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06月04日-01号

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  1. 岩国市議会 2020-06-04
    06月04日-01号


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    最終取得日: 2021-10-01
    令和 2年 第3回定例会(6月)令和2年第3回岩国市議会定例会会議録(第1号)令和2年6月4日(木曜日)――――――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)令和2年6月4日(木曜日)午前10時開議┌───┬───────────────────────────────────┬───┐│日 程│   件                           名   │備 考│├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 1│会議録署名議員の指名                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 2│会期の決定                              │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 3│諸般の報告 門前町三丁目の下水道工事に係る事故について        │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 4│監査報告第7号 例月出納検査の結果に関する報告について        │   ││   │監査報告第8号 令和元年度第3回定期監査の結果に関する報告について  │   ││   │監査報告第9号 令和元年度第4回定期監査の結果に関する報告について  │   ││   │監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について       │   ││   │監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 5│報告第 8号 令和元年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告に │   ││   │       ついて                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 6│報告第 9号 令和元年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 7│報告第10号 令和元年度錦帯橋管理特別会計予算繰越明許費の繰越しの報 │   ││   │       告について                       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 8│報告第11号 令和元年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告に │   ││   │       ついて                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 9│報告第12号 令和元年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告につ │   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10│報告第13号 令和元年度岩国市工業用水道事業会計予算の予算繰越しの報 │   ││   │       告について                       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11│報告第14号 令和元年度岩国市病院事業会計予算の予算繰越しの報告につ │   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12│報告第15号 令和元年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告に │   ││   │       ついて                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13│報告第16号 公用車の事故に関する専決処分の報告について       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第14│議案第50号 岩国市固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るにつ │   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第15│議案第51号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るに │   ││   │       ついて                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16│議案第52号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るに │   ││   │       ついて                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17│議案第53号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例    │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18│議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例      │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19│議案第55号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20│議案第56号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21│議案第57号 岩国市税条例の一部を改正する条例            │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第22│議案第58号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例 │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第23│議案第59号 岩国市保健センター条例の一部を改正する条例       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第24│議案第60号 岩国市国民健康保険条例及び岩国市介護保険条例の一部を改 │   ││   │       正する条例                       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第25│議案第61号 岩国市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に │   ││   │       関する条例の一部を改正する条例             │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第26│議案第62号 岩国市集会所条例の一部を改正する条例          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第27│議案第63号 岩国市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例   │   ││   │議案第64号 岩国市玖珂福祉センター条例を廃止する条例        │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第28│議案第65号 岩国市周東福祉会館条例の一部を改正する条例       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第29│議案第66号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第30│議案第67号 岩国市公民館条例の一部を改正する条例          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第31│議案第68号 岩国市図書館条例の一部を改正する条例          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第32│議案第69号 市道南桑1号線災害復旧工事請負契約の一部変更について  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第33│議案第70号 財産の無償譲渡について                 │   ││   │議案第71号 財産の無償譲渡について                 │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第34│議案第72号 字の区域の変更について                 │   │└───┴───────────────────────────────────┴───┘――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 目次に記載のとおり――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(30人) 1番 河 合 伸 治 君 11番 姫 野 敦 子 君 21番 細 見 正 行 君 2番 越 澤 二 代 君 12番 丸 茂 郁 生 君 22番 石 本   崇 君 3番 桑 田 勝 弘 君 13番 小 川 安 士 君 23番 石 原   真 君 4番 中 村   豊 君 14番 長 岡 辰 久 君 24番 山 本 辰 哉 君 5番 田 村 博 美 君 15番 大 西 明 子 君 25番 桑 原 敏 幸 君 6番 中 村 雅 一 君 16番 片 岡 勝 則 君 26番 貴 船   斉 君 7番 矢 野 匡 亮 君 17番 広 中 信 夫 君 27番 藤 重 建 治 君 8番 武 田 伊佐雄 君 18番 松 川 卓 司 君 28番 松 本 久 次 君 9番 重 岡 邦 昭 君 19番 藤 本 泰 也 君 29番 植 野 正 則 君10番 広 中 英 明 君 20番 瀬 村 尚 央 君 30番 片 山 原 司 君――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者       市長             福 田 良 彦 君       副市長            杉 岡 匡 君       