岩国市議会 2013-06-04
06月04日-01号
平成 25年 第2回
定例会(6月)平成25年第2回
岩国市議会定例会会議録(第1号)平成25年6月4日(火曜日
)――――――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)平成25年6月4日(火曜日)午前10時
開議┌───┬───────────────────────────────────┬───
┐│日 程│ 件 名
│備 考│├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 1
│会議録署名議員の指名
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 2
│会期の決定
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 3
│諸般の
報告議長会関係の諸報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 4
│監査報告第 5号
例月出納検査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第 6号
例月出納検査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第 7号
例月出納検査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第 8号 平成24年度第4回
定期監査の結果に関する報告について
│ ││ │監査報告第 9号 平成24年度第2回
財政援助団体等監査の結果に関する
報│ ││ │ 告について
│ ││ │監査報告第10号 平成24年度第5回
定期監査の結果に関する報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 5
│報告第 4号 平成24年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告に
│ ││ │ ついて
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 6
│報告第 5号 平成24年度岩国市
一般会計予算事故繰越しの報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 7
│報告第 6号 平成24年度岩国市
周東食肉センター事業特別会計予算繰越明│ ││ │ 許費の繰越しの報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 8
│報告第 7号 平成24年度岩国市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費の
│ ││ │ 繰越しの報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 9
│報告第 8号 平成24年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告につ
│ ││ │ いて
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10
│報告第 9号 岩国市
税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11
│報告第10号
公用車の事故に関する
専決処分の報告について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12
│諮問第 2号
人権擁護委員の推薦について
│ ││ │諮問第 3号
人権擁護委員の推薦について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13
│議案第77号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るにつ
│ ││ │ いて
│ ││ │議案第78号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るにつ
│ ││ │ いて
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第14
│議案第79号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るにつ
│ ││ │ いて
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第15
│議案第80号 岩国市
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同
│ ││ │ 意を得るについて
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16
│議案第81号 岩国市
固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについ
│ ││ │ て
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17
│議案第82号 岩国市子ども・
子育て会議条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18
│議案第83号 岩国市
証人等の
実費弁償支給条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19
│議案第84号 岩国市
税条例の一部を改正する条例
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20
│議案第85号 岩国市
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を改正する
条例│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21
│議案第86号 岩国市
特別用途地区内における
建築物の建築の制限に関する
条│ ││ │ 例の一部を改正する条例
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第22
│議案第87号 岩国市
玖珂あいあいセンター条例の一部を改正する
条例 │ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第23
│議案第88号 不動産の取得について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第24
│議案第89号 町の区域及び町の名称の変更について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第25
│議案第90号 字の区域の変更について
│ │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第26
│議案第91号 字の区域の変更について │ │└───┴───────────────────────────────────┴───
┘――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 目次に記載のとおり
