていただきたいと思います。 ◯議長(中本 和行君) 前田福祉保健部長。 ◯福祉保健部長(前田 桂志君) 今回応募がありました市外の事業者の地域についてのお尋ねでございます。一応市外からの応募がありましたのは6業者でありますが、このうち県外が5業者、県内が1業者でございます。本社の所在地等でございますけれども、愛知県、あるいは東京都、それと、今回、指定管理で御議決のお願いをしております鹿児島県等々でございます。  以上でございます。 ◯議長(中本 和行君) よろしいですか。ほかにございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  これらの議案につきましては、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託し、休会中に審査をお願いいたします。       ───────────・────・────────────   日程第15.議員提出議案第1号 ◯議長(中本 和行君) 次に、日程第15、議員提出議案第1号を議題といたします。  この議案について、提出者の説明を求めます。四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 皆さん、改めましてこんにちは。四浦順一郎です。  議員提出議案第1号、上関原子力発電所の建設に関する光市民投票条例の制定について、議案提出者として説明を行います。  東京電力福島第1原子力発電所の過酷事故から、本日でちょうど1年3カ月が経過しました。この福島原発の事故以来、原発関連問題について、光市で起こった事象を振り返ってみますと、まず、1カ月後の4月に県議会議員光市区選挙がありました。この選挙で、上関原発問題が大きな焦点になりました。上関原発建設中止の政策を掲げたほぼ無名の新人が、しかも選挙直前になって立候補表明をするというハンディを抱えながら、現職2候補に肉薄をし、3候補の得票が8,000票台で並ぶという選挙結果でした。
     次に、昨年光市6月議会では、1昨年6月議会より6人も多い18議員が一般質問を行い、その3分の2の議員が原発と防災問題を取り上げました。そして、この議会では、上関原子力発電所建設計画に関する請願書が多くの傍聴市民の見守る中で委員会審議され、賛成多数で一部趣旨採択されました。議員提出の上関原子力発電所建設計画について凍結を求める意見書は、全会一致で採決をされました。  その後も議会の度に原発問題が議論され続けました。そして、年が変わって、ことしの2月には、光市議会初の議会報告会が開かれ、上関原発問題が重要な報告事項の1つとなりました。  このように、光市議会として、この1年と3カ月、上関原発問題を重視してきた背景には、それぞれの議員が結びついて、多くの市民がこの問題を真剣に考えていることが伺えます。市民にとって関心の高い重要問題で、市民の意思を直接示していただくことは、これからの民主的で活力あるまちづくりのためにも欠かせないと考えます。  さて、光市は、上関原発建設予定地の田ノ浦から8キロメートルから27キロメートルしか離れていません。上関原発建設問題は、光市民にとって最重要課題の1つだと言わなければなりません。したがって、議会などの議論にとどまらず、市民に直接意思を示していただくに値する市民投票にふさわしいテーマだと考えます。  また、光市民の中には、さまざまな団体──これは自治会や子供会や公民館関係なども含めるわけでありますが、こういう団体を含めて、上関原発建設問題が話し合われたり市民投票を熱く求める意見も私は聞いています。  戦後民主主義の原点ともいうべき憲法には、主権在民や基本的人権がうたわれています。その憲法改定は、最終的には国家への採決にとどまらず、国民投票で決まります。議会など間接民主主義に対して、個別案件の是非を問う国民投票、市民投票、住民投票は直接民主主義と言われています。地方自治体でも住民投票条例が広がり、身近な例では、岩国市の空母艦載機移駐の是非について、常設型住民投票条例に基づく住民投票が実施されてきたことは、皆さん既に御承知のとおりであります。  この条例案は、光市民の安全と安心に重大な影響を与える上関原子力発電所について、建設の是非に関する市民の意思を明らかにするための公正かつ民主的な手続を確保することにより、中長期的なエネルギー政策にかかわる住民自治を推進し、もって市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的として提出したものであります。  議員諸氏が真摯に議論され、御議決いただきますように、切にお願いいたしまして説明を終わります。 ◯議長(中本 和行君) 説明は終わりました。この議案について質疑がありましたら御発言を願います。西村議員。 ◯19番(西村 憲治君) 議員提出議案での発議は大変結構かと存じますが、論議を深めるために、若干の質疑をさせていただきたいと存じます。  私どもは、昨年6月30日に上関原子力発電所建設計画に関する意見書というのを全会一致で採択をいたしました。内容の確認をいたしますと、そこには立地市町村だけでなく、原子力災害のリスクを抱える周辺市町村の合意をもって計画を遂行するよう改め、それを法令等に明記することということで全会一致をさせていただきました。  先ほどの住民投票条例案の目的のところを拝見いたしますと、「光市民の安全と安心に重大な影響を与える原子力発電所について、建設の是非に関する市民の意見を明らかにするため」に住民投票をということでございます。