宇部市議会 > 2019-09-13 >
09月13日-05号

  • "市場事業特別会計歳入歳出決算"(1/2)
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  1. 宇部市議会 2019-09-13
    09月13日-05号


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    令和 元年 9月定例会(第3回)令和元年 9月(第3回)宇部市議会定例会会議録 第5号議 事 日 程 (第5号)        令和元年9月13日(金曜日)───── 午前10時開議 ─────第1 会議録署名議員の指名第2 議案第53号から第92号までについて(質疑) 議案第 53号 平成30年度宇部市一般会計歳入歳出決算認定の件 議案第 54号 平成30年度宇部市公共用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 55号 平成30年度宇部市食肉センター事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 56号 平成30年度宇部市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 57号 平成30年度宇部市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 58号 平成30年度宇部市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 59号 平成30年度宇部市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 60号 平成30年度宇部市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 61号 平成30年度宇部市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 62号 平成30年度宇部市営駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定の件 議案第 63号 平成30年度宇部市水道事業会計決算認定の件 議案第 64号 平成30年度宇部市下水道事業会計決算認定の件 議案第 65号 平成30年度宇部市交通事業会計決算認定の件 議案第 66号 令和元年度宇部市一般会計補正予算(第3回) 議案第 67号 令和元年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算(第1回) 議案第 68号 令和元年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1回) 議案第 69号 令和元年度宇部市水道事業会計補正予算(第1回) 議案第 70号 令和元年度宇部市下水道事業会計補正予算(第1回) 議案第 71号 宇部市消防団条例中一部改正の件 議案第 72号 宇部市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定の件 議案第 73号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 議案第 74号 宇部市職員の退職手当に関する条例中一部改正の件 議案第 75号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件 議案第 76号 宇部市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例制定の件 議案第 77号 宇部市印鑑の登録及び証明に関する条例中一部改正の件 議案第 78号 宇部市災害弔慰金の支給等に関する条例中一部改正の件 議案第 79号 宇部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正の件 議案第 80号 宇部市営駐車場条例廃止の件 議案第 81号 宇部市特別会計設置条例中一部改正の件 議案第 82号 宇部都市計画事業小串土地区画整理事業施行規程中一部改正の件 議案第 83号 宇部市水道条例中一部改正の件 議案第 84号 宇部市下水道条例中一部改正の件 議案第 85号 宇部市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例中一部改正の件 議案第 86号 物品購入の件(小型動力ポンプ付積載車2台) 議案第 87号 工事請負契約締結の件(藤山小学校屋内運動場改築(建築主体)工事) 議案第 88号 工事請負契約締結の件(宇部市新庁舎1期棟新築(建築主体)工事) 議案第 89号 工事請負契約締結の件(宇部市新庁舎1期棟新築(電気設備)工事) 議案第 90号 工事請負契約締結の件(宇部市新庁舎1期棟新築(機械設備)工事) 議案第 91号 宇部市水道事業会計の剰余金の処分の件 議案第 92号 宇部市下水道事業会計の剰余金の処分の件────────────────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程の全部────────────────────────────────────────出席議員(28名)      1番  浅 田   徹 君      2番  藤 井 岳 志 君      3番  大 石 文 女 君      4番  氏 原 秀 城 君      5番  青 谷 和 彦 君      6番  唐 津 正 一 君      7番  早 野   敦 君      8番  芥 川 貴久爾 君      9番  時 田 洋 輔 君     10番  荒 川 憲 幸 君     11番  山 下 則 芳 君     12番  重 枝 尚 治 君     13番  城 美   暁 君     14番  高 井 智 子 君     15番  黒 川 康 弘 君     16番  河 崎   運 君     17番  山 下 節 子 君     18番  志 賀 光 法 君     19番  安 藤   巧 君     20番  鴻 池 博 之 君     21番  岩 村   誠 君     22番  田 中 文 代 君     23番  笠 井 泰 孝 君     24番  猶   克 実 君     25番  兼 広 三 朗 君     26番  新 城 寛 徳 君     27番  長谷川 耕 二 君     28番  射 場 博 義 君────────────────────────────────────────欠席議員(0名)           ────────────────────────────────────────説明のため出席した者       市長                久保田 后 子 君       副市長               末 次 宣 正 君       常勤の監査委員           床 本 隆 夫 