――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(32人) 1番 桑 田 勝 弘 君 12番 豊 中 俊 行 君 23番 武 田 正 之 君 2番 河 合 伸 治 君 13番 村 中 洋 君 24番 桑 原 敏 幸 君 3番 河 本 千代子 君 14番 姫 野 敦 子 君 25番 渡 吉 弘 君 4番 越 澤 二 代 君 15番 長 俊 明 君 26番 重 岡 邦 昭 君 5番 渡 辺 靖 志 君 16番 石 原 真 君 27番 田 村 順 玄 君 6番 貴 船 斉 君 17番 前 野 弘 明 君 28番 山 田 泰 之 君 7番 片 岡 勝 則 君 18番 細 見 正 行 君 29番 坪 田 恵 子 君 8番 藤 本 泰 也 君 19番 縄 田 忠 雄 君 30番 大 西 明 子 君 9番 片 山 原 司 君 20番 林 雅 之 君 31番 藤 重 建 治 君 10番 石 本 崇 君 21番 松 本 久 次 君 32番 渡 辺 和 彦 君 11番 植 野 正 則 君 22番 味 村 憲 征 君
――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者 市長 福 田 良 彦 君 副市長 白 木 勲 君
教育長 佐 倉 弘 之 甫 君
水道事業管理者 上 村 高 志 君
政策審議官 村 田 光 洋 君
総務部長 杉 岡 匡 君
行政経営改革担当部長 上 田 義 典 君
総合政策部長 中 岡 正 美 君
基地政策担当部長 桑 原 健 二 君
市民生活部長 赤 崎 忠 利 君
危機管理監 平 岡 和 憲 君
環境部長 土 井 寛 治 君
健康福祉部長 藤 本 雅 亮 君
地域医療担当部長 村 岡 一 男 君
保険担当部長 松 林 美 子 君
産業振興部長 村 田 弘 君
農林水産担当部長 秋 村 宏 彦 君
都市建設部長 松 村 知 樹 君
拠点整備担当部長 中 岡 達 夫 君
由宇総合支所長 山 本 昭 生 君
玖珂総合支所長 氏 木 一 行 君
本郷総合支所長 井 原 富 士 男 君
周東総合支所長 武 安 由 博 君
錦総合支所長 松 藤 幾 治 君
美川総合支所長 杉 山 良 彦 君
美和総合支所長 松 田 清 君
会計管理者 小 田 修 司 君
教育次長 多 谷 本 清 晴 君
監査委員事務局長 原 田 淳 君
農業委員会事務局長 清 光 辰 夫 君
選挙管理委員会事務局長 米 本 宏 君
交通局長 山 近 剛 君 水道局副局長 高 田 博 昭 君
消防担当部長 藤 本 博 己 君
――――――――――――――――――――――――――――――会議の事務に従事した職員
議会事務局長 木原宏 庶務課長 樋谷正俊 議事課長 尾林正弘 議事調査班長 鈴川芳智 書記
林孝造 書記
宮文男 書記
渡部多津哉――――――――――――――――――――――――――――――午前10時4分 開会
○議長(
武田正之君) 所定の
出席議員がありますので、会議は成立いたしました。これより平成25年第2回
岩国市議会定例会を開会いたします。 なお、
今期定例会に提出されます
議案等及び本日の
議事日程は、お手元に配付しておるとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
武田正之君) 日程第1
会議録署名議員の指名をいたします。 本日の
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により、12番
豊中俊行君、13番 村中 洋君、14番
姫野敦子さんを指名いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第2会期の決定
○議長(
武田正之君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
――――――――――――――――――――――――――――――平成25年第2回
岩国市議会定例会会期日程┌───┬──────┬─┬───┬──────────────────────────
┐│目 次
│ 月 日 │曜│開 議│ 備 考 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 1│ 6月 4日
│火│本
会議│開会 議案等上程 説明 質疑
委員会付託 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 2│ 6月 5日
│水│ │──
┐ *一般質問通告受付 8時30分 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 3│ 6月 6日
│木│ │ │ *一般質問通告締切 正午 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 4│ 6月 7日
│金│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 5│ 6月 8日
│土│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 6│ 6月 9日
│日│ │ ├─休会 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 7│ 6月10日
│月│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第 8│ 6月11日
│火│ │──┘ │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 9│ 6月12日
│水│本
会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第10│ 6月13日
│木│本
会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第11│ 6月14日
│金│本
会議│一般質問 │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第12│ 6月15日
│土│ │──┐ │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第13│ 6月16日
│日│ │ ├─休会 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第14│ 6月17日
│月│ │ │ │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第15│ 6月18日
│火│ │ │10時
経済常任委員会 ││ │ │ │ │ │13時
教育民生常任委員会 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第16│ 6月19日
│水│ │ │10時
建設常任委員会 ││ │ │ │ │ │13時
総務常任委員会 │├───┼──────┼─┼───┼──┼───────────────────────┤│第17│ 6月20日
│木│ │──┘10時 中
山間地域(
地域核)
││ │ │ │ │ │ 振興施策調査特別委員会│├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第18│ 6月21日
│金│本
会議│委員長報告 質疑 討論 採決 閉会 │└───┴──────┴─┴───┴──────────────────────────