提出者のお考えを拝聴いたしましたが、現状、この建設に対する是非というのは、光市の権限の範囲内とお考えなのか、範囲外とお考えなのか、端的にお尋ねをさせていただきたいと存じます。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員、どうぞ。 ◯9番(四浦 順一郎君) 率直な御意見をいただきました。私のほうも簡潔に述べたいと思いますが、光市の権限の外になります。しかし、同時に周辺部を含めて、これはもっと広い視野でいうならば、全国的にも大きな影響を与える出来事になるであろうと思います。きょうもマスコミの方が幾人も来ていらっしゃいますが、そういう形で報道され、光市議会が内外に市民の意思を発信するための条例を採択して、実行するということは、限りなく大きな影響も与えるし、大きな動きにつながってくると考えております。 ◯議長(中本 和行君) 西村議員、よろしいですか。 ◯19番(西村 憲治君) ありがとうございました。  それから、条文で若干御確認をしたいところがございます。第9条と第15条でございますが、通常住民投票条例というのは、投票総数が有権者数の2分の1以上に至らなかった場合には、投票そのものを開票しないというところが多く見受けられます。今回、その2分の1規定を記載されず、ボーダーを下げていらっしゃると拝見できますが、これは何か提出者の意図があるかどうか、お考えをお伺いしたいと思います。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 特別強調するような点はないわけですけれども、2分の1条項を入れて、極端な言い方をすれば、52%なら投票箱の蓋が開くが、48%では投票箱の蓋が開かないということが果たして妥当なのかどうかということで、全く採用していないわけではありません。第15条にその旨を、「市民投票において、有効投票総数の過半数の結果が、投票資格者総数の4分の1以上に達したときは、市長及び市議会は投票結果を尊重し、中国電力、国及び関係機関と協議して、上関原子力発電所の建設に関する市民の意思が正しく反映されるように努めなければならない」というくだりで、そのことは補完をしていると考えるべきではないかと思います。 ◯議長(中本 和行君) 西村議員。 ◯19番(西村 憲治君) 御説明ありがとうございます。  それでは、条例が採用されれば市長がこの住民投票条例を執行すると条文にも書いてございますが、執行日について、いわゆる住民投票を投票する日について、提出者はお考えがあるかどうか、試案があるかどうかお尋ねいたします。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 投票日の執行については、この条文の中に市長が90日以内にというくだりがございます。このことについては、特別私のほうでは持っておりません。ただ強調したいことは、これだけ重要な問題で、恐らく全国的にも非常に注目される事案だと思いますが、こういう問題は、特別に何かの選挙と一緒にして投票をやれば、かなり経費が節約できます。それよりは、重要な問題として独立して投票日を設けてやるということも妥当ではないかなと思っています。ただかたくなにそれしかないと思っているわけではありません。そこは90日以内という条文がありますので、もし皆さんの御同意をいただいてこれを採択をされるということになれば、6月28日という日付になりまして、90日以内はそれから逆算しても、いわゆる市長選挙、市会議員選挙の同日選挙には該当はいたしません。したがって、皆さん方の知恵と力をいただきながら、同日選挙でないと費用が節約できないじゃないかと思われる方が議会の中で多数おられるならば、それはそれで調整が簡単にできることではないかと思います。 ◯議長(中本 和行君) 西村議員。 ◯19番(西村 憲治君) 今、経費の件も出ましたので1点お尋ねしたいんですが、住民投票になればどれぐらいの経費がかかるか、提出者は試算されていらっしゃいますでしょうか。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 経費の節減については、全く視野に入れていないわけではありません。実は先行する住民投票では、年齢を16歳だとか18歳だとかというものがございますが、それを採用せずに20歳以上、いわゆる選挙権を有する光市民としたのは、準備に要する費用は節減できると考えています。  なお、お尋ねの経費がどの程度かかるかということについては、委員会の審議に付されるならば、そこでは調べてまいりたいと思います。 ◯議長(中本 和行君) 西村議員。 ◯19番(西村 憲治君) ありがとうございました。委員会は別でございますが、また委員会での論議を拝聴いたしたいと存じます。  以上でございます。 ◯議長(中本 和行君) ほかにありませんか。加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) 続いて、ちょっと条文のことです。賛否は後ほど委員会のほうで言わせていただきますが、審議をするに当たって確認をしたいことを何点かお願いをいたします。  まず、目的の中で、先ほど提出者も言われましたが、ここに書いてある言葉がちょっと私は意味がわからない。「中長期的エネルギー政策に係る住民自治を推進し」というのは、一体全体どういうことであるのか。私には全くこの文面から意味がわかりません。この詳しい説明をお願いします。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 「中長期的エネルギー政策に係る住民自治を推進し」というのは、国全体で考えると、原発の依存なくして電力が足りるのか。