君       教育長               野 口 政 吾 君       上下水道事業管理者         和 田 誠一郎 君       交通事業管理者           大 谷 唯 輝 君       総合戦略局長            安 平 幸 治 君       防災危機管理監           栢   耕太郎 君       政策広報室長            正 木   弘 君       総務財務部長            片 岡 昭 憲 君       観光・シティプロモーション推進部長 庄 賀 美和子 君       市民環境部長            藤 崎 昌 治 君       健康福祉部長(福祉事務所長)     中 野 加代子 君       こども・若者応援部長        上 村 浩 司 君       商工水産部長            三 戸 敏 彰 君       都市整備部長            小 森 和 雄 君       北部・農林振興部長         廣 中 昭 久 君       教育部長              佐 野 恵 子 君────────────────────────────────────────事務局職員出席者       局長                山 﨑 泰 秀 君       次長                西 丸 太佳夫 君       議事総務課長            谷 山 豊三郎 君       議事総務課副課長          池 田 篤 史 君       議事総務課副課長          岩 本 浩 志 君       書記                矢 田 亜矢子 君       書記                糸 永 真奈美 君───────────────────────────────────────────── 午前10時開議 ───── ○議長(射場博義君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。    〔諸般の報告〕 ○議長(射場博義君) この際、事務局から諸般の報告をさせます。 ◎事務局次長西丸太佳夫君) 報告いたします。 本日の出席議員数は、ただいま28名であります。 以上で、報告を終わります。 ○議長(射場博義君) 以上で、諸般の報告は終わりました。──────────────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(射場博義君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、長谷川耕二君、浅田徹君を指名いたします。──────────────────────────────────────── △日程第2議案第53号から第92号までについて(質疑) ○議長(射場博義君) 次に、日程第2、議案第53号から第92号までの40件を一括議題とします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、通告順により発言を許します。 まず、順位第1番、芥川貴久爾君の発言を許します。芥川貴久爾君。    〔8番 芥川 貴久爾 君 質問席へ移動〕 ◆8番(芥川貴久爾君) 皆さん、おはようございます。令心会の芥川貴久爾でございます。通告に従い、2つの議案について質疑を行います。 まず、議案第72号宇部市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定の件について質疑をいたします。 この議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、会計年度任用職員の給与等について条例を制定するものでありますが、宇部市において嘱託職員制度があり、嘱託職員は一会計年度内の期間において任用する非常勤の特別職であり、5年を超えない範囲でその委任を更新できることになっております。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対し、国において現行の臨時的職員及び非常勤職員から会計年度任用職員への移行に当たっては不利益が生じることなく、適正な勤務条件の確保が行われなければならないとの附帯決議がなされております。 そこで、お伺いしますが、宇部市においては運用上、雇い止めや不利益な処遇をすることはあるのかないのか、お伺いいたします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 芥川議員の御質問にお答えいたします。 質問、議案第72号宇部市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定の件についてのお尋ねですが、会計年度任用職員地方公務員法の一部改正により正規職員と同じ一般職となることから、その給料、報酬及び手当については条例において正規職員に準じた形で定めることとなります。具体的に条例で定める事項としては、まず、給料、報酬については正規職員の給料表を準用し適用します。また、手当については、新たに期末手当を正規職員の水準で支給することを規定し、同様に特殊勤務手当、時間外勤務手当宿日直手当夜間勤務手当、休日勤務手当及び通勤手当について正規職員に準じて支給することを定めています。 一方で、規則に委任する事項としては、給料、報酬の初任給の格付、時間外勤務手当などの割増率、通勤手当の支給額の3項目を予定しています。これら規則に定めるべき事項については、法改正の趣旨を踏まえ、正規職員との均衡を図る観点から総務省からの通知や事務処理マニュアルに基づき適切に整備していきます。 また、運用面において、会計年度任用職員の採用の方法については、総務省の示した事務処理マニュアルを引用すると、「会計年度任用の職は会計年度ごとにその職の必要性が吟味される新たに設置された職と位置づけるべきものであることから、令和2年4月1日からの新制度への移行時においても会計年度任用職員の採用に当たっては競争試験または選考により客観的な能力の実証を行う必要があること」と示されています。 また、地方公共団体においては、採用に当たって適切な募集を行った上で客観的な能力の実証を行う必要があると示されています。 このことから、本市においても採用に当たっては広く希望者を公募した上で面接や書類等による選考を行い、能力の実証を行った上で採用していきます。 なお、募集に当たっては、現在の臨時・嘱託職員の方は十分な職務経験を持っている方もいらっしゃいますので積極的に応募していただくよう、十分かつ丁寧な説明を行っていきます。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 率直に聞きます。雇い止めをするということがあるのかないのかという質問ですけれども、それについてはちょっとお答えがなかったと思うのですけれども、あるという理解なのでしょうか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 雇い止めという定義はいろいろな読み方があると思うのですけれども、雇い止めとはただ単なる財政上の理由から必要な移行を抑制することと理解しています。