┘――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
武田正之君) お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から6月21日までの18日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、
今期定例会の会期は、本日から6月21日までの18日間と決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第3諸般の報告
○議長(
武田正之君) 日程第3 諸般の報告。
議長会関係の諸報告をいたします。 第79回山口県
市議会議長会定期総会が、去る4月11日、
山陽小野田市において開催され、
議案審議に先立ち、山口県
市議会議長会表彰規定に基づき、
議員特別表彰で12年以上
市議会議員の職にある者として、
松本久次君が表彰を受けられました。
表彰状の
伝達式は後ほど行います。 会議では、
会長提出議案6件のほか、各支部から提出されました3議案が審議、可決され、そのうち1議案が
中国市議会議長会に提出されることになりました。
役員改選では、会長に萩市、副会長に岩国市、監事に下松市、下関市が選出されました。 次に、第132回
中国市議会議長会定期総会が、去る4月17日、岡山市において開催され、
議案審議に先立ち、
中国市議会議長会表彰規定に基づき、
議員普通表彰で8年以上
市議会議員の職にある者として、
坪田恵子さんが表彰を受けられました。
表彰状の
伝達式は後ほど行います。 会議では、
会長提出議案2件のほか、各支部から提出されました15議案が審議、可決され、そのうち3議案が
全国市議会議長会に提出されることになりました。
役員改選では、会長に岡山市、副会長に周南市、倉敷市が選出されました。 次に、第89回
全国市議会議長会定期総会が、去る5月22日、日比谷公会堂で開催され、
議案審議に先立ち、
全国市議会議長会表彰規定に基づき、
特別表彰で30年以上
市議会議員の職にある者として、
大西明子さんが表彰を受けられました。また、
一般表彰で10年以上
市議会議員の職にある者として、2,
山原司君、
藤本泰也君、石本 崇君、貴船 斉君が、それぞれ表彰を受けられました。
表彰状の
伝達式は後ほど行います。 会議では、
会長提出議案3件のほか、各部会から提出されました27議案が審議、可決され、それぞれ
関係省庁へ要望することになりました。
役員改選では、会長に横浜市、副会長に八戸市、甲府市、静岡市、松山市が選出されました。 これより
表彰状の
伝達式を行います。お名前を読み上げますので、前にお越し願います。
大西明子さん、2,
山原司君、
藤本泰也君、石本 崇君、貴船 斉君、
坪田恵子さん、
松本久次君。 〔
表彰状伝達〕
○議長(
武田正之君) おめでとうございます。今後とも市民の選良として、
市勢発展のためますます御活躍されますようお願い申し上げます。 以上で、
議長会関係の諸報告を終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第4
監査報告第5
号例月出納検査の結果に関する報告について
監査報告第 6号
例月出納検査の結果に関する報告について
監査報告第 7号
例月出納検査の結果に関する報告について
監査報告第 8号 平成24年度第4回
定期監査の結果に関する報告について
監査報告第 9号 平成24年度第2回
財政援助団体等監査の結果に関する報告について
監査報告第10号 平成24年度第5回
定期監査の結果に関する報告について
○議長(
武田正之君) 日程第4
監査報告第5号
例月出納検査の結果に関する報告について、
監査報告第6号
例月出納検査の結果に関する報告について、
監査報告第7号
例月出納検査の結果に関する報告について、
監査報告第8号 平成24年度第4回
定期監査の結果に関する報告について、
監査報告第9号 平成24年度第2回
財政援助団体等監査の結果に関する報告について、
監査報告第10号 平成24年度第5回
定期監査の結果に関する報告について、以上6件については、
地方自治法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により、お手元に配付しておりますとおり、監査及び検査の結果に関する報告の提出がありましたので御報告いたします。 (別
添)――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第5報告第4
号平成24年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について
○議長(
武田正之君) 日程第5 報告第4号 平成24年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
総合政策部長(
中岡正美君) 報告第4号 平成24年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、平成24年度岩国市
一般会計予算中、
繰越明許費として議決をいただいております28事業のうち27事業について、お手元に配付しております
繰越計算書のとおり、平成25年度に繰り越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 この27事業につきましては、平成24年12月及び平成25年3月
市議会定例会におきまして議決をいただいたもので、その内訳は、平成24年度国の
補正予算(第1号)に伴い追加して実施する、地域の
元気臨時交付金等に係る事業が、
森林環境保全林道整備事業ほか11事業2億8,947万7,000円、同じく国の
予備費使用に伴い追加して実施する、小学校及び
中学校施設耐震化推進事業が9億1,177万3,000円、その他の事業が総合支所等整備事業ほか12事業8億5,841万円、合計20億5,966万円でございます。 その財源といたしましては、既収入特定財源として市債8,000円、未収入特定財源として国庫支出金11億711万8,000円、県支出金1億1,702万3,018円及び市債3億9,540万円並びに一般財源4億4,011万982円となっております。 以上をもちまして、平成24年度岩国市
一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第6報告第5
号平成24年度岩国市
一般会計予算事故繰越しの報告について
○議長(
武田正之君) 日程第6 報告第5号 平成24年度岩国市
一般会計予算事故繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
総合政策部長(
中岡正美君) 報告第5号 平成24年度岩国市
一般会計予算事故繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、事故繰り越しとして、お手元に配付しております
繰越計算書のとおり、平成25年度に繰り越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 これは、岩国市史編さん業務において、執筆ページ数が、当初予定ページ数に比べ大幅に増加したことにより、その編さん及び校正に不測の日数を要し、年度内の業務完了が不可能となったため、平成25年度への事故繰り越しとして対応し、840万円を繰り越して使用するものでございます。 その財源といたしましては、全額が一般財源となっております。 以上をもちまして、平成24年度岩国市
