○議長(
桑原敏幸君) ただいまの
委員長の報告に、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ質疑を集結し、認定第1号、議案第86号及び議案第108号を除き、これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ討論を集結し、これより採決に入ります。認定第1号、議案第86号及び議案第108号を除き、
委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、認定第6号、7号、8号、9号、13号、14号、15号、17号、18号、議案第90号、91号、92号、94号、95号、96号、100号、102号、105号、以上18件は
委員長の報告のとおり決しました。 次に、総務常任
委員会に付託いたしました認定第1号等12件を
一括議題といたします。
委員長の報告を求めます。
◎8番(
藤本泰也君) それでは、総務常任
委員会に付託された事件について、審査した結果を御報告いたします。認定第1号 平成25年度岩国市
一般会計歳入歳出決算の認定について 本件のうち、当
委員会所管分は、
慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。認定第2号 平成25年度岩国市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 本件は、
慎重審査の結果、認定すべきものと決しました。議案第86号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第1号)議案第108号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第2号) 以上2議案のうち、当
委員会所管分は、
慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。議案第101号 政治倫理の確立のための岩国市長の資産等の公開に関する
条例議案第103号 楠・中津
地区排水路整備工事請負契約の締結について議案第104号 CT撮影装置の買入れについて議案第106号 岩国市総合計画基本構想の策定について議案第107号 新市建設計画の変更について 以上5議案は、
慎重審査の結果、原案妥当と認め可決すべきものと決しました。請願第4号 所得税法第56条の廃止を求める
意見書を政府に提出することについて請願第5号 消費税増税の中止を求める
意見書を政府に提出することについて請願第6号 集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回と関連法制定に関する
意見書の提出について 以上3件は、引き続き審査すべきものと決しました。 それでは、審査の状況について、御報告いたします。 認定第1号 平成25年度岩国市
一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、当
委員会所管分の審査におきまして、総務費の安心安全対策施設等整備事業費に関し、委員中から、騒音測定装置の基数と設置場所、及びその設置基準についての質疑があり、当局より、「川口町、尾津町及び由宇町に計5カ所設置しており、設置基準については明確なものはないが、第1種区域である75W以上に該当するかどうかのライン上に設置する必要があると考えている」との答弁がありました。 これを受けて委員中から、今後の空母艦載機移駐に伴い、計画的に騒音測定装置を設置して、具体的な数値を示しながら住民に説明する必要性についての質疑があり、当局より、「空母艦載機移駐後は、滑走路沖合移設前と比べると、第1種区域が少なくなる見込みとの説明を受けており、現在の騒音測定装置の再配置を含め、設置については状況を見ながら適切な箇所につけていく予定である。また、住民から要望があれば、移動系の騒音測定装置により、その地域の騒音を測定し、住民に対し説明を行うなどして対応したい」との答弁がありました。 続いて、
教育費の体育振興費に関し、委員中から、全国大会等出場補助金についての質疑があり、当局より、「補助金交付要綱に基づき、大会出場選手及び選手に付随して出場が認められている方を対象に交付を行っており、事業終了後には実績報告を提出していただいている」との答弁がありました。 これを受けて委員中から、「今後は交付金額や対象とする大会等を含めて要綱の見直しについても検討していただきたい」との意見がありました。 なお、本件のうち、当
委員会所管分については、討論において、一部委員から、「
同和対策に関する施策や基地政策について反対である」との意見がありましたので、挙手により採決いたしました結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 次に、議案第106号 岩国市総合計画基本構想の策定についての審査におきまして、委員中から、将来像を実現するための基本目標を支える行政経営においては、職員の意識改革が不可欠であるとのことから、その取り組みについての質疑があり、当局より、「行政経営改革という観点から、今までどおり与えられた職務をただ全うするだけではなく、いろいろな構想力や創造力等を働かせて、市民サービスが向上するような工夫をすることを考えながら対応することが重要であり、市全体として職員のスキルアップを図りながら人材育成に努めてまいりたい」との答弁がありました。 これを受けて委員中から「職員一人一人が市民の目線がそこにいつもあるという緊張感を持って、市民サービスに努めていただきたい」との意見がありました。 本議案につきましては、
慎重審査の結果、
全会一致で可決すべきものと決しました。 なお、そのほかの案件につきましては、特に申し上げるべきことはございません。 以上で、総務常任
委員会の
審査報告を終わります。
○議長(
桑原敏幸君) ただいまの
委員長の報告に、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、認定第1号、議案第86号及び議案第108号を除き、これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。認定第1号、議案第86号及び議案第108号を除き、