すなわち、今、嘱託職員の方は必要で現行雇われているわけですから、その方の職について職の整理をせずに単に廃職とすること、移行を抑制するということが雇い止めであって、職の整理が行われた結果、結果的に任用しないというのは雇い止めにならないのではないのかと考えております。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 財政上のという話が出ましたけれども、どういう意味でしょうか。ちょっと全然わかりませんけれども、きちんと話してください。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 先ほど議員さん、国会決議のことをおっしゃいましたけれど、御紹介方々申し上げますと、国会審議においては勤務条件の確保等に伴う財政上の制約を理由として特別職非常勤職員及び臨時的任用職員から会計年度任用職員制度への必要な移行について抑制を図る――いわゆる雇い止めを行うことは法制度の趣旨に沿わないことを受けての話と考えております。したがって、雇い止めは財政上の理由からただ単に廃職すること、必要な移行を抑制するということと私どもは理解しているところでございます。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 本当に全くわからないのですけれど、市長さん、今わかりましたか。今の答弁、どういう意味なのでしょうか。財政上の理由によって雇い止めを当然してはいけない、ではほかの理由だったら雇い止めをしていいというような感じを受けたのですけれども、ちょっとその辺、きちっと説明してもらえますか。 ◎市長(久保田后子君) 今部長が説明したとおりでございまして、これは国会でもそのように説明されていることでございますので、どうぞ御理解いただければと思います。 ◆8番(芥川貴久爾君) 御理解と言われても……。当然、市が苦しいだとかそういうお金がないというようなことで雇い止めというのはいけないけれど、ほかの理由で雇い止めをしていいというような判断になるのですか。今話された国の解釈というものなのですけれども、それでいいのですか。全くわからないのですけれど……。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 先ほどの財政上の制約を理由とする補足と、雇い止めということでもう1回お答えいたします。 職の整理を行うことなく廃職するなどの任用の抑制、またあるいは正規職員との均衡を踏まえた上での適正な水準の給料、報酬額を確保しない場合、さらには合理的な理由もなく勤務時間を短くするというのが財政上の制約を理由として必要な移行について抑制を図るということと考えております。 雇い止めにつきましては、議員さんの質問の流れからいいますと、現行の5年との絡みだろうと思うのですけれど、今の嘱託職員の方は、任用の際に任期は一会計年度の期間内であること、またその上で必要に応じて5年を超えない範囲で任期を更新できるものと御本人様には伝えておりますので、雇用を5年間確約したわけではないですから、それをもって移行で直ちに何らかの選考の手続をさせていただくという、議員さんの言うことには当たらないと考えています。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 不利益を生じないということは実際にはその人が本当に5年間、きちっと仕事をしたら雇っていただけるだろうということで、当然、前職をやめて今の嘱託職員として勤務をしていらっしゃいます。その人にこういうきちっとした制度の臨時職員ということではなくて、国のほうで会計年度の任用職員という位置づけをきちっとして、今から待遇を当然よくして不利益がないようにやろうと言ったときに――いや、この制度ができたので、あなたは実際には雇えませんというようなことが本当に言えるのでしょうか。このことを6月の一般質問で言ったのですけれども、これはできるというふうに市長さん、お考えですか。今のお話で。
    ◎市長(久保田后子君) もう一度整理したいと思います。今、6月からおっしゃっていた会計年度、ふれあいセンターの館長さん等です、答弁でも述べましたように基本的には私ども法改正と総務省のマニュアルに基づいて執行しなければなりません。ですから、そのやはり会計年度ごとにきちっともう一度公募をして、そして継続できる方は最大5年まで継続できます。これまでもそういうふうにして、最初から5年間を約束して5年間の雇用ですということではなくて、一応、区切りをもってやってきた、それで最大ということ。それは議員さんもよく御承知のことだと思います。これまでもそうでしたし、そして改めて法改正、そしてマニュアルに基づいてまた改めてきちっとそれをやるようにということですので、基本的にきちっとこれまでも本当に多くの館長さん、しっかりやっていただいておりますから積極的に応募していただいて、そしてこのルールのとおり、またお仕事で活躍していただきたいと私どもは願っております。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) ちょっと違った観点から議論したいと思うのですけれども、今のふれあいセンターの職員、嘱託職員ということで雇っておりますが、今回のこの改正によってどういうふうになるのか教えてください。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 今、現行の嘱託職員、ふれあいセンターの職は基本的には会計年度任用職員制度へ移行後も引き続き同様の職があります。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) そうしたら、ふれあいセンターの職員の方は宇部市会計年度任用職員になるということでいいのですか。 そういうことであれば、当然、仕事も変わらないということなのですけれども、選考はしないといけないと思います。その能力の実証をするということで、今のふれあいセンターの職員、今度は新しい人が1人応募してきた、元の職員がやりたいということで応募してきた。その場合にどのような試験を行われるのかをお伺いします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 今から運用の話になりますけれど、会計年度任用職員は競争試験まで求められるものではなくて、能力の実証ということで面接や作文等を現在想定しているところでございます。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) そのときに面接とか作文をさせるということで、その新しい、今初めて応募された方とずっと2年も3年もふれあいセンターで働いている職員、これをどういうふうに選考するとおっしゃるのですか。よくわかりませんけど、その方法を教えてください。