教育長            守 山 敏 晴 君       水道事業管理者        辻 孝 弘 君       審議監            村 田 光 洋 君       総務部長           高 田 昭 彦 君       危機管理監          廣 田 秀 明 君       総合政策部長         加 納 健 治 君       基地政策担当部長       山 中 法 光 君       市民生活部長         野 村 浩 昭 君       文化スポーツ担当部長     藤 本 浩 志 君       環境部長           藤 村 篤 士 君       健康福祉部長         児 玉 堅 二 君       保健担当部長         木 原 眞 弓 君       地域医療担当部長       山 田 真 也 君       産業振興部長         穴 水 千 枝 美 君       農林水産担当部長       槙 本 新 次 郎 君       建設部長           木 邉 光 志 君       都市開発部長         山 中 文 寿 君       建築政策担当部長       坂 上 政 行 君       由宇総合支所長        佐 々 川 周 君       玖珂総合支所長        塩 屋 伸 雄 君       周東総合支所長        中 原 健 登 君       錦総合支所長         沖 晋 也 君       美和総合支所長        上 尾 浩 睦 君       会計管理者          村 上 和 枝 君       教育次長           三 浦 成 寿 君       監査委員事務局長       村 重 政 司 君       農業委員会事務局長      中 西 亮 二 君       選挙管理委員会事務局長    宇 佐 川 武 子 君       水道局次長          竹 嶋 勇 君       消防担当部長         冨 岡 英 文 君――――――――――――――――――――――――――――――会議の事務に従事した職員       議会事務局長         樋谷正俊       庶務課長           髙村和恵       議事課長           鈴川芳智       議事調査班長         福本和史       書記             河村佳之       書記             佐伯浩則       書記             福永啓太郎――――――――――――――――――――――――――――――午前10時1分 開会 ○議長(藤本泰也君)  所定の出席議員がありますので、会議は成立いたしました。 これより令和2年第3回岩国市議会定例会を開会いたします。 なお、今期定例会に提出されます議案等及び本日の議事日程は、お手元に配付しておるとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(藤本泰也君)  日程第1 会議録署名議員の指名をいたします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、27番 藤重建治君、28番 松本久次君、29番 植野正則君を指名いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第2会期の決定 ○議長(藤本泰也君)  日程第2 会期の決定を議題といたします。――――――――――――――――――――――――――――――令和2年第3回岩国市議会定例会会期日程┌───┬──────┬─┬───┬──────────────────────────┐│目 次│ 月  日 │曜│開 議│       備          考       │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 1│ 6月 4日│木│本会議│開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 2│ 6月 5日│金│   │     *一般質問通告受付  8時30分     │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 3│ 6月 6日│土│   ├┐                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 4│ 6月 7日│日│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 5│ 6月 8日│月│   │ │   *一般質問通告締切  正午        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 6│ 6月 9日│火│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 7│ 6月10日│水│   │ ├─ 休 会                   │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 8│ 6月11日│木│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 9│ 6月12日│金│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第10│ 6月13日│土│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第11│ 6月14日│日│   ├┘                        │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第12│ 6月15日│月│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第13│ 6月16日│火│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第14│ 6月17日│水│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第15│ 6月18日│木│   ├┐                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第16│ 6月19日│金│   │ ├─ 休 会                   │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第17│ 6月20日│土│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第18│ 6月21日│日│   ├┘                        │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第19│ 6月22日│月│   │             10時 経済常任委員会  ││   │      │ │   │             13時 教育民生常任委員会│├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第20│ 6月23日│火│   │             10時 建設常任委員会  ││   │      │ │   │             13時 総務常任委員会  │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第21│ 6月24日│水│   │                          │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第22│ 6月25日│木│   │                          │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第23│ 6月26日│金│本会議│委員長報告 質疑 討論 採決 閉会         ││   │      │ │本会議│終了後 防災・減災対策推進調査特別委員会      │└───┴──────┴─┴───┴──────────────────────────┘―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤本泰也君)  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月26日までの23日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月26日までの23日間と決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第3諸般の報告 ○議長(藤本泰也君)  日程第3 諸般の報告。 門前町三丁目の下水道工事に係る事故について当局の報告を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  それでは、門前町三丁目の下水道工事に係る事故について御報告いたします。 報告に先立ち、このたびの事故により、工事作業員のお一人が亡くなられたことに哀悼の意を表しますとともに、御遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。 また、負傷されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。 まず、事故に係る工事の概要につきましては、工事名が、川下1号汚水幹線管きょ工事(第1工区)、工事内容としては、中津町側から門前町側に向けて、門前川の川底約6メートル下に管の直径が80センチメートルの下水道管を推進工法で布設するものでございます。 次に、事故当日の状況について御説明いたします。 5月11日午前8時15分ごろ、布設が完了した下水道管の写真撮影のため、中津町三丁目の立て坑から門前町三丁目の立て坑に向けて、ガス検知器を携帯した作業員A氏、続いてB氏の2人が、区間延長約230メートルの下水道管内を進んでいたところ、後方のB氏が門前町側の立て坑手前約15メートル地点で作業途中に異臭を感じ、先に進んでいたA氏に戻るよう声をかけて、中津町側の立て坑に戻りました。 しかし、その後もA氏が戻ってこないことから、現地の作業員たちがA氏の救助のため、直ちに門前町側の立て坑に向かい、鋼板製のふたをあけて送風等の安全対策を行った上で、作業員C氏が坑内におりたところ、立て坑から2.4メートル付近の下水道管内で倒れているA氏を発見したため、地上で待機する作業員に救急車を要請するよう伝えました。その後、坑内におりたB氏と地上の作業員によりA氏は坑内から外に救出され、岩国医療センターに救急搬送されました。 B氏とC氏は、A氏の救出後に自力で立て坑から脱出しましたが、C氏は体調不良を訴えたため、市内の錦病院に救急搬送されました。 また、A氏を救助するために中津町側の立て坑から下水道管内に入った作業員D氏は、門前町側の立て坑に到着した時点で自力での歩行ができなくなったため、岩国地区消防組合の救助隊によって救出されました。その後、D氏は、一旦は岩国市地方卸売市場に待機する広島県のドクターヘリに運ばれましたが、ドクターヘリの医師の判断で岩国医療センターに救急車で搬送されました。 