一般会計予算事故繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第7報告第6
号平成24年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算
繰越明許費の繰越しの報告について
○議長(
武田正之君) 日程第7 報告第6号 平成24年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算
繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
環境部長(土井寛治君) 報告第6号 平成24年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算
繰越明許費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成24年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算中、平成25年3月
市議会定例会において
繰越明許費として議決をいただいておりました食肉センター建設事業につきまして、お手元に配付しております
繰越計算書のとおり、平成25年度に繰り越しをしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものです。 この事業は、周東食肉センター建設に係る建築工事等であり8,021万4,000円を平成25年度に繰り越して使用するもので、その財源は、市債8,020万円及び一般財源1万4,000円となっております。 以上をもちまして、平成24年度岩国市周東食肉センター事業特別会計予算
繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第8報告第7
号平成24年度岩国市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について
○議長(
武田正之君) 日程第8 報告第7号 平成24年度岩国市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
環境部長(土井寛治君) 報告第7号 平成24年度岩国市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成24年度岩国市公共下水道事業特別会計予算中、平成25年3月
市議会定例会において
繰越明許費として議決をいただいておりました下水道建設事業、一文字処理区、尾津処理区、由宇処理区及び周東処理区につきまして、お手元に配付しております
繰越計算書のとおり、平成25年度に繰り越しをしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものです。
繰越明許費に係る予算のうち、下水道建設事業、一文字処理区は4,310万円、尾津処理区は1億5,912万5,000円、由宇処理区は2,500万円、周東処理区は1,590万円を平成25年度に繰り越して使用するもので、その財源といたしましては、未収入特定財源として国庫支出金1億1,114万7,090円及び市債1億1,270万円並びに一般財源1,927万7,910円となっております。 以上をもちまして、平成24年度岩国市
公共下水道事業特別会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第9報告第8
号平成24年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告について
○議長(
武田正之君) 日程第9 報告第8号 平成24年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
水道事業管理者(上村高志君) 報告第8号 平成24年度岩国市
水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、平成24年度の建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、平成25年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものでございます。 それでは、
繰越計算書の内容について御説明いたします。 配水施設整備事業につきましては、麻里布町五丁目地内の国道2号を横断している老朽管を耐震管に布設がえするものでありますが、推進工事の際にコンクリート構造物が支障となったため、年度内の完成が困難となりました。そのため、1,889万5,000円を平成25年度に繰り越して使用するものでございます。 以上、報告第8号の説明とさせていただきます。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第10報告第9号岩国市
税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認について
○議長(
武田正之君) 日程第10 報告第9号 岩国市
税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
総合政策部長(
中岡正美君) 報告第9号 岩国市
税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認について御説明いたします。 今回の市
税条例の一部改正は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成25年4月1日から施行する固定資産税及び都市計画税の負担軽減措置等の特例について規定の整備を行ったものでございます。 なお、地方税法の一部を改正する法律は、本年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されております。このため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年3月31日に
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 それでは、お手元に参考として添付しております岩国市
税条例新旧対照表に沿って御説明させていただきます。 条例第54条及び第131条は、独立行政法人森林総合研究所が行う一定の事業の施行に伴い指定された仮換地等に係る固定資産税及び特別土地保有税の納税義務者の特例措置を廃止するため、規定を整備したものです。 附則第10条の2は、都市再生特別措置法に規定する、管理協定が締結された備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例割合を定めるため、規定を整備したものです。 附則第26条は、条例に引用している条項の整理をするため、所要の規定の整備を行っております。 最後に、改正附則第1条から第3条までは、施行期日、経過措置について規定したものでございます。 以上で、岩国市
税条例の一部を改正する条例の
専決処分に関する報告を終わります。御承認賜わりますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本件は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、報告第9号は報告のとおり承認されました。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第11報告第10号