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 今、嘱託職員として勤務されている方は十分職務経験を持っていらっしゃいますし、また宇部市のことをよく知っていらっしゃいます。あるいは行政に精通していらっしゃると思います。その能力を十分発揮していただければと思っております。ただ、その新しい方というのはちょっとまだ具体的にどういう方がというのはありますけれど、やはりそれ以上のすばらしい方ということも考えられますので、今の嘱託職員の方に十分力を発揮していただきたいと考えているところでございます。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 全くわからないのですけれども。例えば20分だとか1つの作文で本当にそれがわかるのですか。というのが、実際に市役所の採用試験もそうだと思うのですけれども、当然、欠員が出なければ採用試験をしないですよね。例えば、本当に今までずっとやってこられていい方がいらっしゃる――その人が実際にはしたいということであって、その人がやるというのにもう一度新しい人を公募すると、ではもうそのどちらをとるかという判断になるとこれは難しいというよりも実際に国のいう不利益が生じない適正な勤務条件の確保と、また雇い止めをしないとこういうことであればその人に決定すると思うのです。実際には勤務のいろいろなものが悪ければその前にあなたはそういうことで勤めていただかなくてもいいというふうにすればいい話で、本当に、実際に公募すると、新しく公募する人も雇われる可能性があるということで公募するのですけれども、本当にそれがあるのですか、現実的に運用面で。ちょっとそれを聞きたいと思います。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 それは応募された方次第だろうと思うのですけれど、二、三十分で何がわかるかという趣旨もおっしゃったのですけれど、私どもも面接をさせていただいております。その中でやはり積極性とか意欲ですとか、どれぐらいの専門的な知識をお持ちですとか、大体の概略というのは限られた時間でもある程度は把握できるのではないかと思います。 それと今の嘱託職員の方にも、十分な能力を持っていらっしゃいますので、積極的な応募をお願いしたいということとあわせて、我々はいい人を確保していかなければならないという観点からそれだけいい人がおれば、たまたまそこの職は結果、向き不向きがあって比較の結果があるかもしれませんけれど、我々としてはやはり全体で人を確保するというのは大切な方ですから、他の会計年度任用職員の募集状況とかいろいろ配慮しながらお知らせしながら雇用の確保という面でも十分配慮してまいりたいと思います。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 全くわからないことを議論してもあれなのですけれど、次に、少しこの条例について市規則で定めるという表現が多く出ておりますが、当然、今、市規則で定めるということをどうかというふうに問えば、これを説明されるということだと思うのですけれども、ぜひ常任委員会でこの市規則で定める部分は提出をしていただいて議論されるようになるのかどうかお聞きします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 委員会のほうには基本的に条例で定めること、先ほど御答弁でも申し上げましたけれど、規則に委任し定める事項等、具体的に御説明してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) それなら市規則全部出されるということでいいですね。という意味ですか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 議員さん御承知のように規則自体は条例の可決日と前後して決定していくものです。したがいまして、委員会のほうでは具体的には規則に委任し定めることとして、具体的な初任給の格付であるとか、それに資格や経験等を有すこと、あるいは時間外勤務などの割増率、通勤手当の支給率を正規職員に準じて定めるということを説明してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 今の会計年度任用職員の一番重要なところは、どの職を会計年度任用職員にするかということだろうと思いますけれども、それについても条例案では何も出ておりません。市規則で定めるというような格好になると思うのですけれども、それらについても何も示さずに議会で議論してこの任用制度の条例を制定するかどうかを決めろというふうにおっしゃるのでしょうか。どうでしょうか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) どの職をということは、これは運用の話というか、会計年度の条例規則というのは外形的なきちんとした処遇改善とか勤務条件、その辺の規定ということで具体的には現在の職の整理をしてきちんとできたものからやっていくと、その中で今回の一般質問のところで保育の職の整理をした結果、一部を任期つきの職員を採用するほうに移行するということを申し上げましたけど、それは今から来年度の予算まで含めてなるべく早い時期にスムーズにやっていきたいと思いますけど、その後の話ではないかと考えます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 条例というものを本当にどういうふうに考えていらっしゃるのですか。この間もふれあいセンターの設置条例での有料化の話をさせていただきました。条例というのは、本当に議員がこれでいいと、この部分は市長さんが定めてもいいと、この内容だったらいいというものがわからないと議論ができないと思うのです。今まで何もわからないで、この条例を議論してくださいというようなことは歴代にないのではないかと思うのですけれど、今までもありましたか、そういうことは。答えてください。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 今回の改正というのは国の制度改正に基づいて新たな制度を設けるということで、我々は国の通知とか運用マニュアルに従って条例で規定すべきこと、あるいはその規則で定めることに基づいて適正に今回議案を御提出させていただいたところでございます。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 国がこれを制度にしたからといって、国も当然、各市がきちっと判断をしてこの任用職員という制度をやってくださいということではないのですか。今のような話で市長さん、本当にいいのですか。今、どういう職が任用職員になるのか全くわからないと、これは3月に市長が定めますと、したがって、今は言えませんけれどもオーケーをしてくださいというようなことでいいのですか。お願いします。 ◎市長(久保田后子君) 少し説明をさせていただきたいと思います。 たびたび答弁もしています、地方公務員法の一部改正によりまして、このたびのこの制度移行になるのです。