また、工事作業員以外では、現場周辺の事業所に勤務し、屋外で作業をされていた市民の方1人が異臭を感じ体調不良を訴えられたことから、救急車で岩国市医療センター医師会病院に搬送されました。 搬送された4人の方の容態につきましては、A氏は岩国医療センターで死亡が確認され、D氏は5月12日に、C氏は13日にそれぞれ退院されており、後遺症もないことを確認しています。 また、現場周辺で作業をされていた方は、当日5月11日のうちに職場に復帰されています。 事故の原因につきましては、現在、警察による検証が進められている段階でありますが、亡くなられた方の死因は急性硫化水素中毒による肺水腫と判明していることから、坑内の地下水から発生した硫化水素が原因と推定されています。 今後も、事故原因の解明のため、各関係機関に協力してまいりたいと考えています。 再発防止対策につきましては、事故原因の解明を待って受注業者からの改善計画がまとめられる予定となっており、発注者である市といたしましても、現場検証や捜査の結果等を精査し、有識者から助言を得ながら、再発防止を図ってまいりたいと考えております。 また、このたびの事故を受けまして、事故発生日の5月11日の夜間には、市内各所で行う同種の工事現場において、本市の職員が夜間作業中の現地に赴き、安全管理を再度徹底するよう受注業者に指示しております。 さらに、翌12日には、酸素欠乏症や硫化水素中毒の防止対策について再度確認するよう職員に指導し、担当する工事現場において周知徹底するよう指示したところであります。 加えて、13日に庁内の関係課で会議を開催し、状況の報告と今後の情報共有について協議を行い、工事担当職員に、各工事における施工計画書を再確認して、受注業者への安全管理の周知徹底を図るよう指示しました。 事故後の現場周辺の安全対策につきましては、事故から2日後の5月13日に、門前町側の立て坑内への地下水流入を抑え、硫化水素の新たな発生を防ぐため、中津町側の立て坑から水を注入する作業を行いました。 この作業を行う際には、周辺住民の皆様の安全を第一に考え、中津町側及び門前町側の立て坑周辺の住宅地に職員十数人を配置し、硫化水素濃度の定点測定をあわせて行いました。 作業中、周辺の硫化水素は、中津町側の立て坑では注水開始から終了時まで検知されず、門前町側の立て坑では注水途中に多少の異臭がすることがありましたが、地上から1メートル程度の高さで計測したところ、こちらも検知されませんでした。 その後、5月18日から20日までにかけて、立て坑内への地下水の流入を防ぐ工事を実施し、現在は13日の作業で注入した水の適正な排水方法について検討しているところであります。 硫化水素の濃度測定につきましては、事故当日からこれまで継続して行っておりますが異常は検知されておらず、異常があった場合には直ちに対応することとしています。 また、このたびの注水作業の経過については、市において消防と警察に報告をしており、今後も現場周辺において重要な作業を行う際は、引き続き情報を共有することとしています。 このたびの事故では、現場周辺の住民の皆様に避難をお願いするなど御心配をおかけすることとなったことから、市民の皆様への情報伝達方法についても、関係機関とより一層の連携を図り、適切な情報発信に努めてまいりたいと考えております。 市としましても、このような事故が二度と起こらないよう、本件の十分な検証と再発防止対策を講ずるとともに、受注業者への指導を徹底してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  ただいまの報告に質疑はありませんか。 ◆9番(重岡邦昭君)  今、事故についての報告があったわけでございます。亡くなられた御遺族の皆様方には、本当にお悔やみを申し上げたいというふうに思っています。 それで、今の報告の中で一つ気になっているのが、管の中に注水した水がかなりのボリュームだと聞いておりますが、これの撤去についてどのように検討しておられるのか、お聞きしたいと思います。 ◎建設部長(木邉光志君)  まずは、改めまして、衷心より御冥福をお祈りしますとともに、お悔やみとお見舞いを申し上げます。 先ほど市長から報告をさせていただきましたが、現在、このたびの事故にかかわりまして、有識者――山口大学の先生ではございますが、御相談をして、いろいろなアドバイスを受けながら検討を進めているところでございます。 そういった中で、このたび、立て坑内に入りました地下水につきましては自然界に存在するものということで、その水自体を直接放流することは基準に触れないというところではあるんですが、やはり事故を起こしたというところで、硫化水素の発生をいかに抑制して排水するかということも十分に考える必要があるという御助言もいただいております。 そういった中で、中の水を中和して、そして一定のところにある程度ためて、処理して排水するという方法を二つか三つほど――いろいろ考えて、今、検討中であります。 いずれにしましても、一番安全な方法で処理ができるような形で現在検討しておりまして、今週中におおむねの方向性や方針ができるのではないかというふうに考えているところでございます。 ◆9番(重岡邦昭君)  ぜひ、科学的な見地に立って――600トンから成る水量だというふうにも聞いております。これを希薄したにしても、どこかに放流しなければならないとなると経費もかかり、捨て場所によっては、その地先の権利を持っておられる方々とも協議をする必要があります。現在、経費の問題と、漁業権とかを持っておられる方々との事前の協議というものはあわせて行っているのか、お聞きいたしたいと思います。 ◎建設部長(木邉光志君)  まず1点目、経費のことについてでございますが、こちらについては、今はまだ捜査・検証中であるということでありまして、今後、このたびの事故の過失がどの程度あったのか、それから不可抗力であったのかということが決まってくると思います。それによりまして、市のほうも応分の負担というのも、やっていかなければいけないというふうには考えているところでございます。 何分、今はまだ捜査段階であるということで、正式な御回答というのはちょっと控えさせていただきたいと思います。 それから、事前の協議ということでございますが、まず近隣の錦川漁業協同組合、それから岩国市漁業協同組合のほうにはこういう状況であったということはお知らせしているところであります。 しかしながら、それをどういう形で処理をしていくかということについてはまだ決定しておりませんので、まずは状況を御報告させていただいて、今後、いろいろ協議が必要であれば、またよろしくお願いしますという形で御挨拶を済ませている状況でございます。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第4監査報告第7号例月出納検査の結果に関する報告について        監査報告第 8号 令和元年度第3回定期監査の結果に関する報告について        監査報告第 9号 令和元年度第4回定期監査の結果に関する報告について        監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について        監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第4 監査報告第7号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第8号 令和元年度第3回定期監査の結果に関する報告について、監査報告第9号 令和元年度第4回定期監査の結果に関する報告について、監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について、以上5件については、地方自治法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により、お手元に配付しておるとおり、監査及び検査の結果に関する報告の提出がありましたので、御報告いたします。  (別  添)――――――――――――――――――――――――――――――
    △日程第5報告第8号令和元年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第5 報告第8号 令和元年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎総合政策部長(加納健治君)  報告第8号 令和元年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、令和元年度岩国市一般会計予算中、繰越明許費として議決をいただいております41事業について、お手元に配付しております繰越計算書のとおり令和2年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 この41事業については、令和元年9月市議会定例会、同年12月市議会定例会及び本年3月市議会定例会におきまして議決をいただいたもので、その内訳は、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧事業が6事業で13億6,889万3,000円、令和元年度の国庫補助事業のうち、事業の追加内定を受けて実施する事業が中学校施設耐震化推進事業ほか1事業で2億9,000万4,000円、その他の事業が橋梁に係る社会資本整備総合交付金事業ほか32事業で23億3,345万7,000円、合計39億9,235万4,000円でございます。 その財源といたしましては、既収入特定財源として市債19万3,252円、未収入特定財源として分担金及び負担金79万3,500円、国庫支出金14億5,115万6,725円、県支出金4,136万253円、繰入金5,380万3,000円及び市債8億6,120万円並びに一般財源15億8,384万7,270円となっています。 以上をもちまして、令和元年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第6報告第9号令和元年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第6 報告第9号 令和元年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎総合政策部長(加納健治君)  報告第9号 令和元年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、令和元年度岩国市一般会計予算中、事故のため年度内に支出を終わらなかった8事業について、お手元に配付しております繰越計算書のとおり令和2年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 それでは、事故繰越に至った経緯について御説明します。 まず、民生費の3事業については、令和元年度の国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾を受けて、市内の保育園、放課後児童教室等に新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るための消耗品や備品等を配備する補助事業で、全国的なマスクや消毒液等の不足により年度内の完了が困難となったため繰り越しをするもので、繰越額は1,599万3,410円となっています。 次に、土木費の3事業については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため業務を一時中止したことなどにより、業務の受託者から委託期間の延長申請がなされたことや業務に必要な意見交換会を実施できなかったことにより、年度内の完了が困難となったため繰り越しをするもので、繰越額は3,042万2,700円となっております。 