公用車の事故に関する
専決処分の報告について
○議長(
武田正之君) 日程第11 報告第10号
公用車の事故に関する
専決処分の報告についてを議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎
教育長(佐倉弘之甫君) 報告第10号
公用車の事故に関する
専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、平成25年1月11日午後2時55分ごろ、玖珂桜づつみロードレース大会の準備のため、玖珂あいあいセンターから桜づつみ公園に荷物を運搬中、岩国市玖珂町6093番地付近において、市道阿山1号線から県道光玖珂線に右折するため前進した際、左右からの車両を発見したため停車し、後進したところ、後続の普通自動車に接触し、相手方車両の前部を破損したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方へ損害賠償金として10万6,521円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成25年3月27日
専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。 なお、この損害賠償金につきましては、社団法人全国市有物件災害共済会において全額対応するものです。 交通事故の防止につきましては、今後とも最大限の努力をしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田正之君) 本件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ本件は以上で終わります。
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△日程第12諮問第2号
人権擁護委員の推薦について 諮問第3号
人権擁護委員の推薦について
○議長(
武田正之君) 日程第12 諮問第2号
人権擁護委員の推薦について、諮問第3号
人権擁護委員の推薦について、以上2件を一括議題といたします。 (別 添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎市長(福田良彦君) 諮問第2号及び諮問第3号の
人権擁護委員の推薦について御説明いたします。 本市の
人権擁護委員20人のうち二人が、本年9月30日をもって任期満了となることに伴い、後任の委員を法務大臣に推薦するため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、再度、普喜草子氏及び岡﨑純雄氏を推薦することについて市議会の御意見を求めるものであります。 両氏とも人格識見ともに高く、社会的にも人望が厚いことから、
人権擁護委員として最適任者と考えております。 御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本2件に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本2件は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本2件は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 まず、諮問第2号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 本件は異議のない旨を答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第2号は異議のない旨を答申することに決しました。 次に、諮問第3号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより諮問第3号の採決に入ります。 本件は異議のない旨を答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第3号は異議のない旨を答申することに決しました。
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△日程第13議案第77号岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて 議案第78号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて
○議長(
武田正之君) 日程第13 議案第77号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて、議案第78号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて、以上2議案を一括議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の報告を求めます。
◎市長(福田良彦君) 議案第77号及び議案第78号 岩国市
公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市
公平委員会の委員3人のうち松脇克郎氏が、本年6月4日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を、また崎本穆壯氏が、本年6月19日をもって辞職されることに伴い、新たに白川昌男氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、提案するものでございます。 両氏の経歴等につきましては、お手元に配付してあります履歴書のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本2議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本2議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 まず、議案第77号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第77号は原案どおり可決されました。 次に、議案第78号の討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14議案第79号岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて
○議長(
武田正之君) 日程第14 議案第79号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 議案第79号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市
教育委員会の委員5人のうち、西村 宏氏が本年6月27日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、提案するものでございます。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付してあります履歴書のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本議案は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。