そして、自治体で多くの人たちに支えていただいている、この非正規労働の皆さん、こちらの分野をきちっと同一労働同一賃金にしていこうという、やはりその法の改正の趣旨をきちっと受けとめていく必要があるということで、まずは法に基づいた条例の改正をやっぱり速やかにきちっとやらなければならないわけです。その条例に基づいて、今、市の中でどういう仕事でこの非正規で働いてくださっているかというものを見ていかなければならないということですから、条例の制定にない中でできないということを、今、部長は説明したのですけれども、今、議員のおっしゃるように制定の前にそれを全部見えるようにしたほうがいいのではないかという御指摘かと思いますが、そういうことですか。 ◆8番(芥川貴久爾君) 条例を定めるときに、こういうことであります、したがってこういう条例を定めますということでなければ、当然、実際に今何もわからない。条例を定めないと今のことはしない、それなら4月まで何もできないという話になって、それは変な話なので、今の市長さんの答弁は全くわからないのですけども、要は、やはり今、9月議会です。12月議会でも当然きちっとしてやればいい。実際にこの平成31年の3月に今ネットで調べると網走市の会計年度任用職員の条例があるというのをちょっと知って見てみました。当然きちっとできておりまして、給与条例の表も会計年度というようなことで給与表もできていますし、その職種、これについてどういう職種を充てるというようなことでこの条例にきちっと明記をするということであります。したがって、そういうことであれば、宇部市議会としてもこういうものが任用職員となるのか、これでオーケーだなというふうになるのですけども、今の話で市規則で定めるというようなことで、ではどういう職が会計年度任用職員になるかというのを全く今の状態ではわからないと思っております。それを議論してくれというのはいかがなものだろうかなと思いますけど、その辺どうでしょう。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 今、我々は先ほど申しましたように国の法改正に伴って、基本的には国の通知なり運用マニュアルに従って制度設計してやっております。議員さんの網走市の例を言われましたけど、我々はその条例のたてつけ、あるいは規則のたてつけ、その辺、県内市もいろいろ情報交換しながらやっていますけど、宇部市はたてつけに関しては県内の他都市と同様なこと、きちんと的確にマニュアルに基づいて今整備しているところでございます。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 他の市についてもその任用の範囲というか、どういう職を会計年度任用職員であるかということを説明しないで条例を出しているということなのですか、今の話で。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 条例規則のたてつけについては、県内他市と同様の取り組みをしているということを私は申し上げました。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) これは委員会のほうに委ねられるということなので、実際今のことで本当に各委員さんが適切な判断をできるのかどうか、非常に疑問といいますか、今までそういうことがあったのかというようなちょっと疑問を持ちます。 条例というものは実際に市長さんがどこまでの範囲で判断をされて、当然これは効率化の問題だとか、当然、市長さんが執行権の一番の最高責任者ということでありますので、その分については市長さんに任せようと、この分については議会のほうで当然決めていこうというようなことを決めるのが条例でございます。したがって、今、本当に市規則で定める、市長さん、ではどういうことを定められるかというのはまだ3月になってみないとわからない、そんな条例を出されていると、こういうことで理解していいですか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 条例のたてつけはきちんと法に基づいて、国のマニュアルに基づいて、きちんと決めるべき労働条件とか、格付の仕方とかそういうのをきちんと定めておるところでございます。 あわせて、議員さんが言われる職の整理は、今、同時進行でやって、それは今回の具体的にこれがこうなる、これはこうなるというのはそれぞれ事業の見直し熟度というのは違いますので、今、具体的にこれはこうなるというのを熟度があった保育士については答弁申し上げましたけれど、それはもう少し時間がかかるということでございます。 以上です。 ◆8番(芥川貴久爾君) 先ほども申しましたように網走市については、きちっと条例上、こういう職についてはこの会計年度任用職員にします、こういうような表示をし、きちっと判断を求められております。今回の議案については今言われたそのきちっと市長さんが次に決められると、そういう条例を出されているというような理解で次に進みます。 それでは、次に議案第80号宇部市営駐車場条例廃止の件でございます。 民間の運営手法を活用し効率的な利用促進と利便性の向上を図るために条例を廃止するということでございますが、条例を廃止しなければ今のような目的は達成できないのかどうか、お伺いします。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 御質問、議案第80号宇部市営駐車場条例廃止の件についてのお尋ねです。 本市は、市営駐車場として寿町第一有料駐車場、寿町第二有料駐車場及び新町有料駐車場の3カ所を設置しており、運営については平成18年度から指定管理者制度を導入しています。しかしながら、市営駐車場の利用台数、使用料収入は近年、減少傾向にあり、現在稼働中の自動ゲートのリース期間が令和元年度に満了するなど、今後さらなる設備投資が必要になることも想定されます。 そこで、これらに加え、現在、中心市街地活性化基本計画を策定中であること、新庁舎建設が完了すれば駐車可能台数が増加すること、新町立体駐車場が著しく老朽化していることなども考慮し、それぞれの駐車場ごとに市営駐車場としての必要性や管理運営方針について取りまとめました。 まず、寿町第一有料駐車場ですが、本駐車場は琴芝駅や琴芝通り商店街、現在、活用の検討を行っている井筒屋宇部店跡地にも近接していることから駐車場としての必要性は高く運営を継続すべきと考えています。 運営の形態としては、最大料金の設定や商店街共通のサービス券の発行など、多様なノウハウの活用が見込めることから、まちづくり会社を初めとした民間事業者などに駐車場を運営することを条件として土地を貸し付ける手法を考えています。 次に、寿町第二有料駐車場ですが、このたび、新たに整理した立体駐車場からの距離が近く、市役所周辺地区における需給バランスを考慮すると駐車場としての必要性は低く、将来的には廃止しても影響は少ないものと考えています。ただし、現在建設中の新庁舎1期棟が完成するまでは一時的に駐車場が不足することから、令和3年度までは寿町第一有料駐車場と同様に民間事業者などに貸し付け、駐車場としての運営を継続させる必要があると考えます。