最後に、災害復旧費の2事業については、繰越明許費として令和元年度に繰り越しをしておりました平成30年7月豪雨に伴う災害復旧事業において、地元調整や業者の確保に不測の日数を要し、年度内の完了が困難となったもので、繰越額は1億5,916万3,918円となっています。 これら8事業の繰越額の合計は2億558万28円でございます。 繰越額の財源といたしましては、既収入特定財源として国庫支出金624万4,000円、未収入特定財源として分担金及び負担金156万4,800円、国庫支出金4,010万9,995円、県支出金8,048万2,550円及び市債310万円並びに一般財源7,407万8,683円となっています。 以上をもちまして、令和元年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について説明を終わります。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第7報告第10号令和元年度錦帯橋管理特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第7 報告第10号 令和元年度錦帯橋管理特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎産業振興部長(穴水千枝美君)  報告第10号 令和元年度錦帯橋管理特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和元年度錦帯橋管理特別会計予算中、令和2年3月市議会定例会において繰越明許費として議決をいただいております錦帯橋保存管理事業につきまして、お手元に配付しております繰越計算書のとおり令和2年度に繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。 この事業につきましては、名勝錦帯橋保存活用計画における実施計画策定業務につきまして関係機関との協議に時間を要し、年度内での完了が困難となったため、委託料961万4,000円を令和2年度に繰り越して使用するもので、その財源は一般財源となっております。 以上をもちまして、令和元年度錦帯橋管理特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第8報告第11号令和元年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第8 報告第11号 令和元年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎水道事業管理者(辻孝弘君)  報告第11号 令和元年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和元年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の前段の規定に基づき、令和2年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものであります。 継続費繰越計算書の内容としましては、令和元年度、令和2年度及び令和3年度の継続費として総額12億2,312万3,000円を設定した水道施設耐震化事業について、令和元年度の年割額を4億8,920万円としておりましたが、支払残額4,220万円を令和2年度に繰り越して使用するものです。 以上、報告第11号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第9報告第12号令和元年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第9 報告第12号 令和元年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎水道事業管理者(辻孝弘君)  報告第12号 令和元年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和元年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定に基づき、令和2年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 それでは、繰越計算書の内容について順に御説明いたします。 まず、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づく建設改良費の繰越額についてでございますが、耐震管整備事業のうち、川下地区の耐震化設計委託業務において、計画道路内の占用予定者間の調整に時間を要し、年度内の完成が困難となったため、委託費1,692万9,000円を令和2年度に繰り越して使用するものであります。 次に、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定に基づく事故繰越額についてでございますが、耐震管整備事業のうち、藤生町一丁目地内の配水管耐震化工事において、施工中に工事区域内で既設水道管の漏水事故が発生したことに伴い、設計及び工程の変更が必要となり、年度内の完成が困難となったため、工事費1億4,132万3,000円を令和2年度に繰り越して使用するものであります。 以上、報告第12号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第10報告第13号令和元年度岩国市工業用水道事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第10 報告第13号 令和元年度岩国市工業用水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎水道事業管理者(辻孝弘君)  報告第13号 令和元年度岩国市工業用水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和元年度岩国市工業用水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、令和2年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 それでは、繰越計算書の内容について御説明いたします。 工業用水道事業の改良費につきましては、中長期計画策定委託業務において、業務期間内に受益者数の変更が生じたことにより、財政計画の見直しが必要となり、年度内の完成が困難となったため、委託費1,342万6,710円を令和2年度に繰り越して使用するものであります。 以上、報告第13号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第11報告第14号令和元年度岩国市病院事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第11 報告第14号 令和元年度岩国市病院事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎地域医療担当部長(山田真也君)  報告第14号 令和元年度岩国市病院事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和元年度岩国市病院事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、令和2年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものでございます。 それでは、繰越計算書の内容について事業ごとに御説明いたします。 まず、錦中央病院電子カルテシステム導入事業につきましては、電子カルテシステムに係る仕様の決定に時間を要し、年度内の導入が困難となったため、7,928万8,000円を令和2年度に繰り越して使用するものであります。 次に、美和病院建設事業につきましては、地権者との交渉に時間を要し、年度内の用地購入、それに伴う基本設計業務等の実施が困難となったため、1億568万1,000円を令和2年度に繰り越して使用するものであります。 以上、報告第14号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第12報告第15号令和元年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第12 報告第15号 令和元年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎建設部長(木邉光志君)  報告第15号 令和元年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明します。 本件は、令和元年度岩国市下水道事業会計予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、令和2年度に繰り越して使用することとしましたので、同条第3項の規定により御報告するものです。 それでは、繰越計算書の内容について御説明いたします。 まず、管路建設改良費につきましては、12億3,551万2,202円を令和2年度に繰り越して使用するもので、その財源としましては、未収入特定財源として国庫補助金5億2,264万1,568円、企業債6億5,630万円及び繰越工事資金5,657万634円となっております。 次に、ポンプ場建設改良費につきましては、5,700万円を令和2年度に繰り越して使用するもので、その財源といたしましては、未収入特定財源として国庫補助金2,850万円及び企業債2,850万円となっております。 以上、報告第15号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第13報告第16号公用車の事故に関する専決処分の報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第13 報告第16号 公用車の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎教育長(守山敏晴君)  報告第16号 公用車の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和2年1月21日午後3時16分ごろ、岩国市美和町渋前1544番地1の店舗駐車場において、岩国市立美和中学校の栄養教諭が学校給食の用務のため当該店舗に公用車で赴いた際、運転操作を誤り、駐車していた相手方車両Aに衝突し、その勢いで当該車両がその前に駐車中の車両Bに追突し、相手方車両Aの運転者を負傷させるとともに当該車両の左側後部及び前部並びに車両Bの後部を損傷したものです。 車両Bの相手方との示談の成立につきましては、3月定例会において既に御報告申し上げたところでありますが、その後、車両Aの相手方との示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に物件損害賠償金として46万4,687円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和2年5月14日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。 なお、当該相手方の人身損害につきましては現在も示談交渉中ですが、示談が成立いたしましたら、改めて御報告申し上げます。 