とりわけことしの夏などの電力不足にどう対応するか。そのために原子力発電所の再稼働が必要ではないかという向きもあります。そういう点で、市民がこういう形で意思を明らかにし、新しい地点に立つならば、節電だとか省エネだとかというものを含めたエネルギー問題についても新しい門出になるのではないかということを強調しているものであります。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) わかったようなわからないようなことでしたが、委員会でまたお聞きをします。  もう1点、続いて申し上げますが、第5条にある投票資格者についてお聞きをいたします。先ほど言われましたが、この投票資格者の案では、いわゆる現状選挙権を持っている方ということになります。それをもって市民投票という形になっているんですが、ということは、よく全国各地の市民投票条例にありますいわゆる在留外国人、一般永住者、特別永住者という方はこの投票条例には参加できない、参加しないでよろしいということだと理解ができますが、それでよろしいですか。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) そのとおりです。先ほど申し上げましたように、投票の形態を複雑にしないで、もって経費の削減も図りながら、全体として市民の意向がきちんと反映されるような投票制度にしたいということで、2つのことを融合させて進めようという目的を持っています。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) 急ぐということ、複雑にしないということはわかりました。そういう理由も確かにあるだろうと思います。とすると、全国で展開されている御党のお考え方と大きく開きがあると思うんです。今回はそうだが、この先常設になれば、市民というのは特別永住者、一般永住者が入る。今回に限っては、急ぐからその方達は入れないでいいんだという考えに至ったと、ちょっと御党の考え方と若干開きがあると思いますが、その辺の整理はどうなんでしょうか。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 最初は大きく開きがあるという御指摘をいただき、今若干開きがあると訂正をされましたので、その若干のところであります。何も我が日本共産党の方針だけに基づいて議案提出をしているわけではありません。議員は22人もいらっしゃいますので、いろんな考え方の方がいらっしゃいます。そのいろんな考え方がある中で、やはり最大公約数といいますか、きちんと一致できるところで提起をしないと、大事な議案がまとまりにくいということも配慮したわけであります。若干の配慮をいたしました。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) はい、わかりました。  それでは、次は、第12条3項「公務員が行う市民投票運動及び投票案件に係る意見の表明並びにこれらの必要な行為については、地方公務員法第36条第1項から第3項までの規定その他公務員の政治的行為を制限する法律上の規定は適用しない」。これは具体的にはどういうことですか。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 公務員は政治的活動を若干制限されています。しかし、ここでは、上にもありますように、第12条第1項「市民投票に関する投票運動」というようなもので、「(投票案件に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧誘する行為)」をうたっておりますように、一般の選挙運動に比べると、極めてラフな規制のない運動ができるというか。  ちなみに、岩国市の常設型の住民投票が、平成16年ですから今から8年前に可決をされて決まったんですが、御承知のように、その後、これに基づいて全国的にも話題になった艦載機移駐の是非を問う投票がやられました。そのときは、それこそ投票を勧誘する活動、投票でこちらに丸をつけましょうという活動、でかでかとプラカードなども掲げて朝夕の通勤ラッシュでそういうことをやるような、地方選挙でいうならば、あちこちで看板が立って○○候補を支援してくださいというダイレクトでわかりやすい運動がやられた。地方選挙ではやられませんが、そういう運動をやることになります。その他の公務員の政治活動を制限する法律上の規定を適用しないというのは、そういうことを意味するわけであります。公務員でも自由な運動ができるということであります。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) 時間も何なんで最後にしますが、一番最後、第15条「市民投票において、有効投票総数の過半数の結果が、投票資格者総数の4分の1以上に達したとき」要するに、フランクにいえば多かったときということだと思うんですが、そのときは「市長及び市議会は投票結果を尊重し、中国電力、国及び関係機関と協議して、上関原子力発電所の建設に関する市民の意思が正しく反映されるよう努めなければならない」というのは、先ほど権限外だと提出者も言われましたが、具体的に、もし仮にこれが通ったとして、その先はどういうイメージでおられるのか。何をせよということなのか、ちょっと僕は結果どうなるんだというのがわからないんですが、イメージがあったら教えてください。