なお、その後については中心市街地の活性化に向けて民間活力の活用を図る種地としての可能性などについても検討していきます。 次に、新町有料駐車場ですが、当該施設は立体駐車場で供用開始後44年が経過しており、老朽化が著しく運営を継続するには大規模な改修を要すること、また、廃止しても周辺の民間駐車場で十分賄えることから、解体することが得策と考えます。なお、跡地については、今後の臨海部の整備計画等を注視しながら、当面は公用車用駐車スペースとしての活用を考えています。 このような運営手法の転換により、本市が駐車場事業を継続する必要がなくなることから、宇部市営駐車場条例廃止の議案を提案するものです。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) 今後のまちづくりのためには廃止するほうがいいだろうと、条例を出すほうがいいだろうということであります。理解をいたします。 他の市の何か今のような方法でやっているところがあれば、ちょっと教えてください。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 市営駐車場の運営の見直しにつきましては、浜松市や静岡市、北九州市など複数の自治体で実施されております。その見直しの内容といたしましては、今回の私どもの提案と同様に駐車場条例を廃止した後、駐車場の廃止、そして駐車場の運営を前提とした民間事業者への施設の貸し付けなどが実施されております。 また、平成30年7月には国土交通省が公営駐車場の適切で効率的な管理・運用の推進、こちらを目的にまちづくりと連携した駐車場施設ガイドラインというものを策定されておりまして、この中で積極的な駐車場運営方式の見直しが推奨されているところです。 今回の見直しに当たりましても、そのガイドラインに基づきまして見直しを検討してきたところでございます。 以上でございます。 ◆8番(芥川貴久爾君) ありがとうございました。本当にまちづくりに頑張っていただきたいというふうに思います。 以上で終わります。 ○議長(射場博義君) 以上で、芥川貴久爾君の質疑は終わりました。 次に、順位第2番、時田洋輔君の発言を許します。時田洋輔君。    〔9番 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 ◆9番(時田洋輔君) 皆さん、おはようございます。日本共産党宇部市議会議員団の時田洋輔です。会派を代表しまして、先ほど芥川議員からもありました議案第72号の宇部市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定の件について質疑いたします。3点にわたり質疑いたします。 まず、第1点ですが、先ほども嘱託職員どうなっていくのか、対象はどうなのかという質疑もありましたが、改めまして、第1点目は現在の市職員でこの条例の対象となる人数、これについてお伺いいたします。 第2点は、宇部市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の内容についてです。先ほどもありましたが、規則、運用等がまだはっきりしないという状況での議案上程のようですが、この件に関しては議案集をお持ちの方は議案集の10ページの第26条に「宇部市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」というふうに書いてありまして、その下に「令和空白」、「規則第空白号」、基本的には規則、条例、法令等は公布してからでないと公布番号がつかないのは当然です。しかし、大体多くの空欄になっているのは令和元年とか平成何年といって法令、条令限らず公布の見通しが立っているものです。しかし、今回のこの規則は令和何年も入っていません。公布の見通しが一向に立っていないのではないかという疑義があります。そういう観点からどこまでこの規則の内容が決まっているのか。その内容についてお伺いいたします。 第3点は、この条例制定によって給与、報酬等は具体的にはどうなるのかをお伺いいたします。例えば、給与、報酬に限らず「等」ですので手当、先ほど手当の御答弁もありましたが、重複しますが改めて給与、号給表とかどうなるのか、報酬はどうなるのか、各種手当は何が適用されるのか。これらは具体的にどうなるのかをお伺いして、最初の質問を終わります。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 時田議員の御質問にお答えいたします。 質問、議案第72号宇部市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定の件、第1点、現在の市職員でこの条例の対象となる人数についてのお尋ねですが、会計年度任用職員へ移行する職員の範囲は、職員代替以外の臨時職員と嘱託職員であり、現在の市職員でこの条例の対象となる人数はおよそ550人です。 次に、第2点、宇部市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の内容についてのお尋ねですが、この規則の内容については会計年度任用職員の勤務時間や休暇等について必要な事項を定めるものです。勤務時間については、正規職員に準じた取扱とし、休暇制度に関しては本市の臨時・嘱託職員の制度を踏まえ、総務省からの通知や事務処理マニュアルに基づき、国の非常勤職員の休暇制度を参考に整備する予定です。このことにより、現在の臨時・嘱託職員の休暇制度と比べ、結婚休暇や妊娠中または出産後1年以内の女性職員の保健指導または健康診査の休暇など拡充が図られる予定でございます。 なお、会計年度任用職員の育児休業については、別に提出しています議案第73号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に関する関係条例の整備に関する条例制定の件において、国の非常勤職員の育児休業制度に準じた制度を整備しているところでございます。 次に、第3点、この条例制定により給与、報酬等は具体的にはどうなるのかについてのお尋ねですが、会計年度任用職員地方公務員法の一部改正により、正規職員と同じ一般職となることから、その給料、報酬及び手当については条例において正規職員に準じた形で定めることとなります。 具体的に条例で定める事項としては、まず給料、報酬については正規職員の給料表を準用し適用します。 また、手当については、新たに期末手当を正規職員の水準で支給することを規定し、同様に特殊勤務手当、時間外勤務手当宿日直手当夜間勤務手当、休日手当及び通勤手当について正規職員に準じて支給することを定めています。 一方で、規則に委任し定める事項として、給料、報酬については具体的な初任給の格付を類似する正規職員の初任給を基準として、これに資格や経験等を考慮して決定する予定としています。 また、時間外勤務手当などの割増率や通勤手当の支給額については正規職員に準じて規則で定める予定としています。これら規則に定めるべき事項については、法改正の趣旨を踏まえ、正規職員との均衡を図る観点から総務省からの通知や事務処理マニュアルに基づき適切に整備していきます。 