委員長の報告のとおり決することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、認定第2号、議案第101号、103号、104号、106号、107号、請願第4号、5号、6号、以上9件は
委員長の報告のとおり決しました。 これより、認定第1号、議案第86号及び議案第108号の討論に入ります。 まず、認定第1号 平成25年度岩国市
一般会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。
◎28番(山田泰之君) おはようございます。
日本共産党市議団を代表して、認定第1号 平成25年度
一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論を行います。 岩国市の基地政策について反対の意見と、決算について人権費、
同和対策予算が執行されていることについて、意見を述べます。 岩国の米軍基地には、現在、自衛隊機35機と米軍機53機が駐留しています。 ことしの8月にはKC-130空中給油機15機が沖縄の負担軽減を名目に既に移駐しましたが、訓練は沖縄の伊江島等で行っております。さらに、皆さんも御承知のように、沖縄では辺野古の新基地建設計画を強行しております。2017年に厚木基地から空母艦載機59機が移駐してくれば、米軍機は127機になり、岩国基地には162機の軍用機が駐留、その上、米軍はF-35Bステルス戦闘機の配備を計画しております。 欠陥機オスプレイも沖縄からたびたび飛来し、全国に訓練展開をしています。また、米軍関係者は
委員会審議の中で明らかになりましたように、約1万270人になり、まさに極東一の軍事基地となります。安倍内閣の集団的自衛権行使の容認のもとで、岩国基地は戦争の最前線基地にされようとしております。 戦後69年たった今日でも、一部に米軍基地が日本に駐留していることを、米軍が日本を守ってくれるとか、抑止力になるなど考えておられる方がおられますが、アメリカ政府は米軍が日本を守るために駐留しているのではない、日本を拠点に海外に出撃することを目的に駐留している、このようにはっきりと述べております。 沖縄の負担軽減ということは言われますが、今月25日、米太平洋司令官は、代替施設ができるまでMV-22オスプレイは普天間で運用する必要がある。辺野古に新基地が完成するまで普天間基地の運用停止は不可能、普天間基地、2019年までの運用停止など、日本政府からは何の提案もないと明言しております。愛宕山への米軍住宅は建設を中止すべきです。 なお、先般、市長はジョージ・ワシントンに乗り込み、艦載機の離着陸訓練を視察されましたが、このような行動は慎むべきであります。岩国市の現状は、まさに基地栄えてまち滅びる、こういう状態になりつつあります。基地に依存しないまちづくりを求めます。 日本共産党は、今月18日からコロンボで開催されたアジア政党国際会議──アジアの政党が与野党の区別なく参加し、世界とアジアの今後について話し合うアジアの共同体、北東アジア平和協力構想を提案し、東南アジア友好協力条約のような枠組みを北東アジアなど全アジアに規模を広げることを提案し、コロンボ宣言として採択されました。 日本共産党は積極的に提案し、全アジアを視点に平和構想を提案していきます。 次に、
日本共産党市議団は平成25年度の決算に、全てに反対しているわけではありません。平成25年度の決算において、
同和対策のための特別措置法は失効してから既に12年になっているにもかかわらず、議論の中でも、根拠のない
同和対策予算を執行しております。このことについて
日本共産党市議団は、長年指摘してまいりました。そして、中止も求めてきましたが、一向に改善が見られません。
同和対策事業には反対です。 以上、意見を述べて、平成25年度の決算認定に反対の討論といたします。
○議長(
桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。御異議がありますので、起立により採決いたします。認定第1号 平成25年度岩国市
一般会計歳入歳出決算の認定についてを認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
桑原敏幸君) 起立多数であります。よって、認定第1号は認定されました。 次に、議案第86号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第1号)の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。議案第86号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第1号)は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第108号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第2号)の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。議案第108号 平成26年度岩国市
一般会計補正予算(第2号)は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第3議員提出議案第4号
軽度外傷性脳損傷(MTBI)に関する周知及び労災認定基準の 改正などを求める
意見書
○議長(
桑原敏幸君) 日程第3 議員提出議案第4号
軽度外傷性脳損傷(MTBI)に関する周知及び労災認定基準の改正などを求める
意見書を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
桑原敏幸君) 提案者において説明をお願いいたします。
◎4番(越澤二代君) おはようございます。議員提出議案第4号
軽度外傷性脳損傷(MTBI)に関する周知及び労災認定基準の改正などを求める
意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明をいたします。 それでは、案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。『