今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第14議案第50号岩国市固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第14 議案第50号 岩国市固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  議案第50号 岩国市固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 固定資産評価員につきましては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有し、課税課長の職にある者を選任しておりますが、本年4月1日付の人事異動により新たに課税課長となった松井美穗さんを固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により提案するものであります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付しております履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第15議案第51号岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第15 議案第51号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  議案第51号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市公平委員会の委員3人のうち、武内謙治氏が本年6月4日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により提案するものでございます。 なお、委員の任期は、令和6年6月4日までの4年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付しております履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第16議案第52号岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第16 議案第52号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  議案第52号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市教育委員会の委員4人のうち、廣田登志子氏が本年6月27日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により提案するものでございます。 なお、委員の任期は、令和6年6月27日までの4年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付しております履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。 ◆22番(石本崇君)  何点か、お尋ねをいたします。 今回議案に上がっております方を含めて、現在、教育委員会には何人教職員のOBがいらっしゃいますか。 そして、もう一点ですが、そもそも教育委員会というものは、レイマンコントロールという考え方に基づいて組織されたものであると伺っております。 その2点について御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◎市長(福田良彦君)  現在は、教育長を含めて教育委員は5人でございますが、そのうち教育長と村尾利勝委員、そして今回御提案させていただいています廣田登志子委員の3人が教職員の経験者でございます。そして、西村宏委員と竹田千恵委員は民間から委員に御就任をいただいております。 その中で、レイマンコントロールの話もございました。この言葉は、行政などの一部分を市民の方に委ねることによって、一般市民の意向とかニーズをしっかり反映すべきという意味合いでございまして、まさに教育委員会の構成には教育のプロ、経験者のみならず、民間の方も委員に加わっていただいております。そういった中で、年に数回でありますが総合教育会議というものも開催しておりまして、さまざまな見地から岩国市の教育全般について議論する場面もございますし、各教育委員も市の行事や学校の行事への参加はもちろんでありますが、時に学校を訪問しながら、学校現場でのいろんな問題などについて教職員の方々とも意見交換などもさせていただき、それをもって教育行政のほうに反映をさせていただいているところでございます。 ◆22番(石本崇君)  5人のうち3人が教職員のOBということで、先ほど市長からレイマンコントロールについての御答弁がございましたが、やはり過半数以上の方が同じ職業におられるということで、全国的にも――例えば教職員の方が余りにも多いという意見があって、少し閉鎖的になっているのではないかというような指摘が学識経験者等々からも出ております。 また、ちょっとこれは比較検討するにはいかがかとは思いますが、山口県の教育委員会の構成はこのような形にはなっていないと伺っております。より開かれた、より住民の意見を反映する場としての見地からレイマンコントロール-――いわゆる専門家ではない方々によるコントロールという発想があり、そして教育委員会ができ上がったものと私は承知しております。 議案に上げられた方の個人的なことについて質疑をしたわけではございませんので、あくまでも委員の構成について、いま一度、今後の検討課題としてお考えいただきたいということで2回目の質疑とさせていただきます。御答弁をお願いいたします。 ◎市長(福田良彦君)  レイマンコントロールの趣旨に沿って、今後、教育委員の任命につきましては心得ていきたいというふうに考えております。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第17議案第53号岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第17 議案第53号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(高田昭彦君)  議案第53号 岩国市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について御説明いたします。 本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、市長等の市に対する損害賠償責任について、条例において賠償額の限度額を定めて損害賠償責任の一部を免責することができるとされたことにより、市長等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めるため提案するものでございます。 その内容といたしましては、市長等が市に対して損害賠償責任を負う場合、その職務を行うについて、善意でかつ重大な過失がないときは賠償の責任を負う額を限定して、それ以上の額を免責する旨を定めるものでございます。 それでは、条例案の概要について御説明いたします。 この条例は2条から成るもので、第1条については条例の趣旨、第2条につきましては市長等の損害賠償の一部免責額を規定しております。 免責額につきましては、市に損害を与える原因となった行為を行った日を含む会計年度内に支給される給与に相当する額である基準給与年額をもとに、市長の場合、賠償の責任を負う額からその6倍を超える額が免責され、副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員については4倍、公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員または公営企業管理者については2倍、それ以外の職員は基準給与年額を超える額を免責するものとしております。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、質疑を終結いたします。 なお、本議案につきましては、地方自治法第243条の2第2項の規定により、議会は議決をしようとするときは監査委員の意見を聞かなければならないとされております。つきましては、監査委員の意見を聞くため、文書による照会をすることといたします。 本議案は委員会において審査していただくこととして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第18議案第54号岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第18 議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(高田昭彦君)  議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 現在、玖珂町においては、玖珂支所、玖珂中央コミュニティセンター、玖珂保健センター、玖珂図書館が一体となった複合施設、周東町におきましては、周東総合支所、周東保健センター、周東中央福祉会館、周東中央公民館が一体となった複合施設の建設を進めており、これらの施設は本年8月末に完成を予定しており、複数の機関の複合施設であることから移転作業等に時間を要するため、両施設とも本年10月5日からの供用開始を予定しているところでございます。 本議案は、玖珂総合支所の名称を玖珂支所に変更し、位置の変更を行うとともに、周東総合支所の位置の変更を行い、所管区域に玖珂町を追加することに伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 また、名称変更に伴い、本条例の附則におきまして、岩国市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例につきましてもあわせて規定の整備を行っております。 なお、本条例は、本年10月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。 ◆13番(小川安士君)  支所の統合に関連しての(「関連じゃない、質疑」と呼ぶ者あり)条例改定なんですけれども、合併後に地域の衰退が進んだことで打開策も検討される中で、住民によるまちづくりを進めるために自治機能の強化・改善が進められているというのが一つの大きな流れ、傾向だと思います。 岩国市においてこれまでどおりの支所統合を進めて、玖珂地域で総合支所を支所にするということは、合併後の先進事例を尊重しないことになって、玖西地域の活力が十分に引き出せないのではないかと危惧します。 この条例改定で、玖珂地域のまちづくりについてどのように進めていこうということで検討されているのか、条例の改定内容に関連してお尋ねいたします。(「関連はない」と呼ぶ者あり) もう一つ、これまでの説明では窓口サービスは低下させないということで御説明がありました。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員に申し上げます。 ◆13番(小川安士君)  地域自治の……。