なお、退職手当については別に提出しています、議案第74号宇部市職員の退職手当に関する条例中一部改正の件において、国の事務処理マニュアルにのっとり、フルタイム会計年度任用職員は支給対象としています。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) それでは、再質疑いたします。 まず第1点の対象となる人数ですが、550人との御答弁でした。確認ですが、例えば障害者ワークステーションで働いている方、あと有害鳥獣捕獲員、この方も嘱託職員ですけど、これらの方は適用されるのかどうかをお伺いいたします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 ワークステーションの嘱託職員は、会計年度職員へ移行いたします。また、有害鳥獣捕獲員はその専門性と任用形態から特別職の非常勤職員にとどまりますので、会計年度任用職員には移行いたしません。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) 法的には特別職の嘱託職員というのは残るということですね。有害鳥獣捕獲員というのはそれに当てはまるということで、適用しないということですね。わかりました。 それで、この件についてもう少しお伺いしたいのですが、1つはこの条例を提案するに当たって先ほどから運用はこれから決定していくとか、整理はこれからの予定ですとか、そのように御答弁がありましたが、6月議会でも「職員団体との協議を経て必要な条例の制定については9月市議会に議案を提出する予定としております」、このように御答弁されています。これらは職員の問題にかかわることです。初任給の話も先ほど出ていましたが、初任給も協議、交渉事項であるという、これは裁判での判決令もあったりします。職員団体との協議はしっかり経ているのでしょうか、お伺いいたします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 まず、職員団体とは勤務条件、労働条件に関することにつきましては御理解を得ながら団体交渉なり事務折衝を進めているところでございます。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) 事務折衝は協議とか交渉ではないです。団体交渉はいつ、何回されました。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 事務折衝については、まず市のきちんと今検討している点も踏まえていろいろと情報提供なり意見を伺ったところです。それを踏まえて今回条例を提出させていただく際に組合と団体交渉を行ったところでございます。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) 今おっしゃいましたように事務折衝で検討事項を提案したということで、組合とまだしっかりと協議できていないのですよね。さらに事務折衝をいつ行ったかというと9月3日です。条例が上程されたのが9月6日ですから、それが始まるぎりぎりのところで事務折衝も行い、多分、団体交渉は事務折衝後なのではないかと思います。そのようなぎりぎりで違う日にち、先ほどおっしゃらなかった日にちをお願いします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) 事務折衝については窓口ということでございますから、市の考え方とか具体的な条件構築について何度も事務上で折衝、意見交換しているところでございます。 それで、今回の議会に条例案として提出する前に団体交渉を1回行ったところでございます。 その後も具体的に情報を、今の市の考え方、議会の審議とあわせて精力的に説明を行っているところでございます。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) 日にちは出てきませんが、そんな早くからやっていないと思うのです。今おっしゃいましたように考え方を示していっているということですが、要するに組合とも協議をきちっと確定していない、できていない、そういう中での上程で、きっと先ほどの御答弁等を踏まえましても具体的なこれの決定でこれでこう行きたいですという話は出て来ないのではないかと思います。 組合の「自治の灯」という機関紙によると、「臨時・嘱託職員の皆さんへ説明できるものはいまだ何もない状況だ、当局は職の整理を行っている段階で詳細についての協議はまだできないという域から抜け出せていない」というのが9月4日での話です。議案がいよいよ6日に議会に上程されると、そういう時期でこういう内容です。嘱託職員さん等へはこういうふうになりますという詳細についてのお知らせとか説明等は議案上程前、こういう議案を上程しますという説明等はされているのでしょうか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 まず、会計年度任用職員制度が国の制度の法改正でそういうほうに移行するということについては、各所管部を通じていろいろ説明はしてきたと思います。ただ、具体的なその勤務条件がこうなるというのは、あくまでも条例制定後で規則を定めた後に速やかに丁寧に十分やっていきたいと考えております。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) 先ほどの芥川議員での質疑でもありましたけど、しかしながら運用とかはこれから決定していく、今、私も言いましたが、職の整理も行っている段階でどの職が残ってどの職にどういうふうに適用していくかというのはまだ整理を行っていないから示せない段階なのです。そういう段階での議案の上程、提案というのは指摘しておきます。 第2点のほうに入りますが、これは規則の委任ということの例でお伺いいたしましたが、この条例で規則に委任するというのは、その規則は幾つありますか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 この条例において規則委任する当該規則の数は、宇部市会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則1本でございます。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) とにかくこの条例では市規則に定めると書いてありますけど、再度確認ですけど市規則に定めるとかと文言なかったですか、この条例案には。再質問です。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 今、委任する規則の数ということでお答えしていますけど、引用ということであれば宇部市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則を引用しているところでございます。 以上です。 ◆9番(時田洋輔君) いいです。重要ではないので。 それで、先ほど最初の質問で言いましたが、空欄になっているのです。