軽度外傷性脳損傷(MTBI)に関する周知及び労災認定基準の改正などを求める
意見書 軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故、高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が、断裂するなどして発症する病気である。 世界での年間発症数は、900万人以上にのぼると推測されており、我が国においても対策が、求められているところである。 この病気は、磁気共鳴画像(MRI)などによる画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険(自賠責)の補償対象にならないケースが多くなっている。このため、働くことが出来ない場合は、経済的に追い込まれてしまうという現状もある。 主な症状は、記憶力、理解力、注意力の低下などの高次脳機能障害や意識障害、多発性脳神経麻痺、尿失禁など、複雑かつ多様であるが、本人や家族、周囲の人たちも、この病気を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに悩み、苦しんでいる場合が多々ある。 しかし、世界保健機関(WHO)において定義付けがなされており、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏付けの検査を実施すれば、後からでも外傷性脳損傷と診断することができると言われている。 また、交通事故やスポーツ外傷等により
子供たちが
軽度外傷性脳損傷を発症する可能性もあり、国民を始め教育機関への啓発・周知が重要と考える。 よって、国におかれては、現状を踏まえて下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。記1
軽度外傷性脳損傷となり働けない場合、労働者災害補償保険の障害補償年金が受給できるよう労災認定基準を改正すること。2 労災認定基準の改正に当たっては、他覚的・体系的な神経学的検査法など、画像診断に代わる
軽度外傷性脳損傷の判定方法を導入すること。3
軽度外傷性脳損傷について、国民を始め教育機関への啓発・周知を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 平成26年9月29日 岩 国 市 議 会 』 以上、
全会一致で御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第4号は原案のとおり可決されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第4議員提出議案第5号「
手話言語法」制定を求める
意見書
○議長(
桑原敏幸君) 日程第4 議員提出議案第5号 「
手話言語法」制定を求める
意見書を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
桑原敏幸君) 提案者において説明をお願いいたします。
◎16番(石原真君) それでは、議員提出議案第5号 「
手話言語法」制定を求める
意見書につきまして、提案者を代表して、提案理由を説明いたします。 それでは、案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。『「
手話言語法」制定を求める
意見書 ろうあ者にとって手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」聴覚障がい者にとって、日常生活を営む上で、手話は大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 このような中、平成18年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)第2条において、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義され、手話が言語として国際的に認知された。 また、我が国では、この障害者権利条約の批准に向けて、国内法の整備を進め、平成23年8月に改正された障害者基本法の第3条には、「全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められるとともに、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けている。 さらに、平成26年1月20日、我が国は障害者権利条約を批准し、同年2月19日には、我が国において障害者権利条約が発効していることを踏まえると、国として手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、また、聞こえない子供が手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を推進することが必要であると考える。 よって、国会及び政府においては、そうした環境を整備するため不可欠である法整備として、「
手話言語法」を制定するよう強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 平成26年9月29日岩 国 市 議 会 』 以上、
全会一致で御賛同いただきますよう、よろしくお願いをいたします。
○議長(
桑原敏幸君) 本議案に質疑はありませんか。
◆22番(味村憲征君) 本日の議会運営
委員会に、議員提出議案第5号が議案として出されました。その折に、委員からも、この内容について十分、岩国市議会議員が納得できるような説明をしていただきたいという意見も出ましたので、それは代表者から、しっかりしますということでしたので、ここで質疑をさしていただきます。 私は、この手話を否定するものではありません。法律をつくるという大事な