    ○議長(藤本泰也君)  小川議員、関連はございません。あくまでも議案に対する質疑でお願いいたします、端的に。 ◆13番(小川安士君)  どのような運用がされるのかと、その点が条例の根幹だと思いますので、その点についてたださせていただきたいと思います。地域自治の権限削減を進めてこられたわけなんですけれども、総合支所が支所に変わるということで、行政内容や決裁権限などがどのように変わるのか、お尋ねいたします。 ◎総務部長(高田昭彦君)  まさに今、玖珂町と周東町におきまして新たな施設を建設しているわけですけれど、この両施設を中核施設としてそれぞれの地域の振興を図っていくことができるというふうに思っております。 また、組織につきましては、まだ現時点ではっきりと決定しているわけではございませんが、錦総合支所あるいは美和総合支所等との整合性をとりながら、玖珂町、周東町の特質性も勘案しながら今後検討していくという形になろうかというふうに思っておりますけれど、その中で、玖珂町につきましては支所というふうな形になるわけですけれど、行政組織の中の所管事項の中には、玖珂町においてそうした地域振興を図っていく部署としては残していくことになりますので、機能の低下というふうなものにならないような形では考えていきたいと思っておりますし、また決裁権限につきましては、基本的には支所となるわけですから、当然、課長による決裁というふうな形になると理解しております。 ◆13番(小川安士君)  最近も玖珂地域では住宅建設が進んでおりまして、中心部の再開発や周辺部の計画的な土地利用が進めば、さらに人口がふえる強い可能性を秘めております。現状でも、由宇町よりは人口が多く、周東町よりは人口が少ないですけれども、1万人を超えて、ほぼ同等です。玖珂地域のまちづくりを積極的に展開していく上では、マンパワーも総合的に整備された総合支所で対応するべきではないかというふうに強く思うわけですけれども、そうした展開が支所になってできるのかお尋ねいたします。 それから、事務決裁規程を見ますと、決裁区分には支所長は表示をされておりません。課長が配置されるということであれば、支所長としての決裁権限、代決権限が全くないことになります。決裁金額も、総合支所長が需用費や委託料……。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員、何度も言いますけれど、質疑でお願いします。 ◆13番(小川安士君)  工事請負費が500万円の決裁権限があるんですけれども、これが50万円とか130万円というふうに削減をされます。こうしたことは明らかな格下げであって、人口規模を考えても、平等性を考えても、政治的にはおかしいというふうに私は思うんです。 それで、この規約……。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員。 ◆13番(小川安士君)  条例改定して……。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員に申し上げます。発言はきちんとこの案件についての質疑でお願いいたします。自分の主義主張の話ではなくて、この条例案に対しての質疑のみをお願いいたします。 ◆13番(小川安士君)  条例改定によって権限が削減されることで積極的なまちづくりが進むのかどうか、その点をお尋ねいたします。 ◎副市長(杉岡匡君)  今回の条例改正によりまして、総合支所・支所とも新たな施設として生まれ変わってくるわけでございます。こういった施設をそれぞれの地域の方々が積極的に使っていただくことで、それぞれの地域のまちづくりなり、地域の活性化につながると私どもは思っております。 先ほど、組織の中身として、例えば「支所長は課長ではないのではないか」ということがございましたけれども、支所長は課長と同じ権限をやはり持つようになります。そして、組織につきましても、総合支所・支所が一体となって住民サービスを行っていくということに変わりはございませんので、これからも新しい施設とともに、住民の方々に十分サービスが行き渡るように努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。 ◆9番(重岡邦昭君)  今、質疑があって、端的にということがありましたが、重要なことですので、十分に聞かれることを私は要望します。(発言する者あり) それで今、副市長から問題はないというような答弁があったんですが、一つずっと気になっているのが、周東町の人も、玖珂町の人も、総合支所・支所のどちらに行ってもワンストップで対応できるのかどうか。これができないと、副市長の答弁した、機能は下がらない、利便性は下がらないということにつながってこない。要するにワンストップでできるか、そこをお聞きしたいというふうに思います。(発言する者あり) ◎副市長(杉岡匡君)  ワンストップという内容ですけれども、やはり今の組織の中においても、住民の方にそこへ行っていただければ全てが終わるというようなワンストップはなかなか難しいところがございます。 ただ、私どもが住民サービスを行うに当たっては、やはり来られた窓口でできる限り住民の方の御相談をしっかりお聞きした上で、その内容が多岐にわたるものであっても、なるべく住民の方の利便性というか、お待たせしないようにとか、できるだけあちこち回らなくて済むようにとか、そういうところを職員のほうでいろいろ配慮しながら、住民サービスを行ってきているところでございます。 これから新しい施設ができても、職員の対応としては、そういう形がやはり基本になろうかと思います。なかなかワンストップで全てが終わるというのは難しいところがございますので、そのあたりは職員の対応でカバーしていけるところをカバーしていきたいというふうに考えてございます。 ◆9番(重岡邦昭君)  今の副市長の答弁では、不利益が町民に対して出るということをはっきり答弁されたような答えになっていますよ。 つまり、私がワンストップと言ったのは、要するに祖生の方々が――周東町の方が玖珂町の支所に行って全てが完結するのか。相談事や許認可が完結するのか。今まで完結できていたものが、場合によっては、「課長権限で決裁がとれないから周東町のほうに行ってください」というような、二度手間になってくるのではないかということを指摘したわけです。 今の答弁からすれば、そういうことも仕方がないというような答弁であったんですが……。壇上で当初、「問題はない、サービスは下がらない」とおっしゃったんですが、どっちの答弁を信じたらいいんですか、答えてください。 ◎副市長(杉岡匡君)  二度手間ということが起こらないような対応を考えたいと思っておりますけれども、今、実際に住民の方々が窓口に来られていろいろ御相談なり手続をされる中で、やはり総合支所・支所という中で、支所に来られても住民の方々にこれまでと変わらないような形でサービスができるように私どもは考えているところでございます。 ただ、やはり支所と総合支所の仕事の分担というのがございますから、一旦支所のほうで御相談を受けて、それを総合支所のほうで処理をしてということは当然出てまいります。そういったことはありますけれども、何でもかんでも総合支所のほうへ行かなければ事が済まないということは、私どもはできるだけないような形で考えていきたい。(「約束と違うぞ」と呼ぶ者あり)そういったことで住民の方々にはこれまでと変わらず御不便をかけないような形で(「うそを言ったらいけんぞ」と呼ぶ者あり)対応してまいりたいというふうなことで考えているところでございます。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。(「頼むぞ」と呼ぶ者あり)  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第19議案第55号岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第19 議案第55号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎消防担当部長(冨岡英文君)  議案第55号 岩国市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明します。 本議案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 主な改正の内容としましては、昨年11月に一般職の職員の給与に関する法律の改正による俸給月額の改定に伴い、非常勤消防団員等の損害補償の額の算定基礎となる補償基礎額について改定が行われたことから、規定の整備を行うものです。 なお、この条例は、公布の日から施行し、補償基礎額の改定については、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金等について適用することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第20議案第56号岩国市手数料条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第20 議案第56号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総合政策部長(加納健治君)  議案第56号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う通知カードの廃止及び屋外広告物の表示の許可等に関する事務の権限が本年10月1日に山口県から移譲されることに伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 改正の内容といたしましては、第1条においては、法の改正に伴い通知カードが廃止されたことから、本条例の別表中、通知カードの再交付手数料に関する規定を削除し、第2条においては、山口県屋外広告物条例に基づく許可の際に徴収する手数料に関する規定を新たに本条例の別表に追加するものです。 なお、この条例は、公布の日から施行することとし、第2条の規定については、本年10月1日から施行することとしています。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第21議案第57号岩国市税条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第21 議案第57号 岩国市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総合政策部長(加納健治君)  議案第57号 岩国市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、令和2年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う地方税法等の一部を改正する法律が本年4月30日に公布され、それぞれ施行されたこと等に伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 それでは、議案に添付しております岩国市税条例改正の要旨に沿って、順に説明させていただきます。 主な改正の内容としましては、個人の市民税の所得控除について、寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を追加すること、市たばこ税における軽量な葉巻たばこの課税方式を見直すこと、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩和すること等に伴う規定の整備となっています。 まず、第1条関係につきましては、第24条は、個人の市民税の非課税措置について寡夫を対象から除き、新たにひとり親を追加するものです。 第34条の2は、個人の市民税の所得控除について寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を追加するものです。 第94条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、令和2年10月1日から2段階で見直すものです。 附則第3条の2及び第4条は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、規定を整備するものです。 附則第17条は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を新設するものです。 次に、第2条関係につきましては、第31条、第48条、第50条及び第52条は、法人税法における連結納税の制度の廃止に伴い、規定を整備するものです。 