議会側の手続としては規則が公布されれば、これを一旦、議決してあるわけでどの規則を引用していくかというのは明らかなので、別にもう1回修正で改正案として議決する必要はないというのが基本的な法の考え方ですが、それにしても、全く、令和○年、空白、空欄で公布の見込みがわからない。先ほどの答弁で言うと条例が制定してからではないとこの公布できないとおっしゃいますが、先ほどの芥川議員の質疑でもありましたが、では条例そのものの本当の公布は4月1日付になっていますからね、この条例案。4月1日以降でないと動けないのかというおかしな話になりますが、今までにこういうふうにこの数年でいいですが、規則番号等、空欄で提出された条例案というのはあるのでしょうか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 一般的にその条例に規則を引用する場合は、その規則を特定するために名称の後ろに括弧書きで元号の年数、あるいは番号を記載しているところでございます。 また、その条例案の提出時に規則が確定していないときには、議員さんがおっしゃるように空白と今回したものでございます。 事務上の話をすれば、この引用する規則というのは条例の、議員さんおっしゃいました施行日である令和2年4月1日までに条例を制定、公布する必要があります。規則の策定に当たっては議会で今回申し上げましたとおり、条例と並行して完成に向けて、今、努力をしているところでございます。 この空白としていることについては、我々は法令担当のほうでもいろいろ法制局等が執筆した本、あるいはそういうのを参考にして今の提出案にしているところでございます。 条例の例があるかということでございますが、条例は後から見るとなかなか空白というのが、なかなか今承知しておりませんけれども、法律で言うと元号の年数が空白となるというのは、例えばその地方税法の改正等にはままある話ではないかと承知しているところでございます。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) そういうことなのですが、いずれにしろ、私が調べる限りこの数年では空欄では出てきていない。規則そのものを本当にどこまで詰めているのか、どこまで具体的になっているのかというのが不思議でならないというか、理解ができない、その状況ではないのかと思います。 第3点に移りますが、手当についてお示しされましたけど、確認でその期末手当は正規の職員と同じ水準とおっしゃいましたが、正規の職員は勤勉手当も入っているわけなのですよね。でも、勤勉手当については御答弁ではありませんでした。あと住居手当です。御答弁になかった勤勉手当とか住居手当、正規の職員にあって、会計年度任用職員にはない手当というのはどのようなものがあるのかをお伺いいたします。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 今、勤勉手当についてでありますが、国においては勤勉手当については、まず各地方公共団体の期末手当の定着状況を踏まえた上での次なるステップでの検討課題とされていることから、条例案の中でも今回規定しておりません。 ほかに支給されない手当ということで述べますと、扶養手当、住居手当につきましては、会計年度任用職員は非常勤であり、また長期雇用を前提していないことから国の事務処理マニュアルに従って支給しないこととしております。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) ということで、扶養手当も出ないのですね。住居手当、勤勉手当は今後の検討ということで、同一労働同一賃金と言いながら住居手当、扶養手当、勤勉手当は今後の検討ということで差があるということがわかりました。 もう一つお伺いしたいのは、この給与の号給表等について昇給とか必要な技術の読みかえ等は市規則で定めるとかいうのが何箇所かあるのですが、市規則でフルタイムの会計年度任用職員の給与等とかは給料の支給というのはもう完全にそこで決まるのですか。それとも運用というのが発生するのですか。給与は条例に準じていますが、その条例でぴしっと決まるのか。あと職種等によって、運用によって、またその号給表のどこを使うかとか決まっていくのでしょうか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 給与表はこの条例案の中で正規職員のもの、これは宇部市職員の給与に関する条例の別表に規定してありますが、これを準用するように規定しているところでございます。 また、給料表は8級に区分されていますが、職務の困難、責任の程度に応じてその具体的な職務の級を決めていくことになります。 そして、その職務の標準的な内容の基準を示した等級別基準職務表についても条例により正規職員のものを準用するとしております。 また、号給の決定に当たっては、職種ごとの初任給を定めた職務別基準表に基づき決定することとしております。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) 決定することとしているということは、その辺もまだ具体的にはどういうふうになるかというのは、今から検討事項ということでよろしいのですか。 ◎総務財務部長(片岡昭憲君) お答えいたします。 条例・規則できちんとした考え方を組み立てておりまして、実際に運用のほうで今の職に対して何級を充てるとか、今度の会計年度任用職員になられる方の経験とか専門性、そういうのを加味して具体的に決定していく、この辺は職員と同じだろうと思います。 以上でございます。 ◆9番(時田洋輔君) ということで、幾つか質疑をいたしましたけれど、今後決定するとか、だろうとか、細かいところがはっきりとまだ決まっていない状況での、議案上程なのではないかと思います。 先ほど芥川議員もおっしゃいましたが、そういう状況での議案上程で、議会へ審議してもらう、本当にそういうやり方でいいのかというのを指摘いたしますし、そういう状況だということが明らかになったのではないかと思います。 以上をもちまして、全ての質疑を終わります。 ○議長(射場博義君) 以上で、時田洋輔君の質疑は終わりました。 これで、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっています、議案第53号から第92号までについては、お手元に配付しています議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 以上で、本日の日程は全部終了しましたが、この際、念のために申し上げます。 予算決算委員会前期全体会が散会後、本議場に招集されますので皆様の御協力をよろしくお願いいたします。──────────────────────────────────────── ○議長(射場博義君) 本日は、これで散会いたします。───── 午前11時6分散会 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。   令和元年9月13日               宇部市議会議長   射 場 博 義              宇部市議会議員   長谷川 耕 二              宇部市議会議員   浅 田   徹...