◎
総合政策部長(加納健治君) 報告第4号 平成30年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、平成30年度岩国市一般会計予算中、繰越明許費として議決をいただいております51事業のうち47事業について、お手元に配付しております繰越計算書のとおり
令和元年度に繰り越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 この47事業については、平成31年3月市議会
定例会におきまして議決をいただいたもので、その内訳は、平成30年7月豪雨に伴う災害復旧事業が11事業で25億224万1,000円、平成30年度国の補正予算の第1号及び第2号に伴い追加して実施する事業が中学校空調設備整備事業ほか4事業で5億8,495万8,000円、その他の事業が岩国駅周辺整備事業ほか30事業で22億2,593万2,000円、合計53億1,313万1,000円でございます。 その財源といたしましては、既収入特定財源として市債3万1,800円、未収入特定財源として分担金及び負担金1,472万円、国庫支出金16億7,606万5,234円、県支出金5億9,030万8,180円、繰入金1億350万円及び市債12億1,660万円並びに一般財源17億1,190万5,786円となっています。 以上をもちまして、平成30年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第5報告第5号平成30年度岩国市
土地取得事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報 告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第5 報告第5号 平成30年度岩国市
土地取得事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
総務部長(
高田昭彦君) 報告第5号 平成30年度岩国市
土地取得事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、平成30年度岩国市土地取得事業特別会計予算中、平成31年3月市議会
定例会において繰越明許費として議決をいただいておりました土地取得事業につきまして、お手元に配付しております繰越計算書のとおり
令和元年度に繰り越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。 この事業は、(仮称)岩国一丁目広場整備事業に伴う用地取得であり、1,550万7,000円を
令和元年度に繰り越して使用するもので、その財源は、一般財源となっております。 以上をもちまして、平成30年度岩国市
土地取得事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第6報告第6号平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越し の報告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第6 報告第6号 平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
建設部長(木邉光志君) 報告第6号 平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算中、平成31年3月市議会
定例会において繰越明許費として議決をいただいておりました災害復旧事業につきまして、お手元に配付しております繰越計算書のとおり
令和元年度に繰り越しをしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものです。 この事業は、災害復旧事業に係る工事であり、200万円を
令和元年度に繰り越して使用するもので、その財源といたしましては、未収入特定財源として市債120万円、一般財源として80万円となっております。 なお、岩国市農業集落排水事業特別会計は、平成31年4月から地方公営企業法の財務規定等を適用した地方公営企業会計に移行し、平成31年3月末日をもって廃止されておりますが、繰越予算に係る経過措置を定めた地方公営企業法施行令第4条第5項の規定に基づき、農業集落排水事業特別会計の繰越予算を
令和元年度の岩国市下水道事業会計に繰り越して使用することとしております。 以上をもちまして、平成30年度岩国市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第7報告第7号平成30年度岩国市
水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第7 報告第7号 平成30年度岩国市
水道事業会計予算継続費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
水道事業管理者(
辻孝弘君) 報告第7号 平成30年度岩国市
水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成30年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の前段の規定に基づき、
令和元年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものであります。 継続費繰越計算書の内容といたしましては、平成30年度及び
令和元年度の継続費として総額4億6,873万6,000円を設定した水道施設耐震化事業について、平成30年度の年割額を1億8,582万3,000円としておりましたが、支払い残額2,432万3,000円を
令和元年度に繰り越して使用するものです。 以上、報告第7号の説明とさせていただきます。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第8報告第8号平成30年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第8 報告第8号 平成30年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
水道事業管理者(
辻孝弘君) 報告第8号 平成30年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成30年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、
令和元年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものであります。 それでは、繰越計算書の内容について事業ごとに御説明いたします。 まず、配水施設整備事業につきましては、新港
町四丁目地内の下水道工事の工期延伸に伴い、配水管移設工事の年度内の完成が困難となったため、工事費1,857万6,000円を
令和元年度に繰り越して使用するものであります。 次に、浄水施設整備事業につきましては、牛野谷ポンプ所の流入弁取りかえ工事において、特殊機器である流入弁の調達に時間を要し、年度内の完成が困難となったため、工事費449万2,800円を