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) イメージという話なんですが、権限外だろうと権限内だろうと、例えば、上関原発が建設をされて、あそこで福島第1原発のような事故が起こったときに、権限のない光市民に被害は行きませんよというのはだれも言えないと思うんです。いわゆる福島第1原発の事故あるいは被害を置きかえてみると、極めて厳しい被害を受け、長期にわたって避難生活を余儀なくされる位置にあるわけですから、最初に私は西村議員にお答えしたとおりでありますが、権限がなくとも、光市民の思いを内外に発信するのは自由にできるのではないか。マスコミの皆さんも来ていらっしゃるから、そういう方達を含めて、非常に強い光市民のアピールになるのではないかと思います。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) それを否定しているものじゃないんです。私もそう思うんです。そうではなくて、そんな感情的理論ではなくて、法体系の理屈としてどうなるんだということをお聞きしています。さっき提案者が言われたことは、ここの議員は皆さん思っています。そうではなくて、現行の法体系の下でどうすべきであるかということをどうお考えかということをお聞きしております。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) 質問の中身が私にはよくわからないけれども、法体系のもとだろうと何だろうと、投票結果をアピールすることは非常に大きな意義があるとしか言えません。架空の話で1から10までいろいろ述べることは、この場では困難であります。 ◯議長(中本 和行君) 加藤議員。 ◯15番(加藤 正道君) はい、わかりました。だから、法体系に対する担保とか考え方は現状ない。これが通ればアピールをするんだと理解をいたしました。私は、私達市議会は、6月に、今は現状法体系が悪いんだから法体系をまず見直そうという決議をしたかと考えています。その辺で、若干意見の開きがあるかなと思います。  以上です。 ◯議長(中本 和行君) ほかにありませんか。笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) それでは、議案提出者である四浦議員の現状認識についてお尋ねをしたいと思います。  最初に質問から述べさせていただきますが、四浦議員は、現光市議会が上関原発建設について、市民の意見を反映しているとお思いでしょうか、反映していないとお思いでしょうか。  といいますのは、先ほど四浦議員も憲法から引用されて、今回、直接民主主義の条例を導入されるということでございましたが、一応、現憲法というか国会、県議会、光市議会に関しては、代議制、間接民主主義制を取っているわけでございます。ただ、それでは意見が反映されない、もしくは議会ではできないときに直接民主主義の条例なんかを設置して、先ほどの岩国市の問題、あるいは過去ですと合併問題なんかで住民投票をやった事例はございます。ですから、私としてはいろいろ考えがあるところですが、四浦議員の認識で、現行の光市議会は、上関原発問題に対して市民の意見を反映しているとお思いなのか、それとも反映していないとお思いなのかお伺いしたいと思います。 ◯議長(中本 和行君) 四浦議員。 ◯9番(四浦 順一郎君) これはなかなか答えにくい話ですね。済みません、ちょっとあいまいになるのは御勘弁いただきたいと思います。質問そのものがそうだと思いますので。  反映している面もあれば、反映が足りない面もあるし、議員一人ひとりについても、やはりいろんな考え方がありますから、あるのではないか。それで、去年の6月の議会の意見書は、お互いに歩み寄った形で、凍結という表現で──凍結だけではないんですが、お話を簡単にするために済ませますが、凍結という言葉でよかったかどうかというと、市民の中には、いろんな意見があるんじゃないですか。  そこで、今回の条例案については、ドンずばり問いかけることにしたらどうかという提案であります。ドンずばり上関原発の建設に賛成か反対か。賛成の方は賛成の欄に丸を、反対の方は反対の欄に丸をという条文であります。 ◯議長(中本 和行君) 笹井議員。 ◯2番(笹井  琢君) はい、わかりました。また、委員会審議もありますので、その場で質問等させていただきたいと思います。  終わります。 ◯議長(中本 和行君) ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中本 和行君) なければ質疑を終結いたします。  この議案は、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、総務文教委員会に付託し、休会中に審査をお願いいたします。       ───────────・────・────────────   散  会 ◯議長(中本 和行君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  御協力ありがとうございました。大変お疲れさまでした。                  午前11時49分散会       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。                     光市議会議長   中 本 和 行                     光市議会議員   木 村 則 夫                     光市議会議員   森 重 明 美                     光市議会議員   木 村 信 秀...