◎30番(
大西明子君) 私は、日本共産党市議団を代表して、議案第79号 岩国市
教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについてに反対の討論を行います。 私は、教育委員というのは市民の代表であると考えています。しかし、今回提案の委員は、教科書の採択に当たって、侵略戦争はなかった、太平洋戦争はアジアの解放のためだったと侵略戦争を美化するなど極めて特異な内容、不正確で不十分な内容となっている育鵬社の教科書を無批判に賛同しています。今、維新の会共同代表であり、また、大阪市長である橋下氏の、慰安婦制度が必要であったことは誰だってわかるという発言が全世界から批判され国際問題になっていますが、育鵬社の歴史認識と橋下氏の歴史認識は根っこでは同じであり、こうした特異で不正確な内容を子供たちに教えることには断固として反対であり、多くの国民、市民が支持しない、こうした教科書を選定した委員を再び信任することに反対いたします。 以上述べて、反対の理由とさせていただきます。
○議長(
武田正之君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。 御異議がありますので、起立により採決いたします。本議案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
武田正之君) 起立多数であります。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15議案第80号岩国市
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて
○議長(
武田正之君) 日程第15 議案第80号 岩国市
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 議案第80号 岩国市
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市
固定資産評価審査委員会の委員12人のうち、前任者の退職に伴い、新たに近藤秀樹氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、提案するものでございます。 経歴等につきましては、お手元に配付してあります履歴書のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本議案は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
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△日程第16議案第81号岩国市
固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについて
○議長(
武田正之君) 日程第16 議案第81号 岩国市
固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎市長(福田良彦君) 議案第81号 岩国市
固定資産評価員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。
固定資産評価員につきましては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有し、課税課長の職にある者を選任しておりますが、本年4月1日付の人事異動により、新たに課税課長となった吉川博雄君を
固定資産評価員に選任いたしたく、地方税法第404条第2項の規定により、提案するものでございます。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付してあります履歴書のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は
委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、本議案は
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 本議案を原案どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第81号は原案どおり可決されました。
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△日程第17議案第82号岩国市子ども・
子育て会議条例
○議長(
武田正之君) 日程第17 議案第82号 岩国市子ども・
子育て会議条例を議題どもといたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部長(藤本雅亮君) 議案第82号 岩国市子ども・
子育て会議条例について御説明いたします。 本議案は、岩国市子ども・子育て会議を設置するため、提案するものでございます。 子ども・子育て会議は、市長が、教育・保育施設及び新たに市町村の認可事業となる小規模保育や事業所内保育などの地域型保育事業の利用定員を定める際、並びに子ども・子育て支援法第61条に規定する子ども・子育て支援事業計画を策定及び変更する際に意見を聞くとともに、本市における子供・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議するもので、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき、新たに
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく市の附属機関として、設置するものでございます。 それでは、条例案の概要につきまして、順を追って御説明いたします。 本条例は8条から成るもので、第1条では岩国市子ども・子育て会議の設置を、第2条では子ども・子育て会議の所掌事務を、第3条から第5条までは子ども・子育て会議の組織、委員の任期、会長及び副会長を、第6条では子ども・子育て会議の会議を、第7条では意見の聴取をそれぞれ定めており、第8条では委任について規定しております。 また、子ども・子育て会議の委員について報酬等の支給を行うため、本条例の附則において、岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、規定の追加を行っております。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第18議案第83号岩国市
証人等の
実費弁償支給条例の一部を改正する条例
○議長(
武田正之君) 日程第18 議案第83号 岩国市
証人等の
実費弁償支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(杉岡匡君) 議案第83号 岩国市
証人等の
実費弁償支給条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、
地方自治法の一部を改正する法律の一部が平成25年3月1日に施行されたことに伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 改正の内容といたしましては、