令和元年度に繰り越して使用するものであります。 最後に、耐震管整備事業につきましては、藤生
町一丁目地内の配水管耐震化詳細設計業務において、道路管理者等との工法の選定に係る協議に時間を要し、工事の発注時期が遅延したことから、年度内の完成が困難となったため、工事費1億3,349万8,800円を
令和元年度に繰り越して使用するものであります。 以上、報告第8号の説明とさせていただきます。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第9報告第9号平成30年度岩国市
下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第9 報告第9号 平成30年度岩国市
下水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
建設部長(木邉光志君) 報告第9号 平成30年度岩国市
下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成30年度岩国市
下水道事業会計予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、
令和元年度に繰り越して使用することとしましたので、同条第3項の規定により御報告するものでございます。 それでは、お手元に配付しております繰越計算書の内容について御説明いたします。 まず、管路建設改良費につきましては、5億9,219万6,263円を
令和元年度に繰り越して使用するもので、その財源といたしましては、未収入特定財源として国庫補助金2億3,235万5,811円、企業債3億2,130万円及び繰越工事資金3,854万452円となっております。 次に、ポンプ場建設改良費につきましては、8,908万円を
令和元年度に繰り越して使用するもので、その財源といたしましては、未収入特定財源として国庫補助金6,668万1,000円、企業債2,230万円及び繰越工事資金9万9,000円となっております。 以上、報告第9号の説明とさせていただきます。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第10報告第10号岩国市
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分の承認について
○議長(
藤本泰也君) 日程第10 報告第10号 岩国市
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
総合政策部長(加納健治君) 報告第10号 岩国市
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分の承認について御報告します。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、原則として同年4月1日から施行されること等に伴い、本市の税条例もこれに準じて改正する必要が生じましたが、市議会にお諮りする時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成31年3月31日に
専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 それでは、報告に添付しております「岩国市
税条例等改正の要旨」に沿って順に説明させていただきます。 主な改正の内容としましては、ふるさと納税制度に係る特例控除額の措置対象を総務大臣が指定する地方公共団体に対する寄附金とすることに伴う寄附金税額控除の規定の整備、軽自動車税のグリーン化特例の見直しによる規定の整備となっています。 まず、第1条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正するもので、第34条の7は、寄附金税額控除について、特例控除額の措置対象が総務大臣の指定する地方公共団体に対する寄附金に限定されたことに伴い、規定を整備したものです。 附則第7条の3の2は、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用手続要件を緩和し、特別特定取得における控除期間が拡充されたことに伴い、規定を整備したものです。 附則第9条及び第9条の2は、ふるさと納税制度の見直しに伴い、申告特例の対象を特例控除対象寄附金とする等の規定の整備をしたものです。 附則第10条の3は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置が創設されたことにより、その申告について規定を整備したものです。 附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例について規定を整備したものです。 次に、第2条関係につきましては、岩国市
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するもので、附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割の税率の特例について、附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例の経年重課について規定を整備したものです。 次に、第3条関係につきましては、岩国市
税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するもので、第48条は、法人市民税の電子申告を義務づけられた大法人における電子申告をすることが困難な場合の申告方法について規定を整備したものです。 改正附則第1条から第4条までは、施行期日及び経過措置について規定したものです。 以上で、岩国市
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分に関する報告を終わります。 御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本件は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、報告第10号は承認することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第11報告第11号
指定管理者の指定に関する
専決処分の承認について 報告第12号
指定管理者の指定に関する
専決処分の承認について
○議長(
藤本泰也君) 日程第11 報告第11号
指定管理者の指定に関する
専決処分の承認について、報告第12号
指定管理者の指定に関する
専決処分の承認について、以上2件を一括議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
周東総合支所長(中原健登君) 報告第11号及び報告第12号
指定管理者の指定に関する
専決処分の承認について御説明いたします。 周東川越ライスセンター及び周東西山牧場については、平成28年4月1日から本年3月31日までの間、山口東農業協同組合を
指定管理者として管理を行わせており、指定期間の満了に当たり、これまでの管理実績等を総合的に判断し、引き続き、山口東農業協同組合を指定する方針としていたところですが、本年4月1日に山口県内の農業協同組合が合併し、新たに山口県農業協同組合となったことから、山口東農業協同組合の事業を承継する山口県農業協同組合を