第94条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、令和3年10月1日から見直すものです。 次に、第3条関係につきましては、附則第10条は、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置及び生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置を拡充するものです。 附則第10条の2は、新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の税負担の特例を規定するものです。 附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を令和3年3月31日までに延長するものです。 附則第26条は、新型コロナウイルス感染症等の影響により厳しい経営環境にあると認定された一定の中小事業者等に対する事業用家屋に係る都市計画税の税負担の軽減措置を規定するものです。 附則第28条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の申請書の訂正または添付すべき書類の訂正もしくは提出の受付期間を定めるものです。 最後に、第4条関係につきましては、附則第29条は、新型コロナウイルス感染症等の影響等によりイベントの中止などを行った事業者に対する入場料金等の払戻請求権を放棄した者が寄附金控除を適用できることについて規定するものです。 附則第30条は、新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅借入金等特別税額控除の適用要件を弾力化する措置を講じるものです。 改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第6条までは延滞金、個人の市民税及び法人の市民税並びに市たばこ税の経過措置を規定するものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第22議案第58号岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第22 議案第58号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(児玉堅二君)  議案第58号 岩国市放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、岩国市立東小学校及び東中学校の新校舎が7月下旬に完成することによる同校舎内への東放課後児童教室の移転に伴い、同放課後児童教室の位置について、規定の整備を行うため提案するものでございます。 現在、東放課後児童教室は、現東小学校敷地内の建物にて実施しておりますが、当該場所にプール及び部室棟の新築工事を予定しており、現在の放課後児童教室の建物については直ちに解体工事に着手することとなっております。そのため、本条例は、本年8月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第23議案第59号岩国市保健センター条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第23 議案第59号 岩国市保健センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  議案第59号 岩国市保健センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、玖珂町及び周東町において新しく複合施設が完成することにより、岩国市玖珂保健センター及び岩国市周東保健センターが玖珂町及び周東町の新施設にそれぞれ移転することに伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 改正の内容としましては、岩国市玖珂保健センター及び岩国市周東保健センターの位置の変更を行うとともに、岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御提案した総合支所等の並び順に合わせて別表の全部改正を行っております。 なお、本条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第24議案第60号岩国市国民健康保険条例及び岩国市介護保険条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第24 議案第60号 岩国市国民健康保険条例及び岩国市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  議案第60号 岩国市国民健康保険条例及び岩国市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明します。 本議案は、国民健康保険料及び介護保険料の減免の手続について、規定の整備を行うため提案するものです。 改正の内容としましては、被保険者が保険料の減免を受けようとする場合、原則、納期限前7日までに申請を行うこととされていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の影響による場合を含め、特別の事由があると認める場合の例外規定を追加するものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第25議案第61号岩国市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第25 議案第61号 岩国市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎産業振興部長(穴水千枝美君)  議案第61号 岩国市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令の施行等に伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 主な改正の内容といたしましては、企業が固定資産税の不均一課税を受けるために必要である地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期間を、本年3月31日から令和4年3月31日に延長するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、経済常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第26議案第62号岩国市集会所条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第26 議案第62号 岩国市集会所条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎玖珂総合支所長(塩屋伸雄君)  議案第62号 岩国市集会所条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、玖珂町において新しく複合施設が完成することにより、現在の岩国市玖珂総合センターを廃止し、集会所として新たに玖珂中央コミュニティセンターを設置するため提案するものでございます。 改正の内容としましては、新施設に機能を集約するため玖珂総合センターを廃止するとともに、新設する玖珂中央コミュニティセンターを本市の集会所に追加し、新施設内の多目的ホール、会議室、研修室、和室、調理室といったこれらのコミュニティー施設を供用施設とし、当該施設の使用料を定めるものでございます。 なお、本条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第27議案第63号岩国市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例         議案第64号 岩国市玖珂福祉センター条例を廃止する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第27 議案第63号 岩国市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、議案第64号 岩国市玖珂福祉センター条例を廃止する条例、以上2議案を一括議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎玖珂総合支所長(塩屋伸雄君)  議案第63号 岩国市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例及び議案第64号 岩国市玖珂福祉センター条例を廃止する条例について、まとめて御説明いたします。 これら2議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、玖珂町において新しく複合施設が完成することにより、現在の岩国市玖珂福祉センター及び玖珂ふれあいデイサービスセンターを廃止することに伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 まず、議案第63号 岩国市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 玖珂ふれあいデイサービスセンターは、平成11年10月1日に玖珂福祉センター内の入浴施設を利用したデイサービス事業を提供するための施設として、玖珂福祉センターに併設される形で設置され供用を開始しました。 しかし、平成15年から玖珂福祉センター内の入浴施設は老朽化により使用を休止しており、デイサービスセンターとしての機能は大幅に縮小されることとなりました。 その後、介護保険制度の適用を受ける民間事業所による送迎・食事つきのデイサービス事業の広がりにより施設としての需要が少なくなり、ここ数年は利用者もない状況となっていることに加え、当該施設を利用してデイサービス事業を実施していた岩国市社会福祉協議会玖珂支部において当該事業を行う予定がないことから、当該施設を廃止するため規定の整備を行うものでございます。 次に、議案第64号 岩国市玖珂福祉センター条例を廃止する条例について御説明いたします。 岩国市玖珂福祉センターは、昭和57年4月に玖珂町福祉センターとして供用開始されましたが、今回、玖珂町において新たな複合施設が完成することに伴い、これまでの集会室や生活相談室としての機能を新施設内に集約することとし、引き続き社会福祉協議会と連携して各種相談業務の実施や高齢者及び障害者の方の活動の場を提供することとしたため、当該施設を廃止するものでございます。 なお、これら2条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本2議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第28議案第65号岩国市周東福祉会館条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第28 議案第65号 岩国市周東福祉会館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎周東総合支所長(中原健登君)  議案第65号 岩国市周東福祉会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、周東町において新しく複合施設が完成することにより周東中央福祉会館が新施設に移転すること等に伴い、規定の整備を行うものでございます。 