地方自治法が改正されたことに伴い、条例中に引用されております同法の条項の改正を行うものでございます。 なお、本条例の施行期日は、公布の日からとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第19議案第84号岩国市
税条例の一部を改正する条例
○議長(
武田正之君) 日程第19 議案第84号 岩国市
税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
総合政策部長(
中岡正美君) 議案第84号 岩国市
税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地方税法の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、規定の整備を行うため、提案するものでございます。 それでは、お手元に参考として添付しております岩国市
税条例改正の要旨に沿って説明させていただきます。 条例第4条は、税務手続の明確化を図るため、市
税条例に基づく不利益処分等の処分に係る理由付記を義務づけるため、規定を整備するものです。 条例第34条の7及び附則第7条の4は、平成25年より復興特別所得税が創設されたことから、個人市民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に当たり、所得税の限界税率に復興特別所得税率2.1%を乗じて得た率を加算するため、規定を整備するものです。 附則第3条の2及び第4条は、延滞金の利率を軽減するための特例基準割合を、商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合から国内銀行の貸出約定平均金利に年1%を加算した割合とし、納期限後1カ月以内のものに係る延滞金の利率は、特例基準割合に1%を加算した割合に、納期限後1カ月を超えるものに係る延滞金の利率は、特例基準割合に7.3%を加算した割合にそれぞれ引き下げるため、規定を整備するものです。 附則第4条の2及び第17条の2は、租税特別措置法の一部改正により、規定を整備するものです。 附則第7条の3の2及び第28条は、所得税において住宅借入金等特別税額控除が延長及び拡充されたことに伴い、個人市民税における住宅借入金等特別控除を平成29年度まで4年間延長し、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合で、住宅の対価の額、または費用の額に含まれる消費税額の税率が8%、または10%である場合について控除限度額を引き上げるため、規定を整備するものです。 附則第27条の2は、東日本大震災により、有していた
居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった方の相続人が、当該家屋の敷地等を譲渡した場合、当該相続人は当該家屋を被相続人が取得した日から引き続き所有していたものとみなして、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用するため、規定を整備するものです。 改正附則第1条から第4条までは、施行期日及び経過措置について規定したもので、本条例は公布の日から施行することとし、個人市民税の長期譲渡所得の課税の特例及び延滞金の利率の引き下げ等に係る部分は平成26年1月1日から、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の延長等に関する部分は平成27年1月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第20議案第85号岩国市
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を改正する条例
○議長(
武田正之君) 日程第20 議案第85号 岩国市
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
総合政策部長(
中岡正美君) 議案第85号 岩国市
督促手数料及び
延滞金徴収条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地方税法の延滞金の利率を参考としている岩国市
督促手数料及び延滞金徴収条例、岩国市国民健康保険条例、岩国市介護保険条例、岩国市下水道事業受益者負担に関する条例及び岩国市後期高齢者医療に関する条例について、同法の延滞金の利率の見直しに合わせ、納付環境の整備を図るため、規定の整備を行うものでございます。 改正の内容といたしましては、延滞金の利率を、納期限後1カ月以内のものは、各条例とも特例基準割合に年1%を加算した割合に、納期限後1カ月を超えるものは、岩国市下水道事業受益者負担に関する条例については特例基準割合に7.25%を加算した割合に、そのほかの条例については特例基準割合に7.3%を加算した割合にそれぞれ引き下げるため、規定を整備するものでございます。 なお、岩国市下水道事業受益者負担に関する条例につきましては、納期限後1カ月以内の延滞金の利率及び特例基準割合を適用した軽減利率を規定しておりませんでしたが、本市の他の収入に係る延滞金と同様の取り扱いをするよう、新たに規定を追加しております。 本条例は、平成26年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金について適用いたします。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第21議案第86号岩国市
特別用途地区内における
建築物の建築の制限に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
武田正之君) 日程第21 議案第86号 岩国市
特別用途地区内における
建築物の建築の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
都市建設部長(松村知樹君) 議案第86号 岩国市
特別用途地区内における
建築物の建築の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 岩国市
特別用途地区内における
建築物の建築の制限に関する条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法第8条第1項第2号に掲げる
特別用途地区内における
建築物の建築の制限または禁止に関し、必要な事項を定めたものです。 このたびの改正は、都市計画区域のうち、由宇都市計画区域、玖珂都市計画区域及び周東都市計画区域が一つの都市計画区域に再編され、岩国南都市計画区域に変更されることに伴い、現行の条例における都市計画区域の名称のみを変更するものでございます。 また、本条例の施行期日につきましては、条例公布後、都市計画の決定の告示とあわせて速やかに行うこととしております。 なお、
特別用途地区とは、都市計画法に基づき、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別な目的の実現のために、用途地域の指定を補完して定める地区であり、また、
特別用途地区内における建築制限条例とは、都市計画で定めた当該地区の建築規制について、建築基準法に基づき、条例により強化や緩和を図るものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第22議案第87号岩国市
玖珂あいあいセンター条例の一部を改正する条例
○議長(
武田正之君) 日程第22 議案第87号 岩国市