指定管理者として指定することについて、市議会にお諮りする時間的余裕がなかったため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年4月1日に
専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 これらの2施設の指定期間については、本年4月1日から同年6月30日までの3カ月間とし、この後、提案させていただきます議案第98号及び議案第99号において、4年9カ月間の指定について御審議いただく予定としております。以上で、
指定管理者の指定に関する
専決処分に関する報告を終わります。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本2件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2件は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、本2件は
委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。まず、報告第11号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、報告第11号は承認することに決しました。 次に、報告第12号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、報告第12号は承認することに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第12報告第13号公用車の事故に関する
専決処分の報告について
○議長(
藤本泰也君) 日程第12 報告第13号 公用車の事故に関する
専決処分の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の報告を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 報告第13号 公用車の事故に関する
専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、平成31年4月17日午後2時15分ごろ、玖珂こどもの館の駐車場において、高齢者支援課地域包括支援センターの嘱託職員が、介護保険地域支援事業の訪問用務を終え、出発するため公用車を後進させたところ、駐車していた相手方車両に衝突し、当該車両の後部を損傷したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に損害賠償金として13万2,802円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、
令和元年5月27日に
専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。 今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
藤本泰也君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ、本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第13議案第89号岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて
○議長(
藤本泰也君) 日程第13 議案第89号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 議案第89号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市
教育委員会の委員4人のうち、牧中マリコ氏が本年6月27日をもって任期満了となることに伴い、新たに竹田千恵氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、提案するものでございます。 なお、委員の任期は、令和5年6月27日までの4年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付しております履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、本議案は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第14議案第90号岩国市税条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第14 議案第90号 岩国市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総合政策部長(加納健治君) 議案第90号 岩国市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、原則として同年4月1日から施行されたこと等に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 それでは、議案に添付しております「岩国市税条例改正の要旨」に沿って順に説明させていただきます。 主な改正の内容としましては、単身児童扶養者の非課税措置の対象への追加、軽自動車税の環境性能割の見直し等に伴う規定の整備となっています。 まず、第1条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正するもので、第36条の2は、市民税の申告書における記載事項について、地方税法の改正に伴い、規定を整備するものです。 第36条の3の2及び第36条の3の3は、単身児童扶養者が規定されることで、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の変更に伴い、規定を整備するものです。 附則第15条の2及び第15条の2の2は、軽自動車税の環境性能割について非課税とする臨時的軽減の規定が新設されたこと及び賦課徴収の特例が新設されたこと等に伴い、規定を整備するものです。 附則第15条の6は、軽自動車税の環境性能割について、税率を1%減とする臨時的軽減の規定が新設されたことに伴い、規定を整備するものです。 附則第16条は、軽自動車税のグリーン化特例について、規定を整備するものです。 附則第16条の2は、軽自動車税の種別割について賦課徴収の特例が新設されたことに伴い、規定を整備するものです。 次に、第2条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正するもので、第24条は、単身児童扶養者が非課税措置の対象に追加されたことに伴い、規定を整備するものです。 附則第16条及び第16条の2は、第1条関係と同様に軽自動車税のグリーン化特例等について、規定を整備するものです。 改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第5条までは、市民税及び軽自動車税の経過措置を規定するものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第15議案第91号岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第15 議案第91号 岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第91号 岩国市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、