意見書でございますので、その関係法との整合性も含めてお伺いしたいと思います。 まず、聾学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことが差別されてきた長い歴史があるとありますが、1点目、現在の聾学校について、差別の内容、あるいは現在そういうことがあるのかないのか。2点目、平成18年12月の国連総会で障害者権利条約が認められたんですけど、この国際的に認知されたのに関して、さらに法的なものが必要なのか。3点目、23年8月に改正された障害者基本法の第3条に、情報保護施策を義務づけられているんですけど、やはりこの法律が必要なのか。さらに、平成26年1月20日、我が国は障害者権利条約を批准していますけども、この批准した上に、さらにこの法律が必要なのか。 さらに、2点目、手話の位置で、何かこの法律が必要なのかどうか。(発言する者あり)ごめんなさい、御理解いただけないみたいなんで、もう一度言います。 2点目、手話の位置づけは何か問題があるか。これは、先ほどの平成18年12月、国連総会の国際的に認知されたということを踏まえての質疑でございます。 3点目は、先ほども申しました障害者基本法で足りないのかどうか。そして、何が足りないのか。 4点目、聴覚障害のコミュニケーションツールの手話以外の法整備について、必要なのかどうか。 5点目、
手話言語法がもたらす教育現場の影響について。 6点目、岩国市議会としてのこの
意見書でございますけども、今なぜ
手話言語法の必要性があるのか、法律です、あるのか。 次に、トータルコミュニケーションとして法をつくることによって、メリット、デメリットがあるのかどうか。聾唖者のトータルコミュニケーション、あるいは、学校での教育の中でメリット、デメリットについてお伺いします。 9点目、手話法と口話法の両方が必要だと思いますが、この手話法だけを法制定することに問題はないのか。あるいは、既に口話法、その他いろんなツールで法律ができとるのかどうか。 現在、議場では手話等の耳が不自由な方への施策はありません。しかし、きょうは、こういうふうに実際に手話をされています。しかしながら、アイ・キャンを通じては多分、流れてないと思います。議員の中には、質問を手話でされる方がいますが、耳の不自由な方への行政側の答弁は何によって伝えられているのでしょうか。 10点目、
意見書の中に入ります。じゃ、もうちょっと詳しく、雑音がありますので。耳の不自由な方への行政側の答弁というのは、口話法があるんです。これによって伝えられとると思うんですけど、この口話法と手話法の位置づけです、この法律の上において。手話だけが優先されるのかどうかということです。その点です。御理解いただけましたでしょうか。以上、質疑いたします。
◎16番(石原真君) たくさんの質問をいただきましたんで、全部に答えられるかどうかとは思いますが、まず最初に、聾学校での手話の禁止ということでありますが、これはやはり長い歴史があったと。今は禁止はされていませんが、実際に、昭和の初めから、先ほど議員が言われましたように、口話法が発達して、手話法が禁止されたという経緯はありますので、事実、この禁止された長い歴史があったということで記載をさしていただいております。 それから、2点目、3点目、4点目、権利条例とか、障害者法条例とか、いろいろあるんで、いいんではないかということでしたが、この
意見書の最後に述べておりますように、そうした環境整備です。いろいろな条例は――法律はできましたが、現場での環境整備をするために不可欠であるこの
手話言語法を制定していただきたいということで出させていただいておりますので、御理解をいただいたらと思います。 それから、手話のその他の法整備等につきましてはと、教育現場等とはと言われましたが、このことについては、この法を制定する上において、国においてしっかりとその辺は整合性――いろいろな条件を整えられ、制定されていくものと理解しております。 それから、この条例につきましては、全国的に求められているということで、優先的にどの法律を早くつくっていかなくてはいけないというのはあるかと思いますが、特に今、この
手話言語法が全国的に求められているという状況でありますので、この市議会に提出をさしていただきました。以上です。
◆22番(味村憲征君) 質疑の中の健常者へのコミュニケーションについて答弁漏れでありますので、聴覚障害のコミュニケーション方法は、先ほどあったように、いろんな方法があるんです。それについて、いわゆる手話法の……。
○議長(
桑原敏幸君) 味村議員、質疑にしてくださいよ。
◆22番(味村憲征君) はい、質疑です。
手話言語法ができることによってのメリット、デメリットについてお伺いします。 それと、健常者への、いわゆる手話での、きょうもそうですけど、周りにいらっしゃる方、あるいは手話をわからない人もおるんですけど、この健常者へのコミュニケーションは手話だけでできるのかどうか、お伺いします。
◎16番(石原真君) メリット、デメリットということでありましたが、やはりその手話が広く認知され、いろんな部分で言語と対等な立場で手話が使われるということはメリットだというふうに思います。 デメリットについては、私はないというふうに感じております。 それから、コミュニケーションにつきましては、それぞれ、おのおので会話される部分でのコミュニケーションであります。ここで言語法を制定して、それがどういうふうに影響されるかというのは私は存じませんが、そのいろいろな手法を使って、やはり人間と人間のコミュニケーションというのはできるものというふうに考えておりますので、その辺は個々のコミュニケーションで対応していただくということになろうかというふうに思います。以上です。
○議長(
桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) ほかになければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。 これより討論に入ります。