玖珂あいあいセンター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
教育長(佐倉弘之甫君) 議案第87号 岩国市
玖珂あいあいセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 玖珂あいあいセンターは、平成3年12月に、市民の健康増進、科学知識の普及及び文化の向上に資することを目的として設置された施設で、設置以来、合併以前は旧玖珂町が、合併後は岩国市が直営により管理運営を行ってまいりましたが、同一敷地内にある玖珂体育センター等の体育施設が既に指定管理者制度による管理を行っていることから、このたび、指定管理者制度の導入を行うことにより、今後さらに管理運営の効率化を図り、サービスの向上と経費の削減に努めてまいりたいと考え、条文の整備を行うため、本議案を提案するものでございます。 今後のスケジュールといたしましては、本議会で御承認をいただいた後、現在、指定管理者による管理を行っております玖珂総合公園ほか4施設とあわせて指定管理者の公募を行い、本年12月議会に指定管理者の指定に関する議案を提出する予定としております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
教育民生常任委員会に付託いたします。
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△日程第23議案第88号不動産の取得について
○議長(
武田正之君) 日程第23 議案第88号 不動産の取得についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
拠点整備担当部長(中岡達夫君) 議案第88号 不動産の取得について御説明させていただきます。 本議案は、愛宕町一丁目地内に所在する土地を、愛宕山まちづくり区域内の多目的広場・防災センター等整備事業用地として岩国市土地開発公社から取得するに当たり、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 愛宕山まちづくり区域につきましては、本市の医療・防災交流拠点として整備を図ることとしており、当該整備に必要となる多目的広場・防災センター等の用地の一部である1万158平方メートルについて、価格5億907万9,194円で取得するものでございます。 以上、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
△日程第24議案第89号町の区域及び町の名称の変更について
○議長(
武田正之君) 日程第24 議案第89号 町の区域及び町の名称の変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
拠点整備担当部長(中岡達夫君) 議案第89号 町の区域及び町の名称の変更について御説明いたします。本議案は、昨年3月の
市議会定例会において議決をいただきました愛宕町一丁目に引き続き、愛宕山地域における昨年3月に国が取得した区域のうち、県道岩国玖珂線南側に位置する区域に関連した区域の町の区域及び町の名称を変更することについて、
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものでございます。当該区域には、平田四丁目及び五丁目、牛野谷町一丁目から三丁目まで、尾津町二丁目並びに南岩国町一丁目及び二丁目の区域が複雑に入り組んだ状況でございますが、国が整備する施設の概要が昨年8月及び9月に示されたことなどから、その土地利用の特性を踏まえ、国が取得した区域に関連した区域を愛宕町二丁目及び三丁目として、また、これに伴い、飛び地として残る鉄塔敷地などを隣接する町として変更しようとするものでございます。なお、今回の変更に関しましては、現在、当該区域に住所を有する方はいらっしゃいませんが、周辺住民や関係機関に影響を与える可能性があることから、岩国警察署や岩国土木建築事務所、日本郵便株式会社などの関係機関の代表や関係自治会連合会長等で構成する愛宕山地域町名等整理委員会に諮問し、本年3月22日に妥当である旨の答申を受けております。 以上、御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
建設常任委員会に付託いたします。
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△日程第25議案第90号字の区域の変更について
○議長(
武田正之君) 日程第25 議案第90号 字の区域の変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(杉岡匡君) 議案第90号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 周東総合支所管内において昭和31年度から国土調査法第19条第2項の規定により実施しております地籍調査において、平成23年度に調査した周東町祖生の一部2.10平方キロメートルのうち、所有者の意向により合筆されるものの字の統一と、区域内の道路及び水路の字の区域を変更することについて、
地方自治法第260条第1項の規定により市議会の議決を求めるものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。
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△日程第26議案第91号字の区域の変更について
○議長(
武田正之君) 日程第26 議案第91号 字の区域の変更についてを議題といたします。 (議案別添)
○議長(
武田正之君) 当局の説明を求めます。
◎
総務部長(杉岡匡君) 議案第91号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 錦総合支所管内において昭和44年度から国土調査法第19条第2項の規定により実施しております地籍調査において、平成23年度に調査した錦町須川及び錦町宇佐郷の一部1.67平方キロメートルのうち、所有者の意向により合筆されるものの字の統一と、区域内の道路及び水路の字の区域を変更することについて、
地方自治法第260条第1項の規定により市議会の議決を求めるものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
武田正之君) 本議案に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、
総務常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の
議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明6月5日から6月11日までの本会議は休会とし、次の本会議は6月12日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田正之君) 御異議なしと認め、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。午前11時15分 散会
―――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 岩国市議会議長 武 田 正 之 岩国
市議会議員 豊 中 俊 行 岩国
市議会議員 村 中 洋 岩国
市議会議員 姫 野 敦 子...