災害弔慰金の
支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行等に伴い、災害援護資金の貸付利率、償還方法等について、規定の整備を行うため、提案するものであります。 災害援護資金は、災害により世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち一定の所得に満たない世帯に対して、生活の立て直しのため貸し付けるものであります。 主な改正の内容としましては、これまで年3%に固定されていた貸付利率を、保証人を立てる場合は無利子に、保証人を立てない場合は据置期間を除き年1.5%に引き下げること、また、これまで年賦償還と半年賦償還のみであった償還方法に月賦償還も追加することについて、規定を整備するものです。 なお、この条例は、公布の日から施行し、経過措置として、本年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。
◆15番(
大西明子君) 災害援護資金の貸し付け件数を直近のわかる範囲内で答えてください。また、金額もわかる範囲でお尋ねいたします。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 災害援護資金のこれまでの貸し付けの状況でございますが、平成3年度の台風19号のときでございますが、旧岩国市が1人で170万円。平成11年度は台風18号により、旧岩国市が1人で170万円、同じく旧周東
町が1人で250万円、平成17年度の台風14号により、旧岩国市が30人で4,640万円、同じく、旧美川
町が13人で2,038万円、合計としましては46人ということで、7,268万円の貸し付けをしております。
◆15番(
大西明子君) 今、答弁がありましたけれども、昨年、周東地域で大変な被害が発生したわけですが、この件数が上がっていないわけで、なぜ利用がなかったのか、その理由がわかればお尋ねします。例えば、PRが徹底していなかったとか、低所得者の人がいなかったからだとか、そういう理由もあると思いますが、昨年度の件数が全然上がっていないので、その理由についてお尋ねいたします。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 昨年度の災害でございますけれども、申請なしということになっております。その一つの要因と考えられるのが、昨年度は全国から寄せられました義援金の配分が多額であったため、前回と異なり、貸付金を利用しなくても、それぞれのところで復興に充てることができたというふうに考えております。
○議長(
藤本泰也君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第16議案第92号岩国市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する 条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第16 議案第92号 岩国市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第92号 岩国市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、
個人番号の利用事務の削除及び特定個人情報の利用事務における利用が可能な特定個人情報の削除等について、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 主な改正の内容といたしましては、条例の別表第1の
個人番号の利用事務のうち、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務」を削除するとともに、別表第2の他の
個人番号利用事務で保有している特定個人情報を利用できる事務における利用可能な特定個人情報のうち、「予防接種法による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務の生活保護関係情報と中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの」、「身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務の地方税関係情報であって規則で定めるもの」を削除するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第17議案第93号岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第17 議案第93号 岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(児玉堅二君) 議案第93号 岩国市
放課後児童の保育に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、河内
放課後児童教室の位置の変更に伴い、規定の整備を行うため、提案するものです。 河内
放課後児童教室は、河内小学校に隣接する木造平家建ての建物内で実施しておりますが、この建物が、建築から65年が経過し、老朽化等に伴う安全対策を行う必要があることから、
放課後児童教室を既に耐震改修工事が施工されている河内小学校内の空き教室に移し、引き続き、保育を行おうとするものでございます。 なお、本条例は、本年9月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第18議案第94号岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部 を改正する条例
○議長(
藤本泰也君) 日程第18 議案第94号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
選挙管理委員会事務局長(宇佐川武子君) 議案第94号 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、選挙長等の報酬について、規定の整備を行うため、提案するものです。 改正の内容といたしましては、報酬の日額を選挙長は現行の1万600円から1万800円に、投票所の投票管理者は現行の1万2,600円から1万2,800円に、期日前投票所の投票管理者は現行の1万1,100円から1万1,300円に、開票管理者は現行の1万600円から1万800円に、投票所の投票立会人は現行の1万700円から1万900円に、期日前投票所の投票立会人は現行の9,500円から9,600円に、開票立会人及び選挙立会人は現行の8,800円から8,900円にそれぞれ改めるものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第19議案第95号
御庄小学校プール新築建築工事請負契約の締結について
○議長(