◎22番(味村憲征君) ただいま質疑に対して、代表者の方から答弁いただきましたけども、法律をするという意味で、若干自分に納得いかないところがあります。 やはり聴覚障害とは、聞こえにくい、あるいは聞こえなくなっている状態のことをいうんで、一口に言って、聴覚障害といっても、聞こえた方には一人一人大きな差があると思っています。 聴覚障害のコミュニケーション方法は、聴覚障害の種類や程度のみならず、聴覚障害が生じた時期や教育歴などによって一人一人異なります。そのことは、本人のアイデンティティーとも深く結びついています。 聴覚障害のコミュニケーション方法には、手話、筆談、口話、聴覚活用などさまざまな方法があり、どれか一つがあれば十分ということではなく、多くの聴覚障害者は、話す相手に、場面によって複数の手段を組み合わせる必要があると思います。 そういう意味で、特に私は口話の必要性を感じてますので、先ほども述べましたように、ここで私が手話をしたら、行政側が答弁したときに、口元を見て答弁を理解すると、手話はできなくても、できるという口話の必要性を特に感じます。それは、社会に出ていろんな仕事につくときに、みんな、ここにいらっしゃる方がみんな手話ができればいいんですけども、いわゆる何か社会に入ったときに、あっ、危ないといったときに、手話でやる間がなくて、その口元を読むことができれば、リスクを回避できる可能性があります。 そういう意味で、私は、これだけに法を持つということについて反対とさせていただきます。したがいまして、手話について反対ということではございません。以上でございます。議長、いいですか。ちょっと抜けておりました。
○議長(
桑原敏幸君) 最後じゃけ許します。どうぞ。
◎22番(味村憲征君) 最後なんで、ちょっと上がっておりました。 今の意見は、議員提出議案第5号 「
手話言語法」制定を求める
意見書に反対の意見として述べさせていただきました。以上です。
○議長(
桑原敏幸君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。御異議がありますので、起立により採決いたします。本議案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
桑原敏幸君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第5号は原案のとおり可決されました。 ここで、お諮りいたします。今期
定例会における議決事件の中で、字句、数字、その他の整理を必要とするものにつきましては、
会議規則第43条の規定により、議長に一任していただきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桑原敏幸君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 以上をもちまして、本日の
議事日程は全て終了いたしました。 ここで、福田市長から発言の申し出がありましたので、これを許可します。
◎市長(福田良彦君) 議員の皆様方には貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。 9月
定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 本
定例会におきましては、本会議や
委員会を通じ、平成25年度決算や災害復旧費を初めとする補正予算、新たな総合計画基本構想など、各提出議案について慎重審議をいただき、全ての案件を原案どおり御承認また可決いただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。 さて、市議会議員選挙も来月に迫り、今議会が任期中の最後の
定例会となりました。この4年間、市政におきましては、市民の長年の悲願でありました岩国
錦帯橋空港の開港や、愛宕山への岩国医療センターの移転、開院、錦総合支所や本郷ふるさと交流館の建設、そして、周東食肉センターの建てかえなどが形となるとともに、JR岩国駅のバリアフリー化を含む周辺整備や、防災行政無線の整備、さらには、愛宕山の運動施設の建設がスタートするなど、岩国まちづくりが大きく飛躍する時期でございました。これも皆様方の御理解と御協力、そして力強い御支援のたまものであり、ここに深く敬意を表し、感謝を申し上げる次第でございます。まことにありがとうございました。 皆様方の中には、後進に道を譲られる方、引き続き市議会議員あるいは新たなステージへと志を立てられた方とおられますが、今期をもって御勇退されます方々には、長年にわたる地方自治への御功績、地域社会に対する御貢献に対し、心から敬意を表しますとともに、どうか今後とも健康には十分御留意をされまして、それぞれのお立場から岩国市勢のさらなる発展のために、その卓越した御見識をもって御指導賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。 岩国市の新しいまちづくりは、まだ道半ばでございます。私も市民の皆様が夢と希望を持てる岩国の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、皆様方には、これまで以上の御指導とお力添えを切にお願いを申し上げまして、9月
定例会閉会に当たりましての私の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
○議長(
桑原敏幸君) それでは、閉会に当たりまして、高い席からではございますが、一言御挨拶を申し上げます。 「光陰矢のごとし」と言うように、4年間があっという間に過ぎ去ってしまいました。今期9月
定例会で引退を予定されておられます河本議員、
渡辺靖志議員、武田議員、味村議員、縄田議員、村中議員、長い間、大変お疲れさまで、御苦労さまでございました。これからは、健康には十分留意されまして、岩国市の発展を見守っていただきたいと思っております。 また、残された我々は、来月には高いハードルが待っておりますんで、それぞれ個々には、主義・主張は違いますが、岩国を思う心は一緒でありますんで、とにかく岩国市発展のために頑張っていきたいと思いますので、来月頑張りましょう。あんまり言うと選挙運動になりますので。 それでは、これにて平成26年第5回岩国市議会
定例会を閉会いたします。午前11時12分 閉会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 桑 原 敏 幸 岩国市議会議員 貴 船 斉 岩国市議会議員 片 岡 勝 則 岩国市議会議員 藤 本 泰 也...