改正の内容としましては、周東中央福祉会館の新施設への移転に合わせて、隣保事業を行い地域住民の福祉と健全な生活の育成を図ることを目的として設置された周東町の2つの福祉会館について、休館日、利用時間及び供用施設を規定し、隣保事業以外に利用する場合の使用料を有料とするため、規定の整備を行うものでございます。 使用料については、新施設に移転する周東中央公民館と同様の扱いとしております。 なお、本条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。 ◆11番(姫野敦子君)  移行期における使用料の徴収についてお伺いいたします。 10月5日以前に手続をしている場合、先の予約では利用料はどうなるのか。移行期で、予約といえども、使用の期間における差額等は10月5日以降におけるということで、そこで切りかわるのかお尋ねいたします。 ◎周東総合支所長(中原健登君)  今回の利用料の改正につきましては、隣保事業を行う場合につきましては今までどおりでございますので、隣保事業以外で使用される場合の料金設定となります。したがいまして、現在は隣保事業以外の使用についてはございません。 ◆11番(姫野敦子君)  隣保事業では料金を徴収していないことは存じ上げています。利用についての格差――ほかの方々が大変新しく使いやすい周東南福祉会館などを利用されて、実際に地域の方が利用しにくいという実情に合わせたものと思いますが、ほかの方々がこの会場を使用する場合に、10月5日以降に使用したいということで料金の支払い等が発生すると思いますが、例えば10月6日から利用するというのを先立って9月中に予約した場合に利用料はどうなるのか、そのあたりを教えていただけたらと思います。 ◎周東総合支所長(中原健登君)  現在、隣保事業以外での使用の願いは出ておりませんが、10月5日より施行となりますので、それ以外で使用の願いが出てきましたら10月5日からというふうに考えております。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。 ◆13番(小川安士君)  隣保事業というのがよくわからないんですけれども、どんな事業なのか、市内に何カ所ぐらいあるのか、お尋ねいたします。 ◎周東総合支所長(中原健登君)  隣保館といいまして、隣保事業を行う施設に関しては、岩国市内では周東町2館のみでございます。 隣保事業としましては、無料または低額の料金で利用させること、その他近隣の地域における住民の生活の改善及び向上を図る各種事業となっております。 ◆13番(小川安士君)  どうもよくわからないんですけれど……。それだったら、全ての施設に当てはまるように……。ここに2つしかないのがよくわかりません。 同和対策事業と関連があると私は思うんですけれども、貧困格差について見ますと、各地に広がっているといった中で、人権とか差別について考えれば、働く人が職場で労働基本権も奪われている、女性も差別をされる中で働いておられる、こういった幅広い問題にこそ取り組んでいくべきではないかというふうに思うんです。 その点で、周東町では、合併前から同和差別は基本的に解消されているという認識です。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員に申し上げます。 ◆13番(小川安士君)  ですから……。 ○議長(藤本泰也君)  小川議員、この条例案についての質疑をお願いいたします。 ◆13番(小川安士君)  整理させてください。 この点では、もう既に廃止されるべきではないか、差別するべきではないと思うんですけれども、なぜ扱うのか理由をお尋ねいたします。 ○議長(藤本泰也君)  そういうのは答弁できませんよね。ちょっと今の質疑には答弁できませんよ、条例とはまた違う問題になるので。 ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第29議案第66号岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第29 議案第66号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎教育長(守山敏晴君)  議案第66号 岩国市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、東小学校及び東中学校の新校舎完成に伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 改正の内容につきましては、東小学校の位置を東中学校と同じ位置に変更するものであり、本条例は、岩国市学校教育法施行細則で定める2学期の始業日である本年9月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第30議案第67号岩国市公民館条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第30 議案第67号 岩国市公民館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。
    ◎教育長(守山敏晴君)  議案第67号 岩国市公民館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、玖珂町及び周東町において新しく複合施設が完成することによる玖珂公民館の廃止及び周東中央公民館の新施設への移転に伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 改正の内容としましては、地域の実情や住民のニーズに応じた地域づくりを行う観点から、他の地域振興等の関連行政とあわせて市長が一元的に所管し運営を行うという趣旨から、美川町及び本郷町と同様に公民館から集会所に変更するため、玖珂公民館を廃止するものでございます。 また、周東中央公民館につきましては、新施設内に移転し、多目的ホール、講座室、和室を供用施設とし、当該施設の使用料を定めるものでございます。 なお、本条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第31議案第68号岩国市図書館条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第31 議案第68号 岩国市図書館条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎教育長(守山敏晴君)  議案第68号 岩国市図書館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、議案第54号 岩国市総合支所等設置条例の一部を改正する条例で御説明しましたとおり、玖珂町において新しく複合施設が完成することによる玖珂図書館の新施設への移転に伴い、規定の整備を行うため提案するものでございます。 主な改正の内容としましては、玖珂図書館の位置の変更を行っており、本条例は、新施設の供用開始予定の本年10月5日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第32議案第69号市道南桑1号線災害復旧工事請負契約の一部変更について ○議長(藤本泰也君)  日程第32 議案第69号 市道南桑1号線災害復旧工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(高田昭彦君)  議案第69号 市道南桑1号線災害復旧工事請負契約の一部変更について御説明いたします。 本議案は、令和2年3月市議会定例会において議決をいただいた後に締結いたしました市道南桑1号線災害復旧工事請負契約について、契約金額を変更する必要が生じたため、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 山口県におきましては、本年3月から新たな労務単価が適用されたことに伴い、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置を国に準じて実施しており、本市におきましても、山口県と同様に、本年3月1日以降に契約を行う工事等について当該特例措置を実施しているところでございます。 このため、本契約につきましても当該特例措置を適用し、契約金額を1億7,069万3,323円から1億7,122万500円に変更する契約を西山建設株式会社と締結しようとするものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第33議案第70号財産の無償譲渡について         議案第71号 財産の無償譲渡について ○議長(藤本泰也君)  日程第33 議案第70号 財産の無償譲渡について、議案第71号 財産の無償譲渡について、以上2議案を一括議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎美和総合支所長(上尾浩睦君)  議案第70号及び議案第71号 財産の無償譲渡について御説明します。 本議案は、合併前の本郷村営農村定住ミニ団地造成貸付けに関する条例に基づき、合併の日前に本郷村長が相手方と締結した契約により当該財産を無償譲渡することについて、市議会の議決を求めるものでございます。 本条例は、旧本郷村において定住を促進するため旧本郷村所有の財産を貸し付け、20年の貸付期間の満了、貸付料の完納等払下げの要件を満たした者については当該財産を無償譲渡することを規定しておりました。 合併に伴い、本条例は失効しましたが、地方自治法施行令第5条第1項の規定により、契約は合併後の岩国市に承継しており、財産の処分を行うに当たっては、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決をもって行うこととなります。 なお、旧本郷村から承継した16件の契約のうち、平成18年度に2件、平成21年度に2件、平成22年度に1件、平成23年度に2件、平成24年度に1件、平成26年度に2件、平成29年度に2件の譲渡が完了しております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本2議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第34議案第72号字の区域の変更について ○議長(藤本泰也君)  日程第34 議案第72号 字の区域の変更についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎錦総合支所長(沖晋也君)  議案第72号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 錦総合支所管内において昭和44年度から実施しております地籍調査において、平成30年度に調査した錦町宇佐郷の一部2.51平方キロメートルのうち、所有者の意向により合筆されるものの字の統一と、区域内の道路及び水路の字の区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明6月5日から6月14日までの本会議は休会とし、次の本会議は6月15日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午前11時48分 散会 ――――――――――――――――――――――――――――――  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                         岩国市議会議長  藤 本 泰 也                         岩国市議会議員  藤 重 建 治                         岩国市議会議員  松 本 久 次                         岩国市議会議員  植 野 正 則...