藤本泰也君) 日程第19 議案第95号
御庄小学校プール新築建築工事請負契約の締結についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(
高田昭彦君) 議案第95号
御庄小学校プール新築建築工事請負契約の締結について御説明いたします。 本議案は、御庄小学校プール新築建築工事の請負契約を締結することについて、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 工事の概要といたしましては、御庄小学校に25メートル、4コースのプールを新設し、教育環境の改善を図るものです。 契約につきましては、条件付一般競争入札の方法により、消費税及び地方消費税の額1,760万円を含めた予定価格1億9,360万円により入札を執行した結果、5社の入札参加者のうち、株式会社大島組が、消費税及び地方消費税の額1,609万円を含め、請負金額1億7,699万円で落札いたしましたので、同社と工事請負契約を締結しようとするものでございます。 工事期間につきましては、議会の議決を経た後、市長が本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から令和2年3月31日までとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第20議案第96号岩国駅
西口駅前広場整備工事請負契約の一部変更について
○議長(
藤本泰也君) 日程第20 議案第96号 岩国駅
西口駅前広場整備工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(
高田昭彦君) 議案第96号 岩国駅
西口駅前広場整備工事請負契約の一部変更について御説明いたします。 本議案は、平成31年3月市議会
定例会において議決をいただいた後に締結いたしました岩国駅
西口駅前広場整備工事請負契約について、契約金額を変更する必要が生じたため、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 山口県におきましては、本年3月から新労務単価が適用されることに伴い、公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置を国に準じて実施しており、本市におきましても、山口県と同様に、本年3月1日以降に契約を行う工事等について当該特例措置を実施しているところであります。 このため、本契約につきましても、当該特例措置を適用し、契約金額を8億3,592万円から8億3,908万80円に変更する契約を長畑建設工業株式会社と締結しようとするものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審議していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第21議案第97号岩国駅
東口駅前広場整備工事請負契約の一部変更について
○議長(
藤本泰也君) 日程第21 議案第97号 岩国駅
東口駅前広場整備工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(
高田昭彦君) 議案第97号 岩国駅
東口駅前広場整備工事請負契約の一部変更について御説明いたします。 本議案は、平成31年3月市議会
定例会において議決をいただいた後に締結いたしました岩国駅
東口駅前広場整備工事請負契約について、契約金額を変更する必要が生じたため、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 先ほどの議案第96号で御説明しましたとおり、新労務単価が適用されることに伴い、本契約につきましても、契約金額を2億2,626万6,532円から2億2,795万6,680円に変更する契約を株式会社太昭組と締結しようとするものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第22議案第98号
指定管理者の指定について 議案第99号
指定管理者の指定について
○議長(
藤本泰也君) 日程第22 議案第98号
指定管理者の指定について、議案第99号
指定管理者の指定について、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
周東総合支所長(中原健登君) 議案第98号及び議案第99号
指定管理者の指定について御説明いたします。 これらの議案は、周東川越ライスセンターと周東西山牧場の管理について、先ほど報告第11号及び報告第12号において御説明したとおり、本年6月30日までの間、山口東農業協同組合の事業を承継した山口県農業協同組合が
指定管理者として管理しているところでございますが、期間満了後の本年7月1日から令和6年3月31日までの4年9カ月間、同組合を
指定管理者として指定するため、市議会の議決を求めるものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は委員会において審査していただくことにして、2議案とも
経済常任委員会に付託いたします。
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△日程第23議案第100号字の区域の変更について
○議長(
藤本泰也君) 日程第23 議案第100号 字の区域の変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
藤本泰也君) 当局の説明を求めます。
◎
錦総合支所長(沖晋也君) 議案第100号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 錦総合支所管内において昭和44年度から実施しております地籍調査において、平成29年度に調査した錦
町宇佐郷の一部1.15平方キロメートルのうち、所有者の意向により合筆されるものの字の統一と、区域内の道路及び水路の字の区域を変更することについて、
地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 なお、字の区域図に示しております圃場整備地区においては、国土調査と同等以上の精度または正確さを有する調査が行われていることから、このたびの地籍調査の調査対象外となっております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
藤本泰也君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の
議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明6月6日から6月16日までの本会議は休会とし、次の本会議は6月17日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
藤本泰也君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午前11時4分 散会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 藤 本 泰 也 岩国市議会議員 広 中 英 明 岩国市議会議員 姫 野 敦 子 岩